特定生産性向上設備等投資促進税制と改正産業競争力強化法案の動向
2026年6月6日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「特定生産性向上設備等投資促進税制と改正産業競争力強化法案の動向」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年度に新しく創設される、大規模な設備投資を行った企業向けの超強力な減税ルールの全貌が分かります。
中小企業がこの特例を使って「即時償却」や「税額控除」を受けるためにクリアすべき金額や利益のハードルが理解できます。
世界情勢の急激な変化や物価高に立ち向かうための「事業適応計画」の新しい類型と、税金を3年間繰り越せる仕組みが明確になります。
静岡市や浜松市で、工場の機械を一新したい、あるいは大規模な基幹ITシステムを導入して生産性を一気に引き上げたいと考えている経営者様は多いのではないでしょうか。
しかし、「せっかく何億円も投資するなら、少しでも税負担を軽くして資金繰りを安定させたい」と思うのが本音ですよね。
そのような前向きな企業を強力に後押しするため、国は令和8年度(2026年度)の税制改正において、「特定生産性向上設備等投資促進税制(別名:大胆な設備投資促進税制)」という、かつてない規模の投資減税制度を創設しました。
さらに、この減税をフルに活用するための法的な枠組みとして、政府は「産業競争力強化法の一部改正法律案」を特別国会へ提出し、本格的な制度整備に動き出しています。
「法律の名前を聞くだけで難しそう」「大企業向けの新制度ではないの?」と敬遠してしまうのは非常にもったいないです。
実は、一定以上の投資を行う中小企業や中堅企業にとっても、会社の未来を大きく変える起爆剤になり得る重要な制度なのです。
新入社員の方や専門知識のない社長様でも一目で実務の流れがイメージできるよう、日常の例えを交えながら、どこよりも分かりやすく丁寧に解説していきます。最後までぜひじっくりとお読みください。
【№2 結論】
結論から申し上げます。
国が提出した新しい法律案により、令和8年度からスタートする「特定生産性向上設備等投資促進税制」を利用して、購入した機械やITソフトウェアの金額を「買った年に一括で全額経費にする(即時償却)」か、あるいは「法人税を直接安くする(税額控除)」ことができるようになります。
★重要:この破格の優遇措置を受けるためには、単に設備を買うだけでなく、経済産業省が定める「投資利益率が年15%以上」という高いハードルをクリアし、事前に経済産業大臣から「投資計画の確認」を受けなければなりません。
★注意:中小企業者等がこの制度を使う場合、投資の合計規模が「5億円以上」であること(大企業は35億円以上)という最低限のボリュームが条件として課される見込みです。
さらに、今回の法律改正では「国際経済事情激変事業適応」という新しい計画のグループが作られました。
予見できない世界情勢の変化などで急激なコスト高に直面している企業が、この計画の認定を国から受けることで、引ききれなかった減税枠を「3年間繰り越せる」という、手厚いセーフティネットもあわせて用意されています。
静岡・浜松の地域で、次の時代を見据えて製造ラインの自動化やDX(デジタルによる業務変革)に向けた数億円規模の大型投資を計画されている中小企業さまは、今すぐこの新制度を視野に入れた事業計画の策定をスタートさせるべきです。
【№3 やさしい解説】
1. 「特定生産性向上設備等投資促進税制」ってどんな制度?
一言でいうと、国が「会社の未来のために、大きなお金を使ってすごい機械やITシステムを買ってくれたら、そのご褒美として税金を信じられないくらい安くします」と約束してくれる制度です。
優遇のメニューは主に2つあります。
① 即時償却(そくじしょうきゃく):普通は何年もかけて少しずつ経費にしていく機械の代金を、買ったその年に「全額まとめて経費」にして、その年の利益を一気に圧縮する方法です。
② 税額控除(ぜいがくこうじょ):計算された法人税の金額から、設備の引き落とし枠(ただし当期の法人税額の20%が上限)を直接マイナスして、支払うキャッシュを減らす方法です。
2. 「特定生産性向上設備等」と認められる条件は?
どんなパソコンやトラックを買っても対象になるわけではありません。国から「これは特別に生産性を高める素晴らしい設備だ」とお墨付きをもらう必要があります。
具体的には、以下の2つの厳しいハードルをクリアする予定となっています。
① 投資利益率(ROI)が年15%以上:その新しい設備を導入することで、年間どれだけ儲けが増えるかという効率の計算が、投資額に対して15%以上でなければなりません。
② 投資の金額:大企業は35億円以上ですが、中小企業であっても「5億円以上」のまとまった大型投資であることが求められます。
★日常例:100万円のキッチンカーを買うのではなく、5億円をかけて最新の全自動食品加工工場を建てるような、社運をかけた大プロジェクトが対象のイメージです。
3. 新しくできる「2つの計画類型」ってなに?
今回の法律の改正で、特に注目されているのが、事業の変更に関する「国際経済事情激変事業適応」と「事業費上昇事業適応」という新しい言葉です。
これらは、今の世界情勢(戦争や為替の激しい動き、原材料の急激な値上がりなど)のせいで、普通に経営していても予想外の逆風を受けてしまう企業を助けるために作られました。
特に「国際経済事情激変」の計画を作成して主務大臣から認定をもらうと、上記の減税制度で「使い切れなかった減税の枠」を、翌年以降3年間にわたって繰り越して使うことができるようになります。
★一言まとめ:投資した年は逆風で赤字になってしまっても、3年間のうちに黒字になれば、その時にしっかりと減税の恩恵を受けられる仕組みです。
4. いつから始まって、いつまで使えるの?
この法律は、国会で成立して公布された日から「3か月以内」の指定された日にスタートします。
そして、令和11年(2029年)3月31日までの間に、経済産業大臣に対して「私たちはこういう投資をします」という計画書を出して、確認をもらう必要があります。
確認をもらった後は、5年以内に実際に設備を買い、工場や事務所で稼働(事業供用)させればセーフです。
このようなケース、ありませんか?
「浜松市の工場で、人手不足を解消するために5億円をかけてロボットアームのラインを新設する予定がある。来期に一括で経費に落とせたら、法人税を大幅に抑えて手元にお現金を残せるのに……」
まさにこのような意欲的な中小企業さまのために誕生したのが、今回の新しい税制と法律の特例なのです。
【№4 具体例】
静岡・浜松の現場において、今回の特定生産性向上設備等投資促進税制と改正産競法手続きに関わる具体的なシミュレーションケースを11個挙げます。
① 浜松市の自動車部品メーカー(中小企業)が、5億5,000万円で最新の全自動プレス機を導入する場合
投資額が中小企業の基準である5億円をクリアしています。シミュレーションの結果、この機械による生産効率の向上で「年16%の投資利益率」が見込めるため、経済産業大臣から計画の確認を受け、取得した年に全額を即時償却して利益を圧縮することに成功しました。
② 静岡市の精密機械加工会社が、工場建屋の建て替えと内部の機械一新に合計6億円を投資する場合
対象となる設備には、機械装置だけでなく「建物」や「建物附属設備(電気設備など)」、さらにそれを制御する「ソフトウェア」も含まれます。これらをパッケージにした投資計画を作成し、新税制の適用を受けることができました。
③ 投資額が合計4億8,000万円となり、あと一歩で5億円に届かないケース
★注意:現時点の予定案では、中小企業であっても投資規模が「5億円以上」であることが必須条件とされています。どんなに素晴らしいシステムであっても、合計金額が4億8,000万円では要件を満たせないため、関連する他の周辺設備やソフトウェアを同時に組み込んで5億円以上の投資計画にする必要があります。
④ 利益率の計算が「年14.5%」となり、わずかに基準に満たないケース
★重要:投資利益率の要件は「年15%以上」と厳格に定められる見込みです。計算の前提となるコスト削減効果や売上予測を、ITツールの稼働データなどを用いて実態に即して精緻に見直し、客観的に15%以上の成果が出る計画として作り直さなければ国から確認はもらえません。
⑤ 世界的な半導体不足とエネルギー価格の高騰により、投資した最初の年が「赤字」になってしまったケース
本来なら税額控除のメリットを活かせない場面ですが、この企業は事前に「国際経済事情激変事業適応計画」の認定を国から受けていました。そのため、引ききれなかった税額控除の権利を「3年間繰り越す」ことができ、2年目に黒字化した段階で無事に法人税の免除を受けることができました。
⑥ 浜松市のお茶加工販売会社が、1億円のITシステムを5回に分けて別々に購入するケース
バラバラに時期をずらして1億円ずつの投資を行う場合、それぞれの投資計画が独立しているとみなされ、1回あたりの金額が5億円未満として却下される恐れがあります。グループ全体の「一連の生産性向上プロジェクト」として、5億円以上の1つの統合投資計画にまとめて申請する必要があります。
⑦ 大企業に該当する静岡市の食品メーカーが、合計20億円の製造ラインを新設するケース
★注意:大企業の場合、投資額のハードルは中小企業よりもはるかに高く「35億円以上」に設定される予定です。このケースでは、大企業の金額要件である35億円に満たないため、たとえ利益率が15%以上であってもこの特別な税制を使うことはできません。
⑧ 経済産業大臣の「確認」を受ける前に、フライングで機械をメーカーに発注してしまったケース
★注意:本税制を適用するためには、「経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき対象設備を取得等」することが大原則です。確認をもらう前に契約や取得をしてしまうと、後からどれだけ書類を整えても制度の対象外とされてしまうため、スケジュールの順序には絶対の注意が必要です。
⑨ 日本政策金融公庫からの特別融資(ツーステップローン)を同時に受けたいケース
新しく新設される「国際経済事情激変事業適応計画」の認定を受けると、税金の繰り越し優遇が受けられるだけでなく、公庫による低金利の融資や、中小企業基盤整備機構による手厚い債務保証といった「金融支援措置」の対象にも選ばれるため、資金調達の面でも圧倒的に有利になります。
⑩ クラウド会計ITツールやスマートファクトリーシステムを導入し、利益率15%の証拠データを自動抽出するケース
国への申請書を作る際、「本当に年15%以上の利益が出るのか」という根拠を数字で証明しなければなりません。日頃から工場の稼働率や原価計算をクラウドITツールでデジタル化している企業であれば、税務署や経産省が納得する正確なデータを一瞬で出力できるため、申請手続きが非常にスムーズになります。
⑪ 計画の確認を受けたものの、世界情勢がさらに悪化して5年以内に機械が日本に届かなかったケース
本税制は、大臣の「確認を受けた日から5年以内に取得等及び事業供用」することが条件です。もし納期遅れなどで5年を過ぎてしまうと特例が使えなくなるリスクがあるため、余裕を持った発注スケジュールと、進捗を管理する社内体制の構築が静岡・浜松の企業にも求められます。
【№5 手順】
特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)を活用して、静岡・浜松の中小企業が実際に即時償却や税額控除を受けるための実務的なステップを解説します。
① 大型投資プロジェクト(5億円以上)の発足と見積もり収集
自社の工場や事業所で、生産性を劇的に高めるための機械装置、建物、ソフトウェアなどの導入計画を立てます。中小企業における最低要件となる「合計5億円以上」になるよう、正確な見積書や仕様書をベンダーから集めます。
② 投資利益率(ROI)のシミュレーション計算
導入する設備によって、どれだけの売上増加や人件費・コストの削減が達成できるかを計算します。設備投資の額に対して、得られる利益の割合が「年15%以上」になるか、社内の財務データやIT稼働予測を用いて厳密に算出します。
③ 経済産業省(または地方経済産業局)への投資計画書の作成と提出
法律の施行後、速やかに「特定生産性向上設備等」としての基準を満たしていることを証明する計画書を作成します。ここで投資利益率が15%以上である根拠のデータを添付し、経済産業大臣に対して確認の申請を行います。
④ 経済産業大臣からの「確認書」の取得
提出した事業投資計画が、将来の高い生産性の確保に特に資するものとして国の実施指針に適合していると認められると、経済産業大臣から正式な「確認書」が交付されます。★重要:必ずこの確認書が手元に届いてから、実際の設備の発注・契約へ進みます。
⑤ 世界情勢の影響を受ける場合は「国際経済事情激変事業適応計画」の申請
もし原材料の高騰や為替の激変などに対応するための事業変更を伴う場合は、あわせて「国際経済事情激変事業適応計画」を作成し、主務大臣へ申請して認定を受けます。これにより、将来の税額控除の3年間繰り越しや、日本政策金融公庫からの融資支援を受ける権利をセットで確保します。
⑥ 設備の取得・設置と「事業供用(稼働開始)」
確認を受けた投資計画に沿って、機械の搬入やITシステムのセットアップを行います。確認の日から「5年以内」にすべての設備を実際のビジネスの現場で動かし始め(事業供用)、稼働した日付が証明できる書類(検収書や運転記録など)を保存します。
⑦ 法人税の確定申告における優遇措置の選択と適用
設備を稼働させた年度の決算・確定申告において、最高のIT税理士法人と相談しながら、自社の資金繰りに合わせて「全額をその年の経費にする(即時償却)」か「法人税を直接マイナスする(税額控除)」のどちらか有利な方を選択し、申告書に必要書類を添付して税務署へ提出します。
【№6 FAQ】
①Q.静岡市で製造業を営んでいます。ニュースで「大胆な設備投資促進税制」という言葉を聞きましたが、今回の記事にある「特定生産性向上設備等投資促進税制」と同じものですか?
A.はい、同じものを指しています。法律や税制上の正式な名称は「特定生産性向上設備等投資促進税制」ですが、メディアや政府の発表では親しみやすいように「大胆な設備投資促進税制」という愛称で呼ばれることがあります。
②Q.中小企業にとって「5億円以上の投資」というのはかなりハードルが高いですが、子会社やグループ3社で少しずつお金を出し合って、合計で5億円にする方法でも認められますか?
A.今回の税制は、原則として「青色申告法人(1つの会社)」が自社の投資計画に基づいて取得する設備が対象です。複数の別会社が単に合算して5億円にすることはできませんが、1つの法人がグループ全体の生産性を一括して引き上げるための巨大な集中投資計画であれば、認められる可能性があります。
③Q.「投資利益率が年15%以上」という条件ですが、もし設備を導入した後に、予想外の不景気で実際の利益が15%に届かなかったら、後から減税を取り消されて追徴課税されますか?
A.いいえ、原則として後から取り消されることはありません。この税制は、あくまで「事前の投資計画」の段階で、合理的なデータに基づいて年15%以上の利益が出る見込みがあることについて大臣の確認を受ける仕組みだからです。ただし、最初から嘘の計画を出した場合は別です。
④Q.機械装置だけではなく、新しい工場を建てるための「建物」や「土地」の購入費用も、まとめて即時償却の対象に含めることができますか?
A.機械装置や建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアは今回の「特定生産性向上設備等」の対象に含まれます。ただし、★注意:土地の購入費用については、どれだけ高額であっても税法上の減価償却資産ではないため、今回の即時償却や税額控除の対象に含めることはできません。
⑤Q.浜松市の企業です。新設される「事業費上昇事業適応」という計画のグループに認定されると、どのようなメリットがあるのですか?
A.「事業費上昇事業適応」は、物価や労務費の急激な値上がりによって事業のやり方を変えざるを得ない企業を救済する類型です。この認定を受けることで、今回の投資減税制度のベース部分の利用がスムーズになったり、国を挙げた様々な低金利融資などのバックアップを受けやすくなったりします。
⑥Q.この新しい税制は、令和8年(2026年)の何月何日までに大臣の確認をもらえば滑り込みで使えますか?
A.提出された法律案では、改正産業競争力強化法のスタート日から「令和11年(2029年)3月31日」までの間に投資計画の確認を受ける必要があります。令和8年中に急ぐ必要はありませんが、期限間際は窓口が混雑するため、余裕を持ったIT・事業計画づくりが必要です。
⑦Q.「法人税額の20%が上限」とありますが、例えば計算された法人税が1,000万円の場合、税額控除は最高でいくらまで受けられるということですか?
A.その年の法人税が1,000万円であれば、その20%にあたる「200万円」がその年に直接マイナスできる上限となります。もし設備の購入額から計算された控除枠が500万円あったとしても、その年は200万円しか引けません。
⑧Q.前述の質問で引ききれなかった残りの「300万円分の控除枠」は、そのまま捨てて諦めるしかないのでしょうか?
A.通常の計画であればその年は切り捨てとなってしまいます。しかし、★重要:「国際経済事情激変事業適応計画」の認定をセットで受けていれば、引ききれなかった300万円を翌年以降「3年間」にわたって繰り越せるため、2年目や3年目の法人税からさらにマイナスすることができます。
⑨Q.自社で数億円の設備投資を検討中ですが、これが「特定生産性向上設備等」に該当するかどうかを自分たちだけで判断するのは難しいです。最初にどこに相談すればいいですか?
A.最高のIT税理士法人へ今すぐご相談ください。静岡市、浜松市に拠点を置く当法人では、税務の目線だけでなく、経営産業省への計画書作成やIT導入補助金などの申請実績も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
⑩Q.この制度の「即時償却」と「税額控除」は、両方同時にダブルで適用して、税金を驚くほどゼロに近づけることは可能ですか?
A.いいえ、それはできません。日本の税制では、同じ投資に対して「即時償却」と「税額控除」のどちらか一方しか選べないという「重複適用の禁止」のルールがあります。会社の現在の利益やこれからの資金繰りの計画に合わせて、どちらがより得かをシミュレーションして選ぶ必要があります。
【№7 まとめ】
本日は、特別国会へ提出された改正産業競争力強化法案と、令和8年度に大注目されている「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)」の最新動向について解説しました。
まとめ:
令和8年度から、5億円以上(中小企業の場合)の大型設備投資を応援する超強力な減税制度が誕生する。
経済産業大臣から事前に投資計画の確認を受けることで、「全額即時償却」または「強力な税額控除」のどちらかを選べる。
国が定める「投資利益率が年15%以上」という高い生産性の向上が確認の条件となる。
世界情勢の激変に対応する新類型(国際経済事情激変事業適応など)の認定を受ければ、税額控除を3年間繰り越せる特別ルールが適用される。
株式会社日本政策金融公庫などのツーステップローンといった、手厚い低金利の金融支援も同時に受けられるようになる。
静岡・浜松の中小企業さまへお伝えしたいのは、これからの時代を生き抜くための「攻めの投資」を行うなら、この令和8年度から始まる国の支援策を使わない手はないということです。
巨額の投資計画には、綿密な利益シミュレーションと、法律の施行スケジュールに合わせた完璧な手続きが求められます。国が本気で用意したこの大減税チャンスを逃さぬよう、今から準備を重ねていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3892号(2026年03月16日)「政府 改正産競法案を特別国会へ提出」株式会社税務研究会
参考:経済産業省「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案の概要」(参照日:2026-05-20)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(令和8年度改正予定案・特定生産性向上設備等投資促進税制)」(参照日:2026-05-20)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「産業競争力強化法」等の内容解説
① 改正産業競争力強化法(案)第2条第20項(特定生産性向上設備等)
今回の法律案で新しく書き込まれた、特定生産性向上設備等の法的な定義です。「生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたもの」と定められており、これが令和8年度税制改正における即時償却や税額控除を受けるための、すべての入り口となる根拠条文です。
② 改正産業競争力強化法(案)第2条第12項第3号・第4号(国際経済事情激変事業適応および事業費上昇事業適応)
予見し難い世界の経済情勢の変化や、原材料・エネルギー価格、人件費などの事業費の上昇に対応するため、事業者が行う構造変更や生産性向上の取り組みを「事業適応」の新しい類型として正式に法律に組み込んだ条文です。この認定が、租税特別措置法上の「3年間の繰越税額控除」や政府系金融機関による資金供給円滑化(金融支援措置)を引っ張り出すための強固な法的前提となります。
【結論(重要ポイントまとめ)】
令和8年創設の投資減税は、中小企業における総額5億円以上、投資利益率年15%以上の大型PJが対象。
事前の経産大臣の「確認書」取得が絶対条件。フライング発注は一切減税が受けられなくなるので要注意。
新設の「国際経済事情激変」認定を組み合わせれば、使い切れない税額控除を3年間繰り越せ、日本公庫の低利融資も活用可能。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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