税制改正法附則と経過措置

2026年8月18日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「税制改正法附則と経過措置」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度税制改正法の本則と附則の役割の違いや、施行期日の仕組みが理解できます。

インボイス制度に関する新たな特例や、賃上げ促進税制の廃止に伴う経過措置のポイントがわかります。

中小企業の経営者や経理担当者が、日々の実務において準備すべき具体的な手順が明確になります。

「毎年行われる税制改正のニュースを聞くけれど、法律の本則と附則で何がどう違うのだろうか」
「インボイス制度の新しい特例や、賃上げ促進税制の廃止について、自社の経理にどのような影響があるのか知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社を経営していく上で、税金のルール変更を正しくキャッチアップし、適切に対応することは非常に重要です。
特に法律の細かいルールが書かれている「附則(ふそく)」には、いつからその制度が始まるのかという施行期日や、急な変更で困らないための経過措置がぎっしり詰まっています。
今回は、令和8年度の税制改正法における附則の仕組みと、私たちが知っておくべき実務上のポイントについて、やさしく解説していきます。

【№2 結論】

税制改正法附則と経過措置を巡る議論に関する最大の結論は、令和8年度税制改正法が本則と附則に分かれており、実務上の適用時期や具体的な移行ルールはすべて附則に規定されているという点です。
令和8年4月1日の原則施行に加えて、所得税の基礎控除等の見直しや、インボイス制度に係る新たな特例、さらには全企業向けの賃上げ促進税制の廃止に伴う経過措置などが細かく定められています。
企業の経営者や経理担当者は、改正法全体のスケジュールを把握し、自社の記帳や申告業務に遅れが出ないよう計画的に準備を進めることが求められます。

【№3 やさしい解説】

私たちが耳にする「税制改正」は、国会で可決されて法律として公布されることで正式に決まります。
このとき、法律の本体である「本則(ほんそく)」には新しい制度の基本的なルールが書かれていますが、いつからそのルールをスタートさせるのかや、昔のルールから新しいルールへ移るときに不都合が起きないための配慮については、「附則(ふそく)」という別の場所に書かれています。
つまり、附則こそが実務のスケジュールを握る非常に大切な部分なのです。

★重要:知らないと損するポイント
令和8年度の税制改正法では、原則として4月1日から法律が動き出していますが、所得税の基礎控除額や給与所得控除の最低保障額の引き上げなどについては、施行期日が令和8年12月1日とされています。
そのため、同年12月以降に行う年末調整や源泉徴収の事務において、しっかりと新しいルールに合わせた対応が必要になってきます。

★注意:よくある誤解
「新しい法律が出たのだから、すべてのルールがすぐにその日の朝から変わるのだろう」というのはよくある誤解です。
法律によっては、企業の準備期間を考慮して施行期日が後ろにずらされていたり、古い取引と新しい取引が混ざらないように「経過措置(けいかそち)」という特別な救済ルールが用意されていたりします。
例えば、インボイス制度に関する従来の2割特例が令和8年9月30日で終了する一方で、個人事業者の免税事業者がインボイス発行事業者になる場合には、新たに売上税額の3割を納付税額にできる特例(3割特例)が設けられるなど、段階的な変化が用意されています。

一言でまとめると、「税制改正の法律は、本体である本則だけでなく、いつからどう変えるかを決める附則や経過措置のルールを正しく知ることが実務では何よりも大切である」ということです。

【№4 具体例】

実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。

① 静岡市内の建設業を営む法人が、令和8年度の税制改正法における本則と附則の役割の違いを確認し、社内の経理スケジュールを調整するケース。

② 浜松市内の製造業に勤める経理担当者が、令和8年12月1日施行の所得税関係の見直しに備えて、年末調整の計算システムの準備を進めるケース。

③ 個人事業主として静岡市内で店舗を営むオーナーが、インボイス制度の2割特例が終了した後に適用される3割特例の要件について確認するケース。

④ 浜松市内の卸売企業が、免税事業者からの仕入れに関する8割控除等の割合が段階的に縮小していくルールに合わせて、請求書の処理方法を見直すケース。

⑤ 全企業向けの賃上げ促進税制が1年前倒しで廃止されることに伴い、静岡・浜松の中小企業が中堅企業向けや中小企業向けの特例の適用要件を再確認するケース。

⑥ 税理士事務所の担当者が、静岡・浜松の顧問先企業に対して、税制改正法の附則に定められた経過措置の適用期限や計算方法をアドバイスするケース。

⑦ 飲食店を経営する事業者が、従業員の給与計算や源泉徴収事務において、改正法の施行期日に合わせた実務上の変更点をチェックするケース。

⑧ 企業の総務部門が、賃上げに関する雇用者給与等支給増加額の計算について、経過措置の適用を受けられるかどうかを試算するケース。

⑨ 新しい税制の施行日に向けて、社内の会計ソフトのアップデートやバージョンアップが正しく行われているかをシステム担当者が点検するケース。

⑩ 静岡・浜松の企業さまが、複雑化する税制改正の経過措置や実務対応について、専門のサポートを受けながら確実に手続きを進めるケース。

【№5 手順】

改正法附則と経過措置の仕組みを踏まえ、企業や事業者が実務上で行うべき具体的な手順を整理する。
STEP① 法律の本則と附則の双方に記載された施行期日や適用開始のスケジュールを事前に確認する。
STEP② インボイス制度に関する従来の2割特例の終了時期や、新たに設けられた3割特例の適用要件を把握する。
STEP③ 免税事業者からの課税仕入れに係る8割控除等の段階的な縮小ルール(7割・5割・3割)に向けた請求書等の処理体制を整える。
STEP④ 全企業向けの賃上げ促進税制の廃止に伴い、中堅企業向けや中小企業向けの特例計算に関する経過措置の適用要件を検証する。
STEP⑤ 所得税の基礎控除額等の引き上げが適用される令和8年12月1日を見据えて、給与計算や年末調整のシステム改修を進める。
STEP⑥ 改正法の施行に伴う社内の経理マニュアルや会計ソフトの設定変更が正しく行われているかを担当者間で点検する。
STEP⑦ 取引先との間で交わされる契約書や請求書等の記載内容が新しい税制の経過措置の要件に合致しているか確認する。
STEP⑧ 決算や申告の時期に慌てないよう、税制改正のタイムラインに沿った社内チェックリストを作成して運用する。
STEP⑨ 静岡・浜松の税理士などの専門家と密に連携し、複雑な経過措置の適用漏れを防ぐための万全のサポート体制を構築する。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業で働く経理担当者が、令和8年度の税制改正法附則に定められた経過措置に対応する際、最初に確認すべきポイントは何ですか?
A1. 本則と附則の施行期日の違いや、インボイス制度の特例、賃上げ促進税制の廃止に伴う経過措置の適用要件を早期に確認することが大切です。静岡・浜松の当法人がバックオフィス業務をサポートします。

Q2. 令和8年度税制改正法はいつ公布され、いつから施行されましたか?
A2. 本年3月31日に公布され、原則として4月1日から施行されています。

Q3. 本則と附則では、それぞれどのようなことが定められていますか?
A3. 本則には改正法の実質的なルールが置かれ、施行期日や具体的な経過措置は附則で定められています。

Q4. 所得税の基礎控除額や給与所得控除の最低保障額の引き上げはいつから適用されますか?
A4. 令和8年分以後の所得税に適用され、施行期日は同年12月1日とされています。

Q5. 年末調整などの源泉徴収事務はいつから新しいルールに対応する必要がありますか?
A5. 令和8年12月以降に行う年末調整などの源泉徴収事務から対応することになります。

Q6. インボイス制度の2割特例はどうなりますか?
A6. 令和8年9月30日で終了しますが、令和9年分および10年分の課税期間において個人事業者がインボイス発行事業者となる場合には新たに3割特例が設けられます。

Q7. 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の割合はどう変化しますか?
A7. 令和8年10月1日から2年おきに控除割合が7割、5割、3割と段階的に縮小されていきます。

Q8. 全企業向けの賃上げ促進税制の扱いはどう変更されましたか?
A8. 適用期限を令和9年3月31日までとしていた全企業向けの制度が廃止され、本則の規定が1年前倒しして削除されました。

Q9. 中堅企業や中小企業向けの賃上げ促進税制はどう扱われますか?
A9. 一定の要件を満たす場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の計算について、改正法附則に経過措置が設けられています。

Q10. 企業が税制改正の経過措置に対応する上で最も気をつけるべきことは何ですか?
A10. 制度ごとに異なる施行期日や適用期限を見落とさず、計画的に社内の経理体制やシステムを更新していくことです。

【№7 まとめ】

税制改正法附則と経過措置に関する重要ポイントです。

1. 令和8年度税制改正法は本則と附則に分かれており、実務上のスケジュールや移行ルールはすべて附則に規定されている。

2. 所得税の改正、インボイス制度の特例や8割控除等の縮小、賃上げ促進税制の見直しなど、項目ごとに異なる施行期日や経過措置が存在する。

3. 企業の経営者や経理担当者さまは、それぞれの制度変更のタイミングを正確に把握し、計画的に実務対応を進めることが重要である。

税制のルール変更や経過措置の存在は、日々の経理や申告業務に大きな影響を与えます。静岡・浜松の事業者さまは、正確な情報をキャッチして万全の備えをしていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3903号(2026年06月08日)「税制改正法附則と経過措置」
参考:国税庁タックスアンサー「No.6492 インボイス制度の経過措置(仕入税額控除の特例)」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「令和8年度税制改正法附則および消費税法・所得税法関連規定」(参照日:2026-08-03)

【№9 該当条文の説明】

消費税法や所得税法、および各年度の税制改正法の附則では、新しい税制の施行期日や、制度変更に伴う納税者の不利益を防ぐための経過措置について詳細に規定されています。
例えば、インボイス制度導入に伴う負担軽減のための経過措置や、納税額の計算に関する特例措置は、法律の附則において対象期間や控除割合が段階的に定められています。
これらの規定は、税制の大幅な変更が行われる際にも、事業者が混乱することなくスムーズに新制度へ移行できるように法的なセーフティネットとしての役割を果たしています。

参考:e-Gov法令検索「令和8年度税制改正法附則および関連規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年度税制改正法の附則に定められた施行期日や経過措置のスケジュールを正確に理解することが実務の基本です。

2. インボイス制度の特例や賃上げ促進税制の見直しに伴う複雑なルールに対して、早めの社内体制の整備が求められます。

3. 静岡・浜松の企業さまは、専門家と連携しながら適正な税務処理とバックオフィスの効率化を進めましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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