勤務が継続する役員への退職金支給における所得税および法人税の取扱い
2026年9月16日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「勤務が継続する役員への退職金支給における所得税および法人税の取扱い」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
役員を退任して使用人として勤務を継続する場合に退職金が認められる条件が分かります。
所得税基本通達や法人税基本通達における「実質的な退職」という概念の正しい理解が深まります。
支払う側(法人)と受け取る側(個人)での税務上の取り扱いの連動性について把握できます。
「取締役を退任した後にアドバイザー等の使用人として会社に残る予定だが、退職金を支給してよいのか悩んでいる」
「通達の例示に記載されていないケースでも、実質的に退職したと言える状況であれば問題ないのか知りたい」
「法人の損金算入と個人の退職所得の判断基準を事前に整理しておきたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
役員の退職金に関する税務のルールは、形式面だけでなく実質面を慎重に見極める必要があります。
今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。
【№2 結論】
勤務が継続する役員への退職金支給に関する重要ポイントは以下の通りです。
1. 役員を退任してその後使用人として勤務を継続する場合であっても、実質的に退職したのと同様の状況にあると認められるときは、退職金としての支給が認められること。
2. 税務の通達に掲げられている事例はあくまで例示であり、そこに記載されていないケースであっても直ちに退職所得性が否定されるわけではないこと。
3. 会社の損金(経費)としての取扱いの基本は、受給する個人の退職所得としての取扱いと連動して判断されること。
ルールを正しく理解し、形式的な文字面だけでなく実質的な状況に基づいて適正な処理を行うことが大切です。
【№3 やさしい解説】
一般的に退職金とは、退職しなかったならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる給与を指します。
そのため、会社に残って勤務が継続している場合には「本当に退職したと言えるのか」という疑問が生じます。
例えば、会社の経営を担っていた取締役が任期満了や自主退任を機に退き、その後は経営に関与しない一般の従業員やアドバイザーとして働き続けるケースがあります。
★重要:知っておくべきポイント
「通達の例示を見ると、使用人から役員になった場合の打ち切り支給のケースはあるが、役員から使用人になった場合の記載がないため認められないのではないか」と心配される方がいらっしゃいます。
しかし、通達に記載されている事例は単なる例示であり、そこに直接書かれていないからといって直ちに退職金として認められないわけではありません。
逐条解説などの注書きにもある通り、通達の例示に合致しないことをもって直ちに退職所得性が否定されるものではないとされています。
★注意:よくある誤解
「形の上で雇用形態や契約が委任から雇用に変わるだけであれば、勤務が続いているのだから退職金は全額否認されるはずだ」と思い込んでしまうケースがあります。
しかし、重要なのは形式的な肩書の変化ではなく、実質的に退職したのと同様の状況にあるかどうかという点です。
役員としての地位や責任から完全に離れ、経営に従事しない立場へと変化しているのであれば、退職金の支給は合理的なものとして認められます。
一言でまとめると、「形式的な勤務の継続にとらわれず、組織内での立場や役割が実質的に大きく変わったのであれば、退職金としての税務処理が認められる仕組みになっている」ということです。
【№4 具体例】
勤務が継続する役員の退職金や税務上の取り扱いに関する具体的なケースを12個挙げます。
① 静岡市内の企業で取締役を長年務めたA氏が、役員を退任した後に営業部のアドバイザーとして使用人契約で勤務を継続し、退職金を受け取るケース。
② 浜松市内の製造業で社長を退いた人物が、経営の第一線を退いて技術顧問という立場に移行する際、これまでの役員としての功績に対する退職金を精算するケース。
③ 静岡の小売企業が、取締役の退任に合わせて生命保険の解約返戻金を退職金の財源に充ててスムーズに資金化し支給するケース。
④ 浜松の企業で、若い社員をサポートするために役員退任後の元役員を高年齢の使用人として再雇用し、労働実態に合わせた給与と退職金を切り分けるケース。
⑤ 最高レベルのITを活用する静岡の中小企業で、役員から使用人への変更に伴う委任契約から雇用契約への切り替えを明確に行うケース。
⑥ 浜松の会社経営者が、通達の細かな文言だけに頼らず、実質的な職務内容の変化を証明するための取締役会議事録や雇用契約書を整備するケース。
⑦ 役員の地位や経営上の意思決定権を完全に手放したことを前提として、個人側の所得税の計算において退職所得として申告するケース。
⑧ 支払う側の法人が、法人税の計算上、退職金としての損金算入要件を満たしているかを過去の通達や逐条解説に照らし合わせて確認するケース。
⑨ 静岡や浜松の税理士法人のサポートのもと、受給側と支給側で退職金の認識にズレが生じていないかをチェックするケース。
⑩ 役員から使用人になった場合のケーススタディとして、法令の文面だけでなく規定の本質を読み解いて税務調査に備えるケース。
⑪ 複数の役員が順次退任して後進に道を譲る際、それぞれの勤務継続の有無や実質的な退任状況を個別に検証して退職金を算定するケース。
⑫ 浜松市内の企業が、退職金の支給時期と個人のライフプランを照らし合わせながら、無理のない資金繰りと税務処理を両立させるケース。
【№5 手順】
役員から使用人へ移行する際の退職金支給を適切に進めるための具体的なステップを解説します。
STEP① 対象となる役員が完全に経営の地位を退き、取締役会等の意思決定に関与しなくなることを確認する。
STEP② 退任後の役割が、営業アドバイザーや技術担当などの使用人としての職務に限定されるかを社内で明確にする。
STEP③ 役員としての委任契約を終了させ、新たに雇用契約(またはこれに準ずる労働関係)を結ぶ手続きを行う。
STEP④ 生命保険の解約返戻金や手許資金など、退職金の財源とスケジュールが十分に確保されているかを確認する。
STEP⑤ 所得税基本通達や法人税基本通達の趣旨を踏まえ、形式的な勤務継続であっても実質的な退職と同視できるかを検証する。
STEP⑥ 取締役会の決議や株主総会において、退職金の金額および支給方針を正式に決議し、議事録として残す。
STEP⑦ 個人の受給者側における退職所得としての要件を満たしているか、必要書類の準備を進める。
STEP⑧ 法人側の損金算入のタイミングや金額が適正であるかを計算し、会計帳簿に正確に記帳する。
STEP⑨ 静岡や浜松の専門家である税理士法人に相談し、通達の解釈や実質基準に照らして問題がないか最終確認を行う。
STEP⑩ 実際に退職金を支給した後は、源泉徴収手続きや税務申告に向けて必要書類をファイリングし万全の体制を整える。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業で、役員を退任した後に使用人として勤務を継続する場合、退職金は支給できますか?
A1. 役員としての地位を退き、実質的に退職したのと同様の状況にあると認められるときは、退職金の支給が認められます。
Q2. 所得税の通達に「役員から使用人になった場合」の例示がないため、支給は不適切なのでしょうか?
A2. 通達に掲げられている事例は単なる例示であり、そこに記載されていないことをもって直ちに退職所得性が否定されるわけではありません。
Q3. 通達の本質を正しく読み取るためには何を確認すべきですか?
A3. 文字面だけでなく、逐条解説の注書きなどを参照し、規定の背景にある考え方や実質的な退職状況を確認することが大切です。
Q4. 支払う側の法人と受け取る側の個人で、退職金の取扱いは常に連動しますか?
A4. 基本的には受給側と支給側の認識は一致し、実質的な退職と同視できる状況であれば双方で適切な取扱いが認められます。
Q5. 役員退任後も会社に残る場合、どのような契約上の変更が必要ですか?
A5. 従来の委任契約に基づく役員としての立場から、労働契約等に基づく使用人としての立場へ切り替えることが重要です。
Q6. 新しい取締役が就任し、前取締役がアドバイザーに退くケースでも退職金は認められますか?
A6. 経営に従事せず、営業や技術のサポートなど使用人としての職務に専念するのであれば、実質的な退職として扱われる余地があります。
Q7. 役員退職金の財源として生命保険の解約返戻金を利用する際の注意点は何ですか?
A7. 退任のタイミングと保険の解約返戻率のピークを合わせ、資金計画と支給スケジュールを一致させることがポイントです。
Q8. 形式的に勤務が続いていることで、税務調査で指摘されるリスクはありますか?
A8. 実質的に経営に関与していないことや、雇用契約の実態が文書で証明できるように備えておくことでリスクを軽減できます。
Q9. 静岡や浜松の企業が役員退職金の税務処理で迷ったときはどこに相談すべきですか?
A9. 静岡・浜松の中小企業さまをサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。
Q10. 役員退職金の損金算入にあたって、最初に確認すべき基本法令は何ですか?
A10. 法人税法や所得税法の関連条文に加え、所得税基本通達や法人税基本通達の該当規定を確認することが基本となります。
【№7 まとめ】
勤務が継続する役員への退職金支給に関する重要ポイントです。
1. 役員から使用人へ移行して勤務が続く場合でも、実質的に退職したのと同様の状況であれば退職金として認められること。
2. 通達の例示に直接記載されていないケースでも、規定の本質を見極めて判断することが重要であること。
3. 静岡・浜松の企業さまも、受給側と支給側の税務上のバランスや実質的な職務実態を整えて適切な対応を行うこと。
正確な法令解釈をベースにして、安心できる税務・労務の管理体制を築いていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3907号(2026年07月06日)「タックスフントウ 第166回 勤務が継続する者への退職金(所得税、法人税)」芝のダイモン軍団
参考:国税庁タックスアンサー「No.2725 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(参照日:2026-09-11)
参考:e-Gov法令検索「所得税法(昭和40年法律第33号)第30条および法人税法(昭和40年法律第34号)」(参照日:2026-09-11)
【№9 該当条文の説明】
所得税法第30条では、退職所得について、退職金や恩給など退職により一時に支給される給与としての定義を定めています。また、所得税基本通達30-1および30-2、法人税基本通達9-2-32等においては、形式上は勤務が継続しているようにみえる場合であっても、役員としての地位の変動や組織上の役割の抜本的な変化に伴い、実質的に退職したのと同視できる状況にあるときには、退職金としての支給および損金算入を認める旨の取り扱いが示されています。通達に列挙された事例はあくまで代表的な例示であり、個別の事案において実質的な退職該当性を判断するという法の趣旨が解説されています。
参考:e-Gov法令検索「所得税法第30条および所得税基本通達30-2・法人税基本通達9-2-32」(参照日:2026-09-11)の内容解説
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/