国税庁 インボイスQ&Aを改訂 特定金属くず特例の適用時期を反映
2026年7月28日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「国税庁 インボイスQ&Aを改訂 特定金属くず特例の適用時期を反映」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年9月から始まる新しい「特定金属くず特例」の概要と適用開始日がわかります。
インボイス制度Q&Aの改訂内容を整理し、実務で何を準備すべきか明確になります。
金属盗難対策に伴う帳簿保存ルールの変更点と、税務調査対策のポイントを理解できます。
インボイス制度が始まってから、現場の経理担当者様は日々複雑な対応に追われていることと思います。
特に「特定金属くず」を扱う業種の方にとって、今回の法改正は非常に重要なニュースです。
「インボイス制度のQ&Aが変わったと聞いたけれど、具体的に何が変わったの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
本日は、静岡・浜松の中小企業さまへ向けて、最新の法改正と実務対応の核心を徹底解説します。
【№2 結論】
令和8年9月1日より、金属盗難対策法に基づく新しい特例措置がスタートします。
これまで「古物商特例」や「再生資源等特例」の対象から外れていた特定金属くずが、新たに帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる対象に追加されました。
実務においては、買い取り時の本人確認と帳簿への適切な記載(特例対象である旨など)が重要になります。
改正内容を正しく理解し、今から準備を始めることが、スムーズな経理業務への鍵となります。
【№3 やさしい解説】
そもそも、特定金属くず特例とは何なのでしょうか。
金属の盗難が社会的な問題となっていることを受け、国は盗難物品の流通を防ぐための厳しい対策を行っています。
この流れの中で、インボイス制度においても、特定金属くずを買い取る際のルールが整理されました。
★重要:知らないと損するポイント
「令和8年9月1日以降」に行う仕入れからこの新しいルールが適用されます。
これまでは適格請求書(インボイス)の保存がないと仕入税額控除が難しかったケースでも、一定の帳簿を保存することで、例外的に仕入税額控除ができるようになるのです。
具体的には、「金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)」により、本人確認が義務付けられている特定の金属くずが対象となります。
このルールが適用されると、買い取りを行う事業者は、適格請求書発行事業者ではない相手から仕入れても、帳簿に必要事項を記載することで消費税の控除が認められます。
★注意:よくある誤解
すべての金属くずが特例対象になるわけではありません。
法律で定められた特定の金属くずであり、かつ、金属盗対策法に基づく届出を行っている事業者が、消耗品以外の棚卸資産として買い受けるものが対象となります。
範囲を正しく判断することが、税務リスクを避けるために不可欠です。
インボイス制度のQ&Aが改訂された背景には、この適用時期が「令和8年9月1日以後に行われるものに限る」という点が明確にされたことがあります。
「何月何日からこのルールで処理していいのか」という疑問に対し、国税庁が公式なQ&Aで回答を修正したというわけです。
【№4 具体例】
実務で想定されるケースをいくつか挙げます。
① 建設現場などで出る銅線などを買い取る事業者が、9月1日以降に特例を適用して記帳する。
② 買い取り相手が適格請求書発行事業者ではない個人であっても、帳簿保存で仕入税額控除を受ける。
③ 金属盗対策法に基づき、相手方の本人確認を行った記録を帳簿と紐づけて適切に保管する。
④ 帳簿に「特定金属くず特例の対象」という一言を書き加え、消費税区分を明確に分ける。
⑤ 金属盗対策法で本人確認が義務付けられている場合は、帳簿への住所記載を省略できる特例を活用する。
⑥ 令和8年8月末までの買い取り分と、9月1日以降の買い取り分で、帳簿保存要件が異なることに注意する。
⑦ 従業員が誤って古い帳簿フォーマットを使い続け、適格請求書がないと仕入税額控除できないと誤解するのを防ぐ。
⑧ 古物商特例の対象外となった金属くずについて、特定金属くず特例への切り替え作業をシステムで行う。
⑨ 買い取り業者として、金属盗対策法に基づく適切な届け出が完了しているかを確認する。
⑩ 税務調査の際、適格請求書がない理由を「特定金属くず特例の適用分である」と説明できる体制を作る。
【№5 手順】
特定金属くず特例を適用し、インボイス制度に対応した適切な経理処理を行うための手順です。
法令遵守の体制を整えるため、以下のステップで進めてください。
STEP① 金属盗対策法に基づく届け出と確認
まず、自社が金属盗対策法に基づく「特定金属くず買受業」の届け出を行っているかを確認します。この届出がない場合、特例の適用対象外となるため注意が必要です。
STEP② 帳簿フォーマットの改修
令和8年9月1日以降の取引に向けて、会計ソフトや帳簿の項目をアップデートします。具体的には「特定金属くず特例の対象である旨」を記載できる欄を設けてください。
STEP③ 本人確認と記録の保管
取引相手の本人確認事項を金属盗対策法に基づき厳格に行い、その記録を帳簿と紐づけて保存します。本人特定事項を確認している場合、帳簿への住所記載が不要となるため、実務上の負担軽減を図りましょう。
STEP④ 消費税区分の設定
会計システム上で、今回の特例が適用される仕入れを正しく区分けします。仕入税額控除の要件が「インボイス保存」から「帳簿のみの保存」へ切り替わるため、税率ごとに正確に集計できる設定が必要です。
STEP⑤ 従業員への研修と周知
現場の買い取り担当者に対し、9月1日からのルール変更を周知します。特に「適格請求書がない相手からの仕入れ」をどう処理するか、具体的なフローを共有することが重要です。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の事業者が特定金属くずの買い取りを行う際、特に注意すべきことはありますか?
A1. 令和8年9月1日以降、金属盗対策法に基づき本人確認義務がある特定金属くずの買い取りには新たな帳簿保存特例が適用されます。相手方の住所記載が不要になるケースがあるため、要件を確認しましょう。
Q2. 特定金属くず特例はいつから適用されますか?
A2. 令和8年9月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。
Q3. 適格請求書発行事業者ではない相手からの買い取りでも仕入税額控除はできますか?
A3. はい、特例の要件を満たす特定金属くずの仕入れであれば、帳簿のみの保存で可能です。
Q4. 帳簿には必ず「住所」を記載する必要がありますか?
A4. 本人特定事項を確認しているものは不要です。ただし、それ以外の取引については住所の記載が必要です。
Q5. インボイスQ&Aはなぜ改訂されたのですか?
A5. 特定金属くず特例の適用時期が法律の施行期日に伴い確定したため、誤解がないよう記載が修正されました。
Q6. 特定金属くず特例が適用される「帳簿」の記載事項を教えてください。
A6. 課税仕入れの相手方の氏名、取引年月日、内容、対価の額、そして「特例対象である旨」の記載が必要です。
Q7. この特例はすべての棚卸資産に適用されますか?
A7. いいえ、消耗品などを除く棚卸資産として買い受ける特定金属くずが対象です。
Q8. 令和8年8月31日以前の取引はどうなりますか?
A8. 特例適用前のため、原則通りインボイスの保存がないと仕入税額控除ができません。
Q9. 金属盗対策法とは具体的にどのような法律ですか?
A9. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律です。金属の盗難を抑止するための適正な流通管理を定めています。
Q10. 税務調査で何を確認されますか?
A10. 買い取った物品が法律上の「特定金属くず」に該当するか、本人確認記録があるか、帳簿の記載要件を満たしているか等を確認されます。
【№7 まとめ】
特定金属くず特例のポイントを整理します。
1. 令和8年9月1日以降の取引から、新しい帳簿保存ルールが適用されます。
2. 金属盗対策法に基づき、届出事業者であることが適用要件となります。
3. 帳簿に「特例対象であること」を記載し、法令に従った本人確認記録を保存することで、インボイスなしでも仕入税額控除が可能になります。
制度改正に備え、今から社内のマニュアルやシステム設定を見直しておくことをお勧めします。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3900号(2026年05月18日)「国税庁 インボイスQ&Aを改訂」税務研究会
参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(参照日:2026-07-16)
参考:e-Gov法令検索「消費税法 第30条第7項」(参照日:2026-07-16)
【№9 該当条文の説明】
消費税法第30条第7項(仕入税額控除の特例)は、適格請求書等の保存が困難な取引(古物商特例など)について、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めることを規定しています。
令和8年度の改正では、金属盗対策法に規定される特定金属くずが新たにこの対象として追加されました。これにより、インボイス制度の原則ルール(請求書保存)の例外が拡充され、一定の要件を満たす場合にのみ、帳簿上の記載事項を充足することで控除が可能となります。
参考:e-Gov法令検索「消費税法 第30条第7項の内容解説」(参照日:2026-07-16)
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年9月1日以降、特定金属くずの仕入れは「帳簿のみの保存」で控除が可能になります。
2. 適用には自社の届出状況や本人確認記録の保管が不可欠です。
3. 会計帳簿の区分を改修し、適用対象の取引を正確に記録できるよう今から準備しましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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