自転車の青切符反則金の損金性
2026年8月9日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高のIT税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「自転車の青切符反則金の損金性」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年4月から自転車に導入された交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)の概要がわかります。
従業員が業務中に受けた反則金を会社が肩代わりして支払った場合の、法人税法上の取り扱い(損金不算入)が理解できます。
私的利用の場合の給与課税のリスクや、実務で気をつべきコンプライアンス上のポイントが明確になります。
「営業の社員が、会社の自転車で移動中にスマートフォンを見ながら運転してしまい、警察から切符を切られてしまった」
「もし社員が支払うべき反則金を、会社の経費として代わりに支払ってあげたら、税金の計算上はどうなるのだろうか」
そんな疑問や不安を抱いた経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年、環境配慮や手軽な移動手段として、ビジネスの現場でも自転車を活用する機会が増えています。
特に都市部や地域の営業活動において、自転車は非常に便利なモビリティですが、交通ルールの遵守が厳しく問われる時代になりました。
さらに、法律の改正によって自転車の交通違反に対しても青切符制度が適用されるようになり、違反者には反則金が課される仕組みが動き出しています。
もし会社名義の自転車で従業員が違反をしてしまったとき、会社のお金でそれを処理してよいのかどうかは、経理や税務の観点から非常に重要な問題です。
静岡や浜松で日々事業を展開する中小企業の経営者さまや総務担当者の皆様に向けて、この新しい制度と税務上の正しい知識を分かりやすく解説していきます。
【№2 結論】
自転車の青切符反則金に関する最大の結論は、どのような理由であっても、法人税法上は「損金の額に算入することができない(経費にならない)」という点です。
法人が自己に課された罰金や科料、過料を納付した場合と同様に、従業員等に課された交通反則金を法人が負担した場合も損金不算入となります。
業務の遂行に関連して発生したものであれば会社の負担は原則として認められない性質のものであり、仮に関係のない私的な違反であれば従業員に対する給与として課税されることになります。
交通ルールの徹底と適切な経理処理が不可欠です。
【№3 やさしい解説】
道路交通法の改正に伴い、令和8年4月から自転車の交通違反に対しても、比較的軽微な違反を処理する交通反則通告制度(青切符制度)が導入されました。
これまで自動車やバイクが対象だった仕組みが自転車にも広がり、イヤホンをつけたままの運転や、傘を差しながらの走行、スマートフォンを手で持って画面を注視するなどの危険な行為が対象となります。
違反の程度に応じて、最大でおよそ1万2,000円の反則金が課されることになります。
★重要:知らないと損するポイント
会社が所有する自転車や、業務で使っている従業員の自転車でこうした違反があり、会社が「社員の代わりに反則金を支払ってあげよう」と経費で落としてしまうと、税務調査で大きな指摘を受ける原因になります。
法人税法では、罰金や科料、過料などのペナルティ的な性格を持つ支出は、社会政策的な観点からも会社の経費(損金)に含めないこととされているためです。
★注意:よくある誤解
「業務中の営業まわりで起きた違反なのだから、仕事の一環として会社の経費で処理できるはずだ」というのはよくある誤解です。
たとえ会社の業務に関連する移動中の出来事であっても、罰則や反則金としての性格を持つものは、法人の損金には一切算入されません。
さらに、もしそれが業務とは関係のないプライベートな移動中の違反であれば、会社が肩代わりした金額は従業員に対する「臨時の給与」とみなされ、本人への給与課税の対象になってしまいます。
一言でまとめると、「自転車の青切符の反則金は、仕事中であっても会社の経費にはできず、会社が肩代わりすると税務上のトラブルや給料扱いになるリスクがある」ということです。
【№4 具体例】
実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。
① 静岡市内の取引先へ向けて自転車で移動中の営業社員が、スマホ画面を見ながら走行して青切符を切られ、その反則金を会社が経費処理しようとしたケース。
② 浜松市内の店舗で働くスタッフが、通勤途中に傘を差しながら自転車を運転していて違反切符を切られ、会社が肩代わりを検討したケース。
③ 会社の経理担当者が、従業員が持ち帰った交通反則金の納付書を見て、どの勘定科目で仕訳すべきか税理士に相談するケース。
④ 業務中の不注意による違反であるため、会社が反則金を立て替えて支払ったものの、税務調査で損金不算入を指摘されて修正申告を行うケース。
⑤ 私用で自転車に乗っていた従業員の反則金を会社が代わりに支払った結果、それが給与扱いとなり、源泉所得税の追加徴収が発生するケース。
⑥ 自転車の安全利用に関する社内ルールを全く作っていなかったため、従業員の交通違反が相次ぎ、会社のコンプライアンス体制が問われるケース。
⑦ クラウド会計ソフトの入力時に、罰金や反則金の性質を持つ支出を誤って通常の経費として登録し、決算前に見直すケース。
⑧ 営業用の自転車にドライブレコーダーや安全指導のステッカーを貼り付け、社員の交通マナー向上に向けた社内教育を実施するケース。
⑨ 従業員が自ら反則金を支払うべきところを、会社の口座から引き落としてしまい、役員貸付金や仮払金として処理し直すケース。
⑩ 静岡・浜松の中小企業経営者が、新しい自転車の青切符制度に対応するため、全社的な交通安全講習会を企画するケース。
【№5 手順】
自転車の交通反則通告制度(青切符制度)が導入されたことを受け、法人が遵守すべき実務上の手順を整理します。
STEP① 交通安全に関する社内ルールの明確化
自転車を業務で利用する際のルール(イヤホンやスマホ使用の禁止、傘さし運転の禁止など)を定め、全従業員に周知徹底します。
STEP② 自転車の利用状況と点検の実施
営業用や通勤用として使われている自転車の台数や使用者を把握し、定期的な点検や安全装備の確認を行います。
STEP③ 違反発生時の事実関係の確認
従業員が万が一自転車で青切符を切られた場合、それが業務中の移動によるものか、私的な移動によるものかを速やかに確認します。
STEP④ 経理処理上の適切な仕訳の実施
反則金を会社が肩代わりして支払うことはできないため、仮に立て替えた場合であっても必要経費(損金)に算入せず、適切な処理(貸付金や給与課税の検討)を行います。
STEP⑤ 専門家を交えたコンプライアンス体制の見直し
静岡・浜松の税理士と連携しながら、労務管理や税務上のリスクを防ぐための社内体制を継続的に見直します。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業で、従業員が業務中の自転車運転で青切符を切られた際、会社が反則金を支払うと経費になりますか?
A1. 業務遂行に関連する行為であっても、罰金や反則金は法人の損金の額に算入されません。静岡・浜松の当法人が適正な労務・税務管理をサポートします。
Q2. 自転車の青切符制度の対象となる主な違反は何ですか?
A2. イヤホンを装着したままの運転、傘を差しながらの運転、スマートフォンなどを手で持って通話や画面を注視する行為などが対象となります。
Q3. 自転車の青切符による反則金の金額はどれくらいですか?
A3. 違反の程度や内容に応じて、最大でおよそ1万2,000円の反則金が課される仕組みとなっています。
Q4. 業務中に従業員が受けた反則金を会社が全額負担した場合、どう扱われますか?
A4. 法人の業務遂行に関連する行為であっても、罰金等と同様に法人の損金の額には算入されません。
Q5. プライベートな移動中の違反で発生した反則金を会社が立て替えた場合はどうなりますか?
A5. その行為をした従業員に対する臨時的な給与として取り扱われ、給与課税の対象となるため注意が必要です。
Q6. 自転車の反則金を会社の口座から直接支払っても問題ありませんか?
A6. 会社の経費にはできないため、会社が支払った場合は適切な債権管理や給与としての処理が必要になります。
Q7. 自動車の交通反則金と自転車の青切符反則金の取扱いに違いはありますか?
A7. どちらも罰金や科料、過料等と同様に、法人の損金には算入されないという点で取扱いは同じです。
Q8. 企業として自転車事故や違反を防ぐためにどのような対策が必要ですか?
A8. 定期的な安全講習会の実施や、社内ルール(スマホ・イヤホン使用の禁止など)の徹底が重要です。
Q9. 確定申告の際、違反に関する費用を誤って経費に入れてしまった場合はどうしますか?
A9. 申告内容の誤りに気づいた段階で、速やかに修正申告や適切な税務上の調整を行う必要があります。
Q10. 自転車通勤を認めている企業で気をつけるべきリスクは何ですか?
A10. 通勤中の交通違反や事故が発生した場合の法的責任、および会社の労務管理体制におけるリスク管理が求められます。
【№7 まとめ】
1. 自転車の青切符反則金の取扱いに関する重要ポイントです。
2. 令和8年4月から自転車の交通違反に青切符制度が導入され、最大およそ1万2,000円の反則金が課されるようになる。
3. 業務中であっても、従業員に課された反則金を法人が負担した場合は、法人税法上「損金不算入(経費にならない)」となる。
4. 私的な違反に対する負担は給与課税の対象となるため、社内ルールの徹底と適切な経理処理が不可欠である。
ルールの変更に伴い、社内の安全管理と税務の確認が重要になります。静岡・浜松の企業さまは、日頃の利用状況を確認しておきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3902号(2026年06月01日)「自転車の青切符反則金の損金性」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5410 交際費等の範囲及びその損金不算入額に関する事項」(参照日:2026-07-16)
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第55条」(参照日:2026-07-16)
【№9 該当条文の説明】
法人税法第55条第5項第1号では、法人が納付する罰金及び科料並びに過料(これらに類するものを含む)の額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないことが規定されています。
また、法人税基本通達9-5-12では、法人が役員又は使用人に対して課された罰金等を負担した場合において、それが法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは、法人の損金の額に算入しないものとされています。
これは、使用者責任に基づく負担であっても、罰金等としての性格が変わらないため、法人自身の罰金等と同様に扱うという考え方に基づいています。
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第55条」および「法人税基本通達9-5-12」の内容解説(参照日:2026-07-16)
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 自転車の青切符制度による反則金は、業務中・私用を問わず法人の経費(損金)にすることはできません。
2. 会社が反則金を肩代わりすると、損金不算入となるだけでなく、場合によっては従業員への給与課税リスクが生じます。
3. 静岡・浜松の企業さまは、自転車の安全利用に関する社内規定を整備し、正しい税務処理を徹底しましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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