大胆な設備投資促進税制における取得価額要件の判定方法
2026年9月5日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「大胆な設備投資促進税制における取得価額要件の判定方法」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
大胆な設備投資促進税制の対象となる設備の取得価額要件について、正確な知識を身につけられます。
特に器具備品や建物附属設備で活用できる「取得合計額による判定」の落とし穴と注意点を明確に理解できます。
静岡・浜松の中小企業さまが、税制優遇を受けるために不可欠な投資計画の作成や設備の選定におけるポイントを把握できます。
「新しい設備を導入するから、この税制優遇を使って税金を安くしたい」
「工具や備品をまとめて買えば、合計金額で要件を満たせるはずだ」
そんなふうに考えて、計画を進めている社長さんも多いのではないでしょうか。
しかし、この制度は非常に奥が深く、単に金額を足し合わせればよいという単純なものではありません。
「これなら要件を満たせる」と思っていたのに、実は対象外で税制優遇が受けられないという事態は、なんとしても避けたいですよね。
今回は、誤解しやすい取得価額の合計額判定について、実務の視点からやさしく解説していきます。
【№2 結論】
大胆な設備投資促進税制で器具備品などの取得価額を合計して判定する場合、以下の3つのポイントが重要です。
1. 1台・1基あたりの価格が最低ライン(40万円以上など)を超えていること。
2. 全ての設備が、事前に経産大臣の確認を受けた同一の投資計画に記載されていること。
3. これらの条件を満たさない設備は、たとえ合計額が120万円を超えても合算して判定できないこと。
もし、投資計画に書かれていない設備や、単価が安すぎる設備を混ぜて計算してしまうと、要件を満たさないとみなされるリスクがあります。
まずは、導入予定の設備が要件を正しく満たしているか、計画段階で税理士に相談することをおすすめします。
【№3 やさしい解説】
大胆な設備投資促進税制とは、企業が生産性を高めるための設備を導入した際に、即時償却(買った年に全額経費にする)や税額控除(税金から直接差し引く)を選べる非常に強力な制度です。
「特定生産性向上設備等」と呼ばれる対象設備は、機械装置やソフトウェアなど多岐にわたりますが、一つひとつの設備には「これ以上の金額でないと対象にしない」というルール(取得価額要件)があります。
★重要:知らないと損するポイント
基本的には設備ごとに判定しますが、工具・器具備品や建物附属設備については、一定の条件下で「一事業年度の取得合計額」で判定できる特例があります。
「1台120万円以上の機械を買う余裕はないけれど、40万円くらいの備品を3つ買えば120万円になるから大丈夫だろう」という判断が可能になるわけです。
ただし、これはあくまで「ルールを守った場合」の話です。
★注意:よくある誤解
よくある間違いは、「合計金額さえ要件を満たせば何でもいい」という誤解です。
実は、合計対象にするためには「1台・1基あたり40万円以上であること」という単価の最低基準をクリアしなければなりません。
たとえ10万円の備品を10個買って100万円になっても、単価が低すぎるため、この税制の「合計額判定」には使えないのです。
また、投資計画に書かれていない設備を後から足すこともできません。
計画書は、いわば「税制優遇を受けるための公的な予約票」です。
ここに載っていない設備をどれだけ買っても、それはただの買い物として扱われてしまいます。
一言でまとめれば、「合計額判定は便利だが、単価基準と計画記載という二つの関門を突破しなければならない」ということです。
【№4 具体例】
具体的な場面を想定して、どのような場合に失敗しやすいのかを見ていきましょう。
① 静岡市内の製造業が、合計150万円の器具備品を導入する計画で、1台30万円の設備を5台購入し、合計要件での申告を検討するケース。(これは単価不足のため対象外です)
② 浜松市のIT関連企業が、あらかじめ投資計画に記載した40万円、50万円、60万円の備品をそれぞれ購入し、合計150万円で要件を満たすケース。(これは正しい手続きです)
③ 建物附属設備において、60万円の設備を2つ導入し、120万円として申請するケース。(単価要件を満たしており、計画にも記載があれば対象です)
④ 投資計画には載せていたが、実際には計画に記載していない予備の設備をこっそり混ぜて合計額をクリアしようとするケース。(計画未記載のため対象外です)
⑤ 年度の途中で急遽必要になった100万円の器具備品を、投資計画の変更手続きをせずにそのまま合算して申告しようとするケース。(計画と実態が異なるため要件を満たしません)
⑥ 静岡市内の卸売業が、1台20万円の事務機器を多数購入し、合計で大金になったからと税額控除を狙うケース。(40万円未満の単価の設備は、どれだけ積み上げても合算できません)
⑦ 浜松市の工場で、建物附属設備を導入する際、計画には一部のみを記載し、全額を合計して申請しようとするケース。(投資計画に記載のない設備は、合算の枠組みから除外されます)
⑧ 取得価額要件の判定時期を誤り、事業供用日(実際に使い始めた日)ではなく購入日の日付で計算してしまい、事業年度をまたいでしまうケース。
⑨ 同一事業年度内で、合計額要件を満たすために複数の計画書を混同し、別の投資計画の設備を合算してしまったケース。(同一の投資計画内であることが条件です)
⑩ 大胆な設備投資促進税制と、既存の他の税制優遇制度(中小企業経営強化税制など)の要件を比較検討し、どちらが自社の状況に適しているか確認するケース。
【№5 手順】
大胆な設備投資促進税制を正しく活用し、申告ミスや優遇の取り消しを防ぐための具体的な手続きのステップを解説します。
STEP① 導入を検討している設備の種類を確認し、それぞれの単価が法定の取得価額要件を満たしているか、あるいは合計額判定の対象になるかをチェックする。
STEP② 工具及び器具備品や建物附属設備について合計額判定を利用する場合、それぞれの単価が40万円(建物附属設備は60万円)以上であるかを一台ずつ確認する。
STEP③ 経済産業大臣に対して提出する「投資計画」を作成し、購入予定の設備名、型番、取得価額などを正確にもれなく記載して確認申請を行う。
STEP④ 経産大臣の確認を受けた日以降に、計画に記載された通りの設備を確実に取得し、定められた期限内に事業の用に供する(実際に使い始める)。
STEP⑤ 事業年度ごとに取得した設備の金額を集計し、同一の投資計画に含まれているものだけを正しくピックアップして判定上の合計額を計算する。
STEP⑥ 単価が基準未満のものや、投資計画に記載が漏れている設備が混入していないか、経理担当者と現場で二重のチェックを行う。
STEP⑦ 取得価額要件の判定結果に基づき、即時償却(一括経費算入)または税額控除(法人税額からの直接控除)のどちらが自社にとって有利か比較検討する。
STEP⑧ 税務申告書の作成にあたり、該当する設備の明細書や経産大臣の確認書の写しなど、添付が必要な書類を不備なく揃える。
STEP⑨ 確定申告の期限内に、管轄の税務署へ適正な申告書と必要書類を提出し、優遇措置の適用を受ける手続きを完了させる。
STEP⑩ 静岡や浜松の税理士などの専門家に事前に相談し、投資計画の内容や合計額の計算に誤りがないか最終的なチェックを受ける。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業が設備投資促進税制を利用する際、取得価額の合計額判定で最も気をつけるべきことは何ですか?
A1. 各設備の単価が基準(器具備品は40万円など)以上であり、かつ事前に同一の投資計画にすべて記載されていることが必要です。静岡・浜松の当法人が適正な計画作りをサポートします。
Q2. 大胆な設備投資促進税制の対象となる「特定生産性向上設備等」にはどのようなものがありますか?
A2. 機械装置、工具及び器具備品、建物、建物附属設備及び構築物、そしてソフトウェアなどが対象となります。
Q3. 工具及び器具備品の場合、どのような条件を満たせば取得価額の合計額で判定できますか?
A3. それぞれ1台または1基の取得価額が40万円以上であり、かつ同一の投資計画に記載されたものの事業年度内合計が120万円以上である場合に判定可能です。
Q4. 1台あたりの取得価額が30万円の備品を複数買って、合計で120万円を超えた場合は合算できますか?
A4. いいえ、単価が40万円未満のものは合計額判定の合算対象外となるため、要件を満たさず対象外となります。
Q5. 投資計画に記載していない設備を後から購入して合算することはできますか?
A5. いいえ、同一の投資計画に記載されていない設備は合計額の判定に含めることができないため注意が必要です。
Q6. 建物附属設備の場合、単価の最低基準はいくらに設定されていますか?
A6. 建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上である必要があります。
Q7. この税制優遇を受けるためには、誰のどのような確認が必要になりますか?
A7. 経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき設備を取得等し、事業供用することが要件となります。
Q8. 対象設備を取得した後、法人税の優遇としてどのような選択肢がありますか?
A8. 設備の取得価額全額をその年に経費にする「即時償却」か、一定割合の「税額控除」のいずれかを選択できます。
Q9. 税制改正における適用のタイムリミットやスケジュールで注意すべき点はありますか?
A9. 経済産業大臣の確認を受ける時期や、取得および事業供用を行う期間の期限を法令通りに満たしているか確認することが大切です。
Q10. 静岡や浜松の中小企業が複雑な設備投資の税務判断に迷った場合、どうすればよいですか?
A10. 計画書の段階から専門知識を持つ税理士に相談し、誤解しやすい判定基準をクリアしているか確認してもらうのが安心です。
【№7 まとめ】
大胆な設備投資促進税制における取得価額要件の判定に関する重要ポイントです。
1. 工具や器具備品、建物附属設備は一事業年度の合計額で判定できる特例があるが、厳格な条件がある。
2. 単価が低すぎる設備や、投資計画に記載されていない設備は合算対象外となるため事前の確認が不可欠である。
3. 静岡・浜松の企業や経営者さまは、ルールを正しく理解し、計画段階から専門家のサポートを得て確実に適用を受けることが重要である。
新しい税制優遇をうまく活用すれば、企業の成長や生産性向上を力強く後押しすることができます。静岡・浜松の事業者さまは、正しい知識を持ちながら日々の経営に役立てていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3905号(2026年06月22日)「大胆な設備投資促進税制 誤解しやすい事業年度の取得合計額の判定方法」編集部
参考:国税庁タックスアンサー「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の7および同令第27条の12の7」(参照日:2026-08-03)
【№9 該当条文の説明】
租税特別措置法第42条の12の7および同令第27条の12の7の規定では、青色申告法人が経済産業大臣の確認を受けた特定投資計画に基づき、特定生産性向上設備等を取得等して事業の用に供した場合における即時償却または税額控除の特例について定められています。
特に工具及び器具備品や建物附属設備に関する取得価額の判定においては、単体の基準だけでなく、一事業年度における取得価額の合計額による判定を行う場合の個別要件(単価基準や同一の投資計画への記載要件など)が詳細に規定されています。
実務においては、これら租税特別措置法の条文や政省令の要件を正確に読み解き、適用要件を満たしているかを慎重に判定することが求められます。
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第42条の12の7および同令第27条の12の7」の内容解説(参照日:2026-08-03)
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 合計額判定を利用する際は、各設備の単価基準(40万円以上など)をクリアしているか必ず確認しましょう。
2. 投資計画に記載されていない設備は合算できないため、計画の段階から内容を漏れなく整えましょう。
3. 静岡・浜松の企業や経営者さまは、専門家と相談しながら確実な手続きを行い、税制優遇を最大限に活用しましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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