令和8年3月決算法人のための別表六(二十四)中小企業向け賃上げ促進税制
2026年7月17日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年3月決算法人のための別表六(二十四)中小企業向け賃上げ促進税制」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件と、別表六(二十四)の正しい作成手順がわかります。
給与支給額の集計ルールや、教育訓練費を活用した「上乗せ要件」の判定方法を習得できます。
静岡・浜松の企業さまが、自社の決算申告でミスなく税額控除を適用するための実務的な注意点を把握できます。
【№2 結論】
★重要:この制度は、単なる節税ではなく、従業員への利益還元と会社の未来への投資を後押しする仕組みです。
賃上げ促進税制で最大限の控除を受けるためのポイントは以下の3点です。
給与等の支給額を前年と比較し、1.5%以上の増加を達成すること。
教育訓練費の拡充や「くるみん」等の認定取得で、控除率の上乗せを狙うこと。
法人税額の20%という控除限度額を正しく計算し、必要に応じて繰越制度を活用すること。
経営者さまが今すぐ取り組むべきは、賃金台帳の正確な集計と、教育訓練費として認められる費用の区分けです。
【№3 やさしい解説】
★重要:知らないと損するポイント
賃上げ促進税制とは、会社が従業員の給与を一定以上増やすことで、その増額分の一部を「法人税から直接引ける」という非常に強力な節税制度です。
★よくある誤解
「役員の給与を上げればいいの?」と聞かれることがありますが、答えは「いいえ」です。
この制度の対象は、あくまで賃金台帳に記載された「使用人(従業員)」です。役員や役員の親族、使用人兼務役員は除かれます。
★実は〜という補足
給与を上げることはコスト増ではありません。優秀な人材の定着や、生産性向上への先行投資です。静岡・浜松の経営者さまへ、この税制は地元の採用力強化に大きく貢献します。
「補助金をもらっていると対象外になる?」という疑問もありますが、大丈夫です。助成金等の取り扱いはルール通りに行えば制度併用が可能です。
【№4 具体例】
① 一般的な賃上げ:給与支給総額が前年比2%増加した場合、基本の15%税額控除が適用されます。
② 教育訓練費拡充:現場のスキルアップへ投資し、費用が前年比5%以上増えれば控除率に10%加算されます。
③ 認定取得:厚生労働省の「くるみん」等を取得するとさらに控除率アップ。最大で合計45%の控除が可能です。
④ 製造業事例:繁忙期に合わせてベースアップを実施。賃金台帳ベースで要件をクリアし節税に成功。
⑤ IT業事例:外部講師による研修を導入。教育訓練費の要件を満たし、税額控除を最大化しました。
⑥ 飲食業事例:初任給を引き上げて採用強化。給与総額の増加分がしっかり控除対象となりました。
⑦ 建設業事例:過去の赤字で繰り越していた控除額を、黒字化した当期の税額から差し引く処理を行いました。
⑧ 小売業事例:福利厚生で研修費を支出。教育訓練費として適正に計上し、上乗せ要件を活用しました。
⑨ 創業期事例:設立事業年度は適用外という制限があるため、2期目以降の給与計画を立てました。
⑩ 助成金受給事例:雇用調整助成金等の金額を給与総額から引く計算を行い、適正な控除額を算出しました。
【№5 手順】
■ 別表六(二十四)作成のステップ
税務申告において、この明細書は「給与の増加額」と「税額控除の限度額」を導き出すための重要な書類です。
STEP①:判定用のデータ収集(賃金台帳の整理)
適用事業年度と前期の「国内雇用者に対する給与等支給額」を確定させます。役員の親族や使用人兼務役員は除外します。
STEP②:雇用安定助成金等の控除チェック
助成金の種類によっては、給与支給額から控除すべきものがあります。雇用調整助成金などが該当するため要注意です。
STEP③:別表六(二十四)付表一の作成
明細書の核となる付表一を作成します。雇用者給与等支給額や比較教育訓練費を整理し、翌期への繰越額も計算します。
STEP④:上乗せ要件の判定(追加控除の検討)
教育訓練費の増加や、くるみん等の認定を受けているかを確認します。これにより控除率が最大45%までアップします。
STEP⑤:法人税額からの控除計算と限度額判定
最後に、当期の「調整前法人税額」から控除できる金額を算出します。当期税額の20%という上限を必ず守ってください。
【№6 FAQ】
Q1:静岡市でパートを雇用していますが対象ですか?
A1:賃金台帳に記載のある使用人であればパート・アルバイトも計算に含まれます。
Q2:前年より給与が減った場合は?
A2:残念ながら、この税制の適用は受けられません。
Q3:教育訓練費とは何ですか?
A3:講師への謝金や研修施設代など、技術向上のための外部支出が主です。
Q4:社内研修の人件費は入りますか?
A4:原則として、教育訓練のために支払う「外部への支出」が対象です。
Q5:浜松市で助成金を受けていますが問題ありますか?
A5:給与負担軽減目的の助成金は控除対象から引く必要がありますが、制度利用は可能です。
Q6:赤字の年はどうなりますか?
A6:当期は控除できませんが、5年間の繰越制度があります。
Q7:くるみん認定はすぐ取れますか?
A7:計画策定や実績が必要なため、中長期的な戦略として考えましょう。
Q8:別表六(二十四)は毎年必須ですか?
A8:適用する事業年度のみ提出します。
Q9:役員報酬を上げてもダメですか?
A9:はい、役員は対象外です。
Q10:電子申告でのミスを減らすには?
A10:申告ソフトの自動計算を活用し、必ず賃金台帳と整合性を確認してください。
【№7 まとめ】
賃上げ促進税制は、従業員の給与を上げることで節税できるだけでなく、企業の生産性向上や採用競争力強化にも直結する優れた制度です。
【結論(重要ポイントまとめ)】
雇用者給与等支給額の増加割合を計算し、正確な別表六(二十四)を作成する。
研修費の拡充や認定取得による「上乗せ要件」を賢く活用する。
当期法人税額の20%という控除限度を意識し、必要に応じて繰越制度を利用する。
静岡・浜松の中小企業さまが、この制度を活用して従業員の皆さまへ利益を分配し、さらなる成長を遂げられるよう、私たちも精一杯サポートいたします。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3898号(2026年04月27日)「令和8年3月決算法人のための設例による法人税申告書別表の作成のしかた①」編集部
参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 中小企業者等の法人税額の特別控除」(参照日:2026-07-03)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5」(参照日:2026-07-03)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の5」の内容解説
■ 法制度の趣旨
本条文は、中小企業者が雇用者の給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一定割合を法人税額から控除することを規定しています。経済の好循環を実現するため、賃上げ原資を確保させる目的で設けられました。
■ 逐条的な解釈のポイント
条文第1項から第4項では、控除の計算方法や要件が細かく規定されています。特に「比較雇用者給与等支給額」の概念は重要で、前事業年度の支給額を基準に「どれだけ上積みしたか」を判定します。また、第5項では繰越税額控除限度超過額についても触れられており、当期で使い切れなかった控除分を5年間繰り越せる仕組みが担保されています。経営実務においては、この数値を毎期正確に管理することが、最大限の節税効果を享受する鍵となります。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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