令和8年度税制改正による所得税の基礎控除引上げと防衛特別所得税の導入

2026年7月18日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!

私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除引上げと防衛特別所得税の導入」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度に変わる所得税の「基礎控除」引上げの内容が分かります。

令和9年から始まる「防衛特別所得税」の仕組みが理解できます。

年末調整の事務で具体的に何をすべきか、経営者さまが今すぐ準備できるポイントを解説します。

【№2 結論】

今回の改正で、給与所得者にとって重要となるのが「令和8年12月以降の年末調整」です。
具体的には、合計所得金額に応じた基礎控除額が引き上げられるため、年末調整での税額計算に変更が生じます。

また、令和9年1月からは「防衛特別所得税」という新しい税金が導入されます。
ただし、これまでの復興特別所得税の税率が調整されるため、合計の税率そのものは変わらず、事務的な混乱は最小限に抑えられる見込みです。

静岡・浜松の中小企業さまは、改正後の新しい申告書様式や年末調整の計算ルールについて、今のうちからITツールを活用した体制構築をしておくことが成功の鍵となります。

【№3 やさしい解説】

■ そもそも「基礎控除」って何?

所得税を計算する際、誰でも無条件に差し引くことができる「非課税枠」のことです。
この枠が大きくなればなるほど、課税される対象金額が減るため、手取りが増えることになります。
今回の改正では、この枠が所得金額に応じて段階的に引き上げられることになりました。

■ なぜ12月から対応が必要なの?

原則として令和8年12月1日に施行されるため、11月までの毎月の給与計算はそのままで構いません。
しかし、1年間のトータルの税金を確定させる「年末調整」では、この新しいルールを適用して、払いすぎた税金を精算する必要があります。

一言でまとめると、「11月までの給与は今のままでOK、12月の年末調整で新ルールを適用する」と覚えておけば間違いありません。

■ 防衛特別所得税って何?

令和9年1月1日から、防衛力強化のための財源として新たに徴収される税金です。
気になるのは「税負担が増えるのか?」という点ですが、既存の「復興特別所得税」の税率を下げることで、合計の負担率は今まで通りに維持されます。

つまり、会社側は「税金の名称が一つ増える(計算書に項目が追加される)」という点に注意するだけで、従業員の手取りが急に減るようなことはありません。

★重要:この情報は、従業員の方から「税金が上がるの?」と質問された際に、正確に説明するために非常に大切です。

【№4 具体例】

静岡・浜松の企業さまで想定されるケースです。

① 年末調整の際、従業員から扶養家族の申告漏れがある
改正により、扶養親族の所得要件が変わるため、以前は対象外だった家族が対象になる可能性があります。
★ポイント:申告書をしっかり回収することが、節税の第一歩です。

② 浜松市の製造業で、パート従業員が多い企業
扶養枠が拡大されることで、働く時間を調整していたパートさんが、より長く働けるようになる可能性があります。
★注意:契約内容の見直しが必要になるかもしれません。

③ 静岡市のITベンチャーで、給与計算を外注している
給与システムが新税制に自動対応するか、ベンダーへの確認が必要です。
★ポイント:年末ギリギリになって慌てないよう、システムの更新時期を早めにチェックしましょう。

④ 夫婦共働きで、お互いに扶養控除を適用しているケース
今回の改正で、どちらが控除を受けるのが有利か、再計算が必要になる場合があります。

⑤ 従業員の給与が一定額(2,350万円超)を超える高額所得者の場合
改正の恩恵を受けられないケースがあるため、個別対応が必要です。

⑥ 複数の店舗を展開する飲食業での対応
店舗ごとに経理が分散している場合、全店舗で一律の年末調整ルールを徹底しなければなりません。

⑦ 新しい「給与所得者の基礎控除申告書」の記入
様式が変わるため、従業員への周知と説明会を行う必要があります。

⑧ 復興特別所得税と防衛特別所得税の納付書管理
納付書が新しくなる可能性があるため、税務署からの案内を注視する必要があります。

⑨ クラウド会計を使って年末調整を自動化している
システム側のアップデート対応を確認し、余裕を持ってテスト運用を行いましょう。

⑩ 今まで扶養控除を受けていなかった社員の駆け込み申告
「今年から対象になるかもしれない」と気づいた社員さんからの相談が増えるはずです。

【№5 手順】

今回の改正をスムーズに乗り切るための、事務手続きステップです。

STEP①:社内向けの説明会・告知を行う
改正内容をわかりやすく噛み砕き、従業員の方の不安を取り除きます。

STEP②:最新の「年末調整申告書」を入手する
国税庁から新しい様式が公開されたら、すぐに社内で共有します。

STEP③:給与計算システムの設定を確認する
税額計算のロジック変更がシステム上でいつ反映されるか、ベンダーへ確認しましょう。

STEP④:扶養家族の申告情報を再確認する
要件が緩和されるため、新たに対象となる親族がいないか従業員へアンケートをとります。

STEP⑤:12月の年末調整で精算を実行する
新ルールに基づき、過不足分を精算します。あわせて、翌年からの防衛特別所得税の準備も進めます。

【№6 FAQ】

よくある質問をまとめました。

Q1. 令和8年の11月までの給与も計算し直すべき?
A1. いいえ。原則として施行される12月からの適用で問題ありません。

Q2. なぜ復興特別所得税を下げるのですか?
A2. 合計税率を維持することで、納税者の負担が増えないように配慮されているからです。

Q3. 静岡県外の支店でも対応は同じですか?
A3. はい。全国一律の税制改正ですので、すべての拠点で対応が必要です。

Q4. 新しい申告書はいつ公開されますか?
A4. 国税庁から順次公開される予定ですので、ホームページを定期的にチェックしてください。

Q5. 従業員から「結局、私の手取りは増えるの?」と聞かれたら?
A5. 「基礎控除が引き上げられるため、多くの方で所得税が少し軽くなる見込みです」と回答してあげてください。

Q6. 納付書はどう変わりますか?
A6. 合計額を記載する形式になります。新しい納付書を入手してください。

Q7. 扶養親族の所得要件が変わるって本当?
A7. はい。控除の対象となる年収の範囲が広がります。

Q8. 給与以外の所得がある人は?
A8. 年末調整とは別に、確定申告で改正後のルールが適用されます。

Q9. 浜松市の中小企業ですが、顧問税理士がいないと大変ですか?
A9. システム対応など専門的な判断が必要ですので、税務の専門家に確認することをお勧めします。

Q10. 防衛特別所得税の納付は分ける必要がありますか?
A10. いいえ。所得税、復興特別所得税、防衛特別所得税の合計額を1枚の納付書で納付します。

【№7 まとめ】

今回の改正は、事務負担の軽減と税制の適正化を目的としています。

【結論(重要ポイントまとめ)】
令和8年12月の年末調整から、改正後の基礎控除額に基づく計算が必要となる。

令和9年1月からの防衛特別所得税導入による、合計税率の変化はない。

早めに新しい申告書様式の確認と、給与計算システムの準備を進めるべきである。

静岡・浜松の経営者さまは、事務的な混乱を避けるためにも、早めに最新情報を社内に浸透させ、落ち着いて年末調整を迎えられる体制を整えていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3898号(2026年04月27日)「国税庁 所得税基礎控除等の引上げ対応に係る特設ページを公表」編集部
参考:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(参照日:2026-07-03)
参考:e-Gov法令検索「所得税法」(参照日:2026-07-03)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「所得税法(基礎控除、配偶者控除、給与所得控除等)」の内容解説

■ 法改正の論理的根拠
所得税法の基礎控除に関する条文では、納税者の最低限の生活を非課税とするための控除額を定めています。今回の改正では、合計所得金額に応じた段階的な控除額の再設定が行われました。これは、近年の経済情勢やインフレの影響を踏まえ、実質的な減税効果を狙ったものです。

■ 防衛特別所得税の導入枠組み
関連条文において、所得税に付加される形で防衛特別所得税が新設されました。重要なのは、既存の復興特別所得税との「合計税率の固定」という措置です。これにより、源泉徴収義務者である企業側の計算の手間を抑えつつ、防衛費の安定財源を確保するという政策的な意図が読み取れます。法令を読み解く際は、こうした複数の税率調整が一つの「合計額」に集約される過程に注目することで、税務実務の要点が明確になります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!

※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

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