事前確定届出給与における特例有限会社および合同会社の職務執行開始日の取扱い
2026年9月20日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「事前確定届出給与における特例有限会社および合同会社の職務執行開始日の取扱い」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
特例有限会社における事前確定届出給与の「職務の執行の開始の日」の正しい考え方が分かります。
定款で任期を定めなくても、定時株主総会の開催日を職務執行開始日として扱える背景が理解できます。
合同会社における定時社員総会の開催日を職務執行開始日とする取り扱いについて把握できます。
「特例有限会社で役員に事前確定届出給与を支給したいが、定款の変更が必要なのか悩んでいる」
「職務の執行の開始の日をいつに設定すべきか、正しい起算日のルールを整理しておきたい」
「合同会社における役員報酬の税務上の取り扱いについて詳しく知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
法人税のルールにおいて、事前確定届出給与を損金に算入するための手続きは非常に厳格です。
今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。
【№2 結論】
特例有限会社および合同会社の事前確定届出給与に関する重要ポイントは以下の通りです。
1. 特例有限会社においては、必ずしも定款等で役員の任期を定めなくても、定時株主総会の開催日を「職務の執行の開始の日」として取り扱うことが認められること。
2. 特例有限会社は取締役の任期に関する定めが適用されないものの、会社法上の定時株主総会の開催義務や計算書類の承認手続きがあるため、役員給与は定時株主総会間の職務執行の対価とみなせること。
3. 合同会社においても、定時社員総会の開催日を業務執行社員の職務執行開始日としている場合は、その開催日を職務執行開始日として差し支えないとされていること。
ルールを正しく理解し、届出の期限や要件を確実に満たすことが大切です。
【№3 やさしい解説】
法人が役員に対して事前に定めた金額を定期的に支給する「事前確定届出給与」を会社の経費(損金)にするためには、決められた期限内に税務署へ届出書を提出する必要があります。
この届出期限のスタート地点となるのが「職務の執行の開始の日」です。
通常の株式会社であれば、定時株主総会で役員が選任された日がその起算日となります。
しかし、かつての有限会社から組織変更などを経て存続している「特例有限会社」では、法律上、取締役の任期に関する定めが適用されないという特殊な事情がありました。
★重要:知っておくべきポイント
「特例有限会社で職務執行開始日を明確にするためには、わざわざ定款を変更して任期を定めなければならないのだろうか」という疑問が生じます。
しかし、国税庁への取材により、必ずしも定款等で任期を定めることは求められず、一般の株式会社と同様に定時株主総会の開催日を職務執行開始日として扱えることが確認されました。
特例有限会社にも毎事業年度終了後の定時株主総会を開催する義務があり、役員の選任や報酬の決定、計算書類の承認が行われるため、実質的に定時株主総会から次の定時株主総会までの職務執行の対価と捉えることができるからです。
★注意:よくある誤解
「合同会社のような持分会社には株主総会がないため、職務執行開始日をいつにしてよいか分からない」と戸惑うケースがあります。
しかし、東京国税局の文書回答事例において、定時社員総会の開催日を業務執行社員の職務執行開始日としている場合には、その開催日を職務執行開始日として取り扱って差し支えないことが示されています。
一言でまとめると、「特例有限会社や合同会社であっても、実態に即した定時総会等の開催日を職務執行開始日として事前確定届出給与の手続きを進めることが認められている」ということです。
【№4 具体例】
特例有限会社や合同会社の役員給与および職務執行開始日に関する具体的なケースを12個挙げます。
① 静岡市内の特例有限会社が、定時株主総会の開催日を職務執行開始日として事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出するケース。
② 浜松市内の特例有限会社で、定款の変更を行わずに通常の定時株主総会の日を起算日として届出期限を計算するケース。
③ 静岡の製造業を営む特例有限会社が、役員の再任に合わせて事前確定届出給与の金額や支給時期をあらかじめ設定するケース。
④ 浜松の小売業である特例有限会社が、事業年度の終了後に定時株主総会を開催し、計算書類の承認とあわせて役員報酬の対価を確定させるケース。
⑤ 静岡市内の合同会社が、定時社員総会の開催日を業務執行社員の職務執行開始日として設定して税務上の取り扱いに適用するケース。
⑥ 浜松市内の合同会社で、社員総会の議事録や規程を整備して職務執行開始日を明確に証明できるように準備するケース。
⑦ 最高のIT税理士法人のサポートを受けながら、静岡の特例有限会社が事前確定届出給与の1ヶ月以内の届出期限を厳守するケース。
⑧ 浜松の中小企業で、役員給与の損金算入要件を満たすために過去の定時総会の開催日と任期の関係を税理士と一緒に確認するケース。
⑨ 特例有限会社において、取締役の任期についての定めがない状態で、定時株主総会の日から次の定時株主総会までを職務執行期間とみなすケース。
⑩ 合同会社の業務執行社員が、毎年の定時社員総会のタイミングに合わせて事前確定届出給与の支給内容を決定し届出を行うケース。
⑪ 静岡の税理士法人が提供する顧問サービスを通じて、特例有限会社の組織形態に応じた適切な事前確定届出給与のスケジュールを組むケース。
⑫ 浜松の企業経営者が、事前確定届出給与の届出漏れを防ぐために、職務執行開始日からの経過日数をカレンダーで徹底管理するケース。
【№5 手順】
事前確定届出給与を正しく適用し、税務上のトラブルを防ぐための具体的なステップを解説します。
STEP① 自社の法人の形態が、通常の株式会社、特例有限会社、あるいは合同会社のどれに該当するかを確認する。
STEP② 定時株主総会(または定時社員総会)の開催予定日を正確に把握し、事業年度ごとのスケジュールを固定する。
STEP③ 総会の日を「職務の執行の開始の日」として起算し、そこから1ヶ月を経過する日までの期限をカレンダーに書き込む。
STEP④ 支給する役員の氏名、職務上の地位、具体的な支給額や支給時期を記載した事前確定届出給与に関する届出書を作成する。
STEP⑤ 特例有限会社の場合、定款変更の有無にかかわらず、定時株主総会の開催日を起算日として書類の記載内容を整える。
STEP⑥ 合同会社の場合、定時社員総会の開催日を職務執行開始日とする社内ルールや運用を明確にしておく。
STEP⑦ 作成した届出書を、期限内に納税地の所轄税務署長へ確実に提出する。
STEP⑧ 届出内容通りに役員給与が実際に支給されているかを、毎月の試算表や出納記録で厳密にチェックする。
STEP⑨ 決算期や役員変更のタイミングで、届出期限の起算日にズレが生じていないかを定期的に見直す。
STEP⑩ 静岡や浜松の専門家である税理士法人に相談し、個別企業の状況に合わせた正しい届出が行われているか最終確認を行う。
【№6 FAQ】
Q1. 特例有限会社で事前確定届出給与を支給する場合、定款で任期を定めないと届出が認められませんか?
A1. 必ずしも定款等で任期を定める必要はなく、定時株主総会の開催日を職務執行開始日として取り扱うことが認められています。
Q2. 特例有限会社における「職務の執行の開始の日」は具体的にどの日になりますか?
A2. 一般的には、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した日や、現に役員である場合はその定時株主総会の開催日となります。
Q3. 特例有限会社に取締役の任期に関する定めが適用されないのはなぜですか?
A3. 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)により、特例有限会社には取締役の任期に関する定めが適用されないためです。
Q4. 特例有限会社でも定時株主総会の開催義務はあるのですか?
A4. 株式会社としての会社法規定が適用されるため、毎事業年度終了後の一定の時期に定時株主総会を開催する義務があります。
Q5. 合同会社でも事前確定届出給与を導入することは可能ですか?
A5. 可能です。東京国税局の文書回答事例等において、定時社員総会の開催日を職務執行開始日とすることが認められています。
Q6. 合同会社の職務執行開始日を明確にするためにはどうすればよいですか?
A6. 定時社員総会の開催日を業務執行社員の職務執行開始日として設定し、総会議事録などでそれを明確にしておくことが重要です。
Q7. 事前確定届出給与に関する届出書の提出期限はいつまでですか?
A7. 原則として、職務の執行の開始の日から1月を経過する日までに税務署へ提出する必要があります。
Q8. 届出期限を一日でも過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A8. 期限を過ぎてしまうと事前確定届出給与としての損金算入が認められなくなるため、起算日の管理には十分な注意が必要です。
Q9. 静岡や浜松の企業が役員報酬の税務処理で迷ったときはどこに相談すべきですか?
A9. 静岡・浜松の中小企業さまをサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。
Q10. 事前確定届出給与の金額を変更したい場合はどうすればよいですか?
A10. 原則として変更は認められませんが、経営状況の著しい悪化など一定の要件を満たす場合には変更届出書の提出が必要となります。
【№7 まとめ】
特例有限会社および合同会社の事前確定届出給与に関する重要ポイントです。
1. 特例有限会社では定款で任期を定めなくても、定時株主総会の開催日を職務執行開始日として扱えること。
2. 合同会社でも定時社員総会の開催日を職務執行開始日とすることが東京国税局の事例により容認されていること。
3. 静岡・浜松の企業さまも、法人の形態に応じた正しい起算日を把握し、期限内に確実な届出を行うこと。
正確なルール理解をベースにして、安心できる法人税務の体制を維持していきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3907号(2026年07月06日)「事前確定届出給与 特例有限会社における職務執行開始日の取扱いを続報」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.5211 役員に対する給与(事前確定届出給与に関する事項)」(参照日:2026-09-11)
参考:e-Gov法令検索「法人税法(昭和40年法律第34号)第34条および法人税基本通達9-2-16」(参照日:2026-09-11)
【№9 該当条文の説明】
法人税法第34条では、定期同額給与や事前確定届出給与など一定の要件を満たす役員給与でなければ損金に算入されないことが定められています。また、法人税基本通達9-2-16では、事前確定届出給与の届出期限の起算日となる「職務の執行の開始の日」について、定時株主総会において役員に選任された者などの日を基準とすることが示されています。特例有限会社や合同会社といった多様な法人形態においても、会社法上の定時総会の開催実態や文書回答事例を踏まえ、実質的な職務執行開始日をどのように捉えるかについての解釈が整理されています。
参考:e-Gov法令検索「法人税法(昭和40年法律第34号)第34条および法人税基本通達」(参照日:2026-09-11)の内容解説
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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