中小企業向け賃上げ促進税制

2026年6月10日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「中小企業向け賃上げ促進税制」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
従業員の給料を増やした中小企業が、最大で45%もの法人税を安くできる「お得な減税ルール」の仕組みが完璧に分かります。

もし会社が赤字で税金が出ない年であっても、その減税枠を捨てずに5年間もストックしておける「繰越控除(くりこしこうじょ)」の強力な活用法が理解できます。

税務署から減税を否認されてしまう最大の原因である「申告書の添付ミス」を完全に防ぎ、静岡・浜松の地域で確実にキャッシュを残す実務手順が掴めます。

近年、日本の経済全体で「物価の上昇に負けない賃上げ」が叫ばれており、政府もこれを強力に後押しするために税金の優遇措置を次々と強化しています。

こうした中、令和8年3月決算を迎える中小企業の経営者さまが絶対にチェックすべきなのが「中小企業向け賃上げ促進税制(ちんあげそくしんぜいせい)」です。

多くの社長さまや経理の担当者の方は、「うちは今期、業績が厳しくて赤字になりそうだから、税金を安くしてくれる税制なんて関係ない」と最初から諦めてしまいがちです。しかし、ここには非常に大きなチャンスが眠っています。

実は、この制度には赤字の企業を救済するための特別な仕組みが用意されています。
① 通常の税額控除:黒字の会社が、その期の法人税から直接税金を引き算できる仕組み
② 繰越税額控除制度:赤字の会社が、引き切れなかった減税枠を「翌期以降の5年間」にわたって貯金(ストック)しておき、黒字になった年に使える仕組み

驚くべきことに、この5年間の貯金ルール(繰越控除)があるにもかかわらず、最初の年に必要な「ある特定の書類」を確定申告書に付け忘れたことで、減税の権利を丸ごと失っている中小企業が後を絶ちません。
特に、女性活躍の「えるぼし認定」や子育て支援の「くるみん認定」といった上乗せの条件は、取得するタイミングを1日でも間違えると減税率が下がってしまうという実務上の罠があります。

もし必要書類の添付をサボったり、判定の時期を誤ったりすれば、せっかく社員のために給料を増やした努力が無駄になり、本来支払わなくてよかったはずの数百万円の税金(法人税)を国に持っていかれることになります。

本コラムでは、この一見複雑な「賃上げ税制と5年間の繰越ルール」について、専門用語を限界まで噛み砕いて分かりやすく解説します。静岡市や浜松市で地元の雇用を守り、ビジネスを発展させたい経営者さまは、大損リスクを回避するためにぜひ最後までご覧ください!

【№2 結論】

結論から明確に申し上げます。
中小企業が前年度より1.5%以上、従業員の給料を増やすことで適用できる「中小企業向け賃上げ促進税制」は、黒字の会社だけでなく、赤字の会社であっても絶対に申請手続きを行うべき必須の節税対策です。

★重要:この税制を120%使い倒すためには、次の「2つの基軸ルール」を確実に実務へ落とし込まなければなりません。

ルール①:給料の増加率(1.5%以上または2.5%以上)や、各種認定(えるぼし・くるみん)の取得タイミングを厳格に管理し、最大45%の税額控除率を勝ち取る。

ルール②:赤字等で当期の法人税から引き切れなかった減税枠(繰越税額控除限度超過額)は、最初の年に必ず「指定の明細書」を確定申告書に添付して、5年間の繰越権利を確定させる。

★注意:多くの経営者さまが「赤字だから明細書を出さなくても、来年黒字になったときにまとめて計算すればいいだろう」と大いなる誤解をしています。しかし、減税枠が発生した最初の年の確定申告書に明細書(別表六など)を添付し忘れると、翌期以降の5年間にわたる繰越権利は、法律上およそ100%完全に消滅します。後から「やっぱり引き算してください」と税務署に泣きついても絶対に認められません。最初の年からの「書類の連続性」こそが、この制度の絶対の生命線です。

【№3 やさしい解説】

1. なぜ赤字の会社でも「給料アップの減税」を狙うべきなの?
今期の税金がゼロ(赤字)であっても、その減税枠を「5年間有効のクーポン券」として国から発行してもらい、お財布(将来の確定申告)の中に貯金しておけるからです。
通常の減税ルールは、その年に黒字でお金を稼いで、法人税を支払う人にしかメリットがありませんでした。
しかし、この賃上げ促進税制の「繰越税額控除制度」は違います。

例えば、今期は従業員の給料をたくさん増やしたけれど、原材料の高騰などで会社全体の決算は赤字になってしまったとします。
このとき、本来ならおよそ50万円の税金を安くしてもらえる権利(クーポン券)が発生したとします。
今期は払う税金がゼロなので、この50万円のクーポン券はすぐには使えません。
しかし、この権利を消滅させずに、来年、再来年へとスライドさせて持ち越すことができるのです。

★一言まとめ:今期が赤字でも、手続きさえすれば「5年間有効の減税クーポン」が手に入ります。

2. クーポン券を使うときの「引き算」のルール
「貯金した減税クーポンは、将来いつでも自由に使えるの?」という疑問が湧きますよね。
このクーポンを使うときには、ちょっとした「引き算の条件」があります。

3年後に会社が素晴らしい業績を上げ、大黒字になって「今年は法人税を200万円納めてください」という状況になったとします。
ここで、あの時貯金しておいた50万円のクーポン券の登場です。
確定申告の段階で、「今年の税金200万円」から「昔貯めたクーポン50万円」を差し引く(引き算する)ことができます。

ただし、これを使う年(3年後)の条件として、「その3年後の年単体でも、前の年より少しでも多く給料を支給していること」が必要になります。
会社が成長して、給料の総額が増えているタイミングであれば、過去のクーポンを合算して税金を劇的に減らすことができます。

★一言まとめ:将来黒字になった年に、その年も給料が増えていれば、過去の貯金を使って税金を大減税できます。

3. 書類を1枚忘れると、数百万のクーポンが紙クズに
問題は、多くの会社が「赤字だから、そもそも税金の計算書なんて適当でいいや」と油断して、1枚の重要な書類を付け忘れてしまう点です。

クーポン券をお財布に入れてもらうためには、赤字の年の確定申告のときに、「うちは今期、これだけ給料を増やしたので、将来のためにこれだけの繰越枠を貯金します」という報告書(明細書)を税務署に提出しなければなりません。
この報告書を出し忘れると、税務署のシステムにはあなたの会社のクーポンが1円も登録されません。

「3年後に黒字になったから、あの時の分も合わせて引いておこう」としても、最初の年のデータがないため、税務署から「書類がありませんので無効です」とバッサリ拒絶されてしまいます。

★一言まとめ:赤字の最初の年に報告書を出さないと、減税の権利は一瞬で消滅して二度と戻りません。

4. 女性活躍や子育ての「認定」でおらえるボーナス
さらに、この制度には国から特定のハコ(認定)をもらうことで、減税の割合がさらにアップする「上乗せボーナス」があります。

女性が働きやすい職場として認められる「えるぼし認定」や、子育てを応援するパパママに優しい職場としての「くるみん認定」などがこれに該当します。
これらの認定を受けると、減税率が5%や10%といった単位でどんどん加算され、最大で「増やした給料のおよそ45%」まで税金を安くできるようになります。

ただし、認定には「普通のくるみん(適用年度の途中に取らないとダメ)」と、「プラチナくるみん(決算日の時点で持っていれば過去の分でもセーフ)」という、取得スケジュールの超複雑な罠があります。
新入社員の担当者や社長さまが自己判断で動くと、タイミングのズレでボーナスを逃すケースが多発しています。

このようなケース、ありませんか?
「静岡市で製造業を営んでいるが、今期は職人の給料を3%アップした。でも全体の決算はおよそ100万円の赤字になりそうだ。赤字だから賃上げ税制の計算なんてやっても意味がないよね……?」

その考えは、非常にもったいない誤解です!将来の黒字化に向けた大切なキャッシュの種を潰さないために、次の章で具体的な金額やペナルティのシミュレーション事例を11個見ていきましょう。

【№4 具体例】

従業員の賃上げを行い、特定の中小企業向け賃上げ促進税制を活用しようとする外国法人や、静岡・浜松のローカル企業のリアルなシミュレーション事例を11個挙げます。

① 浜松市のITベンチャー企業が、エンジニアの給料を前年よりおよそ500万円増額したが、当期の決算がおよそ200万円の赤字(法人税額ゼロ)になり、税額控除をその期に全く使えなかったケース
★重要:この会社は、およそ500万円×15%=75万円分の「税額控除の権利」をその期に使い切ることができませんでした。しかし、これが「繰越税額控除限度超過額」となり、翌期以降の5年間にわたって貯金できる対象となります。

② 上記①の会社が、赤字だからという理由で確定申告書に「別表六(二十四)付表一」という繰越明細書を添付せずに申告を完了させてしまったケース
★注意:非常に深刻な実務ミスです。最初の赤字の年にこの明細書を1枚添付し忘れただけで、法律上の要件を満たさなくなり、将来黒字になったときに75万円の減税枠を使う権利が完全におよそ100%消滅してしまいます。

③ 静岡市の老舗アパレル企業が、女性従業員の働きやすさを高めるために「えるぼし認定(2段階目)」を令和7年5月に取得し、令和8年3月決算(令和7年度分)での5%上乗せを狙ったケース
★注意:タイミングの罠です。普通の「えるぼし認定」は、“適用しようとする事業年度中”に取得している必要があります。この企業が令和6年度中に取得していなかった場合、令和7年度の決算で上乗せを受けることはできず、事前のスケジュール管理の甘さから数パーセント分の減税ボーナスをトータルで逃すことになりました。

④ 浜松市の輸送機器パーツメーカーが、より格上の「プラチナくるみん認定」を過去に取得しており、令和8年3月決算の終了日時点でもその認定を有効に保持していたケース
こちらのケースは適用が認められます。「プラチナ」が付く最上位の認定シリーズについては、年度の途中ではなく“事業年度の終了日の時点”で保持していればよいため、過去に取得した認定の効力が続いていれば、令和8年3月決算においてバッチリ5%の上乗せ減税(ボーナス)を勝ち取ることができます。

⑤ 静岡市の中堅建設会社が、職人の技術向上のために「教育訓練費(研修費やセミナー代)」をおよそ200万円(前年比10%増)支出し、10%の上乗せ措置を適用しようとしたケース
★重要:教育訓練費の上乗せを適用する場合、ただ金額が増えただけでなく、「その支出額が、当期の雇用者全体の給料総額のおよそ0.05%以上であること」というもう一つのハードルを同時にクリアしていなければなりません。事前のシミュレーションを怠ると、金額が増えただけで上乗せが否認される実務リスクがあります。

⑥ 会計検査院の指摘により、令和8年度の税制改正で「教育訓練費に係る上乗せ措置(10%分)」が令和8年3月末をもって完全廃止される流れを知らず、令和8年4月以降の計画を立てていたケース
★注意:法改正の最新トレンドです。この企業は「いつでも教育訓練費を増やせば10%得をする」と誤解していましたが、令和8年3月末の決算をもってこの美味しい上乗せルールは終了します。時代の変化に合わせた電光石火の投資スケジュールの見直しが求められます。

⑦ 浜松市にある従業員およそ30名の食品加工会社が、前期の給料総額がおよそ9,000万円、当期がおよそ9,300万円となり、およそ3.3%の賃上げに成功して「上乗せ措置①(2.5%以上増加で15%加算)」を狙ったケース
賃上げ率がおよそ3.3%と、基準である2.5%の壁を大きく突破しているため、基本の15%に加えて15%が上乗せされ、トータルでおよそ30%の税額控除率が適用されます。これにより、法人税の大幅なキャッシュアウトをダイレクトに抑え込むことに成功しました。

⑧ 静岡市内のサービス業の会社が、パートやアルバイトの「スキマバイト(短期雇用者)」に支払った給料を、賃上げ促進税制の計算(雇用者給与等支給額)から丸ごと除外して計算していたケース
★注意:よくある集計の計算ミスです。この制度における「雇用者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト、一定の短期労働者へ支払った給料もすべて含まれます。これらを正しく集計に含めることで、全体の賃上げ達成率が劇的に変わり、減税のチャンスが大きく広がることがあります。

⑨ 決算期が異なる2つの企業が年度の途中で合併し、前年の「比較給与等支給額」の調整計算が極めて複雑になった結果、自社での計算を諦めて最高のIT税理士法人に実務を委託したケース
組織再編(合併や事業譲渡)が絡むと、前年の給料をそのまま単純に比較することができなくなり、法律に則った特殊な「引継ぎ調整計算」が必要になります。自社独自の適当なエクセル計算ではおよそ100%税務調査で否認されるため、最高のIT税理士法人がプロのノウハウで完璧な別表を作成し、否認リスクをゼロに抑え込みました。

⑩ 静岡・浜松の地域で多店舗展開する流通企業が、赤字の年に発生したおよそ300万円の「繰越税額控除の権利」を、最高のIT税理士法人の伴走のもとで5年間ガッチリ守り続けたケース
最高のIT税理士法人が、赤字の最初の年から5年間にわたり、毎年の確定申告書に「別表六(二十四)付表一」を寸分の狂いもなく連続して添付し続けました。その後、4年目に会社が大黒字に転換した際、貯め込んでいた300万円の減税枠を一気に発動させ、浜松の企業の法人税をおよそ数百万円単位で適法にゼロ化する劇的なキャッシュ残しに成功しました。

⑪ 静岡市、浜松市の地元で急速にDX推進を行う中小企業さまが、最高のIT税理士法人の「IT導入×賃上げ税制フル活用パック」を導入されたケース
非常に素晴らしい地域経営の成功事例です。最高のIT税理士法人が提供するクラウド会計ネットワークを導入したことで、毎月の給与データ(従業員給与等支給額)がリアルタイムに自動集計され、決算を迎える前におよそ何パーセントの賃上げが達成できているかが画面上で一目瞭然になりました。
「教育訓練費の0.05%ライン」や「えるぼし認定のスケジュール」も事前にガッチリ把握し、令和8年3月決算において最高の「45%フル満額の税額控除」を適法に達成。浮いたキャッシュをさらなるIT設備投資へ回すという、地域ナンバーワンの経営革新ループを確立されました。

【№5 手順】

中小企業向け賃上げ促進税制において、当期に引き切れなかった税額控除を翌期以降の5年間にわたり確実に引き継ぎ(繰越控除)、将来の確定申告で1円も損をしないための実務手順を6つのステップで解説します。

1. 当期(減税枠が発生した年)における「給料増加率」の確定と基本計算
まず、当期の給料総額(雇用者給与等支給額)が、前の年の総額(比較雇用者給与等支給額)と比べて、およそ何パーセント増えているかを確定させます。
1.5%以上または2.5%以上の基準をクリアしていることを確認したら、増やした金額に各種上乗せを含む税額控除率(最大およそ45%)を掛け算し、「その期に本来使えるはずだった全体の減税枠(中小企業者等税額控除限度額)」の金額を正確に算出します。

2. 赤字や上限の壁による「引き切れなかった金額」のあぶり出し
算出した減税枠が、その期の法人税額(または所得税額)の「およそ20%(または30%)相当額」という法律上の上限の壁(キャップ)をどれだけ超えているかを計算します。
もし会社が赤字で法人税がゼロであるなら、算出した全体の減税枠がそのまま丸ごと「引き切れなかった金額(繰越税額控除限度超過額)」となります。この「現段階では使えないお宝の金額」がおよそ何円あるかを明確に認識してください。

3. 最初の申告時における「別表六(二十四)」および「付表一」の作成と添付
最重要の実務ポイント:繰越控除の権利を発生させるための、絶対的な実務のバトンパスです。
減税枠が引き切れなかった最初の年の確定申告書を作成する際、必ず「別表六(二十四)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明静書」と、「別表六(二十四)付表一」の2種類の専門書類を寸分の狂いもなく作成します。
この2枚の書類を、その期の確定申告書に必ずセットで添付して税務署へ提出します。これを怠ると、将来への貯金権利はおよそ100%完全に消滅します。

4. 繰越期間中(使い切るまでの各年度)における「明細書の連続添付」の実行
最初の年に無事バトンを投げたら、翌年以降、その減税枠を実際に使うまでの「途中の年度(繰越事業年度)」の確定申告においても、油断は一切禁物です。
まだ過去の貯金を使っていない年であっても、毎年の確定申告書に「別表六(二十四)付表一」を欠かさず添付し続けなければなりません。これによって、税務署のシステムに対して「我が社には、過去のあの年に発生したこれだけの有効なクーポン残高がまだ残っていますよ」という証明の歴史(連続性)をキープし続けることができます。

5. 実際に繰越控除を適用する年(黒字の年)の「給料増減チェック」
過去の貯金クーポンを実際に使って税金をドカンと安くしようとする勝負の年(繰越控除をする事業年度)を迎えたら、その年の給料データをチェックします。
この制度の重要なルールとして、過去の貯金を使う年単体においても、「その年の給料総額が、その前の年の給料総額を1円でも超えていること(比較雇用者給与等支給額を超えていること)」が適用の大前提となります。もし会社が黒字になっても、給料を極端に減らしている年であれば、過去の貯金を発動させることができないため注意が必要です。

6. 確定申告書への「お宝の解放明細」の添付と最高のIT税理士法人による電子申告
条件をすべてクリアしたら、いよいよ過去の貯金を使って税金を引き算する確定申告書を組み立てます。
申告書に「別表六(二十四)」と「別表六(二十四)付表一」の両方を添付し、「過去に貯めたこれだけの金額のうち、今回の黒字の税金からおよそこれだけの金額を相殺してチャラにします」という最終決算を行います。
この複雑な2年〜5年越しのお金の連動を、最高のIT税理士法人が最先端クラウド会計上で完璧にクロスチェックし、電子申告(e-Tax)等で送信することで、税務署から一切の文句を言われない完璧な合法的減税が完結します。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市で製造業をやっています。今期は社員の給料をおよそ3%増やしたのですが、決算全体ではおよそ150万円の赤字になりそうです。赤字だと、賃上げ促進税制の手続きをしても無駄になってしまいますか?
A.①Q.____ A.いいえ、およそ100%無駄になりません!むしろ赤字の時こそ絶対に手続きをすべきです。この税制には「繰越税額控除制度」という素晴らしい仕組みがあり、今期引き切れなかった減税枠(お宝の権利)を、翌期以降の5年間にわたって消さずに貯金しておくことができます。将来、会社が黒字化して法人税を払うようになったときに、この時の貯金を使って税金を劇的に安くすることができるため、今期赤字であっても必ず計算をして書類を提出しておきましょう。

②Q.赤字の最初の年に、賃上げ税制の書類(別表など)を出すのを忘れてしまいました。3年後に大黒字になったので、その時に「実は3年前の赤字の年にこれだけ賃上げをしていたので、今からその分を引いてください」と税務署にお願いすれば通りますか?
A.②Q.____ A.いいえ、およそ100%拒絶されてしまいます。法律の厳格な実務ルールとして、減税枠(繰越税額控除限度超過額)が発生した「最初の赤字の年」の確定申告書に、専用の明細書(別表六など)が添付されていなければ、その時点で将来へ繰り越す権利は完全に消滅します。後から過去の分をまとめて引き算することは絶対に認められませんので、最初の年の申告の段階で、最高のIT税理士法人のようなプロの手で確実にバトンを投げておく必要があります。

③Q.赤字の年に必要書類をちゃんと出して減税枠を貯金しました。翌年もまだ業績が回復せず連続で赤字だったのですが、この「使わずにただスライドさせるだけの年」でも、何か税務署に書類を出す必要がありますか?
A.③Q.____ A.はい、非常に重要なポイントですが、毎年の確定申告書に「別表六(二十四)付表一」という残高明細の書類を連続して添付し続けなければなりません。まだ使わない年であっても、この書類を途中で1回でも抜かしてしまうと、お財布の中のクーポン券の歴史(書類の連続性)が途絶えたとみなされ、残りの期間の繰越権利がすべてゴミ箱行きになってしまいます。使わない年であっても、毎年忘れずに書類を出し続ける実務管理が必要です。

④Q.過去に貯金した賃上げ促進税制の減税枠を、4年目の黒字の年に使いたいと考えています。この「過去の貯金を使う年」には、何か特別な条件がありますか?
A.④Q.____ A.はい、あります。過去の貯金を使うその年単体において、「その年の従業員の給料総額が、その前の年の給料総額を1円でも超えていること(比較給与等支給額を超えていること)」が絶対条件となります。もし4年目に大黒字を達成したとしても、従業員のリストラや減給などを行って全体の給料総額が前年より減ってしまっている場合は、せっかく貯めた過去の減税クーポンを発動させることができません。

⑤Q.浜松市で飲食業をしており、パートやアルバイト、短期のスキマバイトの人たちをたくさん雇ってお店を回しています。こうした「正社員ではない人たち」に支払った給料のアップ分も、賃上げ税制の計算に含めてもいいですか?
A.⑤Q.____ A.はい、およそ100%含めて計算して大丈夫です!この制度でいう「雇用者」とは、いわゆる正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇いの労働者の方々まで幅広く含まれます。地元の雇用を守るために支払った給料の総額が前年より増えていれば、雇用の形態に関わらずすべての支給額が減税の計算対象(雇用者給与等支給額)になりますので、集計漏れがないようにクラウド会計等で一括管理しましょう。

⑥Q.当社は女性活躍を応援するために「えるぼし認定(3段階目)」の取得を目指しています。令和8年3月決算(令和7年度分)で5%の上乗せ減税ボーナスをもらいたい場合、いつまでに認定を取ればセーフですか?
A.⑥Q.____ A.普通の「えるぼし認定」や「くるみん認定」の場合、必ず“その適用を受けようとする事業年度の期間内(途中の日でも可)”に正式に認定を取得していなければなりません。もし令和8年3月31日が決算日であるなら、およそその日よりも前の日付で認定書が手元に届いている必要があります。決算日を1日でも過ぎて4月1日になってしまうと、その期の決算では5%の上乗せボーナスを適用することができなくなってしまいます。

⑦Q.「プラチナくるみん認定」という格上の認定を数年前に取得しているのですが、これも毎年決算のたびに、年度の途中で何か新しい取得手続きをやり直さないと上乗せ(5%分)はもらえませんか?
A.⑦Q.____ A.いいえ、やり直す必要はありません。「プラチナ」が付く最上位の認定シリーズ(プラチナえるぼし、プラチナくるみん等)については、普通の認定とは異なり、“事業年度の終了日(決算日)の時点でその認定を有効に保持していればよい”という親切なルールになっています。過去に取得したプラチナの権利が今でも有効に続いていれば、決算日の時点で自動的にセーフとなり、毎年の決算で継続して5%の上乗せボーナスを勝ち取ることができます。

⑧Q.教育訓練費(社員の研修代やセミナー費用)を増やすと、10%の税額控除が上乗せされると聞きました。これについて「令和8年3月末で完全廃止される」という噂を聞いたのですが、本当ですか?
A.⑧Q.____ A.はい、本当です。会計検査院から「国が優遇する減税の金額が、実際に企業が増やした研修費用の金額を上回ってしまっているケースがあり、優遇しすぎではないか」という厳しい指摘が入ったため、令和8年度の税制改正により、この教育訓練費の10%上乗せ措置は「令和8年3月末」をもって完全に廃止されることが決定しました。駆け込みでの教育投資を考えている静岡・浜松の企業さまは、およそこの期限までに損金(費用)として処理を完了させるスケジュールを組んでください。

⑨Q.期をまたぐような長期の社員向けスクール(研修)を企画しています。教育訓練費の上乗せ要件を計算する際、実施した日と、お金を実際に振り込んだ日のどちらをベースにして「今期の費用」と判定すればいいですか?
A.⑨Q.____ A.実施日でも支払日でもなく、会社の会計上で正式に「損金算入(そんきんさんにゅう)した日」をベースにして今期の費用かどうかを判定します。つまり、決算書(確定申告)の中で正式に「今期の費用(損金)」として認められる日付の事業年度において、その教育訓練費が増えたかどうかの判定を行うルールになっています。期をまたぐ大型の投資の際は、いつの期の損金になるかを最高のIT税理士法人と事前に綿密にすり合わせておきましょう。

⑩Q.静岡市・浜松市に拠点を置く中小企業ですが、賃上げ促進税制の計算や、赤字の年の別表添付、さらには5年間の繰越残高の管理など、自社の経理スタッフだけでは難しすぎておよそ1文字も意味がわかりません。最高のIT税理士法人に丸投げすれば、すべてクラウド上で一発解決してもらえますか?
A.⑩Q.____ A.はい、喜んで完全サポートいたします!最高のIT税理士法人では、地元の雇用を大切にされる静岡・浜松の中小企業さまのために、最先端のクラウド給与・会計システムをフル活用した「賃上げ税制・自動算定パッケージ」をご提供しています。面倒な前年対比の計算や、役員給与の除外、赤字の年の「別表六(二十四)付表一」の作成から5年間の連続添付チェックまで、私たちがプロの技術で一気通貫で管理いたします。社長さまは社員のエンゲージメント向上に集中していただけますので、まずは最高のIT税理士法人へ安心してお気軽にお問い合わせください!

【№7 まとめ】

本日は、令和8年3月決算を迎えるすべての中小企業の経営者さまが、絶対に知っておくべき「中小企業向け賃上げ促進税制と、赤字でも5年間使える繰越税額控除制度の実務実態」について詳しく解説いたしました。

まとめ:
中小企業向け賃上げ促進税制は、給料を前年比1.5%または2.5%以上増やすことで、最大でおよそ45%もの法人税を引き算できる最強の国策減税である。

「赤字の会社には関係ない」というのは大いなる勘違いであり、引き切れなかった減税枠は「繰越税額控除制度」により、翌期以降の5年間にわたりお財布(未来の申告)の中に貯金しておくことができる。

将来の黒字の年にこの貯金クーポンを発動させるためには、減税枠が発生した「最初の赤字の年」の確定申告書に、「別表六(二十四)付表一」などの専門明細書を必ず添付して税務署に提出しなければならず、1回の添付忘れで権利はおよそ100%消滅する。

途中の使わない年度(繰越事業年度)であっても毎年の連続添付が必要であり、さらに実際に使う年単体でも「前年の給料総額を1円でも超えていること」という厳格な実務ルールが存在する。

えるぼし・くるみん等の上乗せボーナス(5%〜10%)は、普通の認定(年度途中の取得が必須)とプラチナ認定(決算日時点の保持でセーフ)でスケジュール管理が異なり、さらに教育訓練費の上乗せは令和8年3月末をもって完全廃止されるため、時代の変化に合わせた電光石火の対応が求められる。

従業員のみなさまの給料を上げるという決断は、中小企業の経営において最高の投資であり、最もリスペクトされるべき挑戦です。
しかし、その汗の結晶である減税枠(キャッシュ)を、たった1枚の「別表の添付忘れ」や「認定の取得タイミングのズレ」という実務上のイージーミスで国税にすべて没収されてしまうのは、あまりにももったいない大損失です。
特に法改正の波が激しい現代において、自社独自の古いエクセル計算や勘を頼りにした確定申告は、将来の税務調査で一発で否認されるブービートラップになりかねません。
せっかくの賃上げの努力を1円の無駄もなく会社の未来のキャッシュへ変えるために、今すぐ国際・国内税務とIT会計の絶対的なプロフェッショナルである最高のIT税理士法人へご相談いただき、5年先まで見据えた鉄壁の節税布陣をスマートに完成させてください。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3893号(2026年03月23日)「特集 令和8年3月決算向け特別企画 税制改正項目のポイント総チェック③ 中小企業向け賃上げ促進税制」媒体名:税務通信(週刊税務通信)

参考:国税庁タックスアンサー「No.5927:給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(賃上げ促進税制)」(参照日:2026-05-21)

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5(中小企業者等が特定の事業年度に給与等の支給額を増加させた場合の法人税額の特別控除)」(参照日:2026-05-21)

【№9 該当条文の説明】

① 租税特別措置法第42条の12の5第3項(中小企業向け賃上げ税制の基本要件と上乗せ)
中小企業が従業員の給料を増やした際に、どれだけの法人税をお安くできるかの基本的な計算式と上乗せボーナスの条件を定めた、国策減税の心臓部となる条文です。
この規定では、国内雇用者に対して支払う給料の総額が、前の事業年度の総額と比べておよそ1.5%以上増えている場合、その増えた金額(控除対象雇用者給与等支給増加額)のおよそ15%をその期の法人税から直接引き算してよい、と定めています。さらに、増加率がおよそ2.5%以上であれば15%をプラスし、えるぼしやくるみん等の厚生労働大臣の認定を受けていれば5%をプラスする等、すべてのボーナスを掛け合わせることで、最大およそ45%という驚異的な減税率(キャップは法人税額のおよそ20%)に達する法的な根拠がここに記されています。

② 租税特別措置法第42条の12の5第4項・第6項(繰越税額控除制度と添付要件の連続性)
赤字の企業であっても減税枠を5年間ストックしておける救済ルールと、それを適用するための絶対的な書類提出の義務を定めた実務条文です。
この第4項等の規定では、当期に引き切れなかった減税の残りカス(繰越税額控除限度超過額)がある場合、その発生した年の翌期以降5年間の各事業年度において、法人税額から控除することを認める、と定めています。ただし、これには極めて重い注文(手続要件)がついています。条文上、「この規定は、繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に明細書を添付し、かつ、実際に控除を受けようとする年の申告書に計算の明細書を添付している場合に限り、適用する」と明記されているのです。
この一節があるがゆえに、最初の赤字の年に「どうせ税金が出ないから」と別表の添付を1枚でもサボってしまうと、法律上の大前提(要件)を満たさなくなり、将来黒字になったときに過去のストックをおよそ100%全く使えなくなってしまうという、実務上の恐ろしいペナルティの直接の刃となっているのです。

(※本解説の根拠となる正確な条文テキストは、e-Gov法令検索「租税特別措置法」よりご確認いただけます。)

【結論(重要ポイントまとめ)】
「赤字だから関係ない」は会社の大損!
当期の法人税から直接引き切れなかった賃上げ促進税制の減税枠は、法律によって「翌期以降の5年間」にわたり有効なクーポンとしてガッチリ貯金しておくことができます。未来の黒字化に備え、今期が赤字でも必ず計算を行いましょう。

最初の年の「別表添付」が命のバトン!
減税枠が発生した最初の年の確定申告書に、「別表六(二十四)付表一」などの専用明細書を添付し忘れると、5年間の繰越権利はおよそ100%その瞬間に消滅します。後からの修正(更正の請求など)は原則として一切認められないため、書類の連続性をプロの目で管理することが必須です。

法改正による「教育訓練費上乗せの廃止」に注意!
これまで美味しかった「教育訓練費の5%以上増加で10%減税率上乗せ」というボーナスは、国の方針(令和8年度税制改正)により「令和8年3月末」をもって完全終了します。静岡・浜松の企業さまは、このタイムリミットに遅れないよう電光石火の投資スケジュールを最高のIT税理士法人とともに組み立ててください。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や, 企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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