大胆な投資促進税制 CN税制を例外的に重複適用できるケースも

2026年8月3日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「大胆な投資促進税制 CN税制を例外的に重複適用できるケースも」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
大胆な投資促進税制とCN税制の基本的な関係と重複適用の可否がわかります。

令和8年3月31日までに認定を受けた場合に限り、例外的に併用できる仕組みを理解できます。

静岡・浜松の中小企業が設備投資時に検討すべき、税制活用の判断基準が明確になります。

設備投資は、中小企業の成長エンジンです。
特に近年の税制改正では、「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)」や「カーボンニュートラル投資促進税制(CN税制)」など、強力な減税制度が整えられています。
しかし、これらを「全部まとめて使えばさらにお得!」と安易に考えると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
原則として、これらの税制は重複適用(同時に複数の恩恵を受けること)ができません。
ところが、特定の条件下では例外的に併用が認められています。
本日は、この複雑なルールを専門税理士の視点で、静岡・浜松の経営者様にもわかるよう噛み砕いて解説します。

【№2 結論】

結論から申し上げますと、特定生産性向上設備等投資促進税制とCN税制は、原則として重複適用できません。
投資計画期間内の事業年度においては、どちらか一方を選択して適用するのが基本ルールです。
ただし、「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」の認定を令和8年3月31日までに受けている場合には、例外的に両税制を併用できる可能性があります。
これは、CN税制の控除率等の見直しに伴う「経過措置」が、適用除外条文にも適用されるためです。
非常にテクニカルな部分ですので、適用を検討する際は必ず専門家と一緒にシミュレーションを行ってください。

【№3 やさしい解説】

まず、「特定生産性向上設備等投資促進税制」について説明します。
これは、生産性を高めるための設備投資に対して、即時償却(購入した年に全額経費にする)や税額控除を認めるものです。
一方、「CN税制」は、脱炭素化につながる大規模な投資に対して特別償却や税額控除を行う制度です。
どちらも投資を後押しする制度ですが、国としては「同じ設備投資に対して二重で税金の恩恵を極端に与えることは避けたい」という考えがあります。
そのため、ルール上は「投資計画期間内の日が属する各事業年度」では、これらを併用できないと定めています。

★重要:知らないと損するポイント
本来は併用不可ですが、今回の改正で設けられた「経過措置」が重要です。
「CN税制に係る認定日」が令和8年3月31日までの場合、制度の見直しに伴う経過措置が適用され、その結果として併用が認められるというカラクリがあります。
このルールを知っているかどうかで、数百万単位の節税額が変わることもあります。

★注意:よくある誤解
「経過措置があるから、いつでも併用できる」と考えてはいけません。
あくまで「特定の要件(認定日など)」を満たした案件限定の措置です。
また、将来的に事業適応計画を作成する際は、この認定日のタイミングが税務上の重要ポイントになることを忘れないでください。

【№4 具体例】

実務で想定されるケースを詳しく見ていきましょう。

① 静岡県内の工場で省エネ設備を導入し、CN税制と生産性向上税制の両方を使いたいと考えているケース。
② 令8年3月15日に事業適応計画の認定を取得した企業が、併用可能かどうか税理士に確認したい場合。
③ 設備投資計画の期間中に事業年度が変わる法人が、重複適用の判定で迷っているケース。
④ 浜松市の製造業者が、令和8年4月以降に認定を受けたが、過去の例を参考に併用を期待してしまった場合。
⑤ 大規模なDX投資と脱炭素投資を同時に行う法人が、税額控除の合計額を最大化したいと願うケース。
⑥ 認定を受けた時期が微妙な企業が、税務リスクを避けるために併用を断念すべきか相談に来た場合。
⑦ クラウド会計システムで減価償却費を計算する際、2つの制度を適用した場合の計算の難しさ。
⑧ 設備投資に関連する補助金申請と、これらの税制との調整方法を検討中の企業。
⑨ 投資計画期間が事業年度をまたぐ場合に、どの事業年度で併用が可能なのか判定が必要なケース。
⑩ 静岡・浜松の製造業が集まる地域で、同様の事例が多発しており、税理士による精査が求められる場合。

【№5 手順】

大胆な投資促進税制とCN税制の併用可否を正しく判断し、適正な税務処理を行うための手順です。

STEP① 認定日の確認
まずは、「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」の認定日がいつであるかを書面で確認します。これが令和8年3月31日までであれば、経過措置の対象となる可能性があります。

STEP② 重複適用シミュレーション
認定日が要件を満たしている場合でも、実際に併用することが税額控除の合計額やキャッシュフローの観点で有利か、税理士とともにシミュレーションを行います。

STEP③ 計画期間と事業年度の整理
投資計画の期間と、自社の決算期(事業年度)がどのように重なるかを整理します。この期間の判定が併用可否の分かれ目となります。

STEP④ 申告書への記載と添付資料
税務申告時には、適用する税制を明確にし、必要に応じて「確認書」や「認定書」の写しを添付します。静岡・浜松の中小企業支援に強い当法人が作成をバックアップします。

STEP⑤ 専門家による税務判断の最終チェック
税制の解釈には経過措置が深く関わるため、最終的な適用判断は静岡・浜松の顧問税理士による精査を受け、税務調査リスクを最小限に抑える体制を整えてください。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業で、生産性向上設備とCN税制を両方使いたいのですが、重複適用は可能ですか?
A1. 原則は重複不可ですが、特定の経過措置(認定日が令和8年3月31日以前など)に該当する場合は可能です。個別の判定が必要なため、静岡・浜松の税務に詳しい当法人へご相談ください。

Q2. 認定日が令和8年4月1日以降の場合はどうなりますか?
A2. 経過措置の対象外となり、両制度の重複適用はできません。

Q3. 「投資計画期間内の日を含む事業年度」とはどういう意味ですか?
A3. 計画期間と決算月が少しでも重なる期間を指し、この期間中は原則併用不可となります。

Q4. 片方の税制だけ適用する場合は何か制限がありますか?
A4. 各制度独自の要件を満たせば、単独での適用は問題ありません。

Q5. 補助金との併用は可能ですか?
A5. 補助金を受けている場合、対象設備の取得価額からその額を控除して計算する必要があります。

Q6. この制度はどのような企業に向いていますか?
A6. 多額の設備投資を計画している製造業や、DXと脱炭素化を同時に推進する企業に適しています。

Q7. 計画期間が変更になった場合はどうなりますか?
A7. 認定を受けた計画の内容が変更される場合、再度の確認や認定が必要になることがあります。

Q8. 計算が非常に複雑そうですが、何かツールはありますか?
A8. 法人税の別表計算ツールなどがありますが、専門的な判断は静岡・浜松の税理士へ依頼するのが確実です。

Q9. 他の税制との重複適用はどうですか?
A9. 各制度にはそれぞれ併用禁止規定があるため、個別に確認が必要です。

Q10. 認定を受けていれば必ず重複適用できますか?
A10. 認定日だけでなく、対象設備や投資計画の内容も要件を満たす必要があります。

【№7 まとめ】

両制度を賢く併用するためのポイントは以下の3点です。

1. 認定日が令和8年3月31日までの案件か、まずは期限を最優先で確認すること。

2. 制度の目的が異なるため、投資の「生産性向上」と「脱炭素」それぞれの側面で要件を再確認すること。

3. 複雑な経過措置を読み解くため、静岡・浜松の専門家とともに計画段階からシミュレーションすること。

税制活用は計画の組み立てが命です。早めのアクションが大きな節税を生みます。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3901号(2026年05月25日)「大胆な投資促進税制 CN税制を例外的に重複適用できるケースも」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5434 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」(参照日:2026-07-16)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第42条の12の6」(参照日:2026-07-16)

【№9 該当条文の説明】

租税特別措置法第42条の12の6は、カーボンニュートラル投資促進税制(CN税制)について規定しており、特定生産性向上設備等投資促進税制との関係についても厳格なルールを定めています。
令和8年度の改正では、特別償却率や税額控除率の見直しが行われるとともに、適用対象となる事業供用年度の見直しが同一条文で行われました。
この条文の構造により、経過措置が両方の見直しに対して適用されることとなり、結果として特定の期限までに認定を受けた計画については、重複適用を可能にするという法的効果が生まれています。

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第42条の12の6の内容解説」(参照日:2026-07-16)

【結論(重要ポイントまとめ)】

1. 原則重複不可の税制でも、経過措置を活用すれば併用可能なケースがあります。

2. 認定日(令和8年3月31日まで)が併用の最大の鍵となります。

3. 投資計画の策定前に、専門家とともに重複適用ができるか確認を必ず行いましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/