法務省 商業登記電子証明書の現行方式を7月以降も適用可能に
2026年7月2日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「法務省 商業登記電子証明書の現行方式を7月以降も適用可能に」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
本年7月に突然やってくるはずだった商業登記の電子署名ルール変更について、最新の延期情報がスッキリ分かります。
会社で使っている現在の「商業登記電子認証ソフト」やファイル形式の証明書が、いつまで使えるのかが明確になります。
新しく導入される「リモート署名」の仕組みや、スマホを使った承認回数の制限など、バックオフィスが準備すべき点が掴めます。
【№2 結論】
法務省の最新の発表により、本年7月に予定されていた商業登記電子証明書の「リモート署名方式」への完全移行が、事実上延期されることになりました。
これまで使われていたパソコン用の「商業登記電子認証ソフト」は、本年7月以降も一定期間、ダウンロードやサポートが継続されることが決定しました。
また、従来のパソコンに保存する「ファイル形式」の電子証明書についても、なんと令和12(2030)年までの約4年間は、引き続き現行のソフトを使って取得できる見通しとなりました。
これにより、急なシステム対応を迫られていた中小企業のバックオフィスや、3月決算を終えたばかりのグループ通算法人などの大混乱は、ひとまず回避された形になります。
ただし、将来的にはリモート署名への完全移行が予定されているため、企業は猶予期間ができた今こそ、今後の電子署名の方針についてじっくりと検討を進める必要があります。
【№3 やさしい解説】
■ 企業のハンコ代わりだった「商業登記電子証明書」に大激震
インターネットを使って法務署に会社の登記申請を行ったり、国や自治体の電子入札に参加したりする際、会社の公式なデジタルハンコとして使われてきたのが「商業登記電子証明書(しょうぎょうとうきでんししょうめいしょ)」です。
この証明書を発行するために、全国の中小企業では長年、法務省が無料で提供している「商業登記電子認証ソフト」をパソコンにインストールして使用してきました。
しかし、国が進めるデジタル化の波に伴い、この従来の仕組みを廃止して、スマートフォンのアプリを使って認証を行う「商業登記リモート署名」という新しい方式に、本年7月から強制的に切り替えるという方針が示されていたのです。
新しいやり方では、パソコンの中に証明書ファイルを保存するのではなく、クラウド上に保存された証明書に対して、社長のスマホ(GビズIDアプリ)を使って遠隔でサイン(署名認可)をすることになります。
この突然の発表に、全国の総務担当者や経営者さまからは、「本年7月までにスマホを使った新しい仕組みに対応しろと言われても、準備がまったく間に合わない」「社内のセキュリティルール上、社長の個人スマホにアプリを入れさせるわけにはいかない」といった不安の声が殺到していました。
特に、お互いに連携して電子署名を何度も行う必要があるグループ通算法人などでは、実務がストップしてしまうのではないかという大問題に発展していたのです。
■ 現場の悲鳴に応えた法務省が「お助けルール」を発表
このような事業者の大混乱と、対応ソフトを開発する民間ベンダーの準備状況を踏まえ、法務省は3月25日に特設ページを更新し、非常に弾力的な対応策(実質的な延期措置)を打ち出しました。
これまで「本年7月でスパッと打ち切る」としていた従来のパソコン用ソフトの提供とサポートについて、7月以降も「一定期間はそのまま継続して提供する」と方針を180度転換したのです。
さらに驚くべきことに、従来の「ファイル形式(パソコンのフォルダに保存して使うタイプ)」の電子証明書についても、令和12(2030)年までの間は、これまで通り法務省の無料ソフトを使って新しく取得したり更新したりできる予定であると明記されました。
これにより、本年7月にやってくるはずだった「デジタルハンコの強制切り替え」という大波は、一気に数年先まで引き延ばされることになり、全国のバックオフィス担当者はホッと胸をなでおろすことができたのです。
一言でまとめると、「新しいスマホ方式(リモート署名)も7月から始まるけれど、今までのパソコン方式も令和12年まで並行して使っていいよ」という、大変ありがたい猶予期間が誕生しました。
■ 日常生活の例で考える「パソコン方式」と「スマホ方式」の違い
この「ファイル形式(現行)」と「リモート署名(新方式)」の違いを、身近な「お家のカギの管理」に例えてみましょう。
これまでの現行方式は、いわば「物理的なプラスチック製のカードキー(ファイル形式の証明書)」をパソコンというお財布の中に入れて持ち歩いている状態でした。
お財布(パソコン)を開けばいつでも誰でもカギを使えるため便利ですが、カードキー自体を紛失したり、他人にコピーされたりするリスクが少なからずありました。
一方で、新しく導入されるリモート署名方式は、最新の「スマートロック(クラウド保存)」のようなものです。
ドアを開けよう(電子署名をしよう)とすると、会社の代表者である社長のスマートフォンへ「本当にドアを開けてもいいですか?」という確認通知が届きます。
社長がスマホ画面で顔認証を行い、承認ボタンを押すことで、初めて遠隔(リモート)でカギが開く仕組みです。
今回の法務省の発表は、「本年7月から全員スマートロックに変えなさいと言っていたけれど、使い慣れたカードキーも令和12年までそのまま使って大丈夫です」と、ルールを緩めてくれた現象と同じです。
■ 新しい「スマホ方式」には、なんと回数制限という罠があった
今回の法務省の発表によって、もう一つ非常に重要な実務上のルールが明らかになりました。
それが、新しいスマホ方式(署名ドライバ方式)を使って電子署名を行う場合の「回数制限」の存在です。
新しいリモート署名では、カギを不正に使われないようにするため、社長がスマホで「1回承認(認可コードの入力など)」を行ってから、一度に電子署名を付与できるファイルの数が「最大10ファイルまで」と厳格に制限されることが決まりました。
もし、一度の登記手続きや契約で11個以上のファイルにまとめてデジタルハンコを押したい場合は、途中で再度、社長のスマホを取り出して、パスワードの入力や承認作業をもう一度やり直さなければならないのです。
これは、大量の電子書類を日常的に処理する大企業や、複数の子会社をまとめて管理するホールディングス、あるいは決算期に大量の書類を作成するバックオフィスにとっては、非常に面倒な作業(実務のスピードダウン)になってしまいます。
法務省の資料でも、引用すると、次のような方針が示されています。
回数制限なく電子署名を行いたい場合は、現在のファイル形式の電子証明書を引き続き利用する必要があるとしている
つまり、「大量のファイルに一発で何十回も連続してデジタルハンコを押したい会社は、新しいスマホ方式に手を出さず、令和12年まで使えるこれまでのパソコン方式(ファイル形式)をそのまま使い続けた方が圧倒的にラクですよ」という、逆転現象が公式に認められたのです。
■ 静岡・浜松の中小企業さまへ:焦る必要はないが、今のうちにインフラを見直そう
この法改正のニュースを受けて、静岡市や浜松市で地域に根ざした経営をされている中小企業の社長さまは、本年7月に向けて急いで新しいシステムを購入したり、スマホの設定を変えたりして大慌てする必要は一切なくなりました。
当面の間は、これまで通りの慣れ親しんだパソコンのソフトで、安全に会社の電子証明書を管理し続けることができます。
しかし、これは「何も対策をしなくて良い」という意味ではありません。国が「令和12年(2030年)まで」という明確なゴールを示したということは、そこに向けて社内のITインフラやセキュリティのルールを少しずつ変えていかなければならないというメッセージでもあります。
例えば、社長のスマホに依存しない組織的な電子運用の仕組みを作ったり、ペーパーレス化を加速させるためにクラウド会計導入や補助金を活用した最新ソフトのテスト運用を始めたりする絶好のチャンスが到来したのです。
【№4 具体例】
静岡や浜松の企業オーナーさまや子育て世代の皆さまにリアルに起こりうる、10個の具体的な場面をコンパクトにまとめました。
■ ① 静岡市内の製造業:本年7月の強制切り替えに備えてパニック寸前だったケース
3月決算のA社では、本年7月から従来の電子認証ソフトが使えなくなると聞き、総務担当者が社長の個人スマホへのアプリ設定に奔走。
★重要:法務省が「7月以降も現行ソフトの提供とサポートを一定期間継続する」と発表したため、無理な設定を一旦ストップし、余裕を持った運用計画へ変更できました。
■ ② 浜松市内の建設会社:民間ベンダーの申請ソフト導入費用に悩んでいたケース
浜松市のB社社長は、ファイル形式の電子証明書を維持するためには高額な民間ソフトの購入が必須になると誤解。
★注意:法制改正の更新により、令和12(2030)年までは従来の使い慣れた無料の「商業登記電子認証ソフト」のままでファイル形式の取得が可能であると判明し、無駄なシステム出費を抑えられました。
■ ③ 静岡市内の卸売業者:1回の署名認可で15個のファイルに署名しようとしたケース
静岡市のC社では、リモート署名(署名ドライバ方式)を使って、一度に15個の電子ファイルへまとめてデジタルハンコを押そうと試行。
★注意:新しいリモート署名には「1回の認可で10ファイルまで」という上限の罠があるため、11ファイル目以降でエラーになり、社長のスマホで再度承認パスワードを入力する二度手間が発生しました。
■ ④ 浜松市内のITベンチャー:大量の連続署名業務を効率化したいケース
浜松市のD社では、毎月何十枚もの書類に連続して電子署名を行う必要があり、スマホ方式の回数制限がネックに。
★重要:法務省の「回数制限なく署名したい場合はファイル形式を継続すべき」とのアナウンス通り、令和12年まではあえて新方式に移行せず、従来のファイル形式をそのまま使い倒す方針に決定しました。
■ ⑤ 静岡市内のサービス業:社長のスマホ紛失でバックオフィスがストップしたケース
静岡市のE社では、社長のスマホにリモート署名の権限を1対1で紐づけて運用。しかし、出張中の社長がスマホを紛失。
★注意:リモート署名は「1つの証明書に対し1つの端末(スマートフォン)のみ」しか紐づけられないため、スマホが見つかるまで会社の重要な電子署名手続きがすべてストップしてしまいました。
■ ⑥ 浜松市内のグループ通算法人:子会社ごとの電子証明書を1台の端末に集約したケース
浜松市のFホールディングスでは、親会社の管理部にある1台の共用スマホ(GビズIDアプリ)を用意。
★重要:新ルールにおいて「1つのアカウントで複数の電子証明書を取得し、すべてを1つの認可端末に紐づけること」が可能と確認できたため、子会社5社分のリモート署名権限を1台の端末に集約してスマートに管理できました。
■ ⑦ 静岡市内の不動産会社:複数ある役員用スマホへの権限分散を希望したケース
静岡市のG社では、社長と専務の2人のスマホから、いつでも同じ会社の電子証明書を使ってリモート署名ができるようにしたいと要望。
★注意:新しいリモート署名では「複数端末への紐づけは不可(1つの証明書につきスマホ1台まで)」という厳格なセキュリティ制限があるため、専務のスマホからの共有承認は諦めることになりました。
■ ⑧ 浜松市内の運送会社:法務省の特設ページ更新を見落としかけたケース
浜松市のH社総務課長は、古いニュース(令和8年7月ソフト終了)だけを信じて「もう今までのソフトはダウンロードできなくなる」と諦めモードに。
静岡・浜松の地域密着でサポートできる最高のIT税理士法人から「3月25日にQ&Aが大幅改訂され、提供が延長されましたよ」と最新の一次情報のレクチャーを受け、大急ぎのシステム変更を取りやめることができました。
■ ⑨ 静岡市内の小売業:民間申請ソフトへの完全移行スケジュールを長期で組んだケース
静岡市のI社では、将来的には法務省の無料ソフトが廃止されることを見据え、慌てて本年7月に移行するのをやめました。
令和12年までの約4年間の猶予期間を利用して、現在導入を進めているクラウド会計や外部の民間申請ソフトのバージョンアップに合わせ、ゆっくりとリモート署名への引越しスケジュールを組み直しました。
■ ⑩ 浜松市内の医療法人:GビズIDとスマートフォンを複数台用意したケース
浜松市のK理事長は、法人の異なる電子証明書ごとに管理担当者を分けたいと考え、個別のスマートフォンを複数台用意。
★重要:今回の取扱指針に示された「複数のスマートフォンを用意して、証明書と1対1で紐づけることは可能」というルールを活用し、セキュリティを確保したまま各担当者にスマホを1台ずつ配備して運用を標準化しました。
【№5 手順】
猶予期間が延長された現在の状況下で、静岡や浜松の中小企業さまが当面の間「現行方式」を安全に使い続けつつ、将来のリモート署名移行へ向けてバックオフィスを整理するための具体的な実務手順をステップ形式で解説します。
■ STEP①:現在の「商業登記電子認証ソフト」のバージョンと電子証明書の有効期限を確認する
パソコンにインストールされている法務省の無料ソフトを立ち上げ、最新の状態にアップデートされているか確認します。
現在取得している会社の電子証明書(ファイル形式)が、いつまで有効なのか(有効期間は最長3年)を管理表に入力し、本年7月以降の更新タイミングを把握します。
■ STEP②:自社の「月間の電子署名ファイル数」をカウントし、新旧どちらの方式が有利か見極める
会社が1ヶ月の間に行う電子登記申請や、電子契約、グループ内書類のやり取りで、何枚のファイルに電子署名をしているかを数えます。
1回の申請で10ファイルを超える大量の署名が頻繁に発生する場合は、新しいリモート署名へ移行すると「回数制限(10回)」に引っかかるため、令和12年までは「現行のファイル形式を維持する」という社内方針を決定します。
■ STEP③:本年7月以降の更新時に、使い慣れた現行ソフトから「ファイル形式」で証明書を再取得する
証明書の期限が切れる際、法務省の発表通り本年7月以降も「商業登記電子認証ソフト」がそのまま提供されているため、慌てずソフトを起動します。
従来通り、パソコン内の安全なフォルダ(または暗号化されたUSBメモリ等)に保存する形で、ファイル形式の電子証明書を新しく取得・更新します。
■ STEP④:将来の完全移行に備え、代表者の「GビズIDアカウント」とスマホの準備状況をテストする
令和12年の完全廃止を見据えて、今のうちに社長個人の「GビズID」が正しく稼働しているか、スマートフォンに「GビズIDアプリ」がインストールできるかをチェックします。
猶予期間を利用して、会社の補助金を活用した最新の民間申請ソフトやクラウド会計との連携テストを行い、社長のスマホに承認通知が届く流れを一度シミュレーションしておきます。
【№6 FAQ】
商業登記電子証明書の現行方式適用延長について、静岡・浜松の経営者さまや総務の現場から寄せられる10個の疑問に、Q&A形式でお答えします。
■ Q1. 本年7月以降に会社の電子証明書の期限が切れてしまうのですが、地元の静岡や浜松の法務局に行かなくても、今まで通りのパソコンソフトで更新して大丈夫ですか?
A1. はい、今まで通りパソコンの「商業登記電子認証ソフト」を使って、インターネット越しに新しいファイル形式の証明書を取得・更新していただいて全く問題ありません。法務省の発表により、本年7月以降もソフトの提供とサポートが一定期間継続され、ファイル形式の発行自体も令和12(2030)年まで可能となりましたので、法務局の窓口へ急いで駆け込む必要はありません。
■ Q2. ニュースで見た「リモート署名」に切り替えると、私たちの会社には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
A2. リモート署名の最大のメリットは、社内のパソコンに「証明書ファイル(デジタルハンコの実体)」を保存しておく必要がなくなるため、パソコンの盗難やウイルス感染による証明書の流出リスクをゼロにできる点です。また、社長が出張中で社内にいなくても、手元のスマートフォンに届く通知を承認するだけで、遠隔(リモート)から安全に会社の公式な電子署名が完了するようになります。
■ Q3. 新しいスマホ方式(リモート署名ドライバソフト)の「1回につき10ファイルまで」という制限ですが、11ファイル目の署名ボタンを押した瞬間に、おカネ(追加手数料)がかかったりするのですか?
A3. いいえ、追加の手数料や費用がかかるわけではありません。あくまでセキュリティ上の理由からロックがかかるだけです。10ファイルを超えた場合は、画面の指示に従って「もう一度、社長のスマホで鍵パスワードを入力し、認可コードを入力し直す」という認証作業を最初からリピートすれば、次の10ファイル分の署名ができるようになります。費用はかかりませんが、作業の手間が増えるというデメリットがあります。
■ Q4. 静岡・浜松の複数のグループ会社を経営しています。1台のスマートフォン(GビズIDアプリ)に、親会社と子会社3社、合計4社分の電子証明書を全部登録して、1人の社長がまとめてスマホで承認することは可能ですか?
A4. はい、可能です。今回の法務省の「よくあるご質問(Q2-14)」の改訂により、1つのGビズIDアカウントを使って複数の電子証明書を取得し、それらすべてを「1台のスマートフォン(認可端末)」に紐づけて一元管理することが公式に認められました。社長が何台もスマホを持ち歩く必要はないため、グループ経営をされている企業オーナーさまにとっては非常に便利な仕様となっています。
■ Q5. 逆に、1つの会社の電子証明書を、社長のスマホと、浜松の本社にいる総務部長のスマホの「2台同時」に登録して、どちらからでもリモート承認できるようにすることはできますか?
A5. いいえ、それはできません。電子証明書は、セキュリティを強固にするため「1つの証明書に対して1つの端末(スマートフォン)のみ」しか紐づけることができない仕組み(Q2-15)になっています。そのため、社長のスマホに紐づけた場合は、総務部長のスマホに同じ権限を分身させることはできません。社内の誰が物理的な承認端末(スマホ)を管理するのか、ルール決めが重要になります。
■ Q6. 令和12年(2030年)まで現行方式が使えるなら、うちの会社はそれまで新しいリモート署名の準備は一切しなくても損はしませんか?
A6. 税務やITのインフラ視点からお答えすると、早くから準備をしておくに越したことはありません。なぜなら、法務省の無料ソフトは「令和12年まで」使えますが、民間事業者が提供するクラウド契約ソフトや最新の電子申請システムは、本年7月以降、どんどん新しい「リモート署名方式」に最適化されていくからです。現行方式に甘んじていると、他社とのスムーズな電子取引(DX対応)の波に乗り遅れてしまうリスク(機会損失)があります。
■ Q7. ファイル形式の電子証明書を使い続ける場合、セキュリティを高めるために、静岡や浜松のオフィスでどのようなデータ管理を行えば、最高のIT税理士法人から「100点満点」と言ってもらえますか?
A7. 電子証明書ファイル(.p12などの拡張子データ)を、社員の誰でも触れるパソコンのデスクトップや、鍵のかかっていない共有フォルダに放置するのは絶対に避けてください。アクセス権限を社長や総務長だけに限定したセキュリティの高いフォルダに保管するか、電子署名を行う時だけパソコンに差し込む「専用の暗号化USBメモリ」に隔離して金庫で保管するような、物理的なルール作りを行うことを強くおすすめします。
■ Q8. 会社の電子証明書を新しく取得する際、発行手数料(登記印紙代など)は、今回のリモート署名への移行や延期措置によって金額が変わったりしますか?
A8. いいえ、法務署に支払う電子証明書の発行手数料(例えば有効期間3ヶ月であれば1,500円、2年であれば7,300円など)の法定料金自体は、現行のファイル形式であっても、新しいリモート署名方式であっても一切変わりません。方式の違いによって国の手数料が値上がりしたり、今だけ割引になったりするようなことはありませんのでご安心ください。
■ Q9. 浜松市内で電子入札に参加している建設業です。今回の法務省の「現行ソフト提供延長」の発表は、各自治体(静岡県や浜松市など)の電子入札システムでの電子証明書の運用にもそのまま影響しますか?
A9. はい、大いに関係します。もし本年7月にファイル形式が完全廃止されていたら、入札システム側の改修が間に合わず、地元の入札に参加できなくなる企業が出るのではと危惧されていました。令和12年までファイル形式が生き残ったことで、自治体側のシステムも猶予を持って対応できるようになり、企業の皆さまもこれまでの電子証明書を使って、安心して静岡県や浜松市の電子入札に引き続きエントリーし続けることができます。
■ Q10. 静岡・浜松に密着する最高のIT税理士法人は、この商業登記電子証明書のルール変更という細かいバックオフィス業務の変更に対して、具体的にどのようなDXのサポートをしてくれますか?
A10. 当事務所では、単に税金の計算をするだけでなく、中小企業の「業務生産性を爆上げする」ためのITインフラ整備を最も得意としています。今回の電子証明書の猶予期間延長をチャンスと捉え、マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計導入と連動させながら、会社のデジタルハンコ(電子署名)や電子契約の仕組みをどのように社内に安全に組み込むべきか、経営者さまの右腕となって最適なシステム構成をコンサルティングいたします!
【№7 まとめ】
本年7月に突然の完全切り替えが予定されていた「商業登記電子証明書のリモート署名方式への移行」について、法務省の大幅な方針転換と、現行方式の適用延長(猶予期間の確保)という最新動向を詳しく解説してきました。
今回の法改正(Q&Aの更新)は、現場の準備不足や、グループ通算法人などの実務上の混乱を国が重く受け止め、非常に柔軟で現実的な助け舟を出してくれた、子育て世代や中小企業に優しい見直しであると言えます。
■ 令和12年までの猶予を活かし、焦らず、しかし着実にDXを進めよう
静岡・浜松の皆さまへ向けてお伝えしたい最も重要なメッセージは、「本年7月に向けて大慌てで高い民間ソフトを買ったり、社長のスマホ設定でパニックになったりする必要はなくなった」ということです。
これまでの無料ソフトを使いながら、安全なファイル形式のままデジタルハンコを運用し続ける時間が、国からたっぷり約4年間(2030年まで)プレゼントされました。
★重要:知らないと損するポイント
新しいスマホ方式(リモート署名)には、「1回の承認で10ファイルまでしか署名できない」という、実務上の大きなスピードの壁があることが判明しました。
そのため、日常的に多くの書類に連続してデジタルハンコを押す必要のある会社は、あえて新しいやり方に飛びつかず、令和12年まではこれまでの「ファイル形式」を維持した方が、圧倒的にバックオフィスの事務負担が軽くなります。
このルールを賢く見極め、会社の事業規模に合った最適なITインフラを、腰を据えて選択していきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3896号(2026年04月13日)「法務省 商業登記電子証明書の現行方式を7月以降も適用可能に」税務研究会
参考:法務省ウェブサイト「商業登記リモート署名-特設ページ-」(参照日:2026-06-25)
参考:e-Gov法令検索「商業登記法第12条の2(電子証明書の交付等)」、e-Gov法令検索「商業登記規則第33条の2から第33条の27まで(電子認証に関する規定)」(参照日:2026-06-25)
【№9 該当条文の説明】
【商業登記法第12条の2第1項、第3項等(電子証明書の交付および認証の基本規定)】
■ 条文が作られた背景と改正経緯
この条文は、日本の企業がインターネットを通じてオンラインで商業登記(会社の設立や役員変更など)の申請を安全に行えるよう、法人の公式なデジタル印鑑証明書を発行する法的根拠として整備されてきました。
時代の変化に伴い、国全体のデジタルガバメント(行政府のIT化)を強力に推進する目的から、これまでの「パソコンにファイルをダウンロードする方式」に加え、スマートフォンの認証アプリ等を活用したクラウド型の「リモート署名方式」も法的に受け入れるため、近年の法改正によって構造的な見直しが行われました。
本年7月に完全な世代交代を行う予定でしたが、実務現場のシステム構築の遅れや混乱を未然に防ぐため、法務省令(商業登記規則)の弾力的な解釈・運用の変更により、従来のパソコンソフトを用いた証明書発行の手続きを維持する経過措置が上乗せされる形となりました。
■ 条文の具体的な内容と自社における意味
法律の文言では、登記所の登記官は、会社の代表者等の申請に基づき、電子署名を行った者が本人であることを確認するための電子証明書を交付することができると定めています。
静岡・浜松で日々ビジネスを動かしている中小企業のオーナー経営者さまにとって、この条文は、法務局へ直接足を運んで紙の印鑑証明書を取得し、書類に実印を押して郵送するというアナログな手間を100%省き、オフィスから一歩も出ずに法的な手続きを完了させるための「デジタルハンコの正当性」を100%保証してくれる、バックオフィスDXの命綱とも言える極めて重要な法律です。
【商業登記規則第33条の8、第33条の20等(電子証明書のファイル形式およびリモート署名認可の規定)】
■ 条文が作られた背景と改正経緯
従来の規則では、電子証明書は「特定の電磁的記録(ファイル形式)」として申請者のパソコン等に直接送信され、それを厳重にローカル管理することが前提となっていました。
しかし、サイバーセキュリティの強化とスマートフォンの急速な普及(GビズIDのインフラ化)を背景に、代表者本人のスマートフォン端末による「電子署名の認可(リモート署名ドライバソフトによる意思確認)」を義務付けることで、なりすましを完全に防止する最先端のセキュリティ基準を定めた新条項が追加されました。
ただ、新方式をそのまま厳格に適用すると、大量の書類を扱う企業で「承認手続きが無限にループする」という実務上の大ブレーキがかかることが発覚したため、法務省の新しい運用指針(Q&Aの改訂)を通じて、令和12(2030)年までのファイル形式との選択併用を認めるという、歴史的な軌道修正が行われました。
■ 条文の具体的な内容と自社における意味
省令の細則および法務省告示の運用では、リモート署名方式を用いる場合、代表者の意思に基づかない不正な連続署名を防ぐため、「1回の署名認可において付与できる電子署名の回数は10回(10ファイル)までとする」という厳格な技術的リミット(回数制限)が課されています。
一方で、従来のファイル形式による電子証明書を維持するルートを選べば、この回数制限の適用を一切受けることなく、何十枚もの書類へシームレスに連続署名を行うことができる旨が確認されました。
これにより、静岡・浜松の企業さまで、決算期の膨大な報告書や、何社ものグループ会社の登記申請をスピーディーに処理しなければならない総務・法務の担当者の皆さまにとって、「あえて令和12年まではファイル形式の条文を適用し続け、社内の事務処理スピードを最高速度に保つ」という、非常に合理的で有利な実務上の選択肢(ダブルスタンダードのメリット)が法的にキープされることとなりました。
【結論(重要ポイントまとめ)】
① 本年7月に予定されていた商業登記電子証明書の「リモート署名」への完全切り替えは延期され、これまでのパソコン用無料ソフトの提供とサポートが一定期間継続されることが法務省から正式発表されました。
② 従来のパソコンに保存する「ファイル形式」の電子証明書は、令和12(2030)年までの約4年間、引き続き新しく取得・更新できるため、急いで新しいスマホ連携システムを導入する必要はありません。
③ 新しいリモート署名には「1回のスマホ承認で10ファイルまで」という回数制限の罠があるため、連続して大量の書類にデジタルハンコを押したい会社は、令和12年までは現行のファイル形式を使い続けた方が実務が圧倒的にスムーズです。
静岡市や浜松市で会社を経営されている社長さま、そして企業のバックオフィスを守る総務・財務の皆さまが「次にすべき具体的な行動」は、本年7月の期限に怯えて慌てるのをやめ、まずは社内で使っている「商業登記電子認証ソフト」のバージョン確認と、現在持っている電子証明書の有効期限の棚卸しを行うことです。もし、「猶予期間が伸びたこのチャンスに、会社全体のペーパーレス化やクラウド会計導入を一気に進めて、業務効率を劇的に向上させたい」「電子契約や電子登記の管理を、税務調査でも100%突っ込まれない完璧なセキュリティ体制にアップデートしたい」とお考えであれば、静岡・浜松の地域密着で中小企業のDX経営をリードする最高のIT税理士法人へ、どうぞ今すぐお気軽にご相談ください。最新の税制改正や法務省の動向をどこよりも分かりやすく噛み砕き、貴社のバックオフィスを「日本一スマートで生産性の高いチーム」へ進化させるお手伝いをいたします!
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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