改正産業競争力強化法の施行と大胆な設備投資促進税制に係る政省令案のポイント
2026年9月8日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「改正産業競争力強化法の施行と大胆な設備投資促進税制に係る政省令案のポイント」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年7月31日に施行予定の改正産業競争力強化法における、大胆な設備投資促進税制の概要や政省令案の内容が分かります。
特定生産性向上設備等の確認要件や、年平均ROI(投資利益率)が15%以上となる投資計画の具体的な仕組みを理解できます。
繰越税額控除の適用に必要となる国際経済事情激変事業適応の要件や、実務で準備すべきポイントが明確になります。
「大きな設備投資を計画しているが、新しい税制優遇を活用するための条件がよく分からない」
「特定生産性向上設備等の確認を受けるためには、どのような書類や投資計画が必要なのだろうか」
「為替の急変動や売上減少といった国際的な環境変化が起きた際、どのように特例を受ければよいのだろうか」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や財務ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社の成長を加速させる大型投資や税制の活用は、経営戦略において極めて重要なテーマです。
今回は、改正産競法の動向と設備投資促進税制について、やさしい言葉で順を追って分かりやすく紐解いていきます。
【№2 結論】
経済産業省が示した改正産業競争力強化法に係る政省令案等では、大胆な設備投資促進税制の具体的な要件や手続が明らかにされています。
1. 施行日は令和8年7月31日とされ、特定生産性向上設備等の確認基準や確認申請書の添付書類が明確化されていること。
2. 対象設備の取得価額は原則35億円(中小企業者等は5億円)以上であり、年平均ROI15%以上の投資計画が必要とされること。
3. 繰越税額控除を適用するための国際経済事情激変事業適応では、売上や営業利益率の減少といった具体的な要件が定められていること。
制度の全体像をいち早く把握し、自社の設備投資計画と照らし合わせながら着実に準備を進めることが成功の鍵となります。
【№3 やさしい解説】
産業競争力強化法とは、企業の事業活動の持続的な発展や生産性向上を国が後押しするための法律です。
今回の改正では、企業が思い切った設備投資を行えるようにするための税制優遇が盛り込まれており、その具体的なルールを決める政省令案の意見募集(パブリックコメント)が実施されました。
この税制の大きな柱の一つが、将来の高い生産性確保に特に資する「特定生産性向上設備等」の導入に対する支援です。
経産省の確認を受けることで、税制上の大きなメリットを受けることができますが、そのためには綿密な投資計画や一定の規模が求められます。
また、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して事業適応を行う場合、3年間の繰越税額控除制度が用意されています。
ここでの「国際経済事情激変事業適応」については、為替や取引条件の著しい変動などが起きた際、売上高が一定割合以上減少していることなどの具体的な数値基準が示されています。
★重要:知らないと損するポイント
「大きな設備投資をすれば自動的にすべての税制優遇が適用されるだろう」と考えて計画を進めてしまうのは大きな落とし穴です。
中小企業者等の場合でも取得価額が5億円以上であることが求められるなど、一定以上の規模や厳格な要件をクリアする必要があります。
さらに、単に設備を買うだけでなく、年平均ROI(投資利益率)が15%以上となる投資計画の策定や、取締役会等での決議が不可欠となります。
★注意:よくある誤解
「一度計画の認定を受けたら、あとは何もしなくても8年間にわたって自動的に優遇措置が続き、税金が安くなり続ける」と誤解されることがあります。
繰越税額控除の適用を受けるためには、国際経済事情激変事業適応計画の認定後も、毎年主務大臣の「証明」を受ける手続きが必要となります。
実施期間は8年以内と定められていますが、毎年の確実なフォローアップが欠かせない点に注意しましょう。
一言でまとめると、「改正産競法に基づく設備投資促進税制は非常に強力な支援策ですが、高いROIや取得価額のハードル、毎年の証明手続などのルールを正しく理解して活用することが不可欠である」ということです。
【№4 具体例】
実務の現場で想定される具体的なケースを12個挙げます。
① 静岡市内に本社を置く製造業の企業が、生産性を大幅に向上させるために取得価額5億円以上の特定生産性向上設備等の導入を計画するケース。
② 浜松市内の自動車部品メーカーが、国内外の市場競争力を強化するために年平均ROIが15%以上となる投資計画を策定するケース。
③ 経済産業省に対して特定生産性向上設備等の確認申請を行うため、定款の写しや投資計画などの添付書類を不備なく準備するケース。
④ 投資計画に係る経営方針の決議を行うため、取締役会を開催して正式な意思決定のプロセスを踏むケース。
⑤ 資金使途および調達方法の内訳を記載した書類を作成し、金融機関からの融資や自己資金の裏付けを明確にするケース。
⑥ 設備の導入後、研究開発費などの事業成長発展のための費用を売上高で除した数値を将来にわたって増加させる方針を示すケース。
⑦ 中小受託事業者その他の取引先との適切な関係構築の方針を社外に向けて公表し、その証明書類を整えるケース。
⑧ 為替相場の著しい変動や輸出入取引の条件悪化に伴い、前事業年度と比較して売上高が5%以上減少して国際経済事情激変事業適応の要件に該当するケース。
⑨ 売上高営業利益率が前事業年度に比して20%以上減少したことにより、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための事業適応計画を申請するケース。
⑩ 3年間の繰越税額控除の適用を受けるため、国際経済事情激変事業適応計画の認定を取得した上で、毎年主務大臣の証明を受けるケース。
⑪ 認定を受けた事業計画の実施期間が8年を超えないようにスケジュールを管理し、計画通りの設備投資を確実に実行するケース。
⑫ 静岡や浜松の税理士法人が、大型の設備投資を検討する顧問先企業に対して、産競法の要件確認や申請手続きのサポートを提供するケース。
【№5 手順】
改正産業競争力強化法に基づく大胆な設備投資促進税制を活用し、確実な税制優遇を受けるための具体的なステップを解説します。
STEP① 令和8年7月31日の施行予定日を見据え、自社が計画している設備投資が特定生産性向上設備等の対象に該当するかを事前に確認する。
STEP② 取得価額が中小企業者等であれば5億円以上、一般企業であれば35億円以上となるように投資規模を精査する。
STEP③ 対象設備を活用して年平均ROI(投資利益率)が15%以上となる実効性の高い投資計画を策定する。
STEP④ 取締役会等の機関において、投資計画の策定に関する正式な決議や決定を行う。
STEP⑤ 定款の写し、資金使途・調達の内訳書、取引先との関係構築方針の公表証明など、確認申請に必要な添付書類をすべて揃える。
STEP⑥ 経済産業省に対して確認申請書を提出し、審査を経て特定生産性向上設備等としての確認書を交付してもらう。
STEP⑦ 国際経済事情激変事業適応の適用を受ける場合、為替や売上・利益率の減少要件を満たしているか数値データを検証する。
STEP⑧ 事業適応計画を作成して主務大臣の認定を受け、繰越税額控除の適用に向けた準備を整える。
STEP⑨ 認定後も毎年、国際経済事情激変事業適応のための措置を行っていることについて主務大臣の証明を受ける手続きを確実に踏む。
STEP⑩ 静岡や浜松の税理士や専門家と連携し、投資計画の実行から確定申告における税額控除の適用まで総合的な管理を行う。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業が改正産競法の設備投資促進税制を活用する際、注目すべき施行日はいつですか?
A1. 改正産業競争力強化法の施行日は令和8年7月31日とされており、同日に関連政省令等も公布・施行される予定です。
Q2. 大胆な設備投資促進税制の対象となる特定生産性向上設備等の要件は何ですか?
A2. 将来の高い生産性確保に資する設備であり、経済産業大臣の確認を受けることや、一定以上の取得価額が要件となります。
Q3. 中小企業者等がこの税制を利用する場合、取得価額の最低ラインはいくらですか?
A3. 中小企業者等の場合、取得等を行おうとする設備の取得価額の合計額が5億円以上であることが必要です。
Q4. 投資計画で求められる年平均ROI(投資利益率)の基準は何パーセントですか?
A4. 年平均のROIが15%以上となることが見込まれる投資計画であることが確認基準の一つとされています。
Q5. 経済産業大臣の確認申請を行う際、どのような書類を添付する必要がありますか?
A5. 定款の写し、投資計画、取締役会の決議書類、資金使途の内訳書、取引先との関係構築方針の公表書類などが求められます。
Q6. 繰越税額控除の適用に必要とされる「国際経済事情激変事業適応」とはどのようなものですか?
A6. 為替や金融秩序の急変など、予見し難い国際的な事業環境の変化に対応して行う事業適応のことです。
Q7. 激変事業適応の要件となる売上高や利益率の減少幅はどのくらいですか?
A7. 前事業年度に比べて売上高が5%以上減少していること、または売上高営業利益率が20%以上減少していることのいずれかを満たす必要があります。
Q8. 認定を受けた事業適応計画の実施期間には上限がありますか?
A8. 繰越税額控除の適用に係る認定申請での事業適応計画の実施期間は、8年を超えないものと定められています。
Q9. 計画の認定を受けた後、毎年行わなければならない手続きは何ですか?
A9. 認定事業者が事業適応の措置を確実に実施していることについて、毎年主務大臣の「証明」を受ける必要があります。
Q10. 静岡や浜松の製造業や企業が新しい設備投資計画を進める際、どこに相談すればよいですか?
A10. 補助金や税制優遇制度に明るい地域の税理士法人に相談し、専門的なアドバイスを受けながら計画を策定するのが安心です。
【№7 まとめ】
改正産業競争力強化法と大胆な設備投資促進税制に関する重要ポイントです。
1. 令和8年7月31日の施行に向けて、特定生産性向上設備等の確認基準や投資計画の要件をあらかじめ把握しておくこと。
2. 取得価額の規模や年平均ROI15%以上の達成、さらに毎年の主務大臣の証明手続きなど厳格なルールがあること。
3. 静岡・浜松の企業さまも、制度の仕組みを正しく理解し、専門家のサポートとともに万全の投資計画を組み立てること。
大きな投資チャンスを最大限に活かし、企業の持続的な成長と生産性向上を実現していきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3906号(2026年06月29日)「改正産競法は7月31日施行予定」税務の動向
参考:経済産業省「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案に関する情報」(参照日:2026-08-03)
参考:e-Gov法令検索「産業競争力強化法および租税特別措置法第42条の12の7の規定」(参照日:2026-08-03)
【№9 該当条文の説明】
産業競争力強化法および租税特別措置法第42条の12の7等では、企業の持続的発展と生産性向上を図るための特定生産性向上設備等の導入促進および繰越税額控除の特例について規定されています。
具体的には、事業者が一定の基準に適合する投資計画に基づき特定生産性向上設備等を取得等した場合や、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して事業適応を行う場合に、税制上の優遇措置を受けることができる法的な仕組みが整備されています。
また、これらの制度の適用にあたっては、経済産業大臣や主務大臣による確認、計画認定、および毎年の実施証明等の厳格な要件が課されており、適正な運用が図られるよう担保されています。
参考:e-Gov法令検索「産業競争力強化法および租税特別措置法第42条の12の7の規定」の内容解説(参照日:2026-08-03)
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 改正産競法に基づく設備投資促進税制を活用し、特定生産性向上設備等の確認や年平均ROI15%以上の投資計画を準備しましょう。
2. 取得価額の要件や繰越税額控除における国際経済事情激変事業適応の数値基準を正しく理解して計画を立てましょう。
3. 静岡・浜松の企業さまは、専門家のサポートを受けながら毎年の証明手続きや申請業務を確実に行いましょう。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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