R8改正対応のインボイス動画で経理処理や経過措置の処理方法を示す
2026年8月21日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「R8改正対応のインボイス動画で経理処理や経過措置の処理方法を示す」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年度税制改正に対応したインボイス制度の解説動画や資料の概要がよく分かります。
3割特例や7・5・3割控除に関する具体的な経理処理の方法や、税抜経理における仕訳の考え方が理解できます。
中小企業の経営者や経理担当者が実務で直面する疑問や、帳簿への記載要件などの注意点が明確になります。
「インボイス制度のルールが変わると聞いたけれど、日々の記帳や消費税の計算にどう影響するのだろうか」
「3割特例や段階的な控除割合の縮小について、経理担当としてどのような処理を行えばよいのか知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社を経営する上で、消費税の計算やインボイス制度に関する最新のルールを把握し、正しく経理処理を行うことは非常に大切です。
特に国税庁から新しい解説動画や資料が公開されるタイミングでは、実務上の細かいルール変更を見落とさないように注意しなければなりません。
今回は、令和8年度税制改正に対応したインボイス制度の見直しと、私たちが知っておくべき経理処理のポイントについて、やさしく解説していきます。
【№2 結論】
令和8年度税制改正に対応したインボイス制度の解説動画や資料を巡る議論に関する最大の結論は、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控除割合が段階的に縮小(7・5・3割控除)される中、税抜経理を行う事業者における仮払消費税等の計上方法や、新たに導入された3割特例の適用ルールが明確に示されたという点です。
基本的には従前と同様の経理処理が維持されるものの、控除割合に応じた金額の計算や、帳簿への「経過措置の対象である旨」の記載要件などに注意が必要です。
企業の経営者や経理担当者は、自社が採用している課税方式や経理方法に合わせた適切な仕訳と帳簿管理を行い、申告時に慌てないための準備を整えることが求められます。
【№3 やさしい解説】
私たちが日々の取引で意識するインボイス制度ですが、税制改正によって控除できる割合や特例のルールが少しずつ変化しています。
国税庁が公開した導入編や基礎編、応用編といった解説動画や資料では、インボイス発行事業者以外からの仕入れに対する経過措置について、具体的な経理のやり方が詳しく説明されています。
これまでは控除割合が80%とされていましたが、今後は70%、50%、30%へと段階的に縮小していくため、日々の帳簿付けでも正確な金額の計算が求められるようになります。
★重要:知らないと損するポイント
例えば「税抜経理」を採用している会社の場合、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額に対して、その時々の控除割合(80%・70%・50%・30%相当額)を掛けた金額を仮払消費税等とし、残りの金額を仕入れの価額(費用)として所得金額や法人税の所得金額を計算することになります。
また、全事業者を対象として「仮払消費税等を計上しない方法」も認められているため、会社の経理方針に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
★注意:よくある誤解
「新しい特例や控除割合が変わるたびに、すべての経理ソフトの設定や仕訳のやり方を根本から全部変えなければならないのだろう」というのはよくある誤解です。
簡易課税や2割特例、あるいは新たに登場した3割特例の適用がある事業者については、原則として従前と同様の経理処理が認められており、継続適用を条件にインボイス制度導入前と同じ額の仮払消費税等を計上することも可能となっています。
ただし、7・5・3割控除を適用する場合には帳簿に「経過措置の対象である旨」を記載する必要があるなど、ルールの違いを正しく理解しておくことが大切です。
一言でまとめると、「インボイス制度の経過措置や新しい特例に伴う経理処理は段階的に変化していくため、自社のやり方に合わせた正しい金額計算と帳簿の記載が不可欠である」ということです。
【№4 具体例】
実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。
① 静岡市内の製造業を営む法人が、国税庁が公開したインボイス制度の改正解説動画を視聴し、社内の経理担当者向けに勉強会を開催するケース。
② 浜松市内の小売店に勤める経理担当者が、税抜経理における仕入れの経過措置割合(7・5・3割控除)に応じた仮払消費税等の計算方法を確認するケース。
③ 個人事業主として静岡市内で飲食店を営むオーナーが、消費税の申告において新たに導入された3割特例の適用要件やメリットについて調べるケース。
④ 浜松市内の卸売企業が、免税事業者からの仕入れについて、帳簿に「経過措置の対象である旨」を正しく記載できているかをチェックするケース。
⑤ 全事業者を対象とした「仮払消費税等を計上しない方法」を採用している静岡・浜松の中小企業が、日々の仕訳入力の効率化を図るケース。
⑥ 税理士事務所の担当者が、静岡・浜松の顧問先企業に対して、簡易課税や2割特例・3割特例を適用する場合の経理処理の留意点をアドバイスするケース。
⑦ 建設業を営む法人の総務部門が、インボイス発行事業者以外からの仕入れに関する請求書の保存状況と帳簿の記載内容を定期的に点検するケース。
⑧ 創業間もない静岡市内のIT企業が、基準期間の課税売上高等に基づいて課税事業者となる課税期間において3割特例が適用できないルールを確認するケース。
⑨ 浜松市内のサービス業の企業が、国税庁の解説資料を参考にしながら、インボイス制度導入前と同様の額の仮払消費税等を計上する処理を継続するケース。
⑩ 静岡・浜松の企業さまが、インボイス制度の改正に伴う複雑な経理処理や税務申告の疑問について、専門のサポートを受けながら確実に対応を進めるケース。
【№5 手順】
改正法附則と経過措置の仕組みを踏まえ、企業や事業者が実務上で行うべき具体的な手順を整理する。
STEP① 国税庁が公表した解説動画や資料を活用し、インボイス制度の改正内容や経理処理の基本方針を社内で共有する。
STEP② 免税事業者からの仕入れに係る経過措置の控除割合が、80%から70%、50%、30%へと段階的に縮減するスケジュールを把握する。
STEP③ 税抜経理を行う場合における、仕入れの経過割合に応じた仮払消費税等の計算方法と残額の仕入価額への算入ルールを確認する。
STEP④ 全事業者を対象とした「仮払消費税等を計上しない方法」や、簡易課税・特例適用者向けの処理方法の中から自社に適したものを選ぶ。
STEP⑤ 80%控除や7・5・3割控除を適用する際に求められる、帳簿への「経過措置の対象である旨」の記載漏れがないよう運用を徹底する。
STEP⑥ 個人事業者を対象とした3割特例について、事前の届出が不要であることや申告時に適用を選択できる要件を確認する。
STEP⑦ 3割特例を適用する場合には、経費の集計やインボイスの保存が不要である一方で、基準期間の売上高等による制限に注意する。
STEP⑧ 7・5・3割控除を適用する際に必要な、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存体制を整える。
STEP⑨ 改正インボイス制度に対応した会計ソフトの設定変更や、日々の仕入仕訳の入力ルールが正しく行われているかを担当者間で点検する。
STEP⑩ 静岡・浜松の税理士などの専門家と密に連携し、複雑なインボイス制度の改正や経過措置の適用に関する万全のサポート体制を構築する。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業で働く経理担当者が、令和8年度のインボイス制度改正に伴う3割特例や経過措置の経理処理に対応する際、最初に確認すべきポイントは何ですか?
A1. 仕入れに係る経過措置の段階的な縮減割合(7・5・3割控除)や、簡易課税・2割特例・3割特例における仮払消費税等の計上方法を早めに確認することが大切です。静岡・浜松の当法人がバックオフィス業務をサポートします。
Q2. 国税庁が公表した令和8年度税制改正に対応するインボイス制度の解説動画には、どのような種類がありますか?
A2. 導入編、基礎編、応用編の3つの構成となっており、それぞれの段階に応じた詳しい解説や資料が公表されています。
Q3. インボイス発行事業者以外の者からの仕入れに係る経理処理は、改正後どのように扱われますか?
A3. 基本的には従前と同様の処理方法となりますが、経過措置の控除可能割合が段階的に縮小していく点に注意が必要です。
Q4. 税抜経理を行う事業者が経過措置を適用する場合、仮払消費税等はどのように計算しますか?
A4. 制度導入前の仮払消費税等の額に、それぞれの割合(80%・70%・50%・30%相当額)を掛けた額を仮払消費税等とし、残額を仕入価額とします。
Q5. 全事業者を対象に認められている「仮払消費税等を計上しない方法」とはどのようなものですか?
A5. 経過措置を適用する仕入れについて、あらかじめ仮払消費税等を区分して経理しない方法であり、全事業者が選択することができます。
Q6. 帳簿への記載要件について、80%控除や7・5・3割控除を適用する場合は何が必要ですか?
A6. 帳簿に「経過措置の対象である旨」を記載する必要がありますが、簡易課税や2割特例・3割特例の適用者についてはその記載は不要です。
Q7. 新たに導入された3割特例の適用要件や特徴にはどのようなものがありますか?
A7. 個人事業者を対象に納付税額を売上税額の3割にできる特例であり、経費の集計やインボイスの保存が不要で、事前の届出なく申告時に選択できます。
Q8. 3割特例が適用できないケースにはどのようなものがありますか?
A8. インボイス制度とは関係なく、基準期間の課税売上高等に基づき課税事業者となる課税期間においては適用できません。
Q9. 7・5・3割控除を適用して仕入税額控除を受けるためには何が必要ですか?
A9. 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、対象である旨を記載した帳簿の保存が必要になります。
Q10. 企業の経理担当者がインボイス改正に備えて日頃から意識しておくべきことは何ですか?
A10. 国税庁の最新の動画や資料を活用し、自社の課税方式に応じた正しい仕訳や帳簿記載のルールを早めに把握しておくことです。
【№7 まとめ】
令和8年度税制改正対応のインボイス制度と経理処理に関する重要ポイントです。
1. 国税庁が公表した解説動画や資料を活用し、3割特例や段階的な控除割合の縮減(7・5・3割控除)に関する最新ルールを理解する。
2. 税抜経理における仮払消費税等の計算方法や、全事業者を対象とした経理方法の選択肢を整理して適切な仕訳を行う。
3. 企業の経営者や経理担当者さまは、帳簿への記載要件や請求書の保存ルールを確認し、計画的に実務対応を進めることが重要である。
インボイス制度のルール変更や経過措置への対応は、日々の経理事務の正確性を保つために欠かせない作業です。静岡・浜松の事業者さまは、正確な情報をキャッチして万全の備えをしていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3904号(2026年06月15日)「R8改正対応のインボイス動画で経理処理や経過措置の処理方法を示す」
参考:国税庁タックスアンサー「No.6492 インボイス制度の経過措置(仕入税額控除の特例)」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「消費税法及び地方税法の一部を改正する法律等の規定」(参照日:2026-08-03)
【№9 該当条文の説明】
消費税法および関連する法令、ならびに税制改正法の規定では、適格請求書等保存方式(インボイス制度)における免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置や、中小事業者の負担軽減を図るための特例措置について詳細に定められています。
これらの規定は、税制の移行期間中における納税者の事務負担や税負担に配慮しつつ、適正な消費税の課税を維持するための法的な仕組みとなっています。
実務においては、各事業年度における課税方式や経理処理の方法に応じて、正確に法令の規定に則った税務処理を行うことが求められます。
参考:e-Gov法令検索「消費税法および関係規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年度税制改正に基づくインボイス制度の経過措置や3割特例の仕組みを正しく理解し、自社の経理処理に反映させましょう。
2. 税抜経理における仮払消費税等の計算や、帳簿への適切な記載要件を遵守して正確な申告を行いましょう。
3. 静岡・浜松の企業さまは、国税庁の最新情報を参考にしながら、専門家と連携して円滑なバックオフィス運営を進めましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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