改正産業競争力強化法が今国会で成立

2026年8月14日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高のIT税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「改正産業競争力強化法が今国会で成立」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
改正産業競争力強化法の成立背景と、新しく整備された設備投資に関する税制の仕組みがわかります。

生産性を大きく高める設備を取得した際に受けられる即時償却や税額控除の概要が理解できます。

国際経済事情激変事業適応などの新しい認定制度や、金融支援措置を活用するための実務ポイントが明確になります。

「自社の工場やオフィスに新しい最新設備を導入したいけれど、多額の初期費用がかかるため税制面での優遇があれば助かる」
「ニュースで産業競争力強化法が改正されたと聞いたが、私たちの会社では具体的にどのようなメリットがあるのだろうか」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
ビジネス環境が激しく変化する現代において、企業が生き残り、さらに成長を続けるためには、生産性の向上に直結する大胆な設備投資が不可欠です。
しかし、設備投資には大きな資金が必要となるため、国が用意している税制優遇や補助金をうまく組み合わせることが経営の成否を分ける鍵となります。
こうした中、企業の持続的な発展を後押しするための新しい法律が成立し、注目を集めています。
静岡や浜松で日々事業に邁進する中小企業の皆様に向けて、この新しい法改正の全体像と設備投資税制の活用法を分かりやすく解説していきます。

【№2 結論】

改正産業競争力強化法に関する最大の結論は、経済社会情勢の変化に対応して企業の事業活動の持続的な発展を図るため、特定生産性向上設備等投資促進税制(いわゆる大胆な設備投資促進税制)の対象となる設備が明確化され、新たな事業適応計画の認定制度が整備されたという点です。
青色申告法人が経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づいて対象設備を取得し、事業の用に供した場合には、即時償却や当期法人税額の20%を上限とする一定の税額控除が認められます。
さらに、繰越税額控除の適用などを受けるためには、新設された国際経済事情激変事業適応などの計画認定を受けることが重要となります。

【№3 やさしい解説】

企業の経営において、古い機械や非効率なシステムをそのまま使い続けることは、コストの面でも競争力の面でも大きなマイナスになります。
しかし、最新の高性能な機械やデジタル設備を導入しようとすると、莫大な初期投資が発生するため、中小企業にとってはなかなか踏み切りにくいという現実があります。
こうした企業の挑戦を強力にバックアップするため、国会において経済社会情勢の変化をふまえた産業競争力強化法等の一部を改正する法律が可決・成立しました。

★重要:知らないと損するポイント
この改正法では、令和年度の税制改正で創設された「特定生産性向上設備等投資促進税制」の対象となる「特定生産性向上設備等」の定義がしっかりと定められました。
具体的には、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして、経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものが対象となります。

★注意:よくある誤解
「どんな機械や設備でも、購入さえすれば自動的に税金が安くなるのだろう」というのはよくある誤解です。
この税制の恩恵を受けるためには、単に設備を買うだけではなく、あらかじめ経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づいて対象設備を取得し、事業の用に供することが大前提となります。
また、対象となる期間についても、改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に計画の確認を受け、確認を受けた日から5年以内に取得・事業供用を行う必要があるため、スケジュール管理を誤らないよう注意が必要です。

一言でまとめると、「新しい設備投資税制を使うことで税金の負担を大きく軽減できますが、事前の計画確認や対象設備の条件をクリアすることが不可欠である」ということです。

【№4 具体例】

実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。

① 静岡市内の製造業が、工場の生産ラインを最新の自動化ロボットに刷新するため、新しい設備投資税制の活用を検討して計画書を準備するケース。
② 浜松市内の自動車部品メーカーが、国際経済の急激な変化に対応するための事業適応計画を作成し、経済産業大臣の認定を受けるケース。
③ 会社の経営企画室が、新しく導入する設備の仕様が「特定生産性向上設備等」の省令基準に適合しているかどうかを細かく確認するケース。
④ 設備投資にかかる資金調達を円滑に進めるため、日本政策金融公庫のツーステップローンや中小企業基盤整備機構の債務保証といった金融支援を申請するケース。
⑤ 経理担当者が、取得した対象設備について即時償却を選ぶべきか、あるいは当期法人税額の20%を上限とする税額控除を選ぶべきかシミュレーションを行うケース。
⑥ 3年間の繰越税額控除の適用を受けるために、必要な事業適応計画の認定手続きと税務申告のスケジュールを顧問税理士とすり合わせるケース。
⑦ 会社のデジタル化を推進するため、最先端のITシステムやクラウド連動型の生産管理機器を導入し、生産性向上の数値目標を策定するケース。
⑧ 法改正の施行日や政省令のパブリックコメントの動向を注視しながら、社内の設備投資計画の実行タイミングを慎重に見極めるケース。
⑨ 過去に導入した設備との違いを整理し、今回新たに認められることになった事業適応の類型(国際経済事情激変事業適応など)に該当するか精査するケース。
⑩ 静岡・浜松の中小企業経営者が、地域の補助金や今回の新しい税制優遇を最大限に組み合わせて、会社の収益力強化を図るケース。

【№5 手順】

改正産業競争力強化法に基づく新しい設備投資税制を活用し、確実な恩恵を受けるために企業が実践すべき実務上の手順を整理します。

STEP① 投資計画の対象となる設備の選定と基準確認
自社で導入を予定している機械や装置などの設備が、「特定生産性向上設備等」の省令基準に適合するものかどうかを事前に確認します。

STEP② 経済産業大臣への投資計画の確認申請
改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に、経済産業大臣に対して投資計画の確認申請を行い、正式な確認を受けます。

STEP③ 事業適応計画の認定申請(繰越控除等の場合)
3年間の繰越税額控除制度や各種金融支援措置の適用を受けたい場合は、国際経済事情激変事業適応などの事業適応計画を作成して認定を受けます。

STEP④ 対象設備の取得と事業の用への供用
確認を受けた投資計画に基づき、計画認定から5年以内の定められた期間内に設備の取得等を行い、速やかに事業の用に供します。

STEP⑤ 税理士と連携した申告手続きの実施
即時償却の適用や税額控除の計算を正しく行い、静岡・浜松の税理士のサポートを受けながら万全の体制で法人税の申告を完了させます。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業が改正産業競争力強化法に基づく新しい設備投資税制を活用するには、どのような手続きが必要ですか?
A1. 経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき設備の取得と事業供用を行い、必要に応じて事業適応計画の認定を受ける必要があります。静岡・浜松の当法人が補助金や税制の活用をトータルサポートします。

Q2. 改正産業競争力強化法における新しい設備投資税制の正式名称は何ですか?
A2. 特定生産性向上設備等投資促進税制(いわゆる大胆な設備投資促進税制)として整備されています。

Q3. この税制の対象となる「特定生産性向上設備等」とはどのような設備ですか?
A3. 生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものです。

Q4. 設備投資に対する優遇措置として、どのようなものが認められますか?
A4. 対象設備について即時償却、または当期法人税額の20%を上限とする一定の税額控除が認められます。

Q5. 投資計画の確認や設備の取得にはどのような期限が設けられていますか?
A5. 改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に経産大臣の確認を受け、確認を受けた日から5年以内に取得等及び事業供用を行う必要があります。

Q6. 新設された事業適応計画の類型にはどのようなものがありますか?
A6. 「国際経済事情激変事業適応」および「事業費上昇事業適応」の2つの類型が新設されています。

Q7. 3年間の繰越税額控除制度を適用するには、どのような計画の認定が必要ですか?
A7. 国際経済事情激変事業適応などの事業適応計画の認定を受ける必要があります。

Q8. 事業適応計画の認定を受けると、税制優遇以外にどのようなメリットがありますか?
A8. 日本政策金融公庫のツーステップローンや、中小企業基盤整備機構の債務保証などの金融支援措置を受けることができます。

Q9. 中小企業が新しい税制を活用するうえで最も気をつけるべきポイントは何ですか?
A9. 設備を購入する前に、必ず経済産業大臣の投資計画の確認や必要な計画認定の手続きを正しく踏むことです。

Q10. 複雑な法律や税制の適用判断に迷った場合、どうすればよいですか?
A10. 自社の設備投資が要件に合致するかどうか、専門知識を持つ顧問税理士に早めに相談して確認することです。

【№7 まとめ】

改正産業競争力強化法と新しい設備投資税制に関する重要ポイントです。

1. 改正法の成立により、特定生産性向上設備等投資促進税制の対象となる設備や計画の仕組みが明確に整備された。

2. 経産大臣の確認を受けた投資計画に基づき設備を取得等することで、即時償却や税額控除の大きな優遇を受けることができる。

3. 繰越税額控除や金融支援を活用するには、国際経済事情激変事業適応などの新しい事業適応計画の認定を受けることが不可欠である。

生産性向上のための設備投資は会社の将来を左右する大切な取り組みです。静岡・浜松の事業者さまは、新制度のルールを正しく理解して賢く活用していきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3903号(2026年06月08日)「改正産業競争力強化法が今国会で成立」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5434 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「産業競争力強化法」(参照日:2026-08-03)

【№9 該当条文の説明】

産業競争力強化法では、企業の事業活動の持続的な発展と生産性の向上を図るため、事業適応計画の認定制度や各種の支援措置について規定されています。
また、租税特別措置法(第42条の12の7等)においては、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づいて特定の設備を取得等し、事業の用に供した場合における即時償却や税額控除、および3年間の繰越税額控除の特例について定められています。
これらの法制度は、激変する経済社会情勢や国際環境に対応して、中小企業をはじめとする事業者が積極的な設備投資を行いやすい環境を整えるために体系的に構築されています。

参考:e-Gov法令検索「産業競争力強化法および租税特別措置法関連規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 改正産業競争力強化法の成立に伴い、生産性向上に資する設備投資に対する新しい税制優遇の枠組みが整いました。

2. 経産大臣の事前確認や事業適応計画の認定を活用することで、即時償却や税額控除、金融支援を受けることができます。

3. 静岡・浜松の企業さまは、自社の設備投資計画と新しい法制度の要件を照らし合わせ、早めの準備で経営基盤を強化しましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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