優良申告法人に関する令和7事務年度の表敬基準の上昇

2026年7月10日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「優良申告法人に関する令和7事務年度の表敬基準の上昇」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
税務署から模範企業として認められる「優良申告法人」の最新の認定基準と、その変更点が分かります。

令和7事務年度におけるハードルの変化を理解し、自社が選ばれるための具体的な財務・税務の目安が明確になります。

正しい帳簿作成や期限内納税を進めることで、税務調査対策だけでなく企業の社会的信用を高める実務のヒントが掴めます。

【№2 結論】

税務署が過去の申告実績や納税状況をもとに、地域で他の納税者の模範となる素晴らしい企業を称える「優良申告法人」の表敬(ひょうけい)制度があります。

この優良申告法人に選ばれるための基準値が、最新の令和7事務年度において、従来の基準(令和元事務年度)と比べて大幅に引き上げられました。

これは近年の日本の法人税収が高水準で推移している背景を反映したものであり、税務署の事前の書類審査(机上審査)で求められる「利益のハードル」が多くの業種で上昇しています。

一方で、実際に税務署が会社に来てチェックを行う「実地調査(じっちちょうさ)」の段階では、申告漏れや追徴税額(ついちょうぜがく)が基準値「以下」であることが求められます。この許容されるミスの上限値(基準値)が大きく引き上げられたため、実地調査のクリア自体はおおむね満たしやすくなったという側面もあります。

優良申告法人として表敬される企業は、全国の全法人のうちおよそ1%未満とも言われる大変名誉なステータスです。

静岡市や浜松市で健全な経営を続け、将来的な事業拡大や税務調査対策を盤石にしたい中小企業さまにとって、この最新基準を把握し、日頃から透明性の高い会計体制を築くことは極めて重要な戦略となります。

【№3 やさしい解説】

■ 優良申告法人ってどんな制度?(税務署からのお墨付き)

世の中にはたくさんの会社がありますが、その中には「毎年きちんと期限通りに税金を納めている」「帳簿が非常にきれいでミスが全くない」という、お手本のような企業が存在します。

国税当局(税務署)では、このように他の企業の模範(もはん)としてふさわしいと認められる会社を「優良申告法人」として指定し、税務署長などが直接表彰する「表敬制度」を設けています。

この表敬を受けることは、会社にとって非常に名誉なことです。
企業の社会的信用が大きく高まるだけでなく、銀行からの融資審査で有利に働いたり、取引先からの信頼が深まったりするという、目に見えない大きなメリットがあります。

■ 優良申告法人に選ばれるための「2つのステップ」

この名誉ある優良申告法人に選ばれるには、主に「調査に基づく表敬」というルートをクリアする必要があります。これには2つの厳しいハードルがあります。

第1ステップ:机上審査(きじょうしんさ)
税務署が、外から集めたデータや過去の確定申告書をパソコンの画面上で審査します。ここで「その地域の同じ業種の平均よりも、しっかりと利益(所得)を出しているか」「5年間ずっと青色申告をして、期限内に納税しているか」といった前提条件が厳しくチェックされます。

第2ステップ:実地調査(じっちちょうさ)
机上審査を突破した優秀な会社に対して、実際に税務署の調査官が会社へ赴き、帳簿や領収書を細かくチェックする税務調査を行います。ここで「大きな申告漏れや、意図的な税金逃れがないこと」が証明されて初めて、国税局の判定によって優良申告法人として認められます。

■ 最新のルール改定で「利益のハードル」が上がった!

今回の最新情報(令和7事務年度の基準)によると、第1ステップである「机上審査」で求められる利益の目安(基準値)が、数年前と比べて軒並みアップしました。

例えば、多くの地域や業種において、表敬の対象となるために必要な「過去3年間の平均利益(所得金額)」の合格ラインが大幅に引き上げられています。
これは日本全体の企業業績が回復し、法人税収が高くなっている現状に合わせて、国税庁が「模範となるべき基準」を全体的に引き上げたためです。

つまり、「昔と同じくらいの利益を出しているから大丈夫」と思っていても、新しい基準では「まだ模範企業の合格ラインに届かない」というケースが出てくることになります。

■ ミスの許容範囲は広がった? 実地調査の意外な変化

一方で、第2ステップである「実地調査(税務調査)」の基準には、少し面白い変化が起きています。

税務調査が入ったときのクリア条件は、「ミスの金額が基準値『以下』であること」です。
今回の改定では、このミスの許容上限の数値(基準値)が大きく引き上げられました。

具体的には、法人税の申告漏れの金額(増差所得金額)の基準が1,330千円(およそ133万円)から2,030千円(およそ203万円)に上がりました。
また、消費税の追徴税額(追加で払う罰金のような税金)の基準も310千円(およそ31万円)から920千円(およそ92万円)へと、約3倍にまで引き上げられています。

ミスの許容額が上がったということは、万が一税務調査で少しの見解の相違や計算ミスが見つかって追徴課税が発生したとしても、その金額が新しい高い基準の中に収まっていれば、優良申告法人としての表敬ルートから脱落せずに済む、という意味になります。
そのため、実地調査の段階に限っていえば、以前よりも合格しやすくなったと言えるのです。

■ 5年ごとの「個別指導」というルートもある

実は、一度優良申告法人として表敬された会社には、別のルートも用意されています。それが「個別指導(こべつしんど)に基づく表敬」です。

表敬されてから5年が経過したあとに、税務署から「個別指導」という形でお知らせが届きます。
このルートでは、先ほどのような厳しい「何千万円以上の利益を出さなければならない」といった数字の基準ではなく、「日頃から帳簿や領収書が適切に整理され、正しく保管されているか」といった、日々の会計の姿勢そのものが審査されます。

無事にこの個別指導でも問題がないと認められれば、再度、優良申告法人としての表敬が継続される仕組みになっています。

【№4 具体例】

優良申告法人に選ばれるための「利益のハードル(机上審査の基準)」や「税務調査でのミスの許容範囲(実地調査の基準)」について、実務でよくある11の具体的なケースをまとめました。自社がどの基準に直面するか確認してみましょう。

① 静岡市内の製造業が目標とすべき過去3年間の平均利益(所得)
静岡市のA社(製造業)が優良申告法人を目指す場合、東京国税局管内の基準が適用されます。最新の「bの値(業種別平均)」によると、製造業の基準は34,462千円(およそ3,446万円)となっています。
★重要:判定対象となる直近3年間のすべての事業年度において、この3,446万円以上の申告所得をクリアしていることが第1関門となります。

② 浜松市内の建設会社がクリアすべき利益のライン
浜松市のB社(建設業)は、名古屋国税局の管轄となります。名古屋局における建設業の基準値(bの値)は、20,239千円(およそ2,024万円)です。
★重要:名古屋局の「製造業(47,084千円)」などと比べると低めですが、過去3年間の利益が毎年この2,024万円を超えている必要があります。

③ 静岡市内の運送会社が直面する高水準な基準値
静岡市のC社(運送業)が含まれる東京局の運送業の最新基準(bの値)は、53,285千円(およそ5,329万円)と非常に高い水準に設定されています。
★注意:業種ごとの統計に基づいているため、運送業のように設備投資や売上規模が大きい業種は、求められる合格ライン(所得金額)も高くなります。

④ 浜松市内の飲食チェーン店(料理飲食業)の基準値
浜松市内で複数の居酒屋を経営するD社(料理飲食業)の基準値(bの値)は、12,727千円(およそ1,273万円)です。
★重要:他局(大阪局の18,554千円など)に比べると、名古屋局の料理飲食業はやや低めの設定となっていますが、コロナ禍以降の業績回復を踏まえた上昇傾向にあります。

⑤ 静岡市内のITサービス企業(サービス業)の区分と基準
静岡市のE社(システム開発・サービス業)は、サービス業の区分(サービス1またはサービス2)を確認する必要があります。東京局の「サービス2」の最新基準は18,790千円(およそ1,879万円)です。
★注意:数年前の旧基準(19,385千円)からは微減した数少ない例外的な区分ですが、依然として高い水準を維持しています。

⑥ 浜松市内の卸売業における消費税額をベースにした判定
利益(所得)の基準を満たせない場合でも、消費税の納税額が多ければ「Bの算式」で判定されるルートがあります。名古屋局の卸売業を営むF社の場合、消費税額の基準(cの値)は7,354千円(およそ735万円)です。
★重要:直近3年間の消費税額が毎年735万円以上であり、かつ全業種平均所得(dの値:9,751千円)を超えていれば、机上審査を通過できる可能性があります。

⑦ 税務調査(実地調査)で150万円の申告漏れが指摘されたケース
静岡市のG社が税務調査を受け、計算ミスのため法人税の申告漏れ(増差所得金額)が150万円発生してしまいました。
★重要:最新基準における「fの値(増差所得金額の上限)」は2,030千円(およそ203万円)です。今回のミス(150万円)は基準値「以下」に収まっているため、優良申告法人の要件をクリアできます。

⑧ 税務調査で消費税の追徴税額が50万円発生したケース
浜松市のH社が税務調査で消費税の処理ミスを指摘され、追加の税金(追徴税額)が50万円となりました。
★重要:最新基準の「gの値(消費税追徴税額の上限)」は920千円(およそ92万円)です。旧基準(31万円)であればアウトでしたが、改定によって上限が上がったため、50万円であればセーフとなります。

⑨ 税務調査で源泉所得税の徴収漏れが70万円指摘されたケース
静岡市のI社が、外部のデザイナーへの報酬から差し引くべき源泉所得税の計算を誤り、70万円の追徴を求められました。
★注意:最新基準の「hの値(源泉所得税追徴税額の上限)」は600千円(およそ60万円)です。今回のミス(70万円)は上限を超えてしまったため、実地調査の基準を満たせず、表敬は見送りとなります。

⑩ 一度表敬を受けてから5年が経過し、個別指導を受けるケース
浜松市のJ社は、5年前に優良申告法人として表敬されました。このたび税務署から「個別指導」のお知らせが届きました。
★重要:このルートでは「過去3年間の利益が〇〇万円以上」という数字の縛りはありません。日頃から領収書や帳簿がデジタル等で「適切に整理・保管されているか」が最大のチェックポイントとなります。

⑪ 赤字(無所得申告)の事業年度があるケース
静岡市のK社は非常に高い技術を持っていますが、新工場建設のインフラ投資が重なり、直近の事業年度が一時的に「赤字(無所得)」となりました。
★注意:個別指導に基づく表敬ルートであっても、「直近の事業年度が無所得申告であること」に該当する場合は、誠実に帳簿をつけていても表敬の対象から除外されてしまいます。

【№5 手順】

自社が税務署から「優良申告法人」として認められるための準備と、最新基準に沿った実務の進め方をステップ形式で解説します。

■ STEP①:自社の「国税局管轄」と「業種区分」を特定する

静岡市内の企業は「東京国税局」、浜松市内の企業は「名古屋国税局」の管轄となります。

自社の定款や実際の売上構成から、「製造業」「卸売業」「小売業」「サービス業」などのどれに該当するか正しく把握します。

■ STEP②:過去3年間の確定申告書から「所得金額」と「消費税額」を確認する

各国税局・業種ごとに設定された最新の基準値(a〜dの値)と、自社の直近3年間の数字を並べて比較します。

利益のライン(合格水準)に達しているか、または達しそうかを確認し、日頃の決算対策の経営目標に組み込みます。

■ STEP③:クラウド会計やITツールを導入し、「5年間の前提条件」を完全に自動化・固定化する

机上審査の絶対条件である「青色申告の継続」「法人税・消費税の期限内申告・期限内完納」を徹底します。

さらに「e-Tax(電子申告・電子納税)」の利用も必須要件であるため、クラウド会計と連携させて手続きをシステム化し、うっかりミスによる期限遅れを完全に防ぎます。

■ STEP④:税務調査(実地調査)に備えて、帳簿の証拠書類をデジタルで強固に保管する

ミスの許容上限(法人税203万円、消費税92万円など)が上がったとはいえ、意図的な不正(隠蔽や仮装)が1円でもあれば即座に対象外となります。

電子帳簿保存法に対応したITインフラを構築し、すべての領収書や契約書をいつでも引き出せるように整理して、実地調査でミスを出さない体制を作ります。

【№6 FAQ】

優良申告法人の新しい表敬基準について、静岡・浜松の経営者さまや経理責任者さまからよくいただく10の質問にQ&A形式でお答えします。

■ Q1. 静岡市で事業を行っていますが、優良申告法人に選ばれると、その後の税務調査は全く来なくなるというのは本当ですか?

A1. いいえ、完全に免除されるわけではありません。ただし、優良申告法人として表敬された企業は、税務署から「極めて信頼性が高い模範企業」と位置づけられるため、通常の企業に比べて税務調査の間隔(周期)が長くなる傾向があります。また、次回の調査(5年後以降など)の際には、通常の厳しい調査ではなく、負担の少ない「個別指導」という形での簡易的な確認にとどまるケースが多くなるのが実務上の大きなメリットです。

■ Q2. 浜松市内の小売業ですが、今回発表された最新の「令和7事務年度の基準」は、過去の基準と比べてどれくらい上がったのですか?

A2. 多くの区分で大幅に上昇しています。例えば、名古屋国税局の小売業の基準値(bの値)は40,657千円(およそ4,066万円)となっていますが、数年前の基準と比べると軒並み引き上げられています。これは近年の日本全体の企業業績の向上や、法人税収が高水準である経済状況が反映された結果です。これにより、書類審査である「机上審査」を通過するための利益のハードルは全体的に高くなっています。

■ Q3. 調査に基づく表敬基準の「実地調査の基準値(e〜hの値)」が上がったことは、企業にとって有利なのですか? 不利なのですか?

A3. 企業にとっては「有利(要件を満たしやすくなった)」と言えます。実地調査のクリア条件は、税務調査で見つかったミスの金額が基準値「以下」であることです。今回、例えば消費税の追徴税額の上限(gの値)が31万円から92万円へ、法人税の増差所得金額の上限(fの値)が133万円から203万円へと大幅に引き上げられたため、万が一調査で少しの見解の相違があっても、この高い上限の中に収まれば優良申告法人として表敬される資格を失わずに済みます。

■ Q4. 青色申告の承認取消しを受けたり、過去に一度でも税金の支払いが遅れたり(延滞)したことがある場合は、もう絶対に選ばれませんか?

A4. 判定対象となる「過去5事業年度以内」に期限後申告や滞納(期限内完納ができなかったこと)がある場合は、いくら大きな利益を出していても机上審査の段階で自動的に対象外となります。ただし、そのペナルティの期間(5年間)が経過し、その後に誠実な期限内申告・完納を5年間継続すれば、再び優良申告法人の候補として選定されるチャンスが巡ってきます。

■ Q5. 静岡県の会社ですが、所得金額が業種別平均(bの値)に届いていません。それでも優良申告法人に選ばれるルートはありますか?

A5. はい、あります。机上審査には「Aの算式(所得ベース)」のほかに、「Bの算式(消費税ベース)」が用意されています。直近3年間の消費税の申告額が各局の基準(cの値)以上であり、かつ全法人の平均所得金額(dの値)以上であれば、業種別の平均所得に届いていなくても机上審査を通過できます。設備投資が多く消費税の課税売上が大きい会社などは、この消費税ルートで該当するケースがあります。

■ Q6. 浜松市の地元の税務署から「優良申告法人として表敬したい」という連絡は、どのような形で突然来るものなのでしょうか?

A6. 通常は、事前の机上審査をパスした企業に対して通常の税務調査(実地調査)が行われ、その調査の結果が極めて優秀(ミスの金額が最新基準以下であり、不正がない)であった場合に、国税局の承認を経て、所轄の税務署長から会社へ「表敬を行いたい」という正式な打診が入ります。その後、税務署内や市民ホールなどで表敬状の授与式が行われ、記念の盾などが贈られるのが一般的な流れです。

■ Q7. 会社を設立してまだ3年目の中小企業ですが、業績が非常に好調です。設立間もないベンチャー企業でも優良申告法人に選ばれる可能性はありますか?

A7. 現実的には非常に難しいです。優良申告法人の判定基準(①机上審査の前提条件)として、「過去5年以内の各事業年度において青色申告を行っていること、期限内申告・完納していること」が求められます。また、利益の判定も「直近3年間の平均」を見るため、最低でも5期以上の申告実績がある、地域に根差した中堅・老舗企業が対象となるケースがほとんどです。まずは設立から5年間、完璧な申告・IT納税体制を継続することがスタートラインとなります。

■ Q8. e-Tax(電子申告)は必ず利用していなければなりませんか? 静岡・浜松でのクラウド会計導入と関係はありますか?

A8. はい、現在の基準では各種申告等手続きのいずれかを「e-Taxで行っていること」が必須要件の一つとなっています。国税当局はペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しているため、紙での申告を続けている企業はどれだけ優良であっても対象から外れます。静岡・浜松の中小企業さまがクラウド会計を導入して電子申告インフラを構築することは、この要件を自然にクリアするためにも極めて有効な対策となります。

■ Q9. 個別指導に基づく表敬ルートで、帳簿や証拠書類が「適切に整理・保管されている」と認められるには、具体的にどのような状態にすればよいですか?

A9. 領収書や請求書が日付順・取引先ごとに即座に確認できるよう整理されていることはもちろん、最新の「電子帳簿保存法」の要件(タイムスタンプや検索機能の確保など)に完全に対応した形でデジタル保存されていることが強く求められます。紙の書類が段ボールに乱雑に詰め込まれているような状態では、いくら不正がなくても「適切に整理・保管されている」とは認められず、個別指導で不合格となる原因になります。

■ Q10. 最高のIT税理士法人は、地元の静岡市や浜松市の企業が「優良申告法人」の基準をクリアし、社会的信用を高めるためにどのようなサポートをしてくれますか?

A10. 当法人では、単に税金の計算を行うだけでなく、最新のクラウド会計とITツールを活用して、日々の経理業務の正確性と生産性を極限まで高めます。これにより、「期限内申告」「期限内完納」「e-Tax利用」といった前提条件をシステム的に100%守る体制を構築します。また、毎月の月次決算を通じて、各国税局の最新基準(利益のライン)を意識した財務コンサルティングを行い、税務調査にもびくともしない健全で名誉ある会社作りをトータルでバックアップいたします!

【№7 まとめ】

最新の優良申告法人における表敬基準の上昇について、特に企業が押さえておくべき最重要ポイントを整理しましょう。

【結論(重要ポイントまとめ)】
① 令和7事務年度の最新改定により、事前審査(机上審査)で求められる「業種別の利益(所得)のハードル」が軒並み引き上げられたため、選ばれるための合格ラインは高くなりました。

② 一方で、税務調査(実地調査)における「ミスの許容金額(法人税・消費税の追徴税額の上限)」も大幅に上がったため、実地調査自体のクリア条件はおおむね満たしやすくなっています。

③ 優良申告法人への登竜門を突破するには、日頃からクラウド会計等を活用して「期限内完納」「e-Tax」「電帳法に準拠したデジタル保管」を完璧にこなすITインフラの構築が必須です。

優良申告法人として表敬されることは、静岡市や浜松市で地域に貢献する中小企業さまにとって、最大の社会的ブランドであり、銀行融資や取引拡大における強力な武器となります。

財務責任者や経営者の皆さまが「次にすべき具体的な行動」は、自社の過去3年間の平均利益が、管轄する国税局(東京局・名古屋局)の最新の基準値にどれくらい迫っているかを一度正確に測定することです。そして、うっかりした納税遅れや書類の紛失といった「ケアレスミス」をゼロにするための社内DXを進めることです。もし、「自社が優良申告法人の基準に達しているかプロの目で診断してほしい」「次の税務調査でミスを指摘されないよう、今のうちに帳簿のデジタル防衛体制を整えたい」「静岡県の超過税率に対応した正確な決算をクラウドで自動化したい」とお考えであれば、中小企業のIT導入と健全な財務経営を強力に支援する最高のIT税理士法人へ、どうぞ今すぐお気軽にご相談ください。名誉ある優良申告法人への道を、私たちが最高のIT技術と確かな税務知識で並走いたします!

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3897号(2026年04月20日)「優良申告法人に関する令和7事務年度の表敬基準が上昇」編集部
参考:国税庁HP 「優良申告法人の表敬について(事務運営指針)」(参照日:2026-06-25)
参考:e-Gov法令検索「法人税法第121条(青色申告)、国税通則法第34条(納付の手続)」(参照日:2026-06-25)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「法人税法第121条(青色申告)、国税通則法第34条(納付の手続)」の内容解説

■ 条文が作られた背景と改正経緯
法人税法第121条が定める「青色申告制度」は、企業が自ら適正な帳簿(複式簿記など)に基づいて毎日の取引を正確に記録することを条件に、税金計算上の様々な特典(赤字の繰越しや各種の特別控除など)を認めるために作られた、日本の申告納税制度の根幹をなす仕組みです。
また、国税通則法第34条の「納付の手続」は、確定した税金をどのような方法で、いつまでに国庫に納めるべきかという基本的な義務を規定しています。
これらの条文は、戦後の税制改革以降、納税者が主主体的に正しい会計を行い、国の財政を支える期限内納税の習慣を定着させるために整備されてきました。近年では、ITの進化に伴い、紙による手続きからデジタル(e-Taxやダイレクト納付)を活用した効率的な申告・納税手続きへの移行を促すための法改正が次々と行われています。

■ 条文の具体的な内容と自社における意味
法人税法第121条等では、一定の帳簿書類を備え付けてこれに記録する法人は、税務署長の承認を受けて青色申告書を提出することができると規定されており、国税通則法第34条等では、国税は金銭に納付書を添えて期限までに納付しなければならないと定められています。
静岡市や浜松市で健全な黒字経営を続け、社会的信用を高めたい中小企業さまにとって、この2つの条文を実務レベルで完璧に遵守することは、今回の「優良申告法人」に選ばれるための絶対的な前提条件(エントリー資格)をクリアすることを意味します。税務署の審査では、過去5年間に一度でも青色申告の承認取消処分を受けていたり、税金の納付期限に遅れて延滞(滞納)が発生したりした企業は、どんなに大きな利益を出していても自動的に模範企業リストから除外されてしまいます。つまり、これらの条文に則って、日頃からクラウド会計などで正確な帳簿をつけ、電子納税によって1日の遅れもなくクリーンに納税を完了させる体制を維持することは、会社の税務リスクをゼロにし、地域で最も信頼される「優良企業」としてのお墨付き(表敬)を獲得するための、極めて重要な経営インフラとしての意味を持っているのです。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/