NISAに係る所在地確認の廃止
2026年7月4日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「NISAに係る所在地確認の廃止」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年度税制改正によりNISA制度で何が変わるのかが分かります。
廃止される「所在地確認」の仕組みと、今後の手続き上の注意点が理解できます。
証券口座を適切に管理するためのポイントを、経営者・個人投資家視点で解説します。
【№2 結論】
NISA(少額投資非課税制度)の運用において、これまで証券会社などが行ってきた「居住者の住所確認(所在地確認)」が廃止されることになりました。
これは、利用者と金融機関双方の事務負担を減らすための前向きな改正です。
制度変更後は、証券会社が住所変更の有無などをチェックする形に変わります。
もし転居などで住所変更を届けていない場合、最悪のケースではNISA口座での買い付けが停止されるなどの制限がかかる可能性があります。
静岡・浜松で事業を営む経営者の皆さまや投資家の皆さまは、今後、住所変更があった際は速やかに金融機関へ届出を行うという「当たり前の管理」が、これまで以上に重要になると覚えておいてください。
【№3 やさしい解説】
■ なぜ今、NISAの所在地確認がなくなるのか?
これまでのNISA制度では、証券会社などが「このお客様は今も日本国内に住んでいるか?」を定期的に郵送物などで確認する義務がありました。
これは、海外に住んでいる人は原則としてNISAを利用できないためのルールです。
しかし、この確認作業は利用者には面倒ですし、金融機関側も膨大なコストがかかっていました。
そこで国は、より効率的でスマートな管理体制へと移行するため、この一律の所在地確認を廃止することにしたのです。
一言まとめ:面倒な定期確認を廃止し、もっと効率的に管理できる仕組みに変わるということです。
■ 具体的に「確認」はどう変わるのか?
これまでは「10年経ったから確認します」という決まりでしたが、これからは「住所変更があった時」にチェックする形になります。
証券会社が住所変更の有無を把握し、もし「住所が変わっているかもしれない」と判断した場合には、利用者に連絡がいきます。
その連絡に対して、一定期間内に「住所変更の手続き」や「届け出」を行わないと、新しい株を買えなくなるといった制限がかかる見込みです。
一言まとめ:定期的な強制確認から、「変更があった時だけしっかり対応する」方式へ変わります。
■ 知らないと損する!住所変更の重要性
★重要:この改正で最も注意すべきは、「住所が変わったのに放置している」ことのペナルティです。
これまでは機械的に確認が来ていましたが、これからは「住所変更を届け出るのは利用者側の責任」という側面が強くなります。
引越しをして住民票を移しても、証券会社の口座情報が古いままになっていると、重要な通知が届かず、結果としてNISA口座が凍結されるリスクがあります。
特に静岡から浜松へ、あるいは市外への移転を予定されている方は注意が必要です。
一言まとめ:住所が変わったら、速やかに証券会社へ伝えることが今まで以上に大事になります。
【№4 具体例】
静岡・浜松エリアの皆さまの生活シーンを想定した例です。
① 引越しをしたが、銀行口座の住所変更だけで満足していたケース
引越しをして住民票を移し、銀行の住所は変えましたが、証券口座の住所変更を忘れていました。
★注意:証券会社から重要な郵便物が届かず、住所不明として口座が停止される可能性があります。
② 転勤で静岡市から浜松市へ移転するケース
市内の引越しでも、証券会社への住所変更届は必須です。
★ポイント:最近はネット証券が多いため、アプリからの変更が簡単です。
③ 証券会社からの「住所確認のお願い」メールを無視したケース
「怪しいメールだ」と思い削除していましたが、実は本当に重要な住所変更の通知だったというケースです。
★ポイント:NISA口座を持っている証券会社からのメールは、必ず目を通しましょう。
④ 久しぶりにNISA口座にログインしてみたケース
数年間ログインしていなかったが、いざ取引しようとしたら口座が制限されていた。
★ポイント:長期間ログインしていないと、住所変更の確認などができないまま凍結されるリスクがあります。
⑤ 海外出向が決まったケース
海外に住むことになった場合、NISA口座の扱いは非常に厳しくなります。
★重要:海外居住者になる場合は、必ず証券会社へ申告し、適切な手続きを取る必要があります。
⑥ 相続が発生したケース
親が使っていたNISA口座を管理することになったが、住所が親の家のままになっていた。
★重要:相続と住所変更はセットで行うべき重要タスクです。
⑦ 複数の証券会社で口座を持っているケース
A証券は住所を変えたが、B証券は忘れていたというミスです。
★ポイント:投資先を分散させるなら、すべての口座の住所管理を徹底しましょう。
⑧ ネット証券ではなく、対面証券を利用しているケース
担当者と連絡が取れているので安心、と思いがちですが、登録住所が変わっていないと書類が届きません。
★重要:対面であっても住所変更の届け出は別に行うのが基本です。
⑨ 会社設立時に個人の住所を登記したケース
経営者さまが会社を設立する際、個人の住所をどう扱うかで混乱することがあります。
★重要:個人の投資口座と法人の会計は別物です。混同しないよう管理しましょう。
⑩ 住所変更の手続きを「後回し」にして数年が経過したケース
「そのうちやろう」が一番危険です。NISA口座は一度制限されると解除に時間がかかります。
★ポイント:引越し手続きのリストに「証券口座の住所変更」を加えておきましょう。
【№5 手順】
住所変更の手続きを確実に行うためのステップです。
■ STEP①:NISA口座を持っている証券会社を確認する
自分がどこにいくら投資しているか、まずは棚卸しをしましょう。
■ STEP②:マイページやアプリから登録住所を確認する
証券会社のサイトにログインし、現在の登録住所が正しいかチェックします。
■ STEP③:変更がある場合は即座に変更届を出す
引越しが決まったら、住所変更は早めに行うのが鉄則です。
■ STEP④:証券会社からの通知をチェックする環境を作る
登録しているメールアドレスが、今使っているものか確認しましょう。
■ STEP⑤:業界ガイドラインの発表に注目する
今後策定される詳細ルールが出るので、証券会社からの案内には必ず目を通しましょう。
【№6 FAQ】
よくある質問をまとめました。
■ Q1. 所在地確認の廃止はいつからですか?
A1. 令和9年1月1日からの制度改正に伴い実施される予定です。
■ Q2. 住所を変えなくても、そのまま放置していいですか?
A2. 絶対にNGです。住所変更がないと、重要な案内を受け取れず口座が使えなくなります。
■ Q3. 証券会社から何も連絡が来ない場合は安心ですか?
A3. はい。逆に言えば、登録住所と住民票の住所が一致していれば問題ありません。
■ Q4. マイナンバーカードで住所変更は勝手に反映されますか?
A4. いいえ。証券会社へ個別に届出が必要です。
■ Q5. 住民票を移せば自動的に証券会社に伝わりますか?
A5. 伝わりません。必ずご自身で証券会社へ連絡してください。
■ Q6. 住所変更の手続きは窓口に行かないとダメですか?
A6. 多くの証券会社はネットから変更可能です。
■ Q7. 複数の金融機関をまとめる方法はありますか?
A7. NISA口座は1人1口座(または1金融機関)が原則ですので、まとめて管理が基本です。
■ Q8. 静岡市と浜松市で、手続きに違いはありますか?
A8. 基本的に同じです。証券会社のルールに従ってください。
■ Q9. 住所変更を忘れて口座が凍結されたらどうすればいいですか?
A9. 証券会社に連絡し、現在の正しい住所を証明する書類を提出すれば解除可能です。
■ Q10. この変更で、NISAのメリットは減りますか?
A10. メリットは減りません。むしろ事務手続きがスマートになるため、歓迎すべき改正です。
【№7 まとめ】
NISA制度は、私たちの資産形成を助ける大切なツールです。
【結論(重要ポイントまとめ)】
① 所在地確認の廃止は、利用者の事務負担を減らすための制度改正。
② 今後は「住所変更を自分から届け出る」管理能力が問われる。
③ 住所不明による口座凍結を防ぐため、引越し時の届出をルーチン化する。
静岡・浜松の経営者さまにとって、資産管理のデジタル化は経営の効率化そのものです。
まずはご自身の証券口座の登録情報を一度見直し、最新の状態になっているか確認することから始めてみませんか?
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3897号(2026年04月20日)「NISAに係る所在地確認の廃止」編集部
参考:金融庁「NISA特設ウェブサイト」(参照日:2026-06-25)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(第37条の14 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)」(参照日:2026-06-25)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(第37条の14)」「租税特別措置法施行令(非課税口座内の資産管理に関する各条項)」(参照日:2026-06-25)の内容解説
■ 条文が作られた背景と改正経緯
租税特別措置法第37条の14は、少額投資非課税制度(NISA)の根拠となる条文です。これまで、この条文に基づき、金融商品取引業者等は非課税口座を開設している居住者等に対し、一定の期間(基準経過日)ごとに住所や氏名の確認を行うことが義務付けられていました。これは、租税回避や非居住者による不当な非課税利用を防ぐための防波堤として機能してきました。しかし、デジタル化が進展した現代において、郵送等を用いた定期的な住所確認は過大な事務負担となっており、利用者側にとっても「確認漏れによる口座停止」という不利益が生じるリスクがありました。このため、令和8年度の税制改正において、この確認義務が廃止されることとなったのです。
■ 条文の具体的な内容と自社における意味
この改正は、一見すると「確認が不要になる」という緩和措置に見えますが、本質的には「管理責任の所在を明確化する」ものです。条文における所在地確認が廃止されることで、今後は「住所変更があった際に、いかに迅速に届け出を行うか」という利用者の自主的な管理体制がより重要視されるようになります。
静岡・浜松の経営者さまや投資家の皆さまにとって、この変更は「行政が定期的に守ってくれる時代から、自らのデータは自らで管理する時代への転換」を意味します。住所変更の届け出を怠れば、口座の凍結や取引停止といった経済的な損失を招く恐れがあります。今後は、業界のガイドラインに沿った金融機関側の確認要請に対し、遅滞なく対応することが、資産を守るための必須のアクションとなります。税制改正によって事務負担は軽減されますが、一方でリスク管理の意識がより一層求められるようになったといえます。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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