令和8年分における所得税の人的控除の引上げと12月1日を境とする適用関係の注意点
2026年6月7日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年分における所得税の人的控除の引上げと12月1日を境とする適用関係の注意点」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年分の所得税で実施される、基礎控除や扶養控除などの拡大内容が分かります。
年末調整や準確定申告を「11月30日まで」に行うか「12月1日以降」に行うかで変わる実務が分かります。
11月以前に退職・出国・死亡した従業員や個人事業主が、損をせずに増税・減税の調整を受ける手順が理解できます。
会社の経理担当者様や中小企業の経営者様、毎年秋から冬にかけての「年末調整」の準備でお忙しくされていることと存じます。
実は、令和8年分の所得税計算において、非常にトリッキーなルールが適用されることになりました。
税制改正により、私たちの税金を計算するときの基本となる「基礎控除」の金額などが、一律で4万円引き上げられます。
これは納税者にとって嬉しい減税のニュースなのですが、問題はその「仕組み」と「スケジュール」にあります。
この新しい法律が正式にスタート(施行)する日付は、「令和8年12月1日」と定められているのです。
「12月1日スタートなら、令和8年全体の税金はどうなるの?」と疑問に思いませんか。
実は、通常通り12月に行う年末調整であれば、問題なく新しい減税ルールが適用されます。
しかし、11月30日よりも前の段階で、従業員が海外へ引っ越したり、亡くなってしまったりして急きょその時点で年末調整を行う場合、なんと「古いルール」で計算しなければならないという落とし穴があります。
「身内の手続きで損をしてほしくない」「経理の現場でパニックになりたくない」と思われるのは当然です。
静岡・浜松の地元で頑張る企業の皆様が、1円の損もせず、迷わずに正しい税金計算を進められるよう、今回も専門用語を徹底的にかみ砕いて、どこよりも分かりやすく解説します。
【№2 結論】
結論から申し上げます。
令和8年分の所得税において、基礎控除額や給与所得控除の最低保障額がおよそ4万円引き上げられますが、この法律のスタート日が「12月1日」であるため、手続きを行う日付によって使えるルールが完全に分かれます。
★重要:令和8年12月1日以降に通常の年末調整を行う場合は、最初から新しい減税ルール(引き上げられた控除額)を適用して税金を安く計算して構いません。
★注意:一方で、従業員の死亡や海外出国などが原因で、令和8年11月30日以前に前倒しで年末調整や準確定申告(年の途中で行う確定申告)を行う場合は、その時点では新しいルールが使えず、いったん「古いルール」で税金を多めに計算して納める必要があります。
ただし、11月30日以前に古いルールで手続きをしたからといって、減税が受けられなくなるわけではありません。
後から従業員本人が「確定申告」をやり直すか、個人事業主の遺族などが「更正の請求(こうせいのせいきゅう:税金を返してもらう手続き)」を税務署に行うことで、払いすぎた税金をきっちり取り戻すことができます。
静岡・浜松の中小企業さまにおかれましては、今年の途中で退職・出国・死亡する方が身近に出た場合、その手続き日(111月30日以前か、12月1日以後か)を必ず確認し、経理処理やスタッフへのアナウンスを正しく切り替える必要があります。
【№3 やさしい解説】
1. 今回の税制改正で何が変わるの?
私たちの税金を計算するとき、国は「生活に最低限必要なお金」として、収入から一定の金額を差し引いてくれます。これを「控除(こうじょ)」と呼びます。
令和8年分の所得税では、誰でも一律に引いてもらえる「基礎控除」の金額が、これまでの48万円から「52万円」へと、4万円引き上げられます。
また、サラリーマンの経費として認められる「給与所得控除」の最低ラインも、65万円から「69万円」へと、4万円アップします。
★一言まとめ:国からもらえる「非課税の枠」が全体的におよそ4万円ずつ増えるため、実質的な減税になります。
2. 配偶者や子どもを養っている人の条件はどうなる?
基礎控除が4万円増えることに合わせて、パートの配偶者や学生の子どもを扶養に入れるための「収入の基準(合計所得金額)」も、4万円緩和されます。
これまで「年間所得58万円以下(給与収入だけでいうと103万円以下)」が条件だった扶養の壁が、「年間所得62万円以下(給与収入だけでいうと107万円以下)」へと広がります。
★一言まとめ:家族のアルバイトやパートの収入が少し増えても、扶養から外れにくくなります。
3. 「12月1日の壁」ってどういうこと?
お買い物で例えるなら、「12月1日以降にレジを通したものだけが割引対象になるクーポン」のようなものです。
法律が新しくなる日が12月1日なので、12月1日以降に会社の年末調整のレジを通す人は、全員自動的に4万円の減税が受けられます。
しかし、11月30日以前に会社を辞めて海外へ引っ越す人などは、11月中にレジを通さなければ(年末調整を完了しなければ)なりません。そのため、その時点では「割引クーポン(新しい法律)」がまだ使えず、古い高めの税金で計算するしかないのです。
4. 11月までに手続きした人は、損をしたままになってしまうの?
いいえ、救済措置がきちんと用意されています。
11月中に古い法律で税金を計算されてしまった人は、以下の方法で後から国に「税金を返し直してください」と請求できます。
サラリーマンの場合:翌年の2月や3月に、自分で税務署へ「確定申告」を提出する。
亡くなった個人事業主の場合:12月1日以降、5年以内であれば、遺族が税務署へ「更正の請求」という書類を出す。
これで、払いすぎていた分の税金がお手元にしっかり戻ってきます。
このようなケース、ありませんか?
「今年の秋に、エース社員が急に海外支社へ赴任(出国)することになった。10月いっぱいで日本の給与支払いが終わるから、その時点で年末調整を済ませてあげよう!」
実は、良かれと思って11月以前に年末調整を完了させると、その社員は新しい4万円の減税枠をその場では受けられなくなります。
その方には、「日本を出発した後に、自分で確定申告をすれば税金が戻ってくるよ」と教えてあげる必要があるのです。
【№4 具体例】
静岡・浜松の現場で想定される、所得税人的控除改正と12月1日の壁に関する具体的なケースを10個挙げます。
① 静岡市のIT企業で、通常のスケジュールで12月25日の給与支給時に年末調整を行う場合
もっとも一般的なケースです。最後の給与支払日が12月1日以降となるため、会社側の経理システム(クラウド会計IT導入システムなど)で最初から「基礎控除52万円」の新ルールを適用し、自動で減税された状態で年末調整が完了します。
② 浜松市の製造業で、従業員が令和8年10月末に死亡し、11月15日に最終の給与を支払う場合
今年最後に支払う給与が11月30日以前となります。会社は新ルールを適用できず、「基礎控除48万円」の旧ルールで年末調整を計算して源泉徴収票を発行します。その後、ご遺族が確定申告を行うことで4万円の控除追加による還付を受けられます。
③ 清水区の貿易会社に勤務するスタッフが、海外赴任のため令和8年11月20日に日本を出国する場合
出国の時点でその年の日本での給与が確定するため、11月中に年末調整を行います。これも「12月1日の壁」の前ですので旧法対応となります。本人が出国後に納税管理人を通じて確定申告をやり直す必要があります。★注意
④ 浜松市の個人事業主(デザイナー)が、令和8年9月に事業を廃止して完全に引退した場合
年の途中で事業をやめても、通常の確定申告期間(翌年2月〜3月)に申告を行う場合は、すでに施行日(12月1日)を過ぎているため、最初から「基礎控除52万円」の新ルールを使って自宅からスマホ等で確定申告を行えば一発で精算が済みます。
⑤ 静岡市葵区の個人事業主が、令和8年8月に死亡し、親族が10月に「準確定申告」を行う場合
死亡した日から4か月以内に提出する「準確定申告」を11月30日以前に行うことになります。★重要
この時点ではまだ新法がスタートしていないため、旧法(基礎控除48万円)で申告・納税します。その後、12月1日以降に「更正の請求」を行って税金を取り戻します。
⑥ パート社員の妻の収入が「年間105万円(所得60万円)」になり、扶養を外れるか心配なケース
これまでは所得58万円(給与収入103万円)を超えると扶養から外れていましたが、令和8年分の新ルールでは所得62万円(給与収入107万円)まで枠が広がります。12月の通常の年末調整であれば、問題なく扶養に入れたまま処理できます。
⑦ 11月30日以前に会社を退職したが、その後はどこにも就職せず12月を迎えた人のケース
会社側は11月以前の退職時には年末調整を行わず、本人が「12月以降」に自分で確定申告をすることになります。したがって、本人が翌年確定申告をする際には最初から新しい「基礎控除52万円」を使って計算して大丈夫です。
⑧ 家族の中に「勤労学生(アルバイトしている学生)」がいる静岡市駿河区の従業員のケース
勤労学生控除の所得要件も、これまでの85万円以下から「89万円以下」へとおよそ4万円引き上げられます。12月の通常の年末調整で会社に書類を提出すれば、広がった枠で正しく減税が受けられます。
⑨ 家内労働者(自宅での内職など)の特例を使って事業所得を計算している浜松市の事業主のケース
必要経費の最低保障額が65万円から「69万円」に4万円アップします。この事業主が翌年の確定申告期間に申告書を提出する場合、施行日を過ぎているため、当然に69万円の経費枠を使って税金を安く抑えられます。
⑩ 会社の経理担当者が、11月30日以前の退職者のために「更正の請求」を会社名義で行おうとしたケース
これはよくある誤解です。★注意
会社が行う「年末調整」において、11月以前に終了したものを会社が後から更正の請求などで修正することは原則できません。あくまで従業員本人が「確定申告」という形で税務署へ直接アプローチする必要があります。
【№5 手順】
12月1日の施行日をまたぐ所得税の人的控除改正に対して、静岡・浜松の中小企業の経理現場が踏むべき具体的な対応手順をステップごとに解説します。
① 令和8年中に退職・死亡・出国する従業員の有無を確認
社内で、年の途中(特に11月30日まで)に退職する人、海外の支店へ転勤(出国)する人、あるいは不慮の事故や病気で亡くなられた人がいないかを毎月チェックします。給与計算ITツールなどのステータス管理機能を使って、異動区分を明確にしておきます。
② 対象者の「最終の給与支払日」の特定
その従業員に対して、日本国内で最後に給与を支払う日が「11月30日前」になるか「12月1日以降」になるかを確認します。例えば、11月25日支給の給料が最後であれば「11月30日以前」のチームに分類されます。
③ 11月30日以前の対象者には「旧ルール」で年末調整を実行
最後に支払う日が11月30日以前のメンバーについては、まだ法律がスタートしていないため、従来の税金計算(例:基礎控除48万円、扶養所得要件58万円以下)を用いて年末調整の計算を行います。そして、その内容で源泉徴収票を作成・本人(または遺族)に渡します。
④ 確定申告による精算が必要な旨を本人・遺族へアナウンス
旧ルールで計算した対象者(または遺族)に対し、「12月1日に法律が変わるため、来年2月〜3月に自分で税務署へ確定申告をすれば、税金がさらにおよそ4万円の枠分だけ戻ってきますよ」という説明紙やメールを送付します。この親切な一言が、静岡・浜松の顧問税理士として企業に喜ばれるポイントです。
⑤ 12月1日以降の通常年末調整では「新ルール」を一斉適用
12月に入ってから行う全社一斉の年末調整では、会社の給与計算ITシステムの設定が最新の「基礎控除52万円」「給与所得控除最低保障69万円」などの新ルールにアップデートされていることを確認し、そのまま通常通りに処理を進めます。
⑥ 個人事業主の死亡(準確定申告)の場合は、後日「更正の請求」をサポート
もし自社が個人事業主で、11月以前に亡くなられた場合は、いったん旧ルールで4か月以内に「準確定申告」を税務署へ提出します。その後、12月1日の施行日を迎えたら、5年以内に「更正の請求書」を税務署に提出し、払いすぎた所得税の還付を受け取る手続きを完了させます。
【№6 FAQ】
①Q.浜松市で会社を経営しています。なぜ所得税の減税(控除引上げ)なのに、「12月1日」なんていう中途半端な日付がスタート日になっているのですか?
A.国会の予算や法律が成立し、実際の現場で混乱が起きないようにシステム改修などの準備期間を考慮した結果、12月1日施行というスケジュールが組まれています。そのため、年末調整のメイン時期である12月には間に合うようになっています。
②Q.従業員が11月10日に退職しました。最後の給料は11月25日払いです。この人は12月1日より前に給与が支払われるので、新ルールの4万円減税は受けられないということですか?
A.会社で行う年末調整の時点では受けられません。ですが、その従業員が翌年の2月〜3月に自分で税務署へ行き「確定申告」をすれば、新ルール(基礎控除52万円など)で再計算してもらえるため、最終的にはきっちり4万円分の控除を追加して税金を取り戻せます。
③Q.静岡市内の私の会社では、毎年11月28日に「役員賞与」を支給し、それを今年の最終支給として11月中に年末調整を終わらせる特殊なスケジュールを組んでいます。この場合はどうなりますか?
A.最後に支払う日が11月30日以前に該当してしまうため、役員全員が新ルールの適用外(旧ルールでの年末調整)となります。役員の方々がそれぞれ翌年に確定申告をして減税分を精算する必要があるため、できれば最終支給日を12月1日以降にずらすIT・実務上の調整をおすすめします。
④Q.12月1日以降に普通に年末調整を行う従業員については、経理担当者が何か特別な計算用紙や書類を自作して税務署に提出しなければなりませんか?
A.いいえ、その必要はありません。国税庁から配られる新しい年末調整の用紙(扶養控除等申告書など)や、会社で導入しているクラウド会計・給与計算ITツールが自動的に新ルールに対応しますので、担当者様が手計算で調整する必要はありません。
⑤Q.パート従業員の夫から「妻の扶養の壁が103万円から107万円に上がったって本当?」と静岡の事務所に問い合わせがありました。どう答えるのが正解ですか?
A.「本当です」とお答えください。令和8年分からは、給与所得控除の最低額と基礎控除がそれぞれ4万円ずつ上がるため、給与収入だけであれば107万円までは配偶者控除などの扶養(同一生計配偶者)に入ることができます。
⑥Q.個人事業主だった父親が令和8年5月に浜松市で亡くなりました。9月までに「準確定申告」を出さなければなりませんが、新しい基礎控除52万円は使えませんか?
A.9月の時点ではまだ法律が施行されていないため、使えません。いったん現行の48万円で準確定申告を行ってください。そして、12月1日以降に「更正の請求」という手続きを税務署に対して行うことで、新ルールの適用による還付金を受け取ることができます。
⑦Q.11月30日以前に死亡した従業員の年末調整で、間違えて新しい「基礎控除52万円」を使って計算し、源泉徴収票を遺族に渡してしまいました。静岡の税務署から怒られますか?
A.施行日前の法律をフライングして適用したことになるため、税務調査などで不備を指摘される原因になります。気づいた時点で、正しい旧ルール(基礎控除48万円)で年末調整をやり直し、正しい源泉徴収票を再発行して遺族へお渡しください。
⑧Q.海外の支社へ転勤するため、10月に日本を出国する社員がいます。出国前の年末調整は旧ルールとのことですが、本人が海外に行ってしまった後、どうやって日本の税務署へ確定申告をすればいいのですか?
A.出国する前に、本人の代わりに日本国内で税金の手続きをしてくれる「納税管理人(のうぜいかんりにん)」を定めて税務署へ届け出ます。12月1日以降に、その納税管理人が本人の代理として確定申告を行うことで、減税分の還付を受けることができます。
⑨Q.「給与所得控除の最低控除額等の特例(74万円)」や「基礎控除等の特例(42万円)」という難しい言葉が記事にありましたが、これはどんな人が対象ですか?
A.令和8年・令和9年の合計所得金額が489万円以下の方や、給与収入が220万円以下の方など、主に中低所得層の方々が急激な税負担の変更で損をしないように用意された、さらに手厚いお助けルール(特例)です。
⑩Q.静岡・浜松エリアで会社を経営していますが、12月1日前後のスケジュール調整や、従業員の退職にともなう確定申告のアナウンスが自社だけでできるか不安です。サポートしてもらえますか?
A.最高のIT税理士法人へぜひご相談ください。静岡市、浜松市に拠点を構える当法人では、クラウド給与ITツールの設定変更から、11月以前の退職者・出国者に対する確定申告のアドバイスまで、企業の経理担当者様を隣でしっかりとバックアップいたします。
【№7 まとめ】
本日は、令和8年分の所得税における人的控除の引き上げと、施行日である「12月1日の壁」について詳しく解説しました。
まとめ:
令和8年分の所得税では、基礎控除が52万円、給与所得控除の最低保障が69万円へと、およそ4万円ずつ引き上げられて減税になる。
配偶者や扶養親族の所得要件も62万円以下(給与収入だけなら107万円以下)に緩和され、扶養の壁が広がる。
新しい法律の施行日が「令和8年12月1日」であるため、12月1日以降の通常の年末調整では最初から新ルールで減税される。
11月30日以前に従業員の死亡や出国、退職にともなう前倒しの年末調整・準確定申告を行う場合は、古いルールでいったん計算する。
11月以前の手続きで旧ルールが適用された場合でも、後から「確定申告」や「更正の請求」をすれば、減税分の税金はしっかり戻る。
静岡・浜松の地域で人を雇われている中小企業の社長さまや経理スタッフさまにとって、11月前後の従業員の動きと日付のチェックは非常に重要な実務となります。
「知らなかった」の一言でスタッフに損をさせたり、税務署から書類の作り直しを求められたりしないよう、今から社内の異動スケジュールやITシステムの設定動線を確認しておきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3892号(2026年03月16日)「R8改正 本年も12月1日前後で異なる所得税の人的控除の適用関係」株式会社税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.1199 基礎控除(令和8年分以降の改正案を含む)」(参照日:2026-05-20)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)」(参照日:2026-05-20)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「所得税法」等の内容解説
① 所得税法 第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告/通称:準確定申告)
居住者が年の途中で死亡した場合に、その相続人が、死亡を知った日の翌日から4か月以内にその年の所得を計算して申告・納税しなければならないと定めている条文です。今回の令和8年度改正では、この準確定申告の期限が「11月30日以前」に到来して申告を行う場合、12月1日施行の新法(引き上げられた基礎控除など)をその時点では適用できないため、のちに更正の請求を行う法的なステップへと繋がります。
② 令和8年度改正法(案)附則 第1条・第13条(施行日および年末調整の経過措置)
所得税の人的控除を改正する法律のスタート日を「令和8年12月1日」と明記している臨時の決まり(附則)です。この中で、12月1日以後に最後に支払われる給与等の年末調整には新法を使い、11月30日以前に最後に支払われる給与等の年末調整については、便宜上、改正前の古い法律のままで処理をおこなうという、今回の実務の分かれ道となる根拠が直接規定されています。
【結論(重要ポイントまとめ)】
令和8年の基礎控除等の4万円引き上げは、法律のスタート日である「12月1日」をまたぐかどうかで手続きが変わる。
12月1日以降の通常年末調整はそのまま新ルールで減税。11月30日以前の退職・死亡・出国時の年末調整は「旧ルール」で計算する。
11月以前に旧ルールで処理された従業員や事業主は、後から自分で「確定申告」や「更正の請求」を行うことで、払いすぎた税金を救済できる。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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