非上場株式の評価に関する有識者会議における株価圧縮スキームの具体例と今後の見直しの動向

2026年9月26日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、「非上場株式の評価に関する有識者会議における株価圧縮スキームの具体例と今後の見直しの動向」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
国税庁が開催する非上場株式評価の有識者会議における最新の議論の方向性が分かります。

会社規模の変更や各種スキームを用いて株価を大幅に圧縮する具体的な手法と税務上の問題点が理解できます。

今後の評価方式見直しのスケジュールや、実務への影響に備えるためのポイントが把握できます。

「自社の株式評価をめぐり、将来の相続や事業承継に向けてどのような見直しが検討されているのか知りたい」

「ニュースで話題になっている非上場株の評価圧縮スキームの具体例や、国税庁の問題意識を詳しく整理しておきたい」

「評価方式が変わることで、自社の税負担や株価計算にどのような影響が出るのか不安を感じている」

そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

非上場株式の評価ルールは、企業の相続税や贈与税の負担に直結する非常に重要なテーマです。

今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。

【№2 結論】

非上場株式の評価見直しに関する重要ポイントは以下の通りです。

1. 国税庁の有識者会議において、現行の評価方式の枠組みが多様な株価圧縮スキームの温床になっているとして、具体的な事例が多数示されたこと。

2. 会社規模の恣意的な操作や、配当還元方式の利用、各種リースや不動産を活用した株価引き下げ手法に対して、評価方式の見直しによる防止策が検討されていること。

3. 今秋の議論取りまとめに向けて、次回会合では国税庁から評価方式の見直しに関するたたき台が示される方向で準備が進められていること。

ルール全体の動向をいち早くキャッチし、適切な事業承継対策や自社株対策の見直しを進めることが大切です。

【№3 やさしい解説】

相続税や贈与税の計算において、上場していない会社の株式(非上場株式)の価値をどのように評価するかは長年の重要課題です。

国税庁では「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を立ち上げ、現行の評価ルールに問題がないか、公平性が保たれているかを慎重に議論しています。

会社の規模や業種に応じて適用される評価方式(類似業種比準方式や純資産価額方式など)の仕組みや、一部の企業で行われている特殊な取引が、意図的な株価の引き下げに利用されていないかが厳しく見つめ直されています。

★重要:知っておくべきポイント

「これまで認められてきた一般的な社内対策や組織再編の組み合わせだから、今後もずっと同じルールで評価されるはずだ」と思い込んでしまうケースが見られます。

しかし、有識者会議で具体的な圧縮スキームが次々と問題視された背景には、現行の評価通達の隙間を縫った大幅な株価引き下げに対する強い警戒感があります。

今後は個別のスキームに対する個別撃破にとどまらず、評価方式そのものの抜本的な見直しに発展する可能性が極めて高いため、十分な警戒が必要です。

★注意:よくある誤解

「一部の大企業や特殊な資産管理会社の話であって、静岡や浜松にあるような普通の中小企業には全く関係がないのだろう」と安心してしまう担当者様がいらっしゃいます。

実際には、評価方式の枠組み自体が変更された場合、一般の事業会社であっても会社の規模判定や株価の算出結果にダイレクトに影響が及ぶおそれがあります。

自社の現状の評価額がどのように成り立っているのかを、今のうちに専門家とともに点検しておくことが極めて重要です。

一言でまとめると、「国税庁は特定のスキームによる過度な株価圧縮を問題視しており、評価ルール全体の抜本的な見直しに向けた議論を加速させている」ということです。

【№4 具体例】

非上場株式の評価をめぐる圧縮スキームや有識者会議での事例に関する具体的なケースを12個挙げます。

① 静岡市内の企業が、従業員の転籍を一時的に行って会社規模を中会社から大会社へ変更し、比較的低くなりがちな類似業種比準方式を適用して株価を大きく圧縮するケース。

② 浜松市内の資産管理会社が、無議決権株式を大量に発行して後継者への議決権集中を図ると同時に、世代飛ばしの贈与で配当還元方式を適用させるケース。

③ 静岡の企業が、海外子会社からの多額の配当や借入れの調整(株特外し)を利用して、会社の判定基準や評価方式を意図的に切り替えるケース。

④ 浜松の企業グループが、子会社への現金寄附と借入れを循環させることで親会社の債務を巨大化させ、純資産価額方式における評価額を大幅に引き下げるケース。

⑤ 最先端の設備投資や資産運用を行う静岡の企業が、中古航空機のオペレーティングリース契約等による多額の減価償却費を計上して利益と純資産を一時的に削るケース。

⑥ 浜松のオーナー経営者が、すべての株主の議決権割合を細かく調整し、どのグループも15%未満にすることで形式的に配当還元方式の適用を狙うケース。

⑦ 静岡の企業が、同族関係にない第三者を一時的に介在させて一部の株式を低額で譲渡し、その後に自己株式として買い取らせることで株価バランスを操作するケース。

⑧ 浜松市内の企業が、金融機関からの借入れで貸付用不動産を購入し、取得価額と相続税評価額の差額を利用して数年後に子へ株式を移転するケース。

⑨ 評価方式の抜本的な見直し議論が進む中、静岡や浜松の企業が自社の株価変動リスクをシミュレーションし、早期の事業承継対策を検討するケース。

⑩ 税理士法人からの最新情報提供を受けながら、浜松の製造業者がこれまでの自社株対策スキームに税務上のリスクが潜んでいないかを徹底的に検証するケース。

⑪ 静岡の専門家チームが、有識者会議で公表された8つの具体例と照らし合わせながら、顧問先企業の組織再編や資産移転の履歴を確認するケース。

⑫ 今後の法改正や通達改正の動向を注視しつつ、静岡や浜松の中小企業が過度なスキームに頼らない健全な財務基盤づくりにシフトしていくケース。

【№5 手順】

非上場株式の評価動向に備え、自社の状況を点検し適切な対策を講じるための具体的なステップを解説します。

STEP① 国税庁の有識者会議で議論されている主な論点や、公表された株価圧縮スキームの具体例に関する情報を収集する。

STEP② 自社の現在の株価がどの評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式、配当還元方式)に基づいて算出されているかを確認する。

STEP③ 過去に行った組織再編、不動産の購入、リース取引、あるいは会社規模の判定に影響する人事異動などが税務上のリスクを孕んでいないか点検する。

STEP④ 今後の評価ルール見直しによって、自社の株価が上昇または変動した場合の相続税・贈与税への影響度を大まかに試算する。

STEP⑤ 過度に評価額を圧縮することだけを目的とした複雑なスキームを見直し、実態に即した堅実な資本政策へと舵を切る。

STEP⑥ 後継者へのスムーズな自社株移転に向けて、贈与や相続のタイミングを複数パターンのスケジュールで検討する。

STEP⑦ 静岡や浜松の信頼できる税理士法人に相談し、最新の税制動向を踏まえた自社株の評価診断を依頼する。

STEP⑧ 専門家の意見を参考にしながら、会社の利益構造や資産保有状況を整理し、持続的な企業価値の向上に努める。

STEP⑨ 今秋以降に予定されている有識者会議のとりまとめや、将来の財産評価基本通達の改正情報を定期的に確認する体制を作る。

STEP⑩ 中長期的な事業承継計画を文書化し、税務調査等においても説明責任を果たせる透明性の高い経営管理を実践する。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の企業において、非上場株式の評価に関する有識者会議の議論はなぜ注目されているのですか?

A1. 今後の評価ルールや財産評価基本通達が抜本的に見直された場合、中小企業の自社株評価額や税負担に大きな影響が出るためです。

Q2. 国税庁の有識者会議ではどのような事例が問題視されているのですか?

A2. 会社規模の恣意的な操作、無議決権株式や株主構成の調整、各種リースや不動産を活用した過度な株価圧縮スキームが示されています。

Q3. 類似業種比準方式や純資産価額方式は今後廃止されてしまうのですか?

A3. 現時点で廃止が決定されたわけではありませんが、評価方式の一本化やインカムアプローチの導入なども含めて幅広く議論されています。

Q4. 配当還元方式の適用ルールについても見直しが行われる可能性はありますか?

A4. 少数株主持分の評価における配当還元方式の利用や還元率のあり方について、見直しの検討対象として議論されています。

Q5. 過去に行った自社株対策のスキームが、将来否認されるようなリスクはありますか?

A5. 実態を伴わない形式的な操作や租税回避を目的とした手法については、今後の動向や税務調査において厳しく見られる可能性があります。

Q6. 一般的な中小企業が、今のうちにやっておくべき対策は何ですか?

A6. 自社の株価計算の仕組みを正しく把握し、過度なスキームに頼らず、計画的な株式の移転や財務体質の強化を進めることです。

Q7. 有識者会議の議論のとりまとめや、実際の改正通達の公表はいつ頃を予定していますか?

A7. 今秋頃に議論のとりまとめが行われる見込みであり、今後の税制改正プロセス等を経て順次検討が進められています。

Q8. 静岡や浜松の企業が自社株の評価や対策について迷ったときはどこに相談すべきですか?

A8. 静岡・浜松の中小企業さまを親身にサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。

Q9. 会計検査院からの指摘も今回の見直しに影響しているのですか?

A9. 評価方式間のかい離や計算式の機能に関する会計検査院からの指摘が、今回の見直し議論の大きな発端となっています。

Q10. 相続税法上の「時価」と財産評価基本通達の関係はどう整理されていますか?

A10. 法律上の時価の概念に基づき、社会経済情勢の変化や評価理論の進捗に応じて通達による評価方法を不断に見直すべきとされています。

【№7 まとめ】

【結論(重要ポイントまとめ)】

1. 国税庁の有識者会議において多様な株価圧縮スキームが具体的に示され、評価ルールの見直しに向けた議論が佳境に入っていること。

2. 形式的な会社規模の変更や資産操作による評価額の引き下げに対する警戒感が強まっており、今後の動向を注視する必要があること。

3. 静岡・浜松の企業さまも、制度改正の波に備えて自社の評価状況を早めに点検し、健全な事業承継対策を構築すること。

最新の動向を正しくキャッチし、予測可能性の高い安心の経営基盤を整えていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3908号(2026年07月13日)「非上場株評価の第4回有識者会議 評価額圧縮スキームの具体例を示す」

参考:国税庁タックスアンサー「No.4638 取引相場のない株式の評価」(参照日:2026-09-14)

参考:e-Gov法令検索「相続税法(昭和25年法律第73号)第22条」(参照日:2026-09-14)

【№9 該当条文の説明】

相続税法第22条では、相続や遺贈、贈与により取得した財産の価額は、原則として取得時の時価によるものと規定されています。しかし、非上場株式のように市場価格が存在しない財産については、その時価を画一的かつ客観的に把握することが困難であるため、国税庁が定める財産評価基本通達によって具体的な算定方法(類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式など)が示されてきました。近年の有識者会議においては、この通達に定める評価枠組みや各種の数値調整手法が、本来の「客観的な時価」の反映から乖離し、過度な株価圧縮スキームに利用されている実態が指摘されています。そのため、社会経済情勢や評価理論の進捗を踏まえ、適正な時価評価を確保する観点から、通達の評価体系全体の見直しに向けた検討が進められています。

参考:e-Gov法令検索「相続税法(昭和25年法律第73号)第22条」(参照日:2026-09-14)の内容解説

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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