130万円の壁と大学生年代の親族

2026年8月12日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「130万円の壁と大学生年代の親族」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
1. 社会保険における130万円の壁の仕組みや、近年の見直しの背景がわかります。

2. 19歳以上23歳未満の大学生年代の親族を対象とした年収基準額が「150万円未満」に引き上げられた理由が理解できます。

3. 従業員を抱える企業や経営者が実務で注意すべき社会保険の扶養判定のポイントが明確になります。

「パートで働く従業員から、子どもが大学生になってアルバイト代が増えたけれど社会保険の扶養から外れてしまうのかと相談を受けた」
「130万円の壁について、残業代を含めない判定方法に変わったと聞いたが、学生の子どもを持つ社員にも同じルールが適用されるのだろうか」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
日々の給与計算や社会保険の手続きを行う中で、従業員の家族構成や年収の壁に関するルール変更は、見落とせない重要なポイントです。
特にアルバイトに励む大学生年代のお子様を持つご家庭にとって、扶養の範囲がどうなるのかは死活問題とも言えます。
今回は、社会保険の被扶養者認定における年収の壁の仕組みと、大学生年代の親族に関する特別なおよそ150万円未満の基準について、やさしく解説していきます。

【№2 結論】

社会保険における被扶養者認定を巡る議論に関する最大の結論は、現行の「130万円の壁」の見直しの一環として、残業代などの臨時収入を含めずに年収判定を行う仕組みが導入され、さらに19歳以上23歳未満の大学生年代の親族については、基準額が通常の130万円未満から「150万円未満」へと引き上げられたという点です。
この見直しは、税制改正において特定親族特別控除が創設された流れを汲むものであり、労働契約上の金額ベースで判定を行うという基本方針は配偶者等と同様ですが、金額の閾値が異なる点に注意が必要です。
企業の人事や労務を担当する実務者は、従業員からの相談に正確に対応できるよう、これらのルールの違いをしっかりと把握しておくことが求められます。

【№3 やさしい解説】

私たちが耳にする「130万円の壁」とは、パートやアルバイトなどで働く被保険者の家族が、一定の年収を超えたときに自分で社会保険料を支払わなければならなくなる境界線のことを指します。
これまでは、給与にわずかな残業代が含まれたことで年収が130万円を超えてしまい、急に保険料の負担が発生するといったケースが多くありました。
そのため、国は安心して働き続けられる環境をつくるため、労働契約上の金額をベースに残業代などの臨時収入を含めずに判定できるようにルールを改めました。

★重要:知らないと損するポイント
配偶者の年収判定だけでなく、19歳以上23歳未満の大学生年代の親族を扶養に入れている場合についても、残業代を含めずに判定できるメリットが適用されます。
しかも、大学生年代の親族については、基準額が通常の130万円未満ではなく、「およそ150万円未満」に設定されているという大きな特徴があります。

★注意:よくある誤解
「学生の子どもだから、アルバイト代がいくら稼いでも親の扶養にずっと入れられるのだろう」あるいは「家族全員が一律で130万円の壁なのだろう」というのはよくある誤解です。
税制改正における特定親族特別控除の創設に伴い、社会保険の被扶養者認定においても、19歳以上23歳未満の特定の年齢層の親族については、年収基準が「150万円未満」へと見直されているのです。
ただし、基準額の金額が違うだけであって、給与収入のみを得ていることや、労働条件通知書等の書類を提出することといった基本的な要件は配偶者等の場合と変わりません。

一言でまとめると、「社会保険の130万円の壁の見直しにおいて、大学生年代の親族の年収基準は、通常の130万円ではなくおよそ150万円未満に引き上げられている」ということです。

【№4 具体例】

実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。

① 静岡市内の製造業で働く従業員が、大学に通う子どもが夏休みにアルバイトを頑張りすぎて年収が130万円を超えたものの、150万円未満であったため被扶養者のままでいられたケース。

② 浜松市内の小売店に勤めるパートスタッフが、子どもに関する社会保険の扶養の年収基準が通常の130万円とは違うのかと人事担当者に質問するケース。

③ 企業の労務担当者が、従業員から提出された大学生の子どもの労働条件通知書を確認し、給与収入のみで計算された年収が150万円未満に収まっているかを審査するケース。

④ アルバイト先で忙しくなり残業が増えた大学生の子どもを持つ従業員が、残業代を除いた労働契約上の金額で年収判定が行われることに安心するケース。

⑤ 税理士事務所の担当者が、静岡・浜松の中小企業に対して、税制改正に伴う特定親族特別控除と社会保険の被扶養者認定基準の連動性について解説するケース。

⑥ 飲食店を経営する事業者が、学生アルバイトを雇う際や従業員の家族の扶養手続きを処理する際に、年齢要件(19歳以上23歳未満)をチェックするケース。

⑦ 従業員が、子どもが大学3年生のときに受け取った給与明細を整理し、年間を通じておよそ150万円未満の要件を満たしているか試算を行うケース。

⑧ 人事部が社内の給与システムや社会保険の手続きマニュアルを改定し、大学生年代の親族に関する新しい年収基準のルールを社員向けに周知するケース。

⑨ 扶養から外れるかどうか微妙なラインにいる大学生の子どもを持つ社員が、勤務先の総務課に労働条件の変更届を提出して適正な判定を受けるケース。

⑩ 静岡・浜松の企業さまが、従業員のライフステージの変化や家族の社会保険手続きに関する疑問に対して、専門のサポートを受けながら円滑に対応するケース。

【№5 手順】

130万円の壁と大学生年代の親族に係る扶養判定の見直しを踏まえ、企業の人事労務担当者や従業員が押さえておくべき具体的な手順を整理します。

STEP① 大学生年代の親族に関する年齢要件の確認
対象となる親族が19歳以上23歳未満の年齢に該当しているかどうかを確認し、特例の対象範囲を正確に把握します。

STEP② 労働条件通知書および給与収入のみである旨の申立て
給与収入以外の所得がないことや、労働条件通知書等の書類を従業員から適切に提出してもらうための社内フローを整備します。

STEP③ 残業代を含めない年収見込額の算定
アルバイトなどで働く学生の子どもの給与収入について、残業代等の臨時収入を含めず、労働契約上の金額ベースで年収を計算します。

STEP④ 年収基準額(およそ150万円未満)の判定
通常の130万円の壁ではなく、特定親族特別控除の創設に伴うおよそ150万円未満の基準に収まっているかを慎重に審査します。

STEP⑤ 社会保険の被扶養者認定申請と専門家との連携
見直し後の基準に基づいた被扶養者認定の手続きを速やかに行い、静岡・浜松の税理士などの専門家と連携して正確な労務管理を継続します。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業で働く従業員が、19歳以上23歳未満の大学生年代の親族を扶養する場合の年収基準額はどうなりますか?
A1. 通常の130万円未満ではなく、およそ150万円未満へと引き上げられています。静岡・浜松の当法人がバックオフィスや社会保険の手続きをサポートします。

Q2. いわゆる「130万円の壁」の見直しはいつから適用されていますか?
Q2. 本年4月以後の認定日から、配偶者や対象となる親族の年収判定において適用されています。

Q3. 年収判定の際に残業代などの臨時収入はどう扱われますか?
A3. 給与収入のみを得ているなどの要件を満たす場合、残業代等の見込みを含めず、労働契約上の金額をもって判定できるようになりました。

Q4. 大学生年代の親族の年収基準が引き上げられた背景には何がありますか?
A4. 令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の特定親族を対象とした特定親族特別控除が創設されたことに伴うものです。

Q5. 大学生年代の親族が被扶養者認定を受けるための主な要件は何ですか?
A5. 19歳以上23歳未満であること、給与収入のみを得ていること、労働条件通知書等の提出や申立てを行うことです。

Q6. パートで働く従業員の子どもがアルバイトをする場合、どのような書類が必要ですか?
A6. 労働条件通知書や、「給与収入のみである」旨の申立て書などの提出が求められます。

Q7. 従業員から扶養に関する相談を受けた場合、企業の人事担当者は何をすべきですか?
A7. 子どもの年齢や給与の契約内容を確認し、残業代を除いた年間収入が150万円未満に収まるかどうかを一緒に試算することが大切です。

Q8. 年収が150万円を超えてしまった場合はどうなりますか?
Q8. 被扶養者の認定対象から外れるため、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要が生じます。

Q9. 配偶者の130万円の壁と大学生年代の親族の違いは何ですか?
A9. 基本的な判定の仕組みは同じですが、年収基準額が配偶者の場合の130万円未満に対して、大学生年代の親族はおよそ150万円未満に設定されている点が異なります。

Q10. 企業の労務担当者が日頃から心がけておくべきことは何ですか?
A10. 社会保険や税制に関する最新の法改正情報をキャッチアップし、社内の給与・社会保険の手続きルールを適切にアップデートしておくことです。

【№7 まとめ】

130万円の壁と大学生年代の親族の扶養判定に関する重要ポイントです。

1. 本年4月から、社会保険の被扶養者認定において残業代を含めずに年収判定を行う仕組みが導入された。

2. 19歳以上23歳未満の大学生年代の親族については、年収基準額が従来の130万円からおよそ150万円未満へと引き上げられている。

3. 企業の人事労務担当者さまや経営者さまは、新しい基準を正しく理解し、従業員からの相談にスムーズに対応できる体制を整えておくことが重要である。

社会保険や税制のルール変更は、従業員の生活や会社の労務管理に直結します。静岡・浜松の事業者さまは、正確な情報をキャッチして万全の備えをしていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3903号(2026年06月08日)「130万円の壁と大学生年代の親族」
参考:国税庁タックスアンサー「No.1180 扶養控除」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第2条および第84条の2」(参照日:2026-08-03)

【№9 該当条文の説明】

所得税法および関連する社会保険の法令等では、納税者に所得税法上の控除対象親族がいる場合の控除額や、被扶養者としての要件について規定されています。
近年の税制改正により、特定親族に関する特別控除の創設や年収要件の整備が行われており、社会保険の被扶養者認定実務においても整合性を図るための見直しが進められています。
これらの規定は、子育て世代や学生を抱える世帯の税負担や社会保険負担のバランスを調整し、就労促進を後押しする上で重要な役割を担っています。

参考:e-Gov法令検索「所得税法および関連規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 大学生年代の親族の社会保険の被扶養者認定における年収基準額がおよそ150万円未満へと引き上げられました。

2. 残業代などの臨時収入を含めず、労働契約上の金額ベースで判定できるため、働き方の調整がしやすくなりました。

3. 静岡・浜松の企業さまは、改正内容を社内や従業員にしっかりと周知し、適正な労務手続きを進めましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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