プラットフォーム課税の拡大と海外取引消費税の改正ポイント
2026年7月19日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「プラットフォーム課税の拡大と海外取引消費税の改正ポイント」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
海外通販や越境EC取引における消費税の新しいルールが明確にわかります。
拡大されたプラットフォーム課税の仕組みと、注意すべきポイントを理解できます。
海外との取引において、輸出免税やインボイスの扱いにどう対応すべきかが整理できます。
ネットショッピングで海外の品物を買うことが、今や当たり前の時代となりました。
しかし、その取引に潜む消費税のルールは、年々複雑化しています。
特に令和8年度の税制改正では、私たち中小企業の経理に直結する大きな変更が加えられました。
静岡・浜松の中小企業さまへ、知らなかったでは済まされない「最新の海外取引税務」のポイントを、専門用語を使わずにやさしく紐解いていきます。
【№2 結論】
海外取引の消費税は、「どこで売買が成立するか」というルールが厳格化されました。
結論として、今回の改正で最も重要な点は、巨大な販売サイト(プラットフォーム)を介した取引において、消費税の納税義務がサイト運営者に移る場合があるということです。
また、少額の海外輸入であっても、今後は課税の対象となり、適切な手続きを行わないと二重課税のリスクが発生します。
これらに対応するためには、取引の相手先や決済方法、そしてインボイスの扱いを今一度見直す必要があります。
【№3 やさしい解説】
そもそも海外取引の消費税は「国外取引は不課税(消費税がかからない)」という大原則がありました。
しかし、海外の会社が日本国内で直接商品を売るケースが増え、国内の会社と不公平だという声が上がっていました。
そこで国は、ルールを大きく変えることにしたのです。
少額輸入の課税:1万円以下の商品でも、課税の対象とする仕組みが導入されました。
プラットフォーム課税の拡大:海外事業者に代わり、販売サイト側が消費税を納める仕組みが強化されました。
非居住者向け仲介の課税化:海外法人への国内不動産仲介なども、消費税の対象として扱われるようになります。
一言でいえば、「海外からの直接販売であっても、日本国内で売るのと同じルールで消費税を納めてください」という方向へ進んでいるのです。
★重要:知らないと損するポイント
今回の改正により、これまで免税だった取引が課税対象に変わる可能性があります。
特にインボイスの発行が必要になるケースが増えるため、取引の相手が誰であるかを確認することが非常に大切です。
【№4 具定例】
① 海外の格安通販サイトで、1万円以下の小物を大量に仕入れる際の手続き。
② 自社商品を海外販売サイトに出品し、国内倉庫から発送する際の消費税納税義務の転換。
③ 海外法人が所有する国内不動産を売買する際の仲介手数料への消費税請求。
④ プラットフォーム側がインボイスを発行することで、仕入税額控除が可能になる取引。
⑤ 現金で輸出代金を受け取る際に必要な、相手国での輸入許可書の保存。
⑥ 輸出免税を適用するために、日本と相手国の両方で許可書が必要になるケース。
⑦ 静岡市内の事業者が、海外から輸入した商品を国内ネットショップで販売する場合の二重課税回避策。
⑧ 浜松市の中小企業が、非居住者に対して国内の建物管理代行を行う際の課税判定。
⑨ 1万円以下の輸入消費税を免除してもらうための「特定少額資産販売事業者」への登録。
⑩ 契約日が令和8年3月末までか4月以降かで、仲介手数料の課税が分かれるケース。
【№5 手順】
STEP①:自社が行っている海外取引の種類と、相手先が居住者か非居住者かを分類する。
STEP②:海外から仕入れる商品について、関税や輸入消費税が免除される要件を確認する。
STEP③:利用している海外のプラットフォームが「第1種」または「第2種」に該当するか確認する。
STEP④:輸入消費税が適切に処理されているか、二重課税になっていないかを確認する。
STEP⑤:海外法人との仲介契約や役務提供契約について、適用開始時期を確認する。
STEP⑥:現金で輸出代金を受け取る場合、相手国での証明書類が保存できるか体制を整える。
STEP⑦:インボイスの発行が必要な取引について、自社の登録状況と突き合わせる。
STEP⑧:仕入税額控除の対象となるインボイスを、プラットフォーム経由で正しく入手する。
STEP⑨:取引ごとの課税対象か不課税かの判定表を、経理部門で共有する。
STEP⑩:不明な点がある場合、地元の専門家に確認を仰ぎ、申告漏れを防ぐ。
【№6 FAQ】
Q1.静岡や浜松の企業が海外から商品を仕入れる際、消費税はどうなりますか?
A1.令和8年度改正により、1万円以下の商品でも一定の登録制度を利用する等の対応が必要となります。特にプラットフォームを介した取引では、納税義務者が変更される場合があるため、静岡・浜松の顧問税理士と連携して最新のルールを確認することが重要です。
Q2.「プラットフォーム課税」とは何ですか?
A2.海外事業者に代わり、販売サイト(プラットフォーム)側が消費税を納付する仕組みです。納税事務を簡素化し、無申告を防止する目的があります。
Q3.第1種と第2種の違いは何ですか?
A3.第1種は電気通信利用役務の提供を行う事業者、第2種は物品販売等を行う事業者で、ともに一定規模以上の運営者に指定されます。
Q4.1万円以下の輸入で課税されるのはなぜですか?
A4.国内事業者との価格競争における公平性を保つため、これまで免税だった少額輸入取引も課税対象へと見直されました。
Q5.輸入消費税の二重課税はどうやって防ぐのですか?
A5.「特定少額資産販売事業者」として登録し、税関手続きで登録番号を提示することで、輸入消費税の免除を受けることが可能です。
Q6.非居住者との不動産仲介で消費税はかかりますか?
A6.はい、改正により非居住者への国内不動産仲介手数料は輸出免税から外れ、国内課税取引となりました。
Q7.インボイスがないと仕入税額控除はできませんか?
A7.原則として仕入税額控除にはインボイスが必要です。プラットフォーム経由の取引なら、サイト運営者からのインボイスで対応可能です。
Q8.現金決済で輸出する場合の注意点は?
A8.日本側の輸出許可書に加え、仕向地での輸入許可書等の保存が必須となり、より厳格な証明が求められます。
Q9.過去の契約分も改正の影響を受けますか?
A9.一定の経過措置があるため、令和8年3月末までに締結済みの契約については、改正の対象外となるケースがあります。
Q10.静岡市内の税務署へ届出は必要ですか?
A10.特定少額資産販売事業者としての登録など、必要に応じた税務署への申請手続きが必要となります。
【№7 まとめ】
海外取引の消費税改正は、グローバル化する取引実態に合わせた適正化です。
1. プラットフォームを介した取引の納税義務者が誰か、契約を再確認する。
2. 輸入する際の二重課税防止ルール(登録制度)を正しく理解し、手続きを怠らない。
3. 輸出免税や仲介手数料の課税判定を見直し、申告漏れのない体制を整える。
この3点を意識することで、将来の税務リスクを最小限に抑えることができます。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3899号(2026年05月11日)「うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第71回 プラットフォーム課税に「第1種」と「第2種」ができたって?」税理士 伴 忠彦
参考:国税庁タックスアンサー「No.6351 海外取引の消費税(概要)」(参照日:2026-07-13)
参考:e-Gov法令検索「消費税法 第4条・第8条の2」(参照日:2026-07-13)
【№9 該当条文の説明】
消費税法第4条第3項および第8条の2等は、国内取引と国外取引の判定基準や、プラットフォーム事業者による納税義務の転換を規定しています。
今回の改正では、これまでの「国外取引だから消費税がかからない」という判断を、「一定の場合は国内取引とみなす」と修正しました。
また、輸入消費税と国内取引消費税の二重課税を防ぐための新たな登録制度(消費税法第8条の2)が加わったことで、事務負担は増えますが、正しく活用すれば税負担の重複を回避できます。
法令は技術的な詳細が多く含まれるため、実際の取引に当てはめる際は逐次、税理士による判断を仰ぐことを推奨します。
参考:e-Gov法令検索「消費税法 第8条の2」(参照日:2026-07-13)の内容解説
【結論(重要ポイントまとめ)】
「1万円以下だから消費税免除」という認識を改め、課税関係を再チェックする。
プラットフォーム利用時は、誰が納税義務者かを確認し、インボイスの入手ルートを確保する。
海外との直接取引がある場合は、証明書類の保存要件を強化し、輸出免税の可否を再判定する。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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