中小企業向け賃上げ促進税制による法人税額の特別控除

2026年7月16日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「中小企業向け賃上げ促進税制による法人税額の特別控除」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
賃上げを行った場合に法人税が安くなる「賃上げ促進税制」の仕組みが分かります。

申告書別表六(二十四)の作成に必要なステップと、失敗しないための注意点が分かります。

静岡や浜松の中小企業さまが、従業員の待遇改善と節税を両立させるための知識が得られます。

【№2 結論】

最大の結論は、「従業員の給与を一定以上引き上げた中小企業は、その増加額の一部を法人税から直接差し引くことができる」という点です。

これは非常に強力な節税策ですが、別表六(二十四)という専門的な申告書を作成しなければなりません。
正しく要件を確認し、必要な書類を準備することで、大切な会社の資金を守り、従業員への還元を加速させることができます。

【№3 やさしい解説】

■ 賃上げ促進税制ってなに?

名前の通り、従業員の給与を積極的に上げた企業を国が応援する制度です。
単に給与を上げるだけでなく、税金(法人税)を一定額減らしてくれる、いわば「お礼の節税」といえます。

■ なぜ別表六(二十四)が必要なの?

申告書において「我が社はこれだけ給与を上げました!」と証明し、計算結果を記載するための用紙だからです。
この用紙を正しく書かないと、本来受けられるはずの税額控除が認められない恐れがあります。

■ 中小企業が知っておくべき「3つのポイント」

雇用者給与等支給額の判定
前期と比べて、どれだけ給与を増やしたかが基本となります。
単純に「総額が増えたか」だけでなく、役員報酬などを除外した「従業員の給与」で判定するのが重要です。

上乗せ要件の活用
基本の控除額に加えて、さらに「教育訓練費」を増やしたり、「くるみん」「えるぼし」といった認定を受けたりすることで、控除率をさらに上げることができます。

繰越制度の活用
当期の法人税額が少なく、税額控除を使い切れない場合でも、一定のルールで翌年以降に繰り越して控除できる制度があります。
これにより、赤字の年があったとしても無駄になりにくい設計になっています。

★重要:この制度は、静岡・浜松の中小企業さまであっても、業種や事業規模を問わず、要件を満たせば積極的に活用すべき「王道の節税対策」です。

【№4 具体例】

具体的なケースで考えてみましょう。

① 製造業の事例:繁忙期の増産に伴い、パート・正社員の基本給をベースアップしました。この場合、給与増加割合を計算し、税額控除の対象となります。

② IT企業の事例:社内研修を強化し、外部のプロ講師を招いて勉強会を開きました。これが教育訓練費として認められ、上乗せ要件を満たせます。

③ 飲食業の事例:採用難を乗り越えるため初任給を上げた場合。これも雇用者給与等支給額の増加としてカウントされます。

④ 建設業の事例:過去に税額控除を使い切れず繰り越していた場合。当期の利益から控除できるので、忘れずに申告書に記入します。

⑤ 小売業の事例:厚生労働省の認定制度(くるみん等)を取得。これだけで税額控除の割合がさらにアップします。

⑥ 創業間もない企業の場合:設立事業年度は適用できない等の制限があるため、適用期間の確認が必須です。

⑦ 助成金を受け取っている場合:雇用調整助成金などを給与に充てている場合は、その分を給与総額から引いて計算する必要があります。

⑧ 使用人兼務役員がいる場合:役員報酬部分は判定に含めないよう、賃金台帳ベースで厳密に区分けします。

⑨ 資本金が4,000万円の企業:資本金が1億円以下の中小企業者に該当するため、この制度の主要対象者となります。

⑩ 調整前法人税額が低いケース:控除額に20%の限度があるため、シミュレーションが必要です。

【№5 手順】

■ 別表六(二十四)作成のステップ

税務申告において、この明細書は「給与の増加額」と「税額控除の限度額」を正確に導き出すための重要な書類です。
静岡や浜松の経営者さまが、自社の経理担当者や顧問税理士と連携して進める際の標準的な手順をまとめました。

STEP①:判定用のデータ収集(賃金台帳の整理)
まずは、適用事業年度と前期の「国内雇用者に対する給与等支給額」を確定させます。
注意点は、役員の親族や使用人兼務役員を除外することです。
賃金台帳をベースに、損金算入されている給与総額を正確に算出しましょう。

STEP②:雇用安定助成金等の控除チェック
補助金や助成金を受け取っている場合、その性質によって給与支給額から控除すべきものがあります。
特に、雇用調整助成金などの「給与の負担を軽減する助成金」は、給与額から差し引いて比較を行います。
この計算を誤ると、後日の税務調査で否認されるリスクがあるため要注意です。

STEP③:別表六(二十四)付表一の作成
明細書の核となる付表一を作成します。
ここでは、以下の数値を順番に計算します。

雇用者給与等支給額の確定(当期・前期)

調整雇用者給与等支給増加額の計算

教育訓練費の増加額および割合

翌期に繰り越す控除限度超過額

STEP④:上乗せ要件の判定(追加控除の検討)
基本の控除額に満足せず、より高い節税効果を狙うための判定です。

教育訓練費を前年比で一定以上増やしているか?

くるみん等の認定を受けているか?
これらの条件を満たせば、適用できる控除割合が最大で30%〜45%までアップします。

STEP⑤:法人税額からの控除計算と限度額判定
最後に、当期の「調整前法人税額」から控除できる金額を算出します。
この制度では、当期の法人税額の20%を上限とするという大きな制限があるため、必ず「当期の税額×20%」を計算し、それより多い金額を差し引かないよう注意してください。

【№6 FAQ】

Q1:静岡市でパートアルバイトを多数雇用していますが、賃上げの対象になりますか?
A1:対象となります。労働基準法第108条の賃金台帳に記載されている使用人であれば、パートやアルバイトであっても「国内雇用者」として計算に含めることができます。

Q2:昨年度、教育訓練費を全く支出していませんでした。今年度初めて支出した場合、要件は満たせますか?
A2:比較教育訓練費が0円の場合、前年比の増加割合を計算できないため、原則として教育訓練費の上乗せ要件は適用できません。ただし、制度の趣旨を考慮した例外規定を確認する必要があります。

Q3:別表六(二十四)付表一を書き間違えたらどうなりますか?
A3:法人税申告書の内容に直結するため、後から修正申告が必要になる場合があります。浜松市内のIT企業さまでも、給与の集計漏れによる修正はよくある相談ですので、計算前に必ず顧問税理士と再チェックを行ってください。

Q4:役員報酬を増やしたのですが、税額控除になりますか?
A4:残念ながら役員報酬の増加は対象外です。この制度はあくまで「使用人」に対する賃上げを促進するためのものです。

Q5:助成金をもらっているか判断が難しい場合は?
A5:助成金の交付要綱や契約を確認してください。「給与負担を軽減する目的」が明示されている助成金は控除対象です。

Q6:赤字の場合、この制度は意味がありませんか?
A6:法人税額から控除するため、赤字で法人税が発生しない場合は控除しきれません。しかし、繰越制度があるため、将来黒字が出た際に活用できるケースがあります。

Q7:上乗せ要件の「くるみん認定」とは何ですか?
A7:厚生労働省が定める、子育てサポート企業としての認定制度です。認定取得には時間がかかるため、中長期的な経営戦略として取り組む企業が多いです。

Q8:別表六(二十四)は毎年提出する必要がありますか?
A8:この税額控除を適用する事業年度のみ提出します。適用しない場合は提出不要ですが、繰越控除を適用する年などは必ず必要になります。

Q9:教育訓練費とは具体的に何を指しますか?
A9:外部講師への謝金や、研修施設の賃借料、教育訓練の委託費などが該当します。福利厚生や日常のOJTは含まれない場合が多いので注意が必要です。

Q10:電子申告(e-Tax)で行う際の注意点は?
A10:別表六(二十四)は記載項目が非常に多いため、申告ソフトの自動計算機能を活用しつつ、計算の根拠となる賃金台帳と教育訓練費の明細書を必ず社内で保存してください。

【№7 まとめ】

賃上げ促進税制は、従業員の給与を上げることで節税できるだけでなく、企業の生産性向上や採用競争力強化にも直結する優れた制度です。

【結論(重要ポイントまとめ)】
雇用者給与等支給額の増加割合を計算し、正確な別表六(二十四)を作成する。

研修費の拡充や認定取得による「上乗せ要件」を賢く活用する。

当期法人税額の20%という控除限度を意識し、必要に応じて繰越制度を利用する。

静岡・浜松の中小企業さまが、この制度を活用して従業員の皆さまへ利益を分配し、さらなる成長を遂げられるよう、私たちも精一杯サポートいたします。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3898号(2026年04月27日)「令和8年3月決算法人のための設例による法人税申告書別表の作成のしかた①」編集部
参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 中小企業者等の法人税額の特別控除」(参照日:2026-07-03)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5」(参照日:2026-07-03)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5」の内容解説

■ 法制度の趣旨
本条文は、中小企業者が雇用者の給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一定割合を法人税額から控除することを規定しています。経済の好循環を実現するため、賃上げ原資を確保させる目的で設けられました。

■ 逐条的な解釈のポイント
条文第1項から第4項では、控除の計算方法や要件が細かく規定されています。特に「比較雇用者給与等支給額」の概念は重要で、前事業年度の支給額を基準に「どれだけ上積みしたか」を判定します。また、第5項では繰越税額控除限度超過額についても触れられており、当期で使い切れなかった控除分を5年間繰り越せる仕組みが担保されています。経営実務においては、この数値を毎期正確に管理することが、最大限の節税効果を享受する鍵となります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!

※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

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