防衛特別法人税の創設と別表一次葉一の申告実務
2026年6月19日
【№1 はじめに】
こんにちは! 静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です! 私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています! 本日は、「防衛特別法人税の創設と別表一次葉一の申告実務」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から新しくスタートする「防衛特別法人税」の基礎知識と、自社が税金を払う必要があるかどうかがスッキリ分かります。
支払う税金が全くない赤字企業や小規模企業であっても、なぜ絶対に申告書を提出しなければならないのか、その「ゼロ申告」のルールが理解できます。
万が一、新様式である「別表一次葉一」という書類を出し忘れてしまったときに、どのようなペナルティが発生するのか、税務調査でのリスク回避法が身につきます。
日本の税金ルールに、また一つ新しい大きな変化が訪れます。それが、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用が始まる「防衛特別法人税」です。国を守るための財源を確保するという目的で創設されたこの税金ですが、会社の経理担当者や経営者にとって非常に重要なポイントが隠されています。
それは、税金を納める必要が一切ない会社であっても、原則として「すべての法人に申告書の提出義務がある」という点です。つまり、赤字の会社であっても、規模の小さな会社であっても、税務署に対して「うちは税金がゼロ円です」という確定申告をわざわざ行わなければなりません。
さらに、これに伴って法人税の確定申告書のセットに「別表一の次葉一(じよういち)」という新しいページが追加されることになりました。慣れない新様式であるため、決算期末のどさくさに紛れてこの新しい書類を1枚出し忘れてしまう、という実務ミスが全国で多発することが予想されています。
静岡市や浜松市で日々のビジネスに邁進されている経営者さまや経理担当者さまが、この新しい税制の仕組みを知らなかったために、後から税務署に指摘されて余分なペナルティを払うような事態は絶対に避けなければなりません。本コラムでは、この一見難しそうな新しい税金のルールと、書類を出し忘れた際のペナルティの扱いについて、どこよりも分かりやすく丁寧に解説します。
【№2 結論】
新しく導入される防衛特別法人税の実務において、会社が絶対に押さえておくべき3つの重要な結論を先にお伝えします。
結論①:防衛特別法人税は、赤字の会社や、計算した結果として税額がゼロ円になる会社であっても、申告書に「0」と記入して提出する「ゼロ申告」がすべての法人に義務付けられます。
結論②:確定申告書の新様式である「別表一の次葉一」を出し忘れてしまった場合でも、メインの表紙である「別表一初葉」を期限内に出していれば、法律上は期限内に申告があったものとみなされます。そのため、後から自主的に気づいて修正申告をすれば、無申告加算税などのペナルティは免除されます。
結論③:ただし、書類の出し忘れを放置したまま税務調査を受け、そこで税金の計算ミスなどを指摘されて後から税金を払うことになった場合には、しっかりと「過少申告加算税」などのペナルティが課されてしまいます。
★重要:支払う税金がないからといって放置せず、令和8年4月1日以降の決算では必ず「別表一次葉一」をセットにして確定申告書を提出してください。
【№3 やさしい解説】
1. 防衛特別法人税とは?どのような会社に課税されるのか
新しくスタートする防衛特別法人税とは、法人が支払うべき「通常の法人税」をベースにして、そこに一定の割合を掛け算して追加で納める国税です。
課税の仕組みとしては、まず会社が計算した「基準法人税額(各種の税額控除を差し引く前の法人税)」を元にします。そこから、すべての法人に対して一律で「年間500万円」の基礎控除という大きな引き算をしてくれます。この引き算をした後の金額に対して、「4%」の税率をかけたものが、新しく支払う防衛特別法人税の金額となります。
このルールから分かる通り、通常の法人税額が年間500万円を超えない限り、実際の税金は発生しません。通常の法人税が500万円に達するためには、会社のおおよその純利益(所得)として約1,500万円から2,000万円以上を稼ぎ出す必要があります。そのため、静岡・浜松の中小企業さまの多くは、実質的には「計算しても税額はゼロ円」ということになります。
★一言まとめ:通常の法人税から500万円を引いた残りに4%の税金がかかる制度なので、利益が非常に大きなお金持ち企業だけが実際に納税することになります。
2. なぜ税金がゼロ円なのに「全員申告」が必要なのか
ここで大きな疑問が浮かびます「うちの会社は計算しても税金がゼロ円なのだから、申告書なんて出さなくてもいいのではないか?」という疑問です。しかし、今回の法律ではそれを許してくれません。
防衛特別法人税の法律(防衛財源確保法)では、実際の納税額があるかないかにかかわらず、原則として日本国内にある「すべての法人」に申告書の提出義務を課しています。なぜこのような面倒なルールになっているかというと、国がすべての法人の計算プロセスを均等に把握し、本当に税額がゼロ円であるかどうかをチェックするためです。
実務上は、新しく追加される「別表一の次葉一」という申告書の専用欄に、計算の流れを書き込み、最終的な税額の欄に「0」と記載して提出することになります。これを専門用語で「ゼロ申告」と呼びます。この書類を出すこと自体が、法律で定められた会社の義務なのです。
★一言まとめ:税金がゼロ円であっても、その計算結果を「別表一次葉一」に書いて税務署に提出する義務がすべての会社にあります。
3. 実務の罠!新しい申告書「別表一次葉一」の出し忘れ
令和8年4月1日以降にスタートする決算期から、法人税の確定申告書のパッケージが新しく変わります。これが経理現場の大きな負担となります。
現在、法人税の確定申告書の1ページ目は「別表一(初葉)」と呼ばれており、その裏側に「次葉」という2枚目の書類がくっついています。これが新しい税制の導入によって、間に新しい書類が挟み込まれ、合計3枚のセットにリニューアルされます。具体的には、1枚目が「初葉」、2枚目が新設される防衛特別法人税のための「次葉一」、3枚目が従来の裏方書類である「次葉二」という構成になります。
税務ソフトやクラウド会計などを導入している企業であれば自動で印刷されることも多いですが、手作業や古いシステムを使っている場合、この真ん中の2枚目である「次葉一」の存在をすっかり忘れてしまい、1枚目と3枚目だけをホチキスで留めて税務署に出してしまう、という悲劇が予想されるのです。
★一言まとめ:確定申告書が3枚セットになり、真ん中に「防衛特別法人税の専用シート(次葉一)」が挟まれるため、出し忘れに厳重な注意が必要です。
4. 日常生活で例えると「飲食店のクーポン券」の出し忘れと同じ この書類の出し忘れと、税務署が用意してくれている救済ルールの関係は、日常のレストランでの「割引クーポンの提示」に非常によく似ています。
5.
あなたがスマートフォンの画面に「お会計がゼロ円になる無料クーポン」を持っていたとします。お店のレジに行って、財布から会員証(別表一初葉)だけを見せて、無料クーポン画面(次葉一)を店員さんに見せるのをすっかり忘れてしまいました。その後、家に帰ってから「あっ、無料クーポンを見せるのを忘れていた!」と気づいて、当日中に大急ぎでお店に戻ったとします。
お店の店員さんは「会員証は確かにさっき確認していますし、本日中の自己申告ですので、今回はペナルティ(無申告の手数料など)なしで無料扱いにしておきますね」と優しく対応してくれました。これが、今回の税務通信の記事が教えてくれている「自主的な修正申告なら加算税はかからない」というルールです。
しかし、もしあなたがクーポンを出し忘れたまま放置し、数日後にそのお店の監査員(税務調査官)があなたの家に来て、「あなた、あの時の無料クーポンを出し忘れていますよ。しかもよく調べたら、あなたの注文した料理はクーポンの対象外で、本当はおよそ3万円の支払いが必要でした」と間違いを暴かれたとしたらどうでしょうか。お店側からは「正しく申告しなかったペナルティ(過少申告加算税)」をきっちりと請求されてしまいます。
このようなケース、ありませんか? 「静岡市で小さな会社を経営しているが、うちは毎年赤字だし、新しく始まった防衛特別法人税なんて関係ないと思って普通の確定申告書だけを出した。次葉一なんていう書類は存在すら知らなかったけれど、税金はどのみちゼロ円なんだから何のお咎めもないよね……?」
もしそのまま数年が経過し、税務調査が入った際に別の売上漏れなどが見つかって通常の法人税が増えたとします。すると、連動して防衛特別法人税もゼロ円ではなくなってしまいます。その時、当初に「次葉一」を出していなかったとしても、表紙の初葉が出ていれば「無申告(申告を全くしていなかった)」という最悪の扱いにはなりませんが、増えた税金に対して「過少申告加算税」という罰金の税金がきっちり上乗せされて請求されることになります。静岡の税務調査対策や浜松の顧問税理士選びの際にも、こうした新制度への対応力は厳しく問われる時代になっています。
【№4 具体例】
防衛特別法人税の申告において、どのようなケースで書類の提出が必要となり、出し忘れた場合にどのようなペナルティ(加算税)の判定が下されるのか、具体的な11個の場面のシミュレーションを見ていきましょう。(※すべて令和8年4月1日以後に開始する事業年度の決算を前提とします)
① 通常の法人税額が年間およそ200万円の会社が、税額ゼロとして「別表一次葉一」を正しく提出した場合 判定:ペナルティなし(完全な適法申告) 理由:基礎控除額である年500万円の枠内におさまっているため、防衛特別法人税はゼロ円です。これを正しく申告書に「0」と記載して提出しているため、何の問題もありません。
② 当期が赤字のため法人税がゼロ円の会社が、「別表一次葉一」の提出を忘れて確定申告をした場合 判定:ペナルティなし(ただし実務上の不備) 理由:本来はゼロ円であっても提出義務がありますが、事後的に税額が発生しない(赤字のまま)のであれば、提出を失念していても追加の税金やペナルティ(加算税)が課されることはありません。
③ 通常の法人税額が年間およそ600万円の会社が、計算を間違えて防衛特別法人税をゼロ円と記載して提出した場合 判定:税務調査が入る前に自主的に修正申告をすれば、ペナルティ(加算税)はおよそ0% 理由:基礎控除500万円を引いた残り100万円に対して4%(およそ4万円)の納税が必要でしたが、税務調査の通知が来る前に自ら間違いに気づいて修正申告をすれば、罰金である加算税は免除されます。
④ 法人税額がおよそ600万円の会社が、確定申告時に「別表一次葉一」を出し忘れ、その後に自主的に修正申告をした場合 判定:ペナルティなし(加算税はかからない) 理由:申告書の2枚目を出し忘れていましたが、表紙である「別表一初葉」が期限内に出ていれば、防衛特別法人税の申告行為自体はあったものと扱われます。そのため、自主的な修正であればペナルティは免除されます。
⑤ 法人税額がおよそ700万円の会社が、「別表一次葉一」を出し忘れ、そのまま税務調査官に指摘されて修正申告をした場合 判定:過少申告加算税(およそ10%から15%)が課される 理由:表紙が出ていたため「無申告(罰率がおよそ15%から20%)」という重い処分は免れますが、書類を出し忘れたまま調査によって税額の過少(不足)を指摘されたため、通常の過少申告としてのペナルティの対象となります。
⑥ 確定申告の期限までに、表紙(別表一初葉)も含めて確定申告書を一切提出しなかった会社の場合 判定:無申告加算税(およそ15%から20%)が課される 理由:今回の救済ルールは「別表一初葉が出ていること」が絶対条件です。申告そのものを完全に忘れていた場合は、防衛特別法人税についても当然に無申告としての重いペナルティが課されます。
⑦ 静岡市内の通算法人(グループ企業)で、親会社がまとめて申告すると思い込み、子会社が「別表一次葉一」の提出を失念した場合 判定:子会社独自の基準法人税額に応じてペナルティを判定 理由:通算法人の場合、基礎控除額500万円はグループ全体の法人税額の比率で分け合うことになります。子会社であっても独自の提出義務があるため、出し忘れの状態で調査を受けると過少申告加算税の対象となります。
⑧ 通常の法人税額がおよそ400万円の会社が、税務調査によって売上漏れを指摘され、正しい法人税額がおよそ800万円に増えた場合(当初は次葉一を提出済み) 判定:増えた防衛特別法人税額(およそ12万円)に対して過少申告加算税が課される 理由:当初は基礎控除500万円以下だと思ってゼロ申告をしていましたが、調査により法人税が増えて500万円を超えたため、連動して発生した防衛特別法人税についても罰金の対象となります。
⑨ 通常の法人税額がおよそ400万円の会社が、税務調査によって売上漏れを指摘され、正しい法人税額がおよそ800万円に増えた場合(当初は次葉一を出し忘れていた) 判定:増えた防衛特別法人税額に対して、無申告ではなく「過少申告加算税」が課される 理由:今回の税務通信の重要ポイントです。次葉一を出し忘れていても、初葉が出ていれば「申告自体はあった」と扱われるため、調査で見つかった場合でも無申告加算税ではなく、一段軽い過少申告加算税で済みます。
⑩ 決算が赤字のため「別表一次葉一」を出さなかった会社が、税務調査で経費の過大計上を指摘されたが、それでもまだ赤字(法人税ゼロ)のままだった場合 判定:ペナルティなし 理由:調査によって修正は入りましたが、最終的な法人税額がゼロ円であり、防衛特別法人税の納税額もゼロ円のままであるため、書類の出し忘れに対する罰金金銭のペナルティは発生しません。
⑪ 当期中に会社を清算(解散)することになり、期の中途で確定申告(清算確定申告)を行う場合 判定:中途の決算であっても「別表一次葉一」でのゼロ申告または納税が必要 理由:防衛特別法人税は、令和8年4月1日以降に開始する事業年度であれば、通常の決算だけでなく清算や合併による中途の決算であっても一律に適用されるため、書類の提出を怠ってはいけません。
【№5 手順】
静岡や浜松の中小企業さまが、新しい防衛特別法人税の申告実務でエラーを起こさず、ペナルティを完璧に防ぐための実務手順をステップ形式で解説します。
ステップ①:基準法人税額の確定
まずは通常通り、法人の決算処理を行い、法人税の確定申告書上で「所得税額控除や外国税額控除を適用する前」の基準となる法人税額を計算して確定させます。
ステップ②:基礎控除額500万円の差し引き計算
ステップ①で出た法人税額から、基礎控除額である「500万円」を引き算します。この時、金額がマイナスになる場合(法人税が500万円未満の場合)は、課税標準となる金額は「0円」となります。
ステップ③:防衛特別法人税額の計算
ステップ②で残った金額がある場合は、その金額におよそ4%の税率を掛け算して、実際の納税額を計算します。ステップ②で0円だった場合は、当然に税額も「0円」となります。
ステップ④:新様式「別表一次葉一」の作成と記入
計算の結果、税額がゼロ円であっても、新しく導入される申告書「別表一の次葉一」のシートを用意します。各欄に計算プロセスの数字を埋め、最終的な税額欄に「0」または計算された税額を記入します。静岡のクラウド会計導入を進めている企業さまであれば、システムの設定が最新の令和8年版にアップデートされているか必ず確認してください。
ステップ⑤:ホチキス留め(送信)前の「3枚チェック」
印刷して税務署へ郵送、あるいは電子申告(e-Tax)で送信する直前に、法人税の申告書の表紙が以下の3枚セットになっているかを必ず目視でトリプルチェックします。
1枚目:別表一(初葉)…会社の基本情報やメインの税額
2枚目:別表一(次葉一)…【★ここが新設!】防衛特別法人税の計算
3枚目:別表一(次葉二)…地方法人税などの計算
無事に3枚が揃っていることを確認したら、期限内に提出を完了させます。
【№6 FAQ】
Q1. 浜松市で家族経営の小さな商店を法人化しています。年間利益がおよそ200万円程度で、法人税も数十万円なのですが、うちのような小さな会社でも「防衛特別法人税」の書類を出さなければいけませんか?
A1. はい、必ず提出する必要があります。実際の税額がゼロ円であっても、すべての法人に申告義務が課されていますので、新しく追加される「別表一次葉一」にゼロと記入して提出してください。
Q2. 赤字の会社です。法人税自体が1円も発生していないのですが、その場合でも「別表一次葉一」の提出を忘れると、後から税務署から罰金(無申告加算税など)を請求されますか?
A2. いいえ、税額自体がゼロ円のままであれば、書類の提出を忘れてしまっていても、後から罰金(加算税)のお金を請求されることはありません。加算税は「不足していた税金の額」をベースに計算されるためです。
Q3. 確定申告の期限が過ぎた後に、新様式の「次葉一」だけを会社に置き忘れて出し損ねていたことに気づきました。大急ぎでこれ単体で税務署に出せばセーフですか?
A3. はい、セーフです。表紙である「別表一初葉」が期限内に出ていれば、防衛特別法人税の申告は期限内にあったものと取り扱われます。気づいた時点で速やかに「修正申告」として提出を完了させてください。
Q4. 「次葉一」を出し忘れていたことが、数年後の税務調査でついに見つかってしまいました。税金がゼロ円のままなら無罪だと思いますが、もし別のミスで通常の法人税が増えてしまったらどうなりますか?
A4. 調査によって通常の法人税が増え、その結果として防衛特別法人税の支払いが発生してしまった場合は、出し忘れていた次葉一に対して「過少申告加算税」という罰金の税金(およそ10%から15%)がかかってしまいます。
Q5. 書類を出し忘れていたのに、税務調査で見つかった時のペナルティが「無申告加算税(およそ15%〜20%)」ではなく「過少申告加算税」で済むというのは本当ですか?
A5. 本当です。今回の税務通信の重要情報として、表紙(初葉)が出されていれば次葉一がなくても「期限内に申告はされていた」とみなされるため、ワンランク重い無申告加算税は免除され、過少申告としての扱いに軽減されます。
Q6. この新しい防衛特別法人税は、いつからスタートするのですか?うちの会社は12月決算なのですが、いつの申告から書類が必要ですか?
A6. 令和8年(2026年)4月1日以後に「開始する」事業年度から適用されます。12月決算の会社の場合、令和8年1月1日開始の事業年度は対象外となり、その次の「令和9年1月1日〜令和9年12月31日」の決算からこの新しい3枚セットの申告が必要になります。
Q7. 静岡市内の顧問税理士から「確定申告書が3枚になる」と聞きました。今まで裏面だったページはどうなるのですか?
A7. 従来の2枚目だった書類は「別表一の次葉二」という名前にスライドして3枚目に回ります。新しくできる防衛特別法人税の「次葉一」がちょうど2枚目の位置に新しく挟み込まれる形になります。
Q8. 基礎控除の「500万円」というのは、会社の利益(所得)から500万円を引いてくれるという意味ですか?
A8. いいえ、違います。利益から引くのではなく、利益に税率をかけた後の「通常の法人税額」から直接500万円を引いてくれるという、非常に強力な引き算のルールになっています。そのため、多くの企業が税額ゼロになります。
Q9. 当社は浜松市でいくつかのグループ会社を経営して通算制度(グループ通算)を使っています。基礎控除の500万円は各グループ会社ごとに500万円ずつもらえますか?
A9. いいえ、もらえません。グループ通算法人の場合は、グループ全体で年間500万円の枠となります。これを各会社の通常の法人税額の比率に応じて割り振って(配分して)計算することになります。浜松の補助金サポートやグループ経営に詳しい税理士にご相談のうえ作成してください。
Q10. 税務調査を受けて修正申告をすることになりましたが、当初に「次葉一」を出し忘れていたため、税理士からペナルティがかかると言われました。この加算税を免除してもらう裏ワザはありませんか?
A10. 税務調査の手続きが始まってからでは裏ワザはありません。ただし、調査の通知が来る前に「自ら進んで自主的に間違いを修正」していれば、書類を出し忘れていても加算税はおよそ0%(免除)になりますので、事前の自己チェックが何よりの防衛策です。
【№7 まとめ】
令和8年4月1日以後開始事業年度という間近に迫ったタイミングから導入される「防衛特別法人税」は、実務上の運用において大きな注意を要する新税制です。
年500万円という法人税額ベースの基礎控除があるため、実際に増税となる企業は一部の大企業や高収益企業に限られますが、問題なのは「税額がゼロであっても全員に提出義務がある」という点、そして申告書が「別表一次葉一」を含む3枚セットに変わるという点です。
万が一、この新しい2枚目の書類を出し忘れてしまっても、メインの表紙(初葉)さえ期限内に出ていれば、自主的な修正であればペナルティはかからないという救済措置(国税当局の寛大な取扱いの動向)が明かされています。しかし、出し忘れたまま放置して税務調査を迎え、そこで税額が発生してしまうと、きっちりと過少申告加算税の対象になってしまいます。
新しい制度が始まるときこそ、実務の現場での「うっかりミス」が最も起きやすい瞬間です。静岡・浜松の素晴らしい中小企業のみなさまにおかれましては、来期以降の確定申告において、申告書を送信・郵送する前に「別表一次葉一のゼロ記入があるか」を必ずチェックリストに入れて、安全な経営革新を進めていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3894号(2026年03月30日)「防衛特別法人税 別表一次葉一の取扱い」(2頁)税務研究会 参考:国税庁ホームページ「防衛特別法人税が創設されました」(参照日:2026-05-22) 参考:e-Gov法令検索「防衛財源確保のための税制上の措置に関する法律」(参照日:2026-05-22)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「防衛財源確保のための税制上の措置に関する法律(防確法)」および「租税特別措置法」の内容解説
本税制は、令和7年度(2025年度)税制改正において、我が国の防衛力を抜本的に強化するための財源を確保することを目的として創設されました。法案の可決を経て、具体的な実務ルールが整備され、令和8年4月1日以後に開始する各課税事業年度からの適用が法律(防確法第8条等)によって規定されています。
サンプル記事では、実務上の最もコアとなる取扱いついて、以下の通り記述されています。
次葉一の提出がなかった場合であっても、別表一初葉の提出があれば、防衛特別法人税の申告はあったものと取り扱われる
条文上の背景として、防衛特別法人税は通常の法人税の申告手続きと「一体の様式」として税務署長に提出することが義務付けられています。そのため、手続きの主たる器である「法人税申告書別表一(初葉)」が提出されている限りは、そこに内包されるべき防衛特別法人税についても、手続き上の「申告」の意思表示があったとみなすという、実務に配慮した合理的な解釈・取扱いがなされています。
これにより、自主的な修正においては国税通則法上の「無申告加算税」を課さないという納税者有利の取り扱いが担保される一方、税務調査によって更正等がなされた場合には、租税正義の観点から「過少申告加算税」の規定が厳格に適用されるという、法律の厳格さと運用の柔軟性のバランスが取られた構造になっています。
【結論(重要ポイントまとめ)】
「ゼロ申告」が全法人に義務化!
防衛特別法人税は、赤字の会社や基礎控除(年500万円)によって計算上の税額がゼロ円になる会社であっても、新様式「別表一次葉一」に「0」と記載して提出する義務があります。
出し忘れても「表紙」があれば救済!
万が一、2枚目の「次葉一」を入れ忘れて確定申告してしまっても、表紙(別表一初葉)を出していれば申告があったものと扱われます。気づいた時点で自主的に修正申告をすれば、罰金(加算税)は免除されます。
放置して「税務調査」を受けるとアウト!
書類を出し忘れたまま放置し、後から税務調査で計算間違いを指摘されて税金が発生した場合には、しっかり「過少申告加算税」などのペナルティが課されるため、事前のトリプルチェックが必須です。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ! ※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。 無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
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