パートの働き方に影響する130万円の壁と残業代除外のルール改正

2026年7月12日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「パートの働き方に影響する130万円の壁と残業代除外のルール改正」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年4月から始まった、社会保険の扶養認定に関する新ルールが分かります。

「130万円の壁」判定で、残業代を除外できる条件と手順が理解できます。

従業員の就業調整による人手不足を解消し、効率的なシフト管理を検討するためのポイントが分かります。

【№2 結論】

最大の結論は、「労働契約上の年収が130万円未満であれば、予期せぬ残業代が含まれても、一定の条件で扶養から外れずに済むようになった」という点です。

これまで多くのパート従業員さまが「残業代で130万円を超えてしまうと扶養から外れる」という理由で就業をセーブしていましたが、今回のルール改正によって、この心理的な壁が大きく取り払われました。

静岡・浜松で事業を展開する中小企業さまは、このチャンスを活かして、従業員さまの能力をフルに発揮できる新しいシフト体制を検討してみてください。

【№3 やさしい解説】

■ 130万円の壁って何?

社会保険(健康保険や厚生年金)の加入要件に関する言葉です。
配偶者などが被扶養者(扶養されている人)として認定されるには、将来の年間収入が130万円未満である必要があります。

これを超えると、たとえ短時間勤務であっても、自分で社会保険料を支払わなければならず、手取りが減ってしまうリスクがありました。
これを避けるために、あえて仕事を減らす「就業調整」が、多くの職場で人手不足の原因となっていました。

■ 今回の改正の画期的な点

「残業代は、もともと決まっていた契約給与ではないので、最初から判定に含めなくて良い」という新しいルールが明確化されました。

ただし、全ての残業代が対象ではありません。
「労働条件通知書(会社と交わす雇用契約書)に記載されていない突発的な残業代」に限ります。
会社側が給与計算を管理する上で、この「労働契約上の見込額」と「突発的な残業」を分けて考えることが重要です。

■ 注意点:あくまで「給与収入のみ」の人が対象です

「認定対象者が給与収入のみを得ていること」という要件があります。
例えば、株の配当金収入がある方や、個人事業主としての副業収入がある方は、今まで通り残業代を含めて合計所得を計算しなければなりません。

一言でまとめると、「普通のパートさんは、突発的な残業で少し手取りが増えても、すぐには扶養から外れない仕組みになった」という理解でOKです。

★重要:この情報は、従業員の方が安心してお仕事に取り組むために欠かせない知識です。

【№4 具体例】

静岡・浜松の現場でよくあるケースを挙げます。

① 忙しい時期にだけ頼む「急な残業」
製造業の繁忙期、契約外の残業が発生しても、それを含めて年収判定しなくて良いので、パートさんは安心して残業を受けられます。

② 浜松市の飲食店でのシフト調整
急な欠員が出た際、別のパートさんに代わってもらうような突発的な残業も、年収判定から除外できます。

③ 固定残業代を導入している企業
「労働条件通知書等に記載のあるみなし残業代、固定残業代などは、従来どおり含めて判定しなければならない」という点には注意してください。

④ 静岡市のオフィスで働く事務スタッフ
雇用契約書の更新時に、「この年収には残業代が含まれていない」という確認を書類で行う必要があります。

⑤ 過去に扶養認定を断られたケース
令和8年4月以降、要件を満たせば「被扶養者(異動)届」を出すことで、扶養への再加入が認められる可能性があります。

⑥ 給与と別に副収入がある場合
メルカリ等の不用品販売ではなく、事業収入などの副業があるパートさんは対象外です。

⑦ 夫婦で共働き、配偶者が被扶養者になっている場合
夫の会社への提出書類に、妻の労働契約内容の写しが必要です。

⑧ 契約内容が曖昧な場合
「とりあえず残業はOK」という口約束ではなく、労働条件通知書を再作成して書面化しましょう。

⑨ パートさんの年収が契約ベースで120万円の場合
もし突発的に残業が重なって年収が135万円になっても、扶養を維持できる可能性が高いです。

⑩ 従業員51人以上の企業の担当者さまへ
短時間労働者の社会保険加入の5要件との兼ね合いを確認し、今回の残業代除外ルールの対象者かどうかを整理しましょう。

【№5 手順】

今回の改正で被扶養者としての認定を受けるための事務手続きステップです。

STEP①:パート従業員の労働条件通知書を再確認する
契約書に記載されている「所定労働時間・時給」から、年収見込額を算出します。

STEP②:被扶養者認定対象者(配偶者等)に確認をとる
「給与収入以外(副業や年金など)がないか」を必ず本人に確認してください。

STEP③:必要書類を準備する
(1)労働条件通知書等の契約内容が分かる書類、及び(2)「給与収入のみである」旨を記載した申立書を用意します。

STEP④:被扶養者(異動)届を作成・提出する
加入している健康保険組合や年金事務所に提出します。理由欄には「新たな取扱いによる」と明記するのがポイントです。

STEP⑤:社内の給与・シフト管理体制を更新する
残業代が発生しても大丈夫、という認識を全社で共有し、スムーズな働き方をサポートしましょう。

【№6 FAQ】

よくある質問をまとめました。

Q1. パートの残業はすべて無視して良いですか?
A1. いいえ。あくまで「労働条件通知書に記載のない臨時的な残業」に限られます。

Q2. 昨年度、残業が原因で扶養から外れました。再加入できますか?
A2. 令和8年4月1日以降に要件を満たしているなら、異動届の提出で認定を受けられる可能性があります。

Q3. 申立書はどこで手に入りますか?
A3. 健康保険組合の公式サイト等で配布されています。不明な場合は加入先の健保へ問い合わせましょう。

Q4. 浜松市内で経営していますが、提出先はどこですか?
A4. 加入している健康保険の保険者(協会けんぽや組合健保など)です。

Q5. 固定残業代はどう扱いますか?
A5. 契約書に書かれているため、今まで通り年収判定に含めます。

Q6. 年金収入がある親を扶養しています。対象になりますか?
A6. いいえ。対象者は「給与収入のみ」である必要があります。

Q7. このルールを使えば、年収がいくらでも扶養に入れますか?
A7. いいえ。契約上の年収ベースで130万円未満である必要があります。

Q8. 従業員に説明するコツはありますか?
A8. 「契約上の年収が130万円未満なら、急な残業があっても扶養から外れる心配は減りました」と伝えてください。

Q9. 夫が静岡市、妻が浜松市で働いています。手続きはどうしますか?
A9. 夫が加入している健康保険組合のルールに従って、妻の情報を提出してください。

Q10. 会社として何かリスクはありますか?
A10. 実態と異なる労働条件通知書を作成すると問題になります。契約内容は正しく記載してください。

【№7 まとめ】

今回の改正は、パート従業員が安心して働ける環境を作る大きな一歩です。

【結論(重要ポイントまとめ)】
労働契約上の年収が130万円未満であれば、臨時的な残業代は判定から除外できる。

対象となるには「給与収入のみ」であることや、書面による申立てが必要。

会社と従業員双方で正しい契約内容を共有し、正しく手続きを行うことが重要。

静岡・浜松の企業さまにおかれましては、この柔軟なルールを上手に取り入れ、従業員の皆さまが能力を最大限に発揮できる職場作りを進めていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3898号(2026年04月27日)「130万円の壁 4月から残業代含めず年収判定可」編集部
参考:厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(参照日:2026-07-03)
参考:e-Gov法令検索「健康保険法第3条(定義)」(参照日:2026-07-03)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「健康保険法第3条」の内容解説

■ 条文の背景と趣旨
健康保険法における「被扶養者」の認定は、被保険者によって主として生計を維持していることが条件となります。この「主として生計を維持している」かどうかの判断基準として、従来から年間130万円という収入目安が運用されてきました。

■ 実務的な緩和の背景
この基準は法律の条文そのものというより、厚生労働省の通知等による行政解釈です。今回の「残業代除外」という取扱いは、昨今の深刻な人手不足に対応するための行政側の柔軟な対応です。労働契約上の予定額(安定的な収入)を重視し、突発的な変動(残業代)は「見込み難い」ものとして判定から除外することを認めました。法令を遵守しつつ、実態に即した運用を行うことが、中小企業経営には不可欠です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!

※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

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