令和8年度税制改正に伴うお土産免税の廃止とその実務上の留意点

2026年9月7日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度税制改正に伴うお土産免税の廃止とその実務上の留意点」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度の税制改正により、海外旅行者向けに長年認められてきた「お土産免税」が廃止される背景や仕組みについて理解できます。

免税店や海外へ渡航する旅行者が留意すべき具体的な期限や、輸出証明書の交付手続きに関するルールを把握できます。

静岡・浜松の免税店を営む事業者さまや海外出張の多いビジネスパーソンが、制度廃止に向けてどのような準備を進めるべきかが分かります。

「海外へ行く知人にお土産を頼むときによく使われていたお土産免税がなくなるというのは本当だろうか」
「いつまでに購入した物品であれば免税の対象になるのか、具体的な期限を知りたい」
「免税店を運営している立場として、今後の販売管理や証明書の発行手続きにどのような影響があるのだろうか」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

消費税の輸出免税に関するルールは、日々の店舗運営や旅行計画に大きな影響を与える大切なポイントです。
今回は、お土産免税の廃止に関する解説を、やさしい言葉で順を追って分かりやすく紐解いていきます。

【№2 結論】

消費税法基本通達の見直しに伴い、いわゆる「お土産免税」は令和8年9月30日をもって廃止されることが決定しています。

1. お土産免税とは、日本の居住者が海外旅行の際に贈答用などの目的で国内免税店で購入した物品について、輸出免税の対象とする特例的な取扱いのことであること。

2. 令和8年9月30日までに免税店で購入された物品が対象となるほか、税関長の輸出証明書の交付申請期限についても厳格な期限が設けられていること。

3. 静岡や浜松の免税店事業者は、制度廃止に向けた販売時の説明や書類保存期間の管理など、実務上のスケジュールをしっかりと確認しておく必要があること。

正確なスケジュール管理と最新情報の把握を行い、制度変更に向けたスムーズな対応を進めることが大切です。

【№3 やさしい解説】

お土産免税とは、簡単に言うと「日本に住んでいる人が海外出張や旅行に行くとき、現地の人へのお土産として免税店で買ったものについて、消費税を免除してもらえる仕組み」のことです。
本来、消費税は日本国内で消費されるモノやサービスにかかる税金ですが、海外へ持ち出して向こうで消費されるのであれば、国内で消費されないため輸出免税にしようという趣旨で認められてきました。

この制度を利用するためには、免税店で消費税込の代金をいったん支払い、購入者誓約書を書いて保存してもらう必要があります。
さらに、出国する際に空港の税関で申請して「輸出証明書」をもらい、それをあとから免税店に渡すことで、免税店から消費税相当額の返金を受けるという流れになっていました。

★重要:知らないと損するポイント
「令和8年9月30日までに買ったものなら、証明書の手続きはいつでも慌てずにやればよいだろう」と考えてしまうのは大きな誤解です。
税関長の輸出証明書の交付を受けられるのは、令和8年12月31日までに海外旅行者から申請されたものに限るというルールが設定されています。
たとえ令和8年9月30日までに購入した物品であっても、令和9年1月1日以後は輸出証明書の交付を受けられなくなるため、結果として輸出免税の適用が受けられなくなります。

★注意:よくある誤解
「海外旅行から帰るときに、免税で買ったお土産品をそのままスーツケースに入れて持って帰ってきたけれど、贈答用としてちゃんと渡さなかった」というケースは注意が必要です。
出国から2年以内に海外旅行者がその物品を携帯して日本へ帰ってきた場合、免税店は輸出免税の適用を受けることができないという規定があります。
制度の趣旨どおりに海外で消費または贈答されなかった場合には、免税の対象外となりますので正しく理解しておきましょう。

一言でまとめると、「お土産免税は令和8年9月30日で廃止され、証明書の取得期限や持参のルールにも厳しい制限があるため事前の確認が不可欠である」ということです。

【№4 具体例】

実務の現場で想定される具体的なケースを12個挙げます。

① 静岡市内の老舗百貨店にある免税店で、海外出張を控えたビジネスパーソンが現地のお取引先へのお土産品を購入し、お土産免税の手続きを行うケース。

② 浜松市内の免税対応ショップで、海外へ赴任する知人へ渡す贈答用の特産品を日本の居住者が購入し、購入者誓約書を店舗に残すケース。

③ 海外旅行に出発する日本国籍の旅行者が、出国時の空港税関で申請を行い、輸出証明書の交付を受けて免税店への返金請求の準備をするケース。

④ 免税店の経理担当者が、令和8年9月30日という廃止期限に向けて、お土産免税に関する販売データの集計や在庫の動きを確認するケース。

⑤ 令和8年9月30日までに免税店で購入された物品について、旅行者が令和8年12月31日までに税関長の輸出証明書の交付申請を忘れないよう注意喚起するケース。

⑥ 令和9年1月1日以後に、過去に購入したお土産品の輸出証明書の交付を受けようとしたところ、すでに受付期間が終了しており適用外となってしまうケース。

⑦ 海外旅行者が免税で購入した物品を持ち出したものの、出国から2年以内に日本へ帰国する際に携帯して戻ってきたため、免税店の輸出免税が否認されるケース。

⑧ 静岡や浜松の免税店を営む事業者さまが、税制改正に伴うお土産免税の廃止について、店舗スタッフ向けのマニュアルや販売手順を改定するケース。

⑨ 地域の税理士や専門家が、免税事業を営む顧問先企業に対して、お土産免税の廃止に伴う会計処理や消費税申告への影響をアドバイスするケース。

⑩ 海外旅行者が免税店で購入する際の消費税込みでの代金支払いや、購入者誓約書の保存に関する店舗側の管理体制をチェックするケース。

⑪ 制度廃止のスケジュールを勘違いして、10月以降も従来どおりにお土産免税が使えると誤認して販売を行ってしまうトラブルを未然に防ぐケース。

⑫ 免税店が過去に販売したお土産免税の取引について、輸出証明書の回収状況や返金処理の完了データを最終確認して税務調査に備えるケース。

【№5 手順】

お土産免税の廃止に伴い、免税店や旅行者が把握しておくべき具体的なステップを解説します。

STEP① 令和8年度税制改正により、いわゆるお土産免税制度が令和8年9月30日をもって廃止されるというスケジュールを関係者間で共有する。

STEP② 免税店において、日本の居住者である海外旅行者に対する販売時に、購入者誓約書の確実な徴取と保存を行う体制を維持する。

STEP③ 海外旅行者が免税店で物品を購入する際の一旦消費税込での代金支払いや、出国時の申請手続きに関する案内を徹底する。

STEP④ 令和8年9月30日までに免税店で購入される対象物品について、販売期限が迫っていることに留意して店舗の在庫や販売計画を管理する。

STEP⑤ 税関長の輸出証明書の交付を受けられる期限が令和8年12月31日までである点を踏まえ、旅行者に対して早めの申請を促す。

STEP⑥ 令和9年1月1日以後は輸出証明書の交付を受けられなくなるため、過去の取引に関する証明書回収漏れがないかを最終点検する。

STEP⑦ 旅行者が出国から2年以内にその物品を携帯して帰国していないかを確認し、免税店における輸出免税適用の可否を正しく判定する。

STEP⑧ 免税店から海外旅行者に対する消費税相当額の返金処理について、期限内にすべての精算業務が完了しているかを経理部門で確認する。

STEP⑨ 制度廃止後においても、過去の免税販売に関する購入者誓約書や輸出証明書の保存期間(法定保存期間)を適切に守り保管する。

STEP⑩ 静岡や浜松の税理士や専門家と連携し、消費税の申告や免税手続きの変更点について社内の運用マニュアルを最新の状態に更新する。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松で免税店を営む事業者にとって、お土産免税の廃止はいつから適用されますか?
A1. 令和8年9月30日をもって、いわゆるお土産免税の制度自体が廃止されることになっています。

Q2. お土産免税とは、どのような人が対象となる仕組みなのですか?
A2. 非居住者ではなく、日本国内に住みながら海外へ旅行や出張等で出国する居住者(海外旅行者)が対象となる制度です。

Q3. 令和8年9月30日までに購入した物品であれば、証明書の申請はいつでも問題ありませんか?
A3. いいえ、税関長の輸出証明書の交付申請は令和8年12月31日までに限定されているため注意が必要です。

Q4. 令和9年1月1日以後になっても、過去に買ったお土産の輸出証明書を発行してもらえますか?
A4. 交付期限が過ぎているため、令和9年1月1日以後は輸出証明書の交付を受けられず、輸出免税も適用されません。

Q5. 免税で購入したお土産を海外旅行者が持ち帰らずに日本へ持って戻った場合はどうなりますか?
A5. 出国から2年以内に海外旅行者がその物品を携帯して帰国した場合、免税店は輸出免税の適用を受けることができません。

Q6. お土産免税の適用を受けるための実務的な流れはどのようなものでしたか?
A6. 免税店で税込購入して誓約書を保存し、出国時に税関の証明書をもらって免税店に渡し、後日消費税相当額の返金を受けるという流れです。

Q7. 免税店事業者は、制度廃止後も過去の書類を保管し続ける必要がありますか?
A7. はい、消費税法上の帳簿書類の保存期間に従い、購入者誓約書などの必要書類を適切に保管しておく必要があります。

Q8. 旅行者が購入時に消費税を支払うのはなぜですか?
A8. お土産免税では、一旦消費税込の対価を支払った上で、後から輸出証明書の提出を受けて税相当額の返金を受ける仕組みとなっているためです。

Q9. 消費税法基本通達の見直しはいつ公表されたものですか?
A9. 令和8年度税制改正に伴う消費税法基本通達の見直しの一環として位置付けられており、制度の終了に向けて準備が進められています。

Q10. 静岡や浜松の企業が免税販売のルール変更で迷った場合、どのように相談すればよいですか?
A10. 消費税の取扱いや免税手続きに詳しい地域の税理士や専門家に早めに相談し、適切なアドバイスを受けるのが確実です。

【№7 まとめ】

お土産免税の廃止および消費税の輸出免税に関する重要ポイントです。

1. いわゆるお土産免税は令和8年度税制改正に伴う基本通達の見直しにより、令和8年9月30日をもって廃止されることとなる。

2. 令和8年9月30日までの購入分であっても、税関長の輸出証明書の交付申請期限は令和8年12月31日までであるため厳格なスケジュール管理が必要である。

3. 静岡・浜松の免税店事業者さまや海外出張の多い企業は、制度廃止に向けた販売管理や書類保存の体制を早めに整えておくことが重要である。

消費税のルール変更に伴う実務上の影響を正しく理解し、トラブルのない対応を心がけていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3905号(2026年06月22日)「お土産免税の廃止」ショウ・ウインドウ
参考:国税庁タックスアンサー「No.6551 輸出免税について」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「消費税法第7条および消費税法基本通達の規定」(参照日:2026-08-03)

【№9 該当条文の説明】

消費税法第7条および消費税法基本通達(消基通7-2-20等)では、国内から国外へ送り出される資産の譲渡等について消費税を免除する「輸出免税」の規定が設けられています。
従来、この輸出免税の一環として、国内の居住者である海外旅行者が国外へ持ち出して贈答用等に供する物品についても、一定の要件(免税店での購入、購入者誓約書の保存、出国時の税関長による輸出証明書の交付および免税店への保存等)を満たすことで輸出免税の対象とするいわゆる「お土産免税」の取扱いが認められていました。
しかし、近年の税制改正に伴う基本通達の見直しにより、このお土産免税の取扱いは令和8年9月30日をもって廃止されることとなり、証明書の交付申請期限や持ち帰り期間の制限と合わせて、適用関係が終了することとされています。

参考:e-Gov法令検索「消費税法第7条および消費税法基本通達の規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. お土産免税は令和8年9月30日をもって廃止されるため、制度の終了時期をしっかりと把握しましょう。

2. 輸出証明書の交付申請期限(令和8年12月31日まで)や、出国後2年以内の帰国制限などのルールを確認しましょう。

3. 静岡・浜松の免税店事業者さまや関連企業は、専門家と連携して制度廃止に伴う販売・管理体制の移行を進めましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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