被相続人に係る固定資産税等の過誤納金の還付があった場合の所得税及び相続税の課税関係

2026年9月25日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「被相続人に係る固定資産税等の過誤納金の還付があった場合の所得税及び相続税の課税関係」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
亡くなられた方の過去の固定資産税が戻ってきた場合の税務上の扱いが分かります。

還付金や補填金が所得税や相続税の対象になるのかを明確に理解できます。

実務で万が一同様の事態に直面した際に行うべき正しい判断のポイントが身につきます。

「遠い昔に払いすぎていた土地の固定資産税が自治体から戻ってくることになったけれど、これには税金がかかるのだろうか」

「亡くなった人の過去の税金が返金された場合、所得税の確定申告や相続税の修正申告はどのように進めればよいのだろうか」

「還付金だけでなく、補填金や利息相当額まで受け取ったときの具体的な取り扱いに迷っている」

そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

税金の過誤納金が返還される事例は、長い間事業を営んできたご家族にとって突然の出来事となり得ます。

今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を取って分かりやすく紐解いていきます。

【№2 結論】

被相続人に係る固定資産税等の過誤納金が還付された場合の重要なポイントは以下の通りです。

1. 過去に払いすぎた固定資産税等のうち、法定期限内の還付金は通知を受けた年分の不動産所得の総収入金額に算入されること。

2. 期限を超えた部分の補填金も同様に所得税の課税対象となるとともに、還付金や補填金を受け取る権利自体は相続財産を構成すること。

3. 突然の返還金であっても、当時の事情から申告が事実上不可能であった場合は、正当な理由として加算税の対象外となる考え方があること。

ルールの全体像を正しく把握し、予期せぬ返金が発生した際にも慌てず適切に対処することが大切です。

【№3 やさしい解説】

長年不動産を所有して事業を行っていると、何らかの理由で固定資産税や都市計画税が長期間にわたって過大に徴収されていたというケースが発覚することがあります。

自治体側が誤りに気づいて税金を戻す際、法律上の制限(通常は過去5年分)に基づいて戻される部分と、自治体の要綱等に基づいてそれ以前の期間を補填する部分に分かれるのが一般的です。

お金が戻ってくること自体は喜ばしいことですが、税務上は「これが何の収入にあたるのか」「亡くなった人の財産として相続税の対象になるのか」という複雑な問題が発生します。

★重要:知っておくべきポイント

「払いすぎた税金が自分の手元に戻ってきただけなのだから、そもそも税金がかかるのはおかしいのではないか」と考えてしまうケースが非常に多いです。

しかし、過去の申告においてその固定資産税を経費としてすでに引いている(必要経費に算入している)以上、あとからお金が戻ってきた段階で何らかの所得としてバランスを取る必要があります。

所得税の計算ルールと相続税の財産評価のルールがそれぞれどのように適用されるのかを正確に理解しておくことが不可欠です。

★注意:よくある誤解

「亡くなったあとにお金が入ってきたのだから、すべて相続税の計算だけに気を配っておけば、所得税の確定申告のことは気にしなくてもよいのだろう」と思い込んでしまう担当者様がいらっしゃいます。

実際には、還付通知や支払通知を受けた年分の所得税の計算において、不動産所得の総収入金額や雑所得としてきちんと申告を行わなければなりません。

税金の返還を受けた時期と、誰がその権利を受け継いだのかによって判断が分かれるため、注意深く確認する必要があります。

一言でまとめると、「過去の税金が戻ってきた場合、そのお金は所得税の収入になると同時に、受け取る権利は相続税の対象にもなるため、両方の視点から正しく処理する必要がある」ということです。

【№4 具体例】

固定資産税等の過誤納金や補填金の還付に関する具体的なケースを12個挙げます。

① 静岡市内の土地で20年以上にわたり貸駐車場業を営んでいた被相続人が亡くなり、その後に過去の固定資産税が過大であったことが判明して自治体から還付金が支払われるケース。

② 浜松市内の不動産を所有していた親の相続において、法定の5年分を超える古い期間の過誤納金について自治体の要綱に基づき補填金が支払われるケース。

③ 静岡の共同相続人の代表者が、自治体から届いた還付通知や支払通知に基づき、相続分に応じて所得の計算や税務処理を行うケース。

④ 浜松の納税者が、過去に必要経費として差し引いていた固定資産税の戻り金を受け取り、その年の不動産所得に含めて申告を行うケース。

⑤ 静岡市で事業を営む家族が、還付金に上乗せして支払われた還付加算金や利息相当額を、雑所得として適切に処理するケース。

⑥ 浜松の相続人が、被相続人が生前に有していた過誤納金の還付請求権を相続財産として評価し、相続税の申告内容を点検するケース。

⑦ 静岡の専門家チームが、過去に遡る固定資産税の過大徴収とそれに伴う損害賠償請求権の性質について詳細な法的根拠を確認するケース。

⑧ 浜松の製造業を営む法人の関連資産において、地代や固定資産税の計算誤りが発覚し、長期間にわたる過払い金の精作業務が発生するケース。

⑨ 静岡市内の賃貸物件を相続した子世代が、予期せぬ税金の還付通知を受け取ったことで、所得税と相続税のダブルの課税関係に戸惑うケース。

⑩ 浜松の税理士事務所が、申告期限後に判明した還付金等に関して、加算税の課されない「正当な理由」に該当するかどうかを慎重に吟味するケース。

⑪ 静岡の資産家グループが、自治体の要綱による補填金の支払通知を受け取り、その経済的性質が一種の損害賠償金に該当することを理解するケース。

⑫ 浜松の中小企業や個人事業主が、日頃から土地の評価額や固定資産税の課税明細書を定期的にチェックし、誤りに備える体制を整えるケース。

【№5 手順】

固定資産税等の過誤納金や補填金を受け取った場合に、正しく税務処理を進めるための具体的なステップを解説します。

STEP① 自治体から届いた還付通知書や支払通知書の内容を詳しく確認し、金額や対象期間を正確に把握する。

STEP② 還付された金額の内訳が、法定の還付金なのか、要綱に基づく補填金なのか、あるいは還付加算金や利息相当額が含まれているかを確認する。

STEP③ 過去の相続において、被相続人がその還付請求権を持っていたとして相続税の申告に影響があるかどうかを検証する。

STEP④ 相続税の修正申告が必要となる場合、事実上認識することが不可能であった事情を整理し、加算税の免除要件を確認する。

STEP⑤ 還付金や補填金を受け取った年分の所得税の確定申告において、不動産所得の総収入金額に算入すべき金額を計算する。

STEP⑥ 還付加算金や利息相当額がある場合は、雑所得として該当する年分の収入金額に正しく振り分けて計算する。

STEP⑦ 複数の相続人がいる場合は、それぞれの相続分に応じて金額を按分し、誰がいくら申告すべきかを明確にする。

STEP⑧ 必要に応じて、管轄の税務署や信頼できる税理士に相談し、計算内容や申告のタイミングに誤りがないか最終チェックを受ける。

STEP⑨ 所得税の修正申告や必要に応じた手続きを期限内に完了させ、関係書類をファイリングして保管する。

STEP⑩ 今後の不動産管理や固定資産税の課税状況について、同様の誤りがないかを定期的に見直す習慣をつける。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業や個人において、固定資産税の過誤納金が戻ってきたときは必ず税金がかかるのですか?
A1. 金額の性格や過去の経費算入の有無により、所得税や相続税の課税関係が生じるため個別の確認が必要です。

Q2. 自治体の規定で5年分しか還付されない分を補填金として受け取った場合も、所得税の対象になりますか?
A2. 損害賠償金的な性質を持ちますが、過去に必要経費として差し引いていた金額を補填するため所得税の課税対象となります。

Q3. 還付金や補填金を受け取る権利は、亡くなった人の相続財産に含まれるのですか?
A3. はい、被相続人が生前に有していた請求権や損害賠償請求権として相続財産を構成するものとして扱われます。

Q4. 還付加算金や利息相当額は、所得税のどの所得に分類されるのですか?
A4. どちらも雑所得に該当し、通知を受けた年分の収入金額として処理することになります。

Q5. 予期せぬ還付金が後から見つかり、相続税の修正申告が必要になった場合、加算税は必ず課されますか?
A5. 申告期限時に認識することが事実上不可能であった客観的事情がある場合は、「正当な理由」として加算税が課されないケースがあります。

Q6. 相続人が複数いる場合、還付金や補填金の受け取りや税金の計算はどのように行いますか?
A6. 共同相続人がそれぞれの相続分に応じて按分し、各自がそれぞれの税務処理を行うのが基本となります。

Q7. 過去20年分の過誤納金が発覚した場合、すべての期間について税務上の修正が必要ですか?
A7. 法定の還付期間と自治体の補填期間の仕組みにより、期間ごとの扱いや金額の算定方法が異なります。

Q8. 静岡や浜松で不動産を多く所有している場合、固定資産税の誤りに気づくにはどうすればよいですか?
A8. 毎年届く課税明細書や地積、評価額を専門家とともに定期的に点検することをおすすめします。

Q9. 税務署への申告を忘れてしまった場合、どのようなリスクがありますか?
A9. 申告漏れとみなされて、後から本来の税金に加えて延滞税などが課されるおそれがあります。

Q10. 固定資産税の還付に関する複雑な税務判断に迷ったときはどこに相談すべきですか?
A10. 静岡・浜松の中小企業さまや個人オーナーさまを親身にサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。

【№7 まとめ】

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 固定資産税等の過誤納金や補填金が戻ってきた場合、当時の経費算入の状況に応じて所得税の収入金額として正しく計上すること。

2. 返金を受けるための請求権や損害賠償請求権は相続財産を構成するため、相続税の視点からも適切に評価・確認を行うこと。

3. 静岡・浜松の皆さまも、予期せぬ税金の還付が発生した際は、専門家のサポートを受けながら所得税と相続税の両面で万全の対応をとること。

正確な知識を持ってスムーズに対応し、安心の経営と資産管理を続けていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3908号(2026年07月13日)「税務相談 資産税 被相続人に係る固定資産税等の過誤納金の還付があった場合の課税関係」香取稔

参考:国税庁タックスアンサー「No.2210 収入金額とその収入すべき時期」(参照日:2026-09-14)

参考:e-Gov法令検索「所得税法(昭和40年法律第33号)第9条」(参照日:2026-09-14)

【№9 該当条文の説明】

所得税法第9条では、非課税とされる所得の範囲が定められており、その第1項第18号において損害保険契約に基づく保険金や損害賠償金のうち心身または資産に加えられた損害に基因して取得するもの等について所得税を課さないこととしています。また、これを受けて所得税法施行令第30条第2号では、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金を規定しつつ、その本文の括弧書きにおいて、損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額が含まれている場合には、その金額を控除した残りの部分のみを非課税とする旨を定めています。この規定の趣旨は、過去の所得計算においてすでに必要経費として差し引かれている費用に対する補填金まで非課税としてしまうと、必要経費の控除と非課税の適用による二重の利益が生じてしまうため、これを防いで公平な課税を実現することにあります。固定資産税等の過誤納金に関する補填金が所得税の課税対象となるのは、まさにこの法的構造に基づいています。

参考:e-Gov法令検索「所得税法(昭和40年法律第33号)第9条」(参照日:2026-09-14)の内容解説

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/