産休と役員給与の臨時改定事由における税務上の取扱い

2026年9月19日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「産休と役員給与の臨時改定事由における税務上の取扱い」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
女性役員の産休取得に伴う役員給与の減額が、税務上どのように扱われるのかが分かります。

定期同額給与の例外である「臨時改定事由」の具体的な定義や該当要件が理解できます。

産休取得中および職場復帰後の給与改定に関する適切な取締役会決議の流れが把握できます。

「女性役員が出産や産休を迎えるにあたり、役員報酬を一時的に減額しても法人の経費として認められるのだろうか」
「病気での入院以外の理由であっても、職務執行ができない状態であれば臨時改定事由に該当するのか知りたい」
「産休から復帰した後に元の金額へ戻す場合の手続きについて事前に整理しておきたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

役員給与の税務ルールは厳格ですが、やむを得ない事情に対する例外規定も用意されています。
今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。

【№2 結論】

産休と役員給与の臨時改定事由に関する重要ポイントは以下の通りです。

1. 事業年度の途中に役員が産休を取得し、当初予定されていた職務の一部または全部の執行ができなくなった場合には、臨時改定事由による給与改定に該当すること。

2. 定期同額給与は原則として期中の変更が認められないものの、「役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」がある場合は例外的に改定が認められること。

3. 産休中の減額だけでなく、産休から復帰した後に従前と同様の職務執行が可能となったため元の金額に戻す場合も、同様に臨時改定事由による改定として認められること。

ルールを正しく理解し、個々の実態に即した適正な手続きを行うことが大切です。

【№3 やさしい解説】

法人税法上、毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」でなければ会社の経費(損金)にすることができません。
原則として、事業年度の途中で役員の給与額を変更することは認められていません。
しかし、会社側や役員本人にとって予測できないやむを得ない事情が生じた場合には、例外的に給与の変更が認められています。
その代表例が「臨時改定事由」による改定です。

★重要:知っておくべきポイント
「病気による入院であれば臨時改定事由に該当すると聞いたが、出産のための産休もそれに含まれるのだろうか」という疑問が生じます。
国税庁のQ&Aなどでは、病気での入院に限らず、役員が当初予定されていた職務の一部または全部の執行ができなくなった場合には臨時改定事由に該当すると示されています。
したがって、出産による産休によって職務執行ができない状態となり、役員給与を減額したり支給しないこととした場合も、この臨時改定事由にしっかり該当することになります。

★注意:よくある誤解
「産休中に給与を下げた後、無事に仕事へ復帰して元の業務に戻ったとしても、年度途中に再び給与を上げることはできないのではないか」と心配されるケースがあります。
しかし、復帰後に従前と同様の職務執行が可能となったため産休前と同額の支給を決議した場合についても、基本的には同様に臨時改定事由による改定と認められるとされています。

一言でまとめると、「産休の取得によって予定された職務ができなくなった場合の減額や、復帰後に元の金額へ戻す変更は、いずれも税務上認められる臨時改定事由に該当する」ということです。

【№4 具体例】

産休と役員給与の臨時改定事由に関連する具体的なケースを12個挙げます。

① 静岡市内の企業で取締役を務める女性が出産のため産休を取得し、それに伴って取締役会で役員給与の減額を決議するケース。
② 浜松市内の製造業で、産休に入る女性役員が担当していた職務の一部が執行できなくなったため、支給額を一時的に引き下げるケース。
③ 静岡の小売企業が、産休期間中は役員給与を不支給または減額し、会社の資金繰りと業況に合わせた柔軟な調整を行うケース。
④ 浜松のIT企業で、産休から復帰した女性取締役が以前と同様の職務執行が可能になったため、取締役会で元の報酬額に戻す決議を行うケース。
⑤ 最高レベルのITツールを活用する静岡の企業が、役員給与の変更に関する臨時改定事由の要件を議事録にしっかりと明記するケース。
⑥ 浜松の経営者が、病気入院と同様に出産による長期の職務停止も税務上の臨時改定事由に含まれることを事前に確認して安心するケース。
⑦ 役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更といった法令上の要件に照らし合わせながら、産休中の給与改定手続きを進めるケース。
⑧ 静岡や浜松の税理士法人のサポートのもと、定期同額給与の原則と例外規定である臨時改定事由の適用スケジュールを綿密に組むケース。
⑨ 産休取得の期間や復帰のタイミングが事業年度をまたぐ場合において、それぞれの期間における給与支給額の妥当性を検証するケース。
⑩ 複数の役員が在籍する企業で、特定の役員の産休取得にともなう給与改定が他の役員の報酬額に影響を与えないように管理するケース。
⑪ 浜松市内の企業が、税務調査などの場面で産休中の職務執行停止の事実を証明できるように、出勤簿や業務引き継ぎ書を整備するケース。
⑫ 静岡の企業経営者が、女性役員の活躍推進とコンプライアンスを両立させるために、産休と役員報酬の取り扱いを社内規程に反映させるケース。

【№5 手順】

産休に伴う役員給与の改定を適正に行うための具体的なステップを解説します。

STEP① 女性役員からの産休取得の申し出を受け、事業年度の途中における職務執行への影響を詳細に把握する。
STEP② 当初予定されていた職務の一部または全部の執行ができなくなる期間を確認し、給与改定の必要性を検討する。
STEP③ 法人税法上の定期同額給与の例外規定である「臨時改定事由」に該当するかどうかを法令や国税庁の指針に基づき確認する。
STEP④ 取締役会を開催し、産休に伴う職務執行の停止を理由とした役員給与の減額(または不支給)の議案を正式に決議する。
STEP⑤ 決議内容を反映した取締役会議事録を作成し、減額の理由と期間を明確に記録として残す。
STEP⑥ 産休期間中は、変更後の金額に基づいて適正に役員給与の支給と源泉徴収の実務を行う。
STEP⑦ 産休期間が終了し、役員が職場に復帰して従前と同様の職務執行が可能になった段階で再度の改定検討を行う。
STEP⑧ 再び取締役会を開催し、復帰に伴う職務再開を理由として産休前の同額へ給与を戻す決議を行う。
STEP⑨ 復帰後の給与変更についても臨時改定事由として認められる根拠を整理し、議事録等の証拠書類をファイリングする。
STEP⑩ 静岡や浜松の専門家である税理士法人に相談し、期中の給与改定手続きに税務上の問題がないか最終的な確認を行う。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業で女性役員が産休を取得する場合、役員給与の減額は税務上認められますか?
Q1の補足:役員が産休により当初予定された職務の執行ができなくなった場合は、臨時改定事由による改定に該当すると認められます。

Q2. 臨時改定事由として認められるのは、病気による入院などに限られるのでしょうか?
A2. 病気での入院に限られず、出産による産休などにより職務の一部または全部の執行ができなくなった場合も含まれます。

Q3. 産休終了後に職場復帰し、元の金額に給与を戻すことも臨時改定事由として認められますか?
A3. 復帰後に従前と同様の職務執行が可能となったため産休前と同額の支給を決議した場合も、基本的には臨時改定事由による改定と認められます。

Q4. 定期同額給与の原則において、期中の給与改定が認められる例外にはどのようなものがありますか?
A4. 事業年度開始から3か月以内の改定、臨時改定事由による改定、業績悪化改定事由による改定の3つが認められています。

Q5. 臨時改定事由の判断はどのような基準で行われますか?
A5. 役員の職務内容など個々の実態に即し、あらかじめ定められていた役員給与を改定せざるを得ないやむを得ない事情があるかで判断されます。

Q6. 産休中の役員給与を完全にゼロ(不支給)にすることも可能ですか?
A6. 職務の全部の執行ができなくなる状態であれば、減額だけでなく支給しないこととすることも臨時改定事由に該当し得ます。

Q7. 役員給与を改定する際、取締役会の決議や議事録の作成は必ず必要ですか?
A7. やむを得ない事情による改定の事実や理由を明確に証明するため、取締役会できちんと決議し議事録を残すことが極めて重要です。

Q8. 産休と役員給与の税務処理について不安がある場合、どこに相談すればよいですか?
A8. 静岡・浜松の中小企業さまをサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。

Q9. 女性役員の活躍推進に伴い、企業が留意すべき法務・税務上のポイントは何ですか?
A9. 産休や育休の取得実態と、それに対応する役員報酬の改定ルールを正しく結びつけて適正な事務処理を行うことです。

Q10. 臨時改定事由による改定を行った場合、税務署への事前届出書は必要ですか?
A10. 定期同額給与の臨時改定事由や業績悪化改定事由による場合、事前の届出書提出は原則として必要ありません。

【№7 まとめ】

産休と役員給与の臨時改定事由に関する重要ポイントです。

1. 産休により役員の職務執行が一部または全部できなくなった場合、給与の減額等は臨時改定事由に該当すること。

2. 産休からの復帰後に従前と同様の職務執行が可能となり、元の金額に戻す場合も同様に臨時改定事由として認められること。

3. 静岡・浜松の企業さまも、実態に合わせた適切な取締役会決議と記録の整備を行い、適正な税務処理を維持すること。

正確な制度理解をベースにして、働きやすい環境づくりと確実な税務管理を両立させていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3907号(2026年07月06日)「ショウ・ウインドウ 産休と役員給与の臨時改定事由」

参考:国税庁タックスアンサー「No.5211 役員に対する給与(定期同額給与に関する事項)」(参照日:2026-09-11)

参考:e-Gov法令検索「法人税法(昭和40年法律第34号)第34条および法人税法施行令第69条」(参照日:2026-09-11)

【№9 該当条文の説明】

法人税法第34条第1項第1号および法人税法施行令第69条第1項第1号では、原則として事業年度開始から3か月以内等の時期以外での役員給与の改定は損金不算入とされる一方、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)が生じた場合の改定は例外的に損金算入が認められる旨が規定されています。病気での入院と同様に、出産のための産休取得により予定された職務の執行ができなくなった場合の減額や、復帰後に元の金額へ戻す変更も、このやむを得ない事情の実質的な範囲に含まれるという解釈が示されています。

参考:e-Gov法令検索「法人税法(昭和40年法律第34号)第34条および法人税法施行令第69条」(参照日:2026-09-11)の内容解説

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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