パーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件が緩和
2026年8月24日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「パーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件が緩和」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年度税制改正で盛り込まれたパーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件の緩和内容がよく分かります。
80パーセント以上への割合引き下げや、事業再編計画認定要件の対象拡大に関するポイントが理解できます。
グループ再編や会社分割を行う際の中小企業の経営者や実務担当者が知っておくべき注意点が明確になります。
「会社のグループ再編を進めるにあたって、持分の一部を親会社に残すパーシャルスピンオフを検討している」
「税制改正によって要件が緩和されたと聞いたが、具体的にどのような条件が変わったのか詳しく知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社を成長させたり事業を整理したりする上で、グループ再編や子会社の切り出しは非常に有効な経営戦略です。
税制上の優遇措置を正しく活用できれば、再編時の余計な税金負担を抑えながらスムーズに組織改革を行うことができます。
今回は、令和8年度税制改正におけるパーシャルスピンオフ税制の見直しと、実務で知っておくべき要件緩和のポイントについて、やさしく解説していきます。
【№2 結論】
令和8年度税制改正におけるパーシャルスピンオフ税制の見直しに関する最大の結論は、子法人の切り出しを行いやすくするために、従業員が引き続き子法人の業務に従事する割合を求める「従業者継続要件」が従来の90パーセント以上から「おおむね80パーセント以上」へと引き下げられて緩和されたという点です。
さらに、事業再編計画の認定要件の対象に現物分配法人が加えられたほか、適用時期についても令和8年4月1日以後に認定を受けた法人を対象とする形へと見直されました。
企業の経営者や実務担当者は、これらの要件緩和の内容を正しく把握し、グループ全体の生産性向上や事業成長を見据えた柔軟な組織再編計画を検討することが求められます。
【№3 やさしい解説】
企業がグループ会社の一部を切り離して独立させる仕組みをスピンオフと呼びますが、その際に元の親会社が持分の一部をあえて手元に残す手法を「パーシャルスピンオフ」といいます。
通常、こうした会社分割や現物分配を行うときには、資産の移転に伴って譲渡益が発生したり、株主のみなし配当に対して課税されたりする税金の壁が問題になります。
産業競争力強化法の計画認定を受けることで、これらの課税を繰り延べたり対象外にしたりして円滑な再編を助けるのが「パーシャルスピンオフ税制」です。
★重要:知らないと損するポイント
今回の令和8年度改正では、この税制を使うためのハードルの一つだった「従業者継続要件」の割合が引き下げられました。
改正前は、スピンオフ直前の完全子法人にいた従業員等のうち「90パーセント以上」が引き続き子法人の業務に従事見込みであることが求められていましたが、これが「おおむね80パーセント以上」へと緩和されました。
これにより、人員の配置や雇用環境の調整が多少柔軟になり、中小企業や中堅企業でもこの税制を使いやすくなっています。
★注意:よくある誤解
「税制の要件が少し緩くなったのだから、どのような形ですぐにスピンオフを実施しても無条件で税金がかからなくなるのだろう」というのは大きな誤解です。
人員の継続要件は80パーセント以上に下がったものの、経済産業大臣が定める事業再編計画の認定を受ける必要があり、その要件として生産性向上の目標達成が見込まれることなどが厳しく審査されます。
また、時限措置の適用時期も令和8年4月1日以後に認定を受けた法人を対象とするように切り替わっているため、スケジュールの確認が不可欠です。
一言でまとめると、「パーシャルスピンオフ税制の従業員の継続要件が80パーセント以上に緩和され使いやすくなったが、適切な事業再編計画の認定を受けることが引き続き重要である」ということです。
【№4 具体例】
実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。
① 静岡市内の製造業を営む法人が、新規事業の成長スピードを加速させるために、グループ内の子会社をパーシャルスピンオフする計画を立てるケース。
② 浜松市内の自動車部品メーカーが、親会社に一部の持分を残した形で子法人を独立させ、従業員の約85パーセントがそのまま子会社に継続して勤務する環境を整えるケース。
③ 個人事業から法人化して多角経営を行う静岡市内の企業グループが、事業部門の整理と生産性向上のために産業競争力強化法の事業再編計画の認定申請を準備するケース。
④ 浜松市内の卸売企業が、税理士からのアドバイスを受けて、今回の税制改正で従業者継続要件が90パーセントから80パーセント以上に緩和されたメリットを確認するケース。
⑤ グループ再編に伴う税金負担を懸念していた静岡・浜松の中小企業が、再編時の譲渡損益課税の繰り延べやみなし配当課税の非課税措置を適用して資金流出を防ぐケース。
⑥ 税理士事務所の担当者が、静岡・浜松の顧問先企業に対して、令和8年4月1日以後に認定を受ける場合のスケジュールや新しい要件の内容を詳しく説明するケース。
⑦ 建設業を営む法人の経営企画室が、事業再編計画認定要件における「現物分配法人等の特定事業及び完全子法人の主要な事業の生産性向上目標」の達成見込みを検証するケース。
⑧ 創業から事業を拡大してきた静岡市内のIT企業が、親会社と子会社の間で経営資源の集中と切り出しをスムーズに行うために専門家のサポートを受けるケース。
⑨ 浜松市内のサービス業の企業が、従業員の雇用継続率が80パーセントを少し上回る水準であっても、今回の緩和措置によって安心してスピンオフを実行できると判断するケース。
⑩ 静岡・浜松の企業さまが、グループ全体のシナジー効果を高めるために、最新の法人税制や優遇措置を活用した経営戦略を立案するケース。
【№5 手順】
改正法附則と経過措置の仕組みを踏まえ、企業や事業者が実務上で行うべき具体的な手順を整理する。
STEP① 令和8年度税制改正におけるパーシャルスピンオフ税制の見直し内容を経営陣や財務部門で正確に共有する。
STEP② 産業競争力強化法の事業再編計画の認定申請に向けて、対象となる事業の特定や切り出しのスケジュールを検討する。
STEP③ パーシャルスピンオフ直前の完全子法人における従業員等のうち、おおむね80パーセント以上が引き続き従事する見込みであるかを確認する。
STEP④ 現物分配法人等における経営資源の集中や、完全子法人の主要な事業に関する生産性向上目標の達成可能性を検証する。
STEP⑤ 経済産業大臣の定める事業再編計画の認定要件や、令和8年4月1日以後の適用開始日に合わせた申請準備を進める。
STEP⑥ 再編時の譲渡損益課税の繰り延べや、株主のみなし配当に対する非課税措置の適用要件を満たしているかを税理士と確認する。
STEP⑦ グループ全体の組織再編に伴う契約書や株主総会の決議書類など、法務上の必要書類を不備なく作成する。
STEP⑧ 改正法の施行に伴う社内の経理システムや税務申告のデータ管理体制が正しく整えられているかを担当者間で点検する。
STEP⑨ 決算や申告の時期に慌てないよう、事業再編のスケジュールに沿った社内チェックリストを作成して運用する。
STEP⑩ 静岡・浜松の税理士などの専門家と密に連携し、複雑な税制適用の手続き漏れを防ぐための万全のサポート体制を構築する。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業で事業再編やグループ再編を検討する際、令和8年度税制改正で緩和されたパーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件について、最初に確認すべきポイントは何ですか?
A1. 完全子法人の業務に引き続き従事する従業員等の割合が、総数のおおむね80パーセント以上に見込まれているかどうかの要件を確認することが大切です。静岡・浜松の当法人が事業再編や税務手続きをサポートします。
Q2. 令和8年度税制改正によるパーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件は、どのように緩和されましたか?
A2. 改正前は90パーセント以上とされていた従業員の継続要件が、おおむね80パーセント以上に引き下げられました。
Q3. パーシャルスピンオフ税制を適用することで、どのような税務上のメリットがありますか?
A3. 再編時の譲渡損益課税の繰り延べや、株主に対するみなし配当課税が対象外となるメリットがあります。
Q4. パーシャルスピンオフ税制の適用対象となる認定の時期はいつからに変更されましたか?
A4. 改正後は、令和8年4月1日以後に産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が対象となります。
Q5. 事業再編計画認定要件において、新たに対象に加えられた法人は何ですか?
A5. 完全子法人だけでなく、現物分配法人も事業再編計画認定要件の対象に加えられました。
Q6. 事業再編計画の認定を受けるためには、どのような目標の達成が見込まれる必要がありますか?
A6. 現物分配法人等の特定事業および完全子法人の主要な事業につき、生産性向上に関する目標の達成が見込まれることが必要です。
Q7. パーシャルスピンオフ税制の活用にあたり、経営者が事前に留意すべきことは何ですか?
A7. 単に人員の継続要件が下がるだけでなく、生産性向上の目標設定や産業競争力強化法の正式な計画認定を受ける必要がある点です。
Q8. 企業がスピンオフを行う際、従業員の雇用や体制についてどのような点を確認すべきですか?
A8. 子法人へ移る従業員等の数が全体の80パーセント以上という要件を満たすかどうか、事前のヒアリングと雇用管理を行うことが大切です。
Q9. グループ再編を進める中小企業が専門家に相談するメリットは何ですか?
A9. 複雑な税制改正の要件や申請スケジュールに合わせて、適法かつ円滑なグループ再編のサポートを受けられる点です。
Q10. 企業の経営者が今後のグループ再編に向けて準備しておくべき基本的な流れは何ですか?
A10. 自社の事業構造の整理を行い、税制の要件を満たすかどうかを早期に専門家と検証しながら計画を立案することです。
【№7 まとめ】
令和8年度税制改正におけるパーシャルスピンオフ税制の要件緩和に関する重要ポイントです。
1. 従業員の継続要件が従来の90パーセント以上から「おおむね80パーセント以上」へと引き下げられ、活用しやすい形に緩和された。
2. 事業再編計画認定要件に現物分配法人が追加され、令和8年4月1日以後に認定を受けた法人が対象となる時限措置の見直しが行われた。
3. 企業の経営者や実務担当者さまは、生産性向上目標の達成見込みや適切な計画認定のスケジュールを確認し、柔軟なグループ再編を進めることが重要である。
組織再編や子会社の切り出しは、企業の成長を加速させるための有効な手段です。静岡・浜松の事業者さまは、最新の税制改正情報をキャッチして万全の備えをしていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3904号(2026年06月15日)「パーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件が緩和」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5780 グループ再編に係る税制について」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」及び「産業競争力強化法」(参照日:2026-08-03)
【№9 該当条文の説明】
租税特別措置法および関連する政省令、ならびに産業競争力強化法の規定では、企業のグループ再編における適格組織再編成や現物分配に係る課税の特例措置について詳細に定められています。
パーシャルスピンオフ税制に関する規定は、親会社と子法人の適切な切り出しや経営資源の集中を促進し、企業の生産性向上と自律的な成長を税制面から後押しするために設けられたものです。
実務においては、事業再編計画の認定要件や従業員の継続要件などの法定要件を正しく満たしているかを確認しながら、適法な税務申告を行うことが求められます。
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法および関係規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年度税制改正によるパーシャルスピンオフ税制の従業者継続要件の緩和(80パーセント以上への引き下げ)を正しく理解しましょう。
2. 事業再編計画の認定要件や生産性向上目標の達成見込みを確認し、計画的なグループ再編を行いましょう。
3. 静岡・浜松の企業さまは、専門家と連携しながら最新の法人税制を活用し、円滑な組織改革を進めましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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