非上場株評価の有識者会議 日税連等が具体案・方向性を第3回会議で提案
2026年8月29日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「非上場株評価の有識者会議 日税連等が具体案・方向性を第3回会議で提案」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
非上場株式の評価に関する有識者会議において、日本税理士会連合会や経済団体が発表した具体的な見直し案の内容がよく分かります。
類似業種比準方式や純資産価額方式が抱える実務上の課題や、収益還元的な評価方式(残余利益モデルなど)の議論について理解できます。
事業承継や相続に備える中小企業の経営者や実務担当者が知っておくべき今後の動向が明確になります。
「自社の株式が相続税や贈与税の計算においてどのように評価されるのか、今後の見直しの動きが気になっている」
「非上場株式の評価方法について、税理士会や経済団体からどのような新しい提案がなされているのか詳しく知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や後継者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
中小企業の事業承継を進める上で、自社株式の評価額は相続税や贈与税の負担を大きく左右するため非常に大切な要素です。
現在の評価ルールには様々な実務上の課題が指摘されており、国税庁の有識者会議において大々的な見直しの議論が進められています。
今回は、第3回会議で示された日税連等の具体案をもとに、非上場株式評価の見直しに関する議論の行方について、やさしく解説していきます。
【№2 結論】
非上場株式の評価に関する有識者会議では、日本税理士会連合会や経済団体等から、現行の評価方法が抱える課題に対する様々な具体案や方向性が提案されました。
日税連からは、恣意性を排除した法人税の課税所得ベースによる収益還元的な評価方式への移行検討や、税務上の簿価純資産価額の採用などが示されています。
また、アカデミアの立場からもインカム・アプローチの一つである「残余利益モデル」の有効性が議論されており、今後の法制度や財産評価基本通達の見直しに向けた動向から目が離せない状況となっています。
【№3 やさしい解説】
日本国内にある多くの同族会社などの非上場企業では、会社の株式が一般の市場で売買されていないため、相続や贈与が発生したときにその株価をどのように計算するかが大きな問題になります。
現在の日本では、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて、会社の規模や業績に応じた様々な方式(類似業種比準方式や純資産価額方式など)を使って株価を評価する仕組みになっています。
★重要:知らないと損するポイント
しかし、実務の現場では、類似業種比準価額と純資産価額の評価額が大きくかい離していることや、計算過程において意図的な利益調整や節税スキームが使われやすいといった問題点が指摘されてきました。
こうした状況を受けて開催されている「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」では、日本税理士会連合会(日税連)が、現行の複雑な評価システムから脱却し、収益性を重視した法人税の課税所得ベースによる「収益還元的」な評価方式への移行を検討すべきだという具体案を提案しています。
★注意:よくある誤解
「非上場株式の評価方法が変わるという話が出ているが、今すぐにすべての会社の株価計算のルールが新しくなって税金が跳ね上がるのだろう」というのは大きな誤解です。
有識者会議での議論は、あくまで将来に向けた制度のあり方や実務上の課題を整理している段階であり、急激な負担増が生じないように新たな評価減制度や事業承継税制との一体的な支援措置も同時に考慮されています。
また、経済団体からも、類似業種比準方式の有する客観性や便宜性は引き続き不可欠であるという意見が出されており、多角的な視点から慎重に議論が重ねられているところです。
一言でまとめると、「非上場株式の評価ルールを見直すための有識者会議で、日税連などから収益還元的な評価方式への移行や純資産価額の計算方法に関する具体的な提案が行われている」ということです。
【№4 具体例】
実務の現場で想定される具体的なケースを10個挙げます。
① 静岡市内の製造業を営むオーナー経営者が、将来の円滑な事業承継に向けて自社株式の評価額の動向や今後の見直し案に関心を持つケース。
② 浜松市内の老舗企業が、類似業種比準方式と純資産価額方式の評価額のかい離によって生じる相続税の負担について税理士と相談するケース。
③ 会社の業績向上や資産の蓄積により純資産価額が上昇している静岡市内の企業が、退職給付引当金や賞与引当金の扱いに関する評価減の議論に注目するケース。
④ 浜松市内の非上場企業で、グループ法人税制を活用した再編や利益集約に伴う株価評価への影響について実務上のリスクを確認するケース。
⑤ 無配当が続いている静岡・浜松の中小企業において、同族株主以外の者の評価や配当還元価額の適用に関する合理性を検討するケース。
⑥ 税理士事務所の担当者が、静岡・浜松の顧問先企業に対して、有識者会議で議論されている残余利益モデルや収益還元方式の仕組みを分かりやすく説明するケース。
⑦ 従業員持株会を運営している法人が、税務上の評価額と実際の取得価格のかい離によって生じる給与課税(経済的利益)のリスクを点検するケース。
⑧ 相続税の納税資金を確保するために、非上場株式を発行会社へ譲渡する場合の所得税の非課税措置に関する今後の法改正の行方を見守るケース。
⑨ 会社の有する資産の換価コストや将来の収益性を考慮した評価方法の導入に向けて、専門家とともに自社の財務状況を分析するケース。
⑩ 静岡・浜松の企業さまが、国の税制改正や評価ルールの変化を見据えながら、最適な事業承継計画や資産管理の戦略を立てるケース。
【№5 手順】
非上場株式の評価見直しに関する有識者会議の動向を踏まえ、企業や事業者が実務上で行うべき具体的な手順を整理する。
STEP① 非上場株式の評価に関する有識者会議(日税連や経済団体の提案内容など)の最新の議論の行方を把握する。
STEP② 自社の現状の株価が、類似業種比準方式や純資産価額方式のどちらで計算されているかを確認する。
STEP③ 会社の純資産価額の算定において、税務上の簿価純資産の採用や退職給付債務等の控除に関する今後の影響を予測する。
STEP④ 将来の収益力を重視した収益還元的な評価方式(残余利益モデルなど)への移行議論が自社に与える影響を点検する。
STEP⑤ グループ法人税制や子会社への利益集約など、株価評価の変動リスクにつながる取引がないかを社内で見直す。
STEP⑥ 従業員持株会を設置している場合は、税務上の評価額と持分価格のかい離による給与課税リスクがないかを確認する。
STEP⑦ 無配当会社の評価や配当還元価額の適用において、実務上の不合理な点や判定の難しさが自社に関係するかをチェックする。
STEP⑧ 相続税の納税資金対策として、発行会社への株式譲渡に係る所得税非課税措置などの今後の制度改正に備える。
STEP⑨ 事業承継税制の特例措置と株価評価の見直しを一体的に捉え、長期的な自社の承継スケジュールを再構築する。
STEP⑩ 静岡・浜松の税理士などの専門家と連携し、複雑な株価評価の変更に備えた万全の財務・相続対策体制を整える。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業で事業承継や株価対策を検討する際、非上場株式の評価に関する有識者会議で議論されている見直しの方向性として、最初に確認すべきポイントは何ですか?
A1. 収益性を重視した収益還元的な評価方式への移行検討や、純資産価額の計算における簿価の採用・退職給付債務の控除に関する議論を確認することが大切です。静岡・浜松の当法人が事業承継や株価評価をサポートします。
Q2. 有識者会議で日本税理士会連合会(日税連)が提案した主な具体案は何ですか?
A2. 収益性を重視した法人税の課税所得ベースによる収益還元的な評価方式への移行検討や、税務上の簿価純資産の採用などです。
Q3. 現行の類似業種比準方式や純資産価額方式にはどのような課題が指摘されていますか?
A3. 両者の評価額のかい離や、計算における膨大な資料収集の負担、意図的な利益調整や節税スキームの誘発などが指摘されています。
Q4. 純資産価額の算定見直しにおいて、どのような項目が議論されていますか?
A4. 時価純資産ではなく税務上の簿価純資産の採用や、確実な退職給付債務・資産除去債務等の適正な控除が議論されています。
Q5. アカデミアの立場から提案されている「残余利益モデル」とはどのようなものですか?
A5. 自己資本簿価に将来の利益と自己資本コストから算出される残余利益を加味して企業価値を評価するインカム・アプローチの手法です。
Q6. 類似業種比準方式のメリットや重要性について経済団体はどのように述べていますか?
A6. 税務執行の観点から、その有する客観性や便宜性は不可欠であるという意見が示されています。
Q7. 従業員持株会に関してどのような問題が議論されていますか?
A7. 税務評価額と実際の取得価格のかい離により、持分価格が低すぎる場合に給与課税(経済的利益)が発生する問題が挙げられています。
Q8. 無配当会社の株式評価にはどのような見直しの意見がありますか?
A8. 無配当というだけで形式的に配当還元価額が最低額になることの不合理性や、同族株主以外の者の評価に関する見直しが議論されています。
Q9. 株価評価の見直しと事業承継税制はどのように関連していますか?
A9. 株価評価の仕組み変更と事業承継税制の特例措置は実務上深く結びついているため、別々ではなく一体で議論することが不可欠とされています。
Q10. 中小企業の経営者が今後の非上場株評価の議論に向けて準備しておくべきことは何ですか?
A10. 税制や評価ルールの将来的な変更予測にアンテナを張り、専門家とともに自社の財務分析と事業承継の準備を進めることです。
【№7 まとめ】
非上場株式の評価に関する有識者会議での日税連等の提案と今後の議論に関する重要ポイントです。
1. 現行の評価方法が抱えるかい離や複雑性の課題に対し、日税連から収益還元的な評価方式への移行や簿価純資産の採用などの具体案が提案されている。
2. アカデミアからも残余利益モデルの有効性が議論されており、経済団体の意見も含めて多角的な検討が進められている。
3. 静岡・浜松の経営者や後継者さまは、今後の制度改正の動向に注意を払い、事業承継税制との一体的な議論を踏まえた事前の備えを行うことが重要である。
非上場株式の評価ルールは、将来の相続や会社の存続に直結する極めて重要なテーマです。静岡・浜松の事業者さまは、正確な情報をキャッチして万全の経営戦略を立てていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3904号(2026年06月15日)「非上場株評価の有識者会議 日税連等が具体案・方向性を第3回会議で提案」
参考:国税庁タックスアンサー「No.4638 取引相場のない株式の評価」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「相続税法(昭和25年法律第73号)および財産評価基本通達」(参照日:2026-08-03)
【№9 該当条文の説明】
相続税法および財産評価基本通達の規定では、取引相場のない株式の評価方法について、会社の規模や業績、資産状況に応じた類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などの詳細な算定基準が定められています。
これらの規定は、非上場企業の株式を相続や贈与により取得した際における課税価格を適正に算出し、税負担の公平性を図るための法的な根拠となっています。
実務においては、財産評価基本通達の条文やこれまでの裁決例、さらには現在進められている有識者会議での見直し議論を踏まえ、正確な株価の算定と適正な申告を行うことが求められます。
参考:e-Gov法令検索「相続税法および関連通達」の内容解説(参照日:2026-08-03)
【結論(重要ポイントまとめ)】
非上場株式の評価に関する有識者会議での日税連による具体案(収益還元方式や簿価純資産の採用など)の議論を正しく理解しましょう。
残余利益モデルなどの企業価値評価手法の検討や、事業承継税制との一体的な見直しの行方に注目しましょう。
静岡・浜松の企業やオーナーさまは、専門家と連携しながら最新の評価ルールの変化を見据え、計画的な事業承継を進めましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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