国税庁による非上場株式の評価方式見直し
2026年7月15日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高のIT税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「国税庁による非上場株式の評価方式見直し」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
非上場株式の評価方法がなぜ今、見直されようとしているのかが分かります。
今後予想される変更内容と、事業承継へのインパクトを把握できます。
制度改正を見据えて、中小企業が今から取り組むべき準備が理解できます。
【№2 結論】
非上場株式の評価方法が、昭和39年以来の抜本的な見直しに直面しています。
現在、国税庁では「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が立ち上がっており、株式評価の恣意的な操作を排除し、公平性を確保するための議論が加速しています。
背景には、会計検査院からの指摘があります。現行の評価方式(類似業種比準価額など)と実態との間にかい離が生じており、特定のスキームを使えば「株価を極端に低く抑えられる」という問題が浮き彫りになりました。
静岡・浜松の中小企業にとって、自社株の評価額は「事業承継」の難易度を左右する極めて重要な数値です。
評価方法が将来的に厳格化されれば、これまで活用できていた株価対策が使えなくなる可能性があります。早めに専門家と現状を分析し、中長期的な承継計画を見直すことが、会社を次の世代へ引き継ぐための唯一の解決策です。
【№3 やさしい解説】
■ 非上場株式の評価って何?
非上場会社(オーナー会社など)の株は、市場で売買されないため、価格が分かりません。
そのため、国税庁が決めたルール(通達)を使って「この株は1株いくら」と計算します。
これまで、この計算方法にはいくつかの種類がありました。
例えば、会社の規模が大きければ「類似業種比準価額」を多めに使ったり、株主がマイナーなら「配当還元方式」を使ったりと、ルールを使い分けることで株価をコントロールできていた側面がありました。
■ 今回なぜ「見直し」が必要なの?
★注意:一部のスキームでは、ルールを悪用して株価を不自然に下げていたことが問題視されています。
例えば、わざと会社規模を変えたり、種類株式を使って配当還元方式を適用したりする「株価圧縮スキーム」です。
これに対し、税務署は「評価通達6項」という伝家の宝刀(ルール外の評価を行う規定)を使って対処してきましたが、これが公平ではないという批判もありました。
そこで、国は「もっと誰にでも公平で、操作できない評価ルールにしよう」と動き出したのです。
■ 静岡・浜松の企業への影響は?
もし評価方法が厳格化されたらどうなるのでしょうか。
一番怖いのは「自社株の評価額がこれまでより高くなってしまう」ケースです。
特に事業承継において、株価が上がれば相続税や贈与税の負担も増えます。
これまでギリギリの節税プランを立てていた企業にとって、それは大きな誤算となるかもしれません。
一方で、評価方法が明確になれば、税務調査での指摘リスク(伝家の宝刀が振るわれるリスク)が減るというメリットもあります。
【№4 具体例】
想定される影響を、静岡・浜松の現場目線で紹介します。
① 株価圧縮スキームを利用していた地場企業A社
これまで株価を低く抑えて事業承継を進めていましたが、スキーム自体が封じられる可能性があります。
★注意:将来の贈与に向けたプランが崩れる前に、今のうちに計画を再考する必要があります。
② 類似業種比準価額をフル活用していた製造業B社
見直しにより、純資産価額(会社が持つ純粋な資産価値)に近付く評価になるかもしれません。
★ポイント:保有不動産が多い会社は、評価額が跳ね上がるリスクがあります。
③ 種類株式で株価を下げていた小規模事業者C社
配当還元方式の適用がより厳しくなる可能性があります。
★ポイント:どのような株の持ち方が「正当」とみなされるかの基準が変わります。
④ 事業承継の真っ最中であるD社
「令和10年1月から新しい評価になる見通し」というニュースを聞き、今のうちに贈与を済ませるか迷っています。
★重要:制度変更の時期を見極め、駆け込みで行うべきか、新しい制度を待つべきか、専門家の診断が必要です。
⑤ 評価通達6項で揉めている会社
過去の対策が税務調査で否定されるリスクを抱えています。
★ポイント:今回の見直しで「明確な基準」ができることは、将来的な安定につながります。
⑥ M&Aを検討しているE社
自社株評価の見直しで、M&A価格にも影響が出る可能性があります。
★重要:買い手企業もこのニュースを注視しています。
⑦ 親族外承継を考えているF社
株価の安定は親族外承継でも重要です。
★ポイント:評価方式がシンプルになれば、第三者承継の際の価格交渉もスムーズになるかもしれません。
⑧ 会社の規模区分の変更を繰り返していたG社
「恣意的な会社規模の変化による評価額圧縮スキーム」とみなされる動きは真っ先に規制されます。
★注意:会社の方針をころころ変える節税対策は、もう通用しないと考えましょう。
⑨ 配当還元方式の還元率(10%)を見直されるケース
還元率が変わることで、配当還元方式での評価額も大きく変動します。
★重要:配当による節税対策も、効果が薄れる可能性があります。
⑩ 今後の法改正を「待つ」姿勢の会社
法改正を待つうちに、税制が厳しくなるだけかもしれません。
★ポイント:今のルールでできることをやりつつ、将来の変動に備える資金確保が必要です。
【№5 手順】
今から取り組むべき「承継戦略の再構築」ステップです。
■ STEP①:現在の自社株評価を専門家に診断してもらう
まずは「今のルールで株価がいくらか」を正しく把握しましょう。
■ STEP②:今後の見直しによる「増額リスク」を試算する
最悪のシナリオ(株価が何割か上がる)を想定した相続税シミュレーションを行います。
■ STEP③:納税資金の確保を最優先にする
株価変動に関わらず、相続税を払える現金を確保しておくことが経営の鉄則です。
■ STEP④:事業承継計画を「5年先」まで書き直す
今回の税制改正を織り込み、複数のシナリオ(プランA・B・C)を作っておきます。
■ STEP⑤:定期的に最新情報をキャッチする
最高のIT税理士法人のような専門家の情報提供を活用してください。
【№6 FAQ】
よくある質問をまとめました。
■ Q1. 今すぐ株価対策を止めるべきですか?
A1. いいえ。今の法律で認められていることは最大限活用すべきです。ただし、「極端な」対策は控えるべきです。
■ Q2. 改正はいつから始まりますか?
A2. 早ければ令和10年1月からの見通しです。
■ Q3. 評価額が上がると、会社経営に支障はありますか?
A3. 直接的な経営支障はありませんが、相続税の負担増が事業承継の足を引っ張るリスクがあります。
■ Q4. 静岡の税務署から、株価評価について指摘を受けました。どうすればいい?
A4. すぐに専門の税理士に相談してください。通達6項の議論にも対応できる知見が必要です。
■ Q5. 配当還元方式はもう使えなくなりますか?
A5. 廃止はされないでしょうが、適用条件が厳しくなる可能性は極めて高いです。
■ Q6. 会社規模の区分を調整するのは、そんなに悪いことですか?
A6. 経営の実態を伴わない「節税のためだけの変更」は、国税当局の重点調査対象となります。
■ Q7. 評価額の崖って何ですか?
A7. 会社規模の判定によって株価が不連続に大きく変わる(崖のように上下する)現象を指します。
■ Q8. 株式の評価について、どこに相談すればいい?
A8. 事業承継に強い税理士法人、特に最新の通達や議論を追っている事務所に相談してください。
■ Q9. 第三者承継と親族承継で、どちらに有利な見直しになりますか?
A9. 基本的には「恣意性の排除」が目的なので、親族承継で有利な対策は難しくなる傾向にあります。
■ Q10. 浜松市の中小企業ですが、評価見直しに備えて補助金は使えますか?
A10. 直接の節税補助金はありませんが、事業承継支援の相談やM&A支援の仕組みを活用することは可能です。
【№7 まとめ】
非上場株式の評価見直しは、中小企業にとって経営方針を問われる大きな転換点です。
【結論(重要ポイントまとめ)】
① 評価方式の抜本見直しにより、従来の株価対策が封じられる可能性がある。
② 「評価額の崖」や「恣意性」の排除が議論の柱となっており、今後はより公平な評価が求められる。
③ 会社価値の適正な把握と、十分な納税資金の準備を急ぐべきである。
静岡・浜松の経営者さまにとって、大切な会社を次世代へ引き継ぐことは最大のミッションです。
今回のニュースを「関係ない」と放置せず、自社の健康診断(株価診断)を行う良い機会と捉えましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3898号(2026年04月27日)「国税庁 取引相場のない株式の評価方式を見直しへ」編集部
参考:会計検査院「令和6年度決算検査報告」関連指摘事項(参照日:2026-07-03)
参考:e-Gov法令検索「財産評価基本通達」(参照日:2026-07-03)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「財産評価基本通達(第189項~第198項:取引相場のない株式の評価)」の内容解説
■ 通達制定の歴史と今回の見直しの意義
非上場株式の評価を定めた「財産評価基本通達」は、昭和39年に制定されて以来、日本の中小企業承継における評価の根幹を支えてきました。この通達の目的は、経済的な実態を適切に株価へ反映させることですが、制定から60年以上が経過し、現在の経済環境や企業の多様な経営手法とは乖離が生じています。特に、評価額を意図的に圧縮するスキームが常態化し、公平な課税が難しくなっていた点が、今回の抜本的な見直しの引き金となりました。
■ 条文が追求する「中立性」の確保
今回の見直しにおいて、国税庁が掲げた「評価額の恣意性・操作性の排除」は、今後の評価実務における最重要テーマです。これまで多くの税理士が活用してきた「会社規模区分の操作」や「配当還元方式の組み合わせ」による株価対策が、今後は封じられる可能性が高いでしょう。
静岡・浜松の経営者さまが留意すべきは、この改正が単なる増税のための見直しではなく、「継続企業の前提に立った、真の収益力を反映できる評価方法」への転換を目指しているという点です。今後は、税務上の節税策として株価を下げることに固執するのではなく、企業の収益力を高め、その価値を正当に評価してもらうための経営戦略が必要となります。条文が本来の目的である「適正な時価の算定」へと回帰することで、長期的には、企業評価に関する学術的研究と実務が調和した、より安定的な事業承継環境が整うことが期待されています。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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