食事補助の非課税限度額引上げと外部委託した場合の取扱い

2026年7月29日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「食事補助の非課税限度額引上げと外部委託した場合の取扱い」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度税制改正で引き上げられた食事補助の非課税限度額(月額7,500円)のルールを理解できます。

税務調査で指摘されやすい「外部委託時の食事の価額」の正しい計算方法がわかります。

給与課税を回避し、従業員への福利厚生を適正に行うための管理ポイントが明確になります。

会社が従業員に提供する食事。
福利厚生として手厚くしたいけれど、税金面で損をしていないか心配になることはありませんか?
特に社員食堂を外部に委託している場合、計算方法を間違えると、本来は非課税であるはずの食事が「給与」とみなされ、思わぬ課税が発生することがあります。
今日は、静岡・浜松の中小企業さまが知っておくべき、食事補助の「落とし穴」と「正しい対策」を解説します。

【№2 結論】

食事補助が非課税となるには、「従業員が食事代の50%以上を負担していること」と「会社負担額が月7,500円以下であること」の2つの条件が必要です。
特に外部委託の場合、契約形態が適正でないと「食事の価額」に委託費が含まれ、50%負担の条件を満たせなくなるリスクがあります。
会社側で材料費の明細や在庫をしっかり管理し、実質的に「調理のみを委託している」状況を作ることが、税務リスク回避の最大のポイントです。

【№3 やさしい解説】

そもそも、会社が従業員に提供する食事は、原則として「給与」として課税されます。
しかし、一定のルールを守れば、その経済的利益は「非課税」として扱われます。
これを活用すれば、会社も従業員も無駄な税金を払わずに済みます。

★注意:よくある誤解
多くの経営者さまが「福利厚生だからすべて非課税」だと誤解されています。
たとえ福利厚生の一環であっても、税法上の要件を満たさない限り、それは「給与」として扱われ、源泉所得税の対象となります。

まず押さえておきたいのが、以下の2つの条件です。

1. 従業員が食事の価額の50%以上を負担していること。

2. 会社負担額が月7,500円以下(税抜)であること。

令和8年度の税制改正により、2番目の金額上限が3,500円から7,500円へと大きく引き上げられました。
これでより手厚いサポートが可能になりましたが、1番目の「50%負担」のルールは変わっていません。

ここで問題になるのが「食事の価額をどう計算するか」です。
・自分たちで作る場合:材料にかかった直接費
・お弁当を買ってくる場合:業者への支払額(弁当代)

社員食堂を外部業者に委託している場合、委託料(調理人への給与相当分など)を「食事の価額」に含めるべきかどうかが議論になります。
委託料を含めて計算すると、食事の総額が跳ね上がり、従業員負担50%という高いハードルを越えられなくなるケースが非常に多いのです。

★重要:知らないと損するポイント
「自社で調理場を貸し出し、材料は会社が購入して、調理の手間だけを業者に頼んでいる」という状況であれば、委託料を除いた材料費のみを「食事の価額」として計算できる可能性があります。

【№4 具体例】

具体的なケースで、課税リスクを考えてみましょう。

① 業者へ「1食あたり600円」の委託費を支払っているが、材料費内訳が「200円」であるケース。
② 従業員が300円を負担している場合、総額を600円とみなすと負担率は50%だが、材料費のみ(200円)で計算すれば300円負担で要件を余裕で満たす。
③ 委託契約書の内容が不明確で、税務調査にて委託料込みの総額を「食事の価額」と判定され、追徴課税を受けた事例。
④ 会社が材料の仕入れから在庫管理まで行い、業者には調理工程のみを委託して適正に非課税処理したケース。
⑤ メニュー表を提示し、委員会形式で会社が食事内容を管理していることを証明した事例。
⑥ 外部業者への請求書に「材料費」「人件費(委託料)」が混在しており、区分けができずに課税された例。
⑦ 役員のみが過剰な食事補助を受けており、役員賞与と認定されたケース。
⑧ 非課税限度額が7,500円に引き上げられたことを受け、補助額をアップして従業員の満足度を高めた例。
⑨ 食事代を給与天引きではなく、現金精算として管理し、経理処理を簡略化した現場。
⑩ 食堂の水道光熱費をすべて会社が負担し、福利厚生費として計上して損金性を確保した例。

【№5 手順】

食事補助を非課税として適正に運用するための手順です。
税務調査において「外部委託費」が問題視されないよう、以下の準備を徹底してください。

STEP① 契約内容の整備
外部委託業者との契約書にて「施設を会社が提供する(無償貸与)」「材料の仕入れと管理は会社が行う」という実態を明文化します。

STEP② 費用の区分管理
請求書において「材料費」と「委託料(調理手間賃)」を明確に区分記載してもらいます。
会社側で材料費の明細(納品書・検収書)と、在庫状況を毎月チェックし、証拠書類として保存します。

STEP③ 社内規程の作成
食事補助に関する福利厚生規程を作成し、誰が・いくら負担し・いくら会社が補助するのかを明記します。
これを従業員に周知し、給与明細や会計帳簿と整合性を取ります。

STEP④ 税務署への確認と定期見直し
特に大規模な社員食堂を運営する場合、静岡や浜松の管轄税務署に事前の確認を行うことも有効です。
また、制度改正のタイミングで見直しを行い、過剰な補助になっていないか常にチェックしてください。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業で、社員食堂を外部委託する場合の注意点は?
A1. 外部委託費を食事の価額に含めると、従業員負担50%要件を満たせず課税されるリスクがあります。調理のみを委託し、材料購入は自社で行うなどの実態管理が不可欠です。

Q2. 従業員負担額をいくらに設定すべきですか?
A2. 食事の材料等に要する直接費の「50%以上」を負担いただく必要があります。総額ではなく、材料費ベースで算出してください。

Q3. 令和8年度改正後の非課税限度額とは何ですか?
A3. 会社が負担する金額が、1か月あたり7,500円(税抜)以下であれば非課税となります。

Q4. 委託業者への支払いが一括の場合はどうなりますか?
A4. 材料費と委託料の区分が不明確な場合、全額が「食事の価額」とみなされ、50%要件を満たしにくくなります。内訳の区分をお願いしましょう。

Q5. 役員も同じ制度を利用できますか?
A5. 利用可能です。ただし、役員のみ過剰な補助がある場合や、実態が給与や賞与とみなされる場合は課税の対象となります。

Q6. 材料の在庫把握が難しい場合はどうすればよいですか?
A6. 業者との連携を強め、毎月の検収報告書や棚卸表を会社側で保管するフローを構築してください。

Q7. 食事代の補助を「現金」で渡すのはアリですか?
A7. 現金支給は原則として給与課税となります。食事として現物支給することが非課税の要件です。

Q8. 派遣社員にも適用できますか?
A8. 自社の従業員と同様に、要件を満たせば非課税として扱うことが可能です。

Q9. お弁当を毎日購入している場合はどうですか?
A9. 「使用者が購入して支給する食事」となり、業者への支払額が食事の価額となります。その50%以上を従業員が負担すれば非課税です。

Q10. 税務調査で過去分まで指摘されることはありますか?
A10. はい、外部委託時の「食事の価額」の評価は、調査で頻繁に確認されるポイントですので、過去の契約書や領収書は必ず保存してください。

【№7 まとめ】

社員食堂の食事補助を非課税にするためのポイントは、以下の3点に集約されます。

1. 従業員の自己負担が材料費(直接費)の50%以上であることを常に守ること。

2. 会社負担額を月7,500円(税抜)以内に収めること。

3. 外部委託の場合、材料費と委託料を明確に分け、実質的に「調理のみを委託している」証拠を残すこと。

税務リスクを減らすには、適当な処理ではなく「誰が見ても材料費と手間賃が分かれている」状態を作ることが最重要です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3900号(2026年05月18日)「食事補助の非課税限度額引上げと外部委託した場合の取扱い」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.2594 食事を支給したとき」(参照日:2026-07-16)
参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達 36-38」(参照日:2026-07-16)

【№9 該当条文の説明】

所得税基本通達36-38(食事の支給による経済的利益の非課税)において、会社が調理して支給する食事の価額は、「その食事の材料等に要する直接費の額」と定められています。
外部委託において「調理のみを委託」しているとみなされるための要件(施設無償貸与や材料提供など)は、タックスアンサー等により具体化されており、これらを満たさない場合には、委託費込みの購入価額として判定されます。
令和8年度の改正では、この通達に基づく非課税限度額(3,500円)が7,500円に引き上げられましたが、評価の基本的ルールに変更はありません。

参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達 36-38の内容解説」(参照日:2026-07-16)

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 外部委託費を「食事の価額」に含めると、50%負担要件をクリアできず課税されるリスクが高いです。

2. 請求書の「材料費」と「委託料」を明確に分け、材料の管理を会社主導で行う体制を作りましょう。

3. 令和8年度改正で上限が7,500円へ上がったため、自社の負担額が範囲内か計算し直してみましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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