大胆な投資促進税制における計画未達となった場合の適用関係
2026年9月24日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々進しています!
本日は、「大胆な投資促進税制における計画未達となった場合の適用関係」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
大胆な設備投資促進税制の概要や経済産業大臣の確認基準に関する具体的な要件が分かります。
当初予定していた投資利益率や投資額の目標が結果的に未達成となった場合の税務上の取り扱いが理解できます。
申請から事後調査、税務申告に至るまでの実務上の留意点や対応策がスムーズに把握できます。
「大規模な設備投資を検討しているが、計画段階で見込んだ利益率を実際に出せるか不安である」
「万が一、投資額や利益率の要件が未達成に終わってしまった場合、過去の税制優遇が取り消されてしまうのだろうか」
「経済産業大臣による毎年度の調査や証明書の発行手続きについて、事前にしっかり備えておきたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
新しい税制優遇のルールは専門的で複雑に感じられやすいですが、仕組みを正しく把握すれば安心して活用できます。
今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。
【№2 結論】
大胆な投資促進税制における計画未達時の適用関係に関する重要ポイントは以下の通りです。
1. 改正案では、特定生産性向上設備等について経済産業大臣の確認を受けるために、年平均の投資利益率15パーセント以上や一定額以上の投資規模などの基準が定められていること。
2. 投資計画の策定時には要件を満たしていたものの、さまざまな要因により結果として投資利益率や投資額の要件が未達成となった場合でも、直ちに税制の適用不可や確認取消しとはならない方向であること。
3. ただし、虚偽の内容を記載して確認を受けていた場合など、一定の不正ケースに該当するときは税制の適用不可となるため、正確な計画策定と誠実な申請が不可欠であること。
ルールを正しく理解し、適正なプロセスを踏んで設備投資を進めることが大切です。
【№3 やさしい解説】
法人税の分野では、企業の生産性向上や大規模な設備投資を後押しするための様々な税制優遇措置が用意されています。
今回の改正案で注目されている大胆な設備投資促進税制は、青色申告法人が一定の要件を満たした計画に基づいて設備を取得等し、事業の用に供した場合に即時償却や税額控除が認められる制度です。
この制度の適用を受けるためには、あらかじめ経済産業大臣の確認を受ける必要があり、その基準として年平均の投資利益率(ROI)が15パーセント以上であることや、投資額が一定規模以上であることが求められています。
★重要:知っておくべきポイント
「計画段階では十分に目標を達成できる見込みであったのに、経済環境の変化や事業の遅れによって、結果的に目標の利益率や投資額に届かなかった場合はどうなるのだろうか」という心配ボイスが多く聞かれます。
これについて改正案では、様々な要因で結果的に要件が未達成となってしまった場合でも、直ちに確認を取り消したり税制の適用不可にしたりすることはしない方向とされています。
つまり、真面目に計画を立てて実行したものの結果が伴わなかったケースであれば、すぐに優遇が剥奪されるわけではないため安心材料となります。
★注意:よくある誤解
「結果が未達成でもペナルティがないのであれば、最初の計画は適当な数字であっても問題ないはずだ」と思い込んでしまうケースがあります。
しかし、投資計画や確認申請書などに虚偽の内容を記載していた場合など、一定の不正や不適切なケースに該当すると判断された場合は、当然ながら税制の適用不可となります。
また、経済産業大臣は毎年度、設備の導入状況や投資利益率の状況について調査を行うことができるとされているため、事後的な透明性や記録の管理は非常に重要です。
一言でまとめると、「形式的な結果の未達成だけで直ちに優遇が失われるわけではないが、最初から嘘偽りのない堅実な計画を策定して誠実に実行することが大前提である」ということです。
【№4 具体例】
大胆な設備投資促進税制と計画未達の取り扱いに関する具体的なケースを12個挙げます。
① 静岡市内の製造業が、新鋭の生産ラインを導入するために投資計画を策定し、投資利益率15パーセント以上の要件を満たして経済産業大臣の確認申請を行うケース。
② 浜松市内の企業が、総額35億円以上の大規模な設備投資を計画し、特定生産性向上設備等の取得に向けて取締役会で正式な決議を行うケース。
③ 静岡の中小企業者が、5億円以上の投資額を前提として生産性向上設備等を取得し、事業供用から5年以内の税額控除の適用を準備するケース。
④ 当初は高い収益性を見込んでいたものの、予想外の市場環境の変化により実際の投資利益率が目標にわずかに届かなかったケース。
⑤ 浜松の企業が、結果的に投資額の要件や利益率の要件が未達成となった場合でも、事後調査に対して誠実に現状の稼働状況を説明するケース。
⑥ 最高レベルのITツールやクラウド会計を導入し、設備投資の進捗状況や費用対効果の数値を社内でリアルタイムに把握して管理するケース。
⑦ 経済産業大臣による毎年度の設備導入状況や投資利益率に関する調査に対して、必要書類をスムーズに提出できるように備えるケース。
⑧ 投資計画や確認申請書の作成にあたり、虚偽の数値を記載するなどの不正を一切排除し、客観的なデータに基づいて申請書類を作り込むケース。
⑨ 静岡や浜松の税理士法人のサポートを受けながら、今回の税制優遇を受けるために必要な証明書の取得手続きを進めるケース。
⑩ 設備投資の実行から事業供用にいたるまでのスケジュールを綿密に管理し、確認を受けてから5年以内の期限内に確実に稼働させるケース。
⑪ 複数の設備をまとめて取得する計画において、各設備の必要性や投資目的が会社の事業戦略としっかりと合致しているか検証するケース。
⑫ 浜松市内の企業が、税制改正の最新動向や経済産業省の特設ページ等の情報をこまめにチェックし、適正な申告体制を維持するケース。
【№5 手順】
大胆な設備投資促進税制を活用し、計画から申告までのプロセスを適正に進めるための具体的なステップを解説します。
STEP① 自社の事業計画に基づき、対象となる特定生産性向上設備等の選定と投資額の概算を行う。
STEP② 投資利益率(ROI)が15パーセント以上となる見込みを含む具体的な投資計画書を策定する。
STEP③ 取締役会などの社内最高機関において、投資計画の策定に関する正式な決議または決定を行う。
STEP④ 経済産業大臣に対して、投資計画等の必要書類を添付した確認申請書を提出する。
STEP⑤ 経済産業大臣からの確認を受けた後、計画に従って設備等の取得および事業の用に供する手続きを進める。
STEP⑥ 設備導入後において、経済産業大臣から交付される適合証明書を取得し、税務申告の際に申告書へ添付する準備をする。
STEP⑦ 毎年度の事業運営において、設備の導入状況や投資利益率の推移について経済産業大臣による調査が行われる場合に備える。
STEP⑧ 万が一、様々な要因によりROIや投資額の要件が結果的に未達成となった場合でも、虚偽のない計画であったことを証明できる記録を整理する。
STEP⑨ 静岡や浜松の専門家である税理士法人に相談し、税制適用の可否や申告書への正確な記載内容について最終チェックを行う。
STEP⑩ 確定申告の期限内に、必要書類を不備なく揃えて所轄の税務署へ提出し、即時償却または税額控除の適用を受ける。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の企業が大胆な設備投資促進税制を利用する場合、どのような要件がありますか?
A1. 特定生産性向上設備等について、投資利益率15パーセント以上や一定額以上の投資額などの要件を満たし経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
Q2. 投資計画の申請時には要件を満たしていたものの、結果的に未達成になった場合、適用は取り消されますか?
A2. 様々な要因で結果的に未達成となった場合でも、直ちに確認が取り消されたり適用不可となったりするわけではない方向とされています。
Q3. 要件が未達成となった場合でも適用不可にならない例外ケースとは何ですか?
A3. 計画や申請書に虚偽の内容を記載していた場合など一定の不正ケースに該当するときは、適用不可となることがあります。
Q4. 経済産業大臣による事後的な調査はどのような内容で行われますか?
A4. 毎年度、特定生産性向上設備等の導入状況や投資計画に基づく投資利益率の状況などについて調査が行われることとされています。
Q5. 税務申告の際にはどのような書類の添付が必要となりますか?
A5. 経済産業大臣から交付される、基準に適合していることおよび計画通りに設備導入したことの証明書を申告書に添付する予定とされています。
Q6. 中小企業者がこの税制を活用する場合の投資額の基準はどのようになっていますか?
A6. 大企業向けは35億円以上とされていますが、中小企業者等の場合は5億円以上と定められています。
Q7. 投資計画の策定にあたって、社内手続きで注意すべきポイントは何ですか?
A7. 取締役会その他これに準ずる機関による正式な決議または決定を経たものであることが要件の一つとなっています。
Q8. 設備を取得してから事業の用に供するまでの期限にはどのようなルールがありますか?
A8. 確認を受けてから5年以内に取得等をされ、かつ事業の用に供されるものであることが必要です。
Q9. 静岡や浜松の企業が新しい税制の適用手続きで迷ったときはどこに相談すべきですか?
A9. 静岡・浜松の中小企業さまをサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。
Q10. 試験研究用や貸付用の設備についても、この税制の対象に含まれますか?
A10. 試験研究の用や貸付の用に供するものに該当する設備は、対象から除外されています。
【№7 まとめ】
大胆な投資促進税制における計画未達時の適用関係に関する重要ポイントです。
1. 投資利益率や投資額の基準を満たして経産大臣の確認を受け、計画に沿って設備投資を行うこと。
2. 万が一、事業環境の変化などで結果的に数値が未達成になっても、虚偽がなければ直ちに適用不可とはされないこと。
3. 静岡・浜松の企業さまも、適正な計画策定と毎年度の調査への対応、専門家との連携を大切にして確実に制度を活用すること。
正確な情報と地道な実績管理をベースにして、攻めの設備投資と堅実な税務管理を両立させていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3908号(2026年07月13日)「大胆な投資促進税制 計画未達となった場合の適用関係」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5435 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除」(参照日:2026-09-11)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の12の7」(参照日:2026-09-11)
【№9 該当条文の説明】
租税特別措置法第42条の12の7では、青色申告書を提出する法人が、生産性向上設備等のうち事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づき、その確認を受けた日から5年以内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、即時償却または取得価額に対する一定割合の税額控除の特例を認める旨が規定されています。産業競争力強化法の改正に伴い設けられたこの制度では、申請時の要件充足を前提としつつ、事業上の様々な要因により結果的に投資利益率や投資額が未達成となった場合であっても、虚偽申請等の例外を除いて直ちに適用が否認されるものではないという運用方針が示されています。
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の12の7」(参照日:2026-09-11)の内容解説
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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