賃上げ税制と前期取得のくるみん等認定の適用関係

2026年6月11日

【№1 はじめに】

こんにちは! 静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です! 私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています! 本日は、「賃上げ税制と前期取得のくるみん等認定の適用関係」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
賃上げ促進税制で給料を増やした際、女性活躍や子育て支援の「認定」を絡めることで、およそ何%の税金が追加で安くなるのか、その上乗せのルールが完璧に分かります。
過去(前期)に苦労して取得した「くるみん認定」や「えるぼし認定」が、当期の確定申告でそのまま使えるかどうかの実務判定ができるようになります。
静岡・浜松の中小企業さまが、認定を受けるタイミングを1日間違えたために、数百万円規模の上乗せボーナスを逃してしまう実務ミスを完全に回避できます。

企業が従業員の給料を前年より増やすと、支払うべき法人税を直接引き算できるのが「賃上げ促進税制」です。この税制には、国が認める「くるみん認定(子育て支援)」や「えるぼし認定(女性活躍)」を受けていると、税金の控除率がさらにおよそ5%加算される強力な「上乗せボーナス」が用意されています。

しかし、ここには税務の実務で多くの担当者が引っかかる「時期の罠」が潜んでいます。「前期の時点で認定を取っているから、今期も当然上乗せできるだろう」という考えは大きな間違いです。

実は、通常の「くるみん」や「えるぼし」は、法律上「その事業年度の【中(期間内)】に取得したこと」が要件となっています。つまり、過去(前期)に取得が終わっている場合、今期の決算では原則として上乗せが受けられません。例外となるのは、より格上の「プラチナ認定」をすでに持っているか、今期中に上のランクへ昇格した場合だけです。

静岡市や浜松市で従業員の職場環境を良くし、給料も増やした経営者さまが、このスケジュール管理の甘さだけで大増税のチャンスを逃すのもったいないことです。本コラムで、この複雑な判定ルールを分かりやすく解説します。

【№2 結論】

会社全体の税金を大きく引き下げる賃上げ促進税制の上乗せ措置ですが、まずは実務において最も重要となる3つの結論を先にお伝えします。

結論①:通常の「くるみん認定」や「えるぼし認定」は、過去(前期以前)に取得したものでは当期の上乗せ措置(およそ5%加算)に使えません。必ず「当期の事業年度の期間内」に新しく新規取得またはランクアップしている必要があります。
結論②:過去に取得した認定をそのまま今期以降も使い回せるのは、最上位のランクである「プラチナくるみん認定」または「プラチナえるぼし認定」をすでに保有している場合のみです。
結論③:中小企業の場合、前期に「えるぼし1段階目や2段階目」であっても、当期中に「えるぼし3段階目」へランクアップすれば「当期中に取得した」とみなされ、無事に上乗せ措置の適用を受けることができます。

★重要:自社が持っている認定の種類が「通常版」か「プラチナ版」か、正式にはいつ取得したのか、決算日までに必ず確認してください。

【№3 やさしい解説】

1. 賃上げ促進税制の「上乗せ措置」とは? 従業員の給料を増やした企業に対して、国が「よく頑張って給料を上げてくれたね」とご褒美をくれる減税制度ですが、さらに特定の条件を満たすと減税額が増えるボーナスステージが用意されています。

通常のルールでは、給料を増やした総額の「およそ15%から30%」を法人税から差し引くことができます。これだけでも十分大きな減税ですが、仕事と子育ての両立、あるいは女性の活躍を推進している企業には、国からさらに「およそ5%」の減税率が上乗せされる仕組みになっています。

例えば、中小企業が給料を大幅に増やして通常版の最大値であるおよそ35%の減税枠を勝ち取ったとします。そこにこの子育て・女性活躍の認定ボーナスが加わると、減税率が最大の「およそ40%」まで跳ね上がります。これは支払うべき税金が直接数百万円単位で引き算されることを意味します。

★一言まとめ:給料を上げたことへの通常のご褒美に加えて、国の認定を取っている企業には税金をさらに引き算してくれるお得なボーナス制度です。

2. 「くるみん認定」と「えるぼし認定」の違い この制度でボーナスの鍵となる認定には、大きく分けて2つの種類が存在します。これらは厚生労働省が管轄しているマークです。

1つ目は、子育てサポート企業として認定される「くるみん認定」です。男性従業員の育児休業取得率や、残業時間を減らす取り組みなど、一定の高いハードルをクリアした会社だけが名乗ることを許されます。さらにその上の基準を満たすと「プラチナくるみん」という格上の認定になります。

2つ目は、女性の活躍を推進している企業として認定される「えるぼし認定」です。こちらは採用における女性比率や、管理職に占める女性の割合、労働時間などの実績に応じて「1段階目」から「3段階目」までの星の数で評価されます。そして最高峰に「プラチナえるぼし」が鎮座しています。

★一言まとめ:子育て応援の証が「くるみん」、女性活躍の証が「えるぼし」であり、それぞれに通常版と最高峰の「プラチナ版」があります。

3. なぜ「前期に取った通常認定」は使えないのか? 今回の実務で最も恐ろしいのが、「過去に取った普通の認定は、当期の決算では一切役に立たない」という法律の文言のルールです。

法律の文章(租税特別措置法)を細かく読み解くと、普通のくるみんや、普通のえるぼし(2段階目以上など)については、減税を受けたいその事業年度の「中(なか)」に取得したものであること、と明確に書かれています。これはつまり、「当期に新しく頑張って認定を取得した企業を応援する」という主旨で作られているためです。

そのため、1年前に苦労して「くるみん認定」を受け、社章やホームページにマークを載せて喜んでいたとしても、その1年後の決算期においては「当期中に取得したもの」には該当しなくなってしまいます。結果として、上乗せのおよそ5%はバッサリと拒絶されてしまうのです。

★一言まとめ:普通の認定は「取ったその年(当期)」しか減税ボーナスの効果を発揮せず、次の年からは使い回しができません。

4. 日常の買い物で例えると「新規入会キャンペーン」と同じ この厳しいルールは、クレジットカードやスマートフォンの「新規入会ポイントプレゼント」の仕組みと全く同じです。

お店の看板に「今月中に新しくカードを作ってくれた方には、お買い物ポイントをおよそ5%上乗せして還元します!」と大きく書かれているキャンペーンをイメージしてください。あなたがお客さんとして「私は1年前にこのお店でカードを作って、今もずっと使い続けている優良会員ですよ。だから私にもおよそ5%の上乗せをしてください」と言っても、店員さんからは「申し訳ありません、これは今月新しく入会された方限定のルールですので、以前から会員のお客さまは対象外です」と断られてしまいますよね。

税務署のルールもこれと完全に同じです。「今期中に新しく認定を勝ち取ったフレッシュな会社」か、あるいは「過去に入会したけれど、最高位のプレミアムVIP会員(プラチナ認定)に登り詰めている会社」のどちらかでなければ、おまけのポイント(減税)はあげません、というスタンスなのです。

このようなケース、ありませんか? 「浜松市で製造業を営んでおり、昨年2月にようやく『えるぼし2段階目』の認定を受けた。当期もばっちり従業員の給料を増額したし、認定マークも有効期間内だから、今期の決算書でも当然におよそ5%の上乗せ措置を使って確定申告書を作るつもりだ。認定書もあるし何の問題もないよね……?」

そのままで申告書を提出してしまうと、のちの税務調査で「この認定は当期中に取得されたものではありません」と指摘され、数年後に重いペナルティの税金とともに全額を没収されることになります。静岡の顧問税理士や浜松の補助金サポートを受ける際にも必ずチェックされる、実務上の超重要ポイントです。

【№4 具体例】

どのようなスケジュールや企業の規模であれば上乗せが受けられて、どのような場合に受けられないのか、具体的な11個の場面のシミュレーションを見ていきましょう。(※すべて令和8年3月期(2026年3月期)の3月決算法人を前提とします)

① 中小企業が前期(令和7年3月期)に「くるみん認定」を取得し、当期は新たな認定なし 判定:上乗せ適用不可 理由:中小企業向けの要件では、通常のくるみん認定は「当期中」に取得している必要があります。前期に取得したものは当期の期間内に含まれないため、およそ5%の上乗せは受けられません。

② 中小企業が当期(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)の期間中に「くるみん認定」を新規取得 判定:上乗せ適用可 理由:要件である「適用事業年度中に、くるみん認定を取得したこと」に完全に合致するため、当期の決算でおよそ5%の上乗せ措置が認められます。

③ 中小企業が3年前からずっと「プラチナくるみん認定」を維持している場合 判定:上乗せ適用可 理由:最高峰である「プラチナ」の付く認定については、法律上「適用事業年度終了の時において取得していること」が要件となっています。そのため、過去に取得したものであっても、当期末時点で有効であれば問題なく上乗せが受けられます。

④ 大企業が前期(令和7年3月期)に「プラチナえるぼし認定」を取得している場合 判定:上乗せ適用可 理由:大企業向けの要件は、当期末時点で「プラチナくるみん」または「プラチナえるぼし」を取得していることのみです。大企業には通常版での上乗せ措置がない代わりに、プラチナであれば過去の取得でも毎年使い回すことができます。

⑤ 中堅企業(従業員数がおよそ2,000人以下の大企業など)が、当期中に通常の「えるぼし認定(3段階目)」を新規取得 判定:上乗せ適用可 理由:中堅企業向けの要件の1つである「適用事業年度中に、えるぼし認定(3段階目)を取得したこと」を完全に満たしているため、当期の上乗せが可能です。

⑥ 中堅企業が前期に「えるぼし認定(3段階目)」を取得し、当期は現状維持 判定:上乗せ適用不可 理由:中堅企業向けであっても、通常のえるぼし3段階目は「当期中」の取得が求められます。前期取得のものは、プラチナに昇格していない限り使い回しが不可能です。

⑦ 中小企業が前期に「えるぼし認定(2段階目)」を取得し、当期中に「えるぼし認定(3段階目)」へランクアップ 判定:上乗せ適用可 理由:当期の期間内に、上の段階(3段階目)の認定を新しく受けているため、「当期中に取得した」という条件をクリアできます。実務で非常によく使われる救済テクニックです。

⑧ 中小企業が当期中に「えるぼし認定(1段階目)」を新規取得 判定:上乗せ適用不可 理由:中小企業向けの上乗せ要件となるのは、えるぼし認定の場合は「2段階目以上」と法律で決まっています。1段階目では、たとえ当期中に新しく取得したとしても上乗せの対象外となります。

⑨ 中小企業が当期中に「くるみんプラス認定」を新規取得 判定:上乗せ適用可 理由:くるみんプラス認定(不妊治療と仕事の両立支援)は、法律において通常のくるみん認定と同格に扱われています。これが「当期中」に取得されていれば、およそ5%の上乗せが可能です。
⑩ 中小企業が当期末日である3月31日までに認定の手続きを終えたが、国からの認定通知書の到達が4月2日になった 判定:上乗せ適用不可(当期は不可、来期の対象へ) 理由:認定の効力は、原則として国が認定した日(通知書に記載された日付)に発生します。決算期末を過ぎてから取得した扱いになるため、当期の決算書には上乗せを乗せることができません。静岡の税務調査対策などでも厳しく日付をチェックされる部分です。

⑪ 中小企業が前期に「プラチナくるみん」を取得していたが、当期中に不祥事があり認定を取り消された 判定:上乗せ適用不可 理由:プラチナ認定の条件は「当期の決算日(事業年度終了の時)において取得していること」です。期末時点で取り消されて持っていない状態であれば、過去にどれだけ実績があっても上乗せは一切使えません。

【№5 手順】

静岡や浜松の中小企業さまが、自社の決算で賃上げ税制の上乗せ措置を絶対に踏み外さないための実務の進め方をステップ形式で解説します。

ステップ①:賃上げの基本要件の計算 まずは会社全体の給料(居住者たる国内雇用者への給与支給額)が、前の年と比べて中小企業であればおよそ1.5%以上、またはおよそ3%以上増えているかを計算します。そもそも給料が増えていなければ、いくら立派な認定を持っていても賃上げ税制自体が使えません。

ステップ②:保有している認定証の「日付」と「種類」の確認 社内の金庫やファイルから、厚生労働省(労働局)から届いた認定通知書を引っ張り出します。確認すべきは「認定の種類(通常のくるみん・えるぼしか、プラチナか)」と、通知書に書かれている「認定年月日」です。

ステップ③:当期の事業年度の期間との照合 会社の当期のスタート日(例:4月1日)と決算日(例:3月31日)の間に、その認定年月日が入っているかを確認します。もし期間外(前期以前)であれば、その認定が「プラチナ」と名の付くものであるかどうかを確認してください。

ステップ④:ランクアップの検討(期間内の場合) もし手元にあるのが過去に取った「普通のえるぼし2段階目」などであり、今期の決算までまだ数ヶ月の余裕がある場合は、大急ぎで上の段階(3段階目やプラチナ)へ進むための申請準備を社会保険労務士などの専門家と連携して進めます。

ステップ⑤:確定申告書への記載と添付 当期中の取得、あるいはプラチナの保有が確認できたら、法人税の確定申告書(別表六(二十六))の該当欄に、上乗せ率およそ5%を加算した数値を正しく記入します。また、税務署への証明として認定通知書のコピーをいつでも提出できるように保管しておきます。静岡のクラウド会計導入などを進めている企業さまであれば、システム上に認定の日付とスキャンデータを紐付けておくと確実です。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡市内でリフォーム業を営む中小企業です。3年前に取得した通常の「くるみん認定」がありますが、今年の賃上げ税制でおよそ5%の上乗せは本当に使えませんか?
A1. はい、残念ながら使えません。通常のくるみん認定は「その事業年度の期間中」に取得したものである必要があるため、3年前の認定は今期の上乗せ対象外となります。

Q2. 過去に取得した通常のくるみん認定を、今期の決算でどうしても上乗せに活かす方法は何かありませんか?
A2. 今期の決算日(事業年度終了の日)までに、さらに上のランクである「プラチナくるみん認定」の申請を行い、期間内にその取得を完了させることができれば、過去の実績を活かして当期の上乗せを受けることが可能になります。

Q3. 女性活躍の「えるぼし認定」にはいくつかの段階がありますが、中小企業の場合、どの段階なら当期中の取得で上乗せになりますか?
A3. 星2つ以上の「えるぼし2段階目」または「えるぼし3段階目」であれば、当期中に新規取得することで、およそ5%の上乗せ措置を受けることができます。星1つの「1段階目」では対象外となります。

Q4. 大企業と中小企業で、前期に取得した認定の扱いが違うというのは本当ですか?
A4. 本当です。大企業の場合は、上乗せ要件がそもそも「プラチナくるみん」か「プラチナえるぼし」の保有に限られているため、これらを持っていれば前期以前の取得であっても毎年使い回せます。中小企業のように「当期中に通常版を取ればOK」という救済措置が大企業にはありません。

Q5. 中堅企業に該当するのですが、前期に「えるぼし3段階目」を取得しました。当期の上乗せは使えますか?
A5. 使えません。中堅企業における通常のえるぼし3段階目は「当期中」に取得することが条件です。前期に取得したもので上乗せを受けたい場合は、当期末までに「プラチナえるぼし」へ昇格している必要があります。

Q6. 認定通知書の日付が「令和8年3月31日(当期末日)」となっていました。ギリギリですが当期の確定申告で上乗せして大丈夫ですか?
A6. 大丈夫です。法律上「事業年度中」に取得していれば問題ありませんので、末日であっても期間内であれば、およそ5%の上乗せ措置を適用して申告を組み立てることができます。

Q7. 浜松市の会社ですが、当期中に「くるみん認定」を取得したものの、決算が赤字(欠損)になってしまいました。この上乗せされた減税枠は来年以降に持ち越せますか?
A7. いいえ、持ち越せません。賃上げ促進税制(上乗せ措置含む)による税額控除は、その年の法人税から直接差し引く仕組みです。赤字で支払う法人税がそもそもおよそ0円である場合は、その年の減税枠はすべて切り捨て(消滅)となり、翌期以降への繰り越しはできません。

Q8. 当期中に「くるみん認定」を取得したあと、すぐに組織再編で別の会社に吸収合併されました。この認定による上乗せ効果は引き継がれますか?
A8. 非常によくある複雑な税務判断ですが、原則として認定は「その法人」に対して与えられるものです。合併の形式やタイミング(期中か期末か)によって判定が分かれるため、必ず事前に浜松の会社設立支援や税務に強い専門家へご相談ください。

Q9. 個人事業主(確定申告)でも、この賃上げ税制の「くるみん・えるぼし」の上乗せは適用できますか?
A9. はい、適用可能です。個人事業主であっても要件は中小企業向けと同じルールになります。その年の1月1日から12月31日までの「中(期間内)」に、対象となる認定(くるみん、またはえるぼし2段階目以上)を取得していれば、所得税の計算でおよそ5%の上乗せが受けられます。

Q10. ハローワークや労働局への申請書類を提出した日(申請日)が当期中であれば、実際の認定書が届くのが来期になってもセーフですか?
A10. いいえ、アウトです。あくまで国が審査を終えて「認定した日(通知書記載のマスター日付)」が当期中である必要があります。申請しただけでは認定を取得したことにはなりませんので、スケジュールの遅れには最大の注意を払ってください。

【№7 まとめ】

賃上げ促進税制の女性活躍・子育て支援に関する上乗せ措置は、中小企業にとっておよそ5%もの税額控除率が加算される非常に魅力的な優遇制度です。

しかし今回の解説の通り、通常の「くるみん」や「えるぼし」については、「当期中に新しく取得したもの」しか認められないという大変シビアな期間制限があります。多くの経営者が「一度取った認定だから有効だ」と誤解し、そのまま確定申告をしてしまうことで、後の税務調査で大きな否認を食らうリスクを抱えています。

過去の認定を安全に使い回すことができるのは、最高ランクの「プラチナ認定」だけです。自社が今持っているマークの正確な名前と、取得した日付を決算書作成の前に必ず再確認しましょう。もし通常の認定を過去に取ったきりになっている場合は、今期中に上のランクへのステップアップが間に合わないか、大至急スケジュールを組み立て直す必要があります。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3893号(2026年03月23日)「賃上げ税制と前期取得のくるみん等認定」税務研究会 参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 賃上げ促進税制(中小企業者向け)」(参照日:2026-05-22) 参考 : e-Gov法令検索「租税特別措置法第四十二条の十二の五」(参照日:2026-05-22)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第四十二条の十二の五」の内容解説

本税制の根拠となる租税特別措置法第42条の12の5において、給与支給額を増加させた場合の法人税額の特別控除(賃上げ促進税制)の詳細が規定されています。

改正の経緯として、我が国の喫緊の課題である「少子高齢化への対応」および「女性の労働参加・キャリア形成の推進」を強力に後押しするため、単なる賃上げだけでなく、企業の雇用環境そのものの質の向上を評価する仕組みとして、この認定企業に対する上乗せ措置(およそ5%の加算)が創設されました。

サンプル記事では、以下の通り記述されています。

上乗せ措置は、子育て支援に係る「くるみん認定等」又は女性活躍の推進に係る「えるぼし認定等」を取得した場合、税額控除率の5%の上乗せが認められるもの( 措法42の12の5 ①三、②三、③三)。

条文内では、企業規模(大企業・中堅企業・中小企業向け)ごとに細かく号が分かれて規定されています。その中で、通常のくるみん認定やえるぼし認定の適用条件として、「当該適用事業年度において(またはその中において)厚生労働大臣の認定を受けた場合」といった表現がなされており、これが実務上「当期中の新規取得」を義務付ける強力な根拠となっています。

一方で、プラチナくるみん等の特例認定企業については「当該適用事業年度終了の時において当該特例認定を受けていること」と規定されているため、こちらは期末時点で保有していれば過去に取得したものであっても適用の網に掛かるという、条文上の明確な書き分けがなされています。

【結論(重要ポイントまとめ)】
「過去の普通認定」は使い回せない! 通常のくるみん認定やえるぼし認定は、減税を受けたい「その年度の期間内」に新しく取得したものしか上乗せ(およそ5%)の対象になりません。前期以前に取ったものは使えないため注意が必要です。

過去のものが有効なのは「プラチナ」だけ! 過去に取得した認定を今期もそのまま使えるのは、最高ランクの「プラチナくるみん」や「プラチナえるぼし」を持っている場合のみです。これらは決算日時点で有効であれば、取得日にかかわらず減税ボーナスが受けられます。

「期末ギリギリのランクアップ」もセーフ! 中小企業の場合、前期に「えるぼし2段階目」であっても、当期の決算日までに「えるぼし3段階目」や「プラチナ」へランクアップできれば、当期中に取得したとみなされて無事に上乗せが適用できます。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。 無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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