厚労省 役員の被保険者資格を明確化

2026年6月15日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けた「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「厚労省 役員の被保険者資格を明確化」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
この記事を読むことで、厚生労働省から発表された「法人役員の社会保険加入基準の明確化」のすべてが丸わかりになります。
どのような役員が社会保険の対象から外されてしまうのか、具体的な判断基準と実務上の注意点が理解できます。
専門的な法律知識がない新入社員や中小企業の社長様でも、年金機構の調査に慌てない正しい実務の手順が簡単に身につきます。

【№2 結論】

結論から申し上げますと、厚生労働省は法人の役員における社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入基準をこれまで以上に厳格化し、その具体的な判断ルールを明確に打ち出しました。

これに伴い、日本年金機構による実態調査が本格的にスタートし、実態のない役員に対して社会保険の資格を強制的に取り消す(資格喪失)という強い指導が行われるようになります。

特に、個人事業主などが形だけの役員になり、実質的な経営参画や業務を行っていないにもかかわらず、社会保険に加入しているようなケースが厳しく取り締まられます。

このようなケースはありませんか?
「社外の知り合いを非常勤役員にして、少ない役員報酬で会社の社会保険に加入させている」
「節税や社会保険料の削減に繋がると言われて、実態のない一般社団法人などの役員に就任している」

今回の見直しは、まさにこうした社会保険の仕組みの隙間を突いた「社会保険料削減スキーム」を完全に封じ込めるための国の強い姿勢の表れです。

静岡や浜松の中小企業さまにおいても、自社の役員の中に実態を伴わない者が含まれている場合、過去に遡って社会保険の資格を失い、国民健康保険などへの切り替えや手続きの修正を余儀なくされるリスクがあります。

まずはこの大きな明確化が実施され、年金機構の調査が厳しくなるという結論を頭に入れた上で、具体的な中身や判断のルールを順番に見ていきましょう。

【№3 やさしい解説】

そもそも、会社の社長や取締役に代表される「法人の役員」は、会社から労務の対償として報酬(役員報酬)を受け取っている場合、その会社に使用される者として社会保険に加入しなければならないのが原則です。

これは、正社員やパートといった労働者とは立場が異なりますが、会社を経営し、その業務の対価を得ているという意味で「会社に使用されている(雇用に準ずる関係がある)」とみなされるためです。

しかし、近年、この仕組みを悪用した好ましくない手法(社会保険料の削減スキーム)が一部で横行するようになりました。

具体的には、個人事業主などが特定の法人(一般社団法人など)に対して、役員報酬を上回るような多額の「会費」や「入会金」を支払って形だけの役員に就任します。

そして、その法人からおよそ数万円程度の非常に低い役員報酬を受け取る形にすることで、本来の個人事業として支払うべき国民健康保険料や国民年金保険料よりも、はるかに安い保険料で社会保険の適用を受けようとする仕組みです。

国は、こうした行為が社会保険制度の公平性を著しく損なうものであると考え、今回の通知によって「本当にその役員は社会保険に入る資格があるのか」という境界線をはっきりと引き直しました。

★重要:知らないと損するポイント
今回の新しい基準において、法人の役員が社会保険の適用を受けるためには、次の2つの柱(要件)を総合的に満たしている必要があります。

要件①:その役員報酬が、法人の業務の対価として、会社から経常的(定期的かつ継続的)に支払いを受けているものであること。
要件②:その役員としての業務が、実態において法人の経営に対する参画(経営の決定に関わること)を内容とする経常的な労務の提供であること。

★注意:よくある誤解
「登記簿(履歴事項全部証明書)に取締役として名前が載っていて、毎月1万円でも役員報酬が支払われていれば、自動的に社会保険の被保険者になれる」というのは大きな間違いです。

国税の税務調査や年金機構の調査では、書類上の形式だけでなく、「本当にその人が会社の経営活動や業務を行っているか」という中身(実態)が何よりも重視されます。

日常の買い物や習い事で例えるなら、スポーツクラブの会員(会費を払う側)であるにもかかわらず、形だけ「インストラクター(報酬を貰う側)」という契約を結んで、お店の福利厚生だけを不当に受け取ろうとするようなイメージです。

今回の明確化では、役員が法人に対して報酬以上の会費を支払っている場合は、原則として「業務の対価としての報酬ではない」と一刀両断されます。

また、役員の業務といっても、ただ知識を深めるためのアンケートに答えたり、時々勉強会に参加したりするだけの内容であれば、それは単なる「自己研さん(自分の勉強)」に過ぎないと判定されます。

さらに、会社の事業を周囲に紹介するだけのような単なる協力程度であれば、そこに「労務を提供する義務」があるとは認められず、経営への参画とはみなされません。

このような実態がないと確認された役員については、日本年金機構からの指導により、強制的に資格喪失の手続き(資格を失わせる届出の提出)を行わされることになります。

【№4 具体例】

それでは、静岡や浜松の中小企業さまで実際によくある場面や、問題となりやすいケースを想定し、どのような実態であれば社会保険の資格が認められ、あるいは取り消されてしまうのか、10個の具体例を用いて分かりやすくご紹介します。

① 静岡市内のIT企業で、非常勤取締役が経営会議に毎月出席している場合

役員の状況:社外の経営アドバイザーを非常勤取締役として登記している

報酬と実態:毎月1回、静岡の本社で開催される取締役会に出席し、経営戦略の決定に関与している。役員報酬として毎月およそ10万円を支給している。法人への会費等の支払いは一切ない。

判定結果:業務の内容が「法人の経営に対する参画」であり、報酬もその対価として経常的であるため、社会保険の被保険者資格は正当に認められます。

② 浜松市内の製造業で、名前だけを借りている代表取締役の高齢の親の場合

役員の状況:創業者の親(高齢)を名目上、取締役に就任させている

報酬と実態:高齢のため実際の業務や経営判断には一切関わっていない。しかし、長年の功績という理由で毎月およそ5万円の役員報酬を支給している。

判定結果:経営への参画や労務の提供の実態がまったくないため、原則として社会保険の資格は認められず、年金機構の調査により資格喪失となる可能性が非常に高いです。

③ 節税目的で設立した一般社団法人の役員になり、多額の会費を払っている場合

役員の状況:個人事業主(デザイナー)が、社会保険料削減をうたう一般社団法人の役員に就任した

報酬と実態:その法人から毎月3万円の役員報酬を得る一方で、その法人に対して毎月およそ5万円の「コンサルタント会員費」を支払っている。

判定結果:役員報酬を上回る会費を法人に支払っているため、業務の対価としての報酬とは認められず、今回の新しい基準によって一発で資格喪失の対象となります。

④ グループ会社間で、親会社の役員が子会社の役員を兼任している場合

役員の状況:静岡市にある親会社の社長が、浜松市にある子会社の取締役も兼任している

報酬と実態:子会社の経営方針の決定に日常的に関わっており、子会社からも毎月およそ20万円の役員報酬を受け取っている。

判定結果:複数の法人で経営に参画している実態があるため、それぞれの法人で被保険者資格の判断(二以上事業所勤務の手続きなど)が正当に行われます。

⑤ 役員としての業務が「アンケート回答」や「勉強会参加」だけの場合

役員の状況:知人が経営する法人の取締役に就任している

報酬と実態:会社から毎月2万円の報酬を受け取っているが、実際の仕事は会社から送られてくる業界動向のアンケートに月1回答えたり、年数回の勉強会に出席したりするだけである。

判定結果:これらの活動は単なる「自己研さん」や「単なる協力」の範囲内とみなされるため、経営への参画とは認められず、社会保険の被保険者資格は否定されます。

⑥ 浜松市内の建設業で、役員報酬が数千円など極端に低額な場合

役員の状況:地元の協力会社の社長を、自社の非常勤取締役に迎えている

報酬と実態:実質的な経営へのアドバイスは受けているが、支払っている役員報酬が毎月およそ5,000円と、あまりに低額である。

判定結果:労務の対償として経常的な支払いであったとしても、あまりに低額で生活の原資となる報酬とは言えない場合、社会保険の一般原則(適用基準の合理性)から外れ、被保険者資格が認められないケースがあります。

⑦ 会社の事業紹介や顧客の紹介(営業協力)だけを行っている役員の場合

役員の状況:元取引先の担当者を、退職後に自社の取締役に据えた

報酬と実態:毎月3万円の報酬を支払い、自社のサービスを新しい顧客に紹介してもらう活動(営業の口利き)だけを依頼している。会社の経営会議には出席していない。

判定結果:業務の実態が「単なる協力やお願いにとどまっている」と判断されるため、労務を提供する義務を負っているとは言えず、社会保険の対象からは除外されます。

⑧ 国内のグループ法人から「実費精算」としての手当だけを貰っている場合

役員の状況:子会社の取締役に就任しているメンバー

報酬と実態:子会社からは固定の役員報酬は出ておらず、子会社の会議に出席した際の実費交通費とおよそ1万円の出席手当(日当)だけを貰っている。

判定結果:経常的に支払いを受ける「業務の対価としての報酬」とは認められないため、その子会社での社会保険の被保険者資格は認められません。

⑨ 静岡市内のサービス業で、週の半分を店舗の現場労働に費やす取締役の場合

役員の状況:役員(取締役)として登記されているが、主に店舗のシフトに入って働いている

報酬と実態:経営会議に出席して予算の承認を行うとともに、役員報酬として毎月およそ30万円を受け取り、毎日現場での労務を提供している。

判定結果:法人の経営に対する参画だけでなく、経常的な労務の提供が実態として極めて明確であるため、当然に社会保険の被保険者資格が認められます。

⑩ 登記手続きを長年怠っており、書類上は役員ではないが実態は経営を行っている場合

役員の状況:実質的な経営者(オーナー)であるが、登記簿上の役員変更手続きを忘れており、肩書は「顧問」のままである

報酬と実態:会社のすべての意思決定を単独で行っており、会社から毎月およそ50万円の役員報酬と同等の顧問料を受け取っている。

判定結果:社会保険は実態を重視するため、書類上の登記がなくても「実質的な役員(経営の参画者)」として社会保険への加入が必要、かつ認められるべき状態となります。

【№5 手順】

静岡や浜松の中小企業さまが、厚生労働省の新しい方針に基づく日本年金機構からの突然の実態調査に対しても慌てず、社会保険の資格取り消しや遡及処分のペナルティを完璧に防ぐための実務手順をステップ形式で解説します。

ステップ①:自社の役員名簿と社会保険加入状況の総点検
まずは、自社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に載っているすべての役員(取締役、監査役など)のリストを作成します。その中で、現在会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している役員を1人ずつ確認します。

ステップ②:役員報酬と会社への金銭支払いの有無の確認
リストアップした役員の毎月の「役員報酬の金額」を賃金台帳などでチェックします。同時に、その役員から会社に対して「会費」「協賛金」「経営指導料」といった名目で、お金が逆流して支払われていないかを会計データ(勘定科目など)から目視で厳しく確認します。

ステップ③:業務実態と経営参画の証拠(エビデンス)の整理
社会保険に入っている役員全員について、どのような業務を行っているかを明確にします。取締役会の議事録への署名捺印、経営会議の資料、業務報告のメール、決裁書類などの「実態を証明できる書類」を過去の分も含めて整理し、いつでも提示できるようにしておきます。

ステップ④:問題のある役員への対応と資格喪失手続き
もし、ステップ②やステップ③のチェックにおいて、「報酬を上回る会費の支払いがある」「アンケートに答えるだけの名前貸し状態である」といった新しい基準に抵触する役員が見つかった場合は、大至急、適正な実務へと修正します。実態がないと判断される場合は、年金機構からの指摘を待つことなく、自主的に「被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出します。

ステップ⑤:専門家によるトリプルチェックとクラウド管理の徹底
一連の手続きや書類の整理が完了したら、静岡のクラウド会計や労務管理システムの設定を見直し、役員ごとの報酬と業務実態のバランスが適正に維持されているかを定期的に目視でチェックする体制を作ります。必要な議事録などはすべてクラウド上に安全に保管し、年金機構の調査官からいつ提示を求められてもその場で即座に画面で見せられる状態を確認して、実務の手順を完了とします。

【№6 FAQ】

Q1. 今回の厚生労働省による法人役員の社会保険加入基準の明確化は、いつから実施されていますか?
A1. 厚生労働省からの通知は令和8年3月18日付で全国の年金機構や健康保険組合等へ出されており、すでにこの新しい明確化された基準に基づいた実務の運用や調査がスタートしています。

Q2. 会社の取締役であれば、役員報酬がいくらであっても社会保険に加入しなければなりませんか?
A2. いいえ、必ずしもそうではありません。今回のルールにあるように、報酬が「業務の対価として経常的に支払われるもの」であり、かつ「経営への参画という労務の提供」の実態があることが加入の条件となります。

Q3. 個人事業主が一般社団法人の役員になり、そこで社会保険に入るスキームは何が問題なのですか?
A3. 実態としての経営参画や適切な労務提供がないにもかかわらず、高額な会費を支払って低額な報酬を受け取ることで、社会保険料を不当に低く抑えようとする行為が制度の公平性を損なうため問題視されています。

Q4. 役員報酬より多い金額の会費を法人に支払っている場合、社会保険の資格はどうなりますか?
A4. 原則として、業務の対価としての報酬を受けているとは認められないため、社会保険の被保険者資格はないと判定され、資格を取り消されることになります。

Q5. 週に1回だけ会社に来てアドバイスをする非常勤役員は、社会保険の対象外になりますか?
A5. いいえ、一概に対象外とは言えません。会議の議事録などから「法人の経営に対する参画」が経常的に行われていると確認でき、正当な報酬が出ていれば、資格が認められるケースは十分にあります。

Q6. 静岡市や浜松市にある中小企業ですが、年金機構の調査はどのような方法で行われますか?
A6. 一般的には、年金事務所から「総合調査」の案内が届き、役員報酬の賃金台帳や源泉徴収簿、取締役会の議事録、法人の確定申告書などの書類の提示を求められ、実態が細かくチェックされます。

Q7. 調査で「実態がない」と判定された場合、過去に遡って保険料を徴収されたりしますか?
A7. 実態がない場合は社会保険の資格そのものが過去に遡って取り消されます。その結果、本来加入すべきだった国民健康保険などへの切り替え手続きが必要になり、多大な実務負担や費用の調整が発生します。

Q8. 取締役が会社の事業を他人に紹介して紹介料(報酬)を貰っている場合、経営への参画と言えますか?
A8. いいえ、単なる事業の紹介や営業協力にとどまる場合は、経営の決定に関わる「労務を提供する義務」があるとは認められないため、原則として経営への参画とはみなされません。

Q9. 役員の活動が「勉強会への参加」や「自己研さん」だけの場合、なぜ社会保険に入れないのですか?
A9. 勉強会への参加などは自分の知識を深めるための活動(個人の行為)であり、法人の利益のために組織を動かす「経営への参画(労務の提供)」とは言えないためです。

Q10. 年金機構の調査に備えて、会社としてはどのような書類を準備しておけば安全ですか?
A10. 役員報酬を決めた株主総会や取締役会の議事録、実際の経営判断への関与が分かる経営会議の資料や決裁書など、業務の実態が客観的に証明できる書類を揃えておく必要があります。

【№7 まとめ】

ここまで、厚生労働省から発表された「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い明確化」について詳しく見てきました。

これまでの曖昧だった役員の社会保険加入基準に対して、国は「経営への実質的な参画」と「業務に見合った経常的な報酬」という2つの厳格な物差しを明示しました。

今後は、日本年金機構による実態調査が強化され、実態を伴わない社会保険料削減目的の役員については、容赦なく資格が取り消されることになります。

★重要:知らないと損するポイント
名目だけの非常勤役員や、多額の会費と引き換えに少額の報酬を支払うような歪んだ契約がある場合、調査によって過去に遡って社会保険の資格を剥奪される大きなリスクを背負うことになります。

★注意:よくある誤解
「登記さえしてあれば文句は言われないだろう」という甘い認識は通用しません。税務調査と同じように、社会保険の実務においても「実態がどうであるか」が厳しく問われる時代になりました。

静岡・浜松の中小企業さまへ向けて、私たちはこうした最新の行政の動向をいち早くキャッチし、企業の健全な経営を守るためのサポートを行っています。

正しい知識を持って自社の役員体制を見直し、年金機構の調査が入っても胸を張って証拠を提示できるような、透明性の高い経営と労務の管理を進めていきましょう。

【結論(重要ポイントまとめ)】

厚労省により法人役員の社会保険加入基準が厳格化され、経営への実態なき加入は完全にシャットアウト

役員報酬を上回る会費の支払いがある場合や、アンケート協力程度では社会保険の被保険者資格は喪失

年金機構の調査が本格化するため、静岡・浜松の企業は取締役会議事録などのエビデンス整備が急務

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3894号(2026年03月30日)「厚労省 厚労省 役員の被保険者資格を明確化」厚生労働省
参考:国税庁タックスアンサー「No.5211 役員報酬の取扱い」(参照日:2026-05-22)
参考:e-Gov法令検索「健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条、第12条」(参照日:2026-05-22)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条、第12条」の内容解説

社会保険の根幹をなす健康保険法第3条および厚生年金保険法第9条では、適用事業所に使用される者を被保険者とすると定めています。法人の役員(代表取締役、取締役、監査役など)については、法人の経営を担当し、その労務の対償として経常的な報酬(役員報酬)を受けている場合に、この「使用される者」に該当するものとして取り扱うことが、長年の通達や実務慣行によって確立されています。

今回の厚生労働省による通知の背景には、本来であれば国民健康保険や国民年金に加入し、その所得に応じた適正な保険料を納めるべき個人事業主らが、一般社団法人などを介した持株・役員スキームを利用することで、健康保険法や厚生年金保険法の不当な適用(著しく低い標準報酬月額による加入)を受けているという、制度の濫用事例が多発したことがあります。

逐条的な解説として、今回の明確化は、法律の条文そのものを改正したわけではなく、条文にある「使用される者(被保険者資格)」の解釈をより厳格に運用するためのものです。

具体的には、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合(例:報酬を上回る会費の支払いがある場合)や、役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合(例:単なる勉強会への参加や営業協力にとどまる場合)には、健康保険法第3条および厚生年金保険法第9条の「使用関係(雇用・使用の実態)」が存在しないものと判定されます。

その結果、厚生年金保険法第12条などに規定される適用除外の考え方を裏返す形で、被保険者の資格をそもそも有していないものとして取り扱い、日本年金機構の調査によって適正化を図るという法的根拠が改めて整理されました。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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