インボイス経過措置における10月1日前後の控除割合の留意点に関する実務上のポイント
2026年9月27日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「インボイス経過措置における10月1日前後の控除割合の留意点に関する実務上のポイント」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
免税事業者からの仕入れに関する控除割合が、令和8年10月以降にどのように変わるのかが分かります。
家賃や前払い費用、敷金など、項目ごとの判定タイミングに関する具体的なルールが理解できます。
実務で間違いやすい日割計算や短期前払費用の取り扱いを正しく把握し、正確な消費税申告ができるようになります。
「免税事業者からの仕入れについて、秋以降に控除できる割合が下がるというのは本当だろうか」
「事務所の家賃を前払いしている場合、10月をまたぐ契約ではどのように税額を計算すればよいのだろうか」
「敷金や保証金について、返還されないことが確定する時期と控除割合の関係性を詳しく知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
消費税の経過措置に関するルールは、日々の経理処理から決算時の申告まで大きな影響を与える重要なテーマです。
今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。
【№2 結論】
インボイス経過措置における10月1日前後の控除割合に関する重要ポイントは以下の通りです。
1. 令和8年10月1日以後、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合が仕入税額相当額の8割から7割へ引き下げられること。
2. 不動産賃料や前払い費用などの項目において、契約内容や支払いの仕組みに応じた正確な課税仕入れの時期の判定が必要であること。
3. 敷金や保証金についても、返還されないことが確定した時期によって適用される控除割合が異なる点に十分注意すること。
制度の細かな仕組みを正しく把握し、自社の経理処理において適切な控除割合を適用することが大切です。
【№3 やさしい解説】
消費税の仕入税額控除の経過措置として、免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる仕組みが設けられています。
この控除割合は段階的に縮小していくことになっており、令和8年10月1日からはこれまでの8割から7割へと引き下げられます。
「10月をまたぐ家賃の支払いや、前払いした費用については、どのタイミングの割合を適用すべきなのか分かりにくい」と感じる方が多くいらっしゃいます。
★重要:知っておくべきポイント
「家賃を9月中に支払っていれば、その対象期間が10月以降であってもすべて8割で控除できるのではないか」と思い込んでしまうケースが見られます。
実際には、不動産の賃貸借における前払いの場合、課税仕入れの時期は実際に不動産の賃借が行われた時として判定されるのが原則です。
そのため、10月分として実際に賃借が行われる部分については、9月中に支払っていても7割の控除割合が適用されることになります。
★注意:よくある誤解
「10月をまたぐ期間の賃料について、日割計算をするのは非常に手間で面倒だから、どちらか一方でまとめてしまっても問題ないだろう」と安易に考えてしまう担当者様がいらっしゃいます。
実際には、原則として期間に応じた日割計算を行うことになりますが、1か月分の計算期間が一の取引単位と認められる場合には、その完了日の割合を全体に適用することも認められています。
ルールの適用範囲を正しく知ることで、無用なミスを防ぎ、確実な実務対応につなげることができます。
一言でまとめると、「控除割合が8割から7割に変わる時期をまたぐ取引では、実際の仕入れが行われたタイミングや契約の性質に合わせた判定が必要になる」ということです。
【№4 具体例】
インボイス経過措置の控除割合や判定に関する具体的なケースを12個挙げます。
① 静岡市内の事業者が、令和8年9月30日以前に行った通常の仕入れについて、経過措置に基づき8割の控除を適用するケース。
② 浜松市内の企業が、令和8年10月1日以後の仕入れに関して、新しい経過措置のルールに基づき7割の控除を適用するケース。
③ 静岡の賃貸オフィスにおいて、9月分の家賃を9月30日に支払う契約となっており、その支払日に基づき8割控除を適用するケース。
④ 浜松の事務所で、10月分の家賃を前払いとして9月30日に支払ったものの、実際の賃借が10月であるため7割控除が適用されるケース。
⑤ 静岡市内で店舗を営む事業者が、9月16日から10月15日までの賃料について期間に応じた日割計算で8割と7割を使い分けるケース。
⑥ 浜松の企業が、1か月の計算期間が一の取引単位と認められるケースにおいて、完了日の割合である7割を全体に適用するケース。
⑦ 静岡の3月決算法人が、法人税の短期前払費用の規定を適用し、5月に支払った1年分の賃料全額に対して8割控除を適用するケース。
⑧ 浜松の事業者が、9月に締結した賃貸借契約で当初から返還されないことが確定している敷金について8割控除を適用するケース。
⑨ 静岡市内のオフィス移転にともない、10月以後に返還されないことが確定した保証金の金額について7割控除を適用するケース。
⑩ 浜松の経理担当者が、令和10年や12年以降にさらに控除割合が段階的に縮小していくスケジュールをふまえて資金計画を立てるケース。
⑪ 静岡の専門家チームが、免税事業者からの仕入れに関するインボイス経過措置の適用漏れがないか顧問先の帳簿を点検するケース。
⑫ 浜松の中小企業や個人事業主が、契約ごとの支払日や役務の提供時期を確認し、正確な消費税申告の準備を進めるケース。
【№5 手順】
インボイス経過措置の控除割合を正しく判定し、正確な消費税申告を進めるための具体的なステップを解説します。
STEP① 免税事業者等からの課税仕入れに該当する取引をすべて洗い出し、それぞれの取引日を確認する。
STEP② 取引の時期が令和8年9月30日以前であるか、10月1日以後であるかを明確に切り分ける。
STEP③ 不動産の賃料などの継続的な取引については、契約書における支払期日や前払いの有無を詳細に確認する。
STEP④ 前払いされた賃料について、実際の賃借が行われる期間を特定し、適用すべき控除割合を判定する。
STEP⑤ 期間をまたぐ賃料の支払いがある場合は、日割計算を行うか、取引単位ごとの判定ルールを適用するかを判断する。
STEP⑥ 法人税の短期前払費用の取り扱いを適用している場合は、支出した日の属する期間のルールに照らして控除額を計算する。
STEP⑦ 敷金や保証金については、返還されないことが確定した時期を確認し、該当する割合を割り当てる。
STEP⑧ 集計した課税仕入れの金額について、経過措置の割合を正しく反映させた仕入税額控除の金額を算出する。
STEP⑨ 確定申告書の作成において、適用した経過措置の内容や金額に誤りがないかを念入りにチェックする。
STEP⑩ 静岡や浜松の信頼できる税理士法人に相談し、複雑な判定や計算結果に不安がないか最終の確認を受ける。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の事業者において、免税事業者からの仕入れに係る控除割合はいつからどのように変わりますか?
A1. 令和8年10月1日以後に行う課税仕入れについて、控除割合がこれまでの8割から7割へ引き下げられます。
Q2. 10月分の家賃を9月中に前払いした場合、控除割合は8割になりますか、それとも7割になりますか?
A2. 前払いの場合、実際の賃借が行われるのが10月であるため、適用される控除割合は7割になります。
Q3. 期間をまたぐ前払い賃料について、日割計算を行わずに処理することは認められますか?
A3. 一定の取引単位が認められる場合、完了日の控除割合を全体に適用することも認められるケースがあります。
Q4. 短期前払費用の適用を受ける場合の控除割合の判定はどうなりますか?
A4. 支払った日の属する事業年度の課税仕入れとなり、支出した日における控除割合が適用されます。
Q5. 敷金や保証金についての控除割合は、どのタイミングで決まるのですか?
A5. 賃貸借契約の終了等により、返還されないことが確定した時期が判定のタイミングとなります。
Q6. 経過措置の控除割合は、今後さらに縮小していく予定があるのですか?
A6. 令和10年10月に5割、令和12年10月に3割へと段階的に縮小し、最終的に控除できなくなります。
Q7. 免税事業者からの仕入れに関するインボイスの保存要件は、経過措置の適用でも必要ですか?
A7. はい、一定の事項を記載した帳簿および請求書等の保存が経過措置適用の要件となります。
Q8. 静岡や浜松で賃貸物件の契約内容が複雑な場合、どのように経過措置を判断すべきですか?
A8. 契約書の内容や支払いの実態を専門家とともに確認し、正確な判定を行うことをおすすめします。
Q9. 経過措置の適用を誤って申告してしまった場合、どのような手続きが必要ですか?
A9. 税額に誤りが生じるため、速やかに修正申告や必要な税務上の手続きを行う必要があります。
Q10. 消費税の経過措置やインボイス制度に関して不安があるときはどこに相談すべきですか?
A10. 静岡・浜松の中小企業さまや個人事業主さまを親身にサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。
【№7 まとめ】
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年10月以降、免税事業者からの仕入れに対する控除割合が8割から7割に縮小するため、時期に応じた適切な判定を行うこと。
2. 家賃の前払いや期間をまたぐ取引、敷金の返還確定など、項目の性質ごとの課税仕入れの時期を正確に把握すること。
3. 静岡・浜松の皆さまも、法改正のスケジュールをふまえて専門家のサポートを受けながら確実な消費税申告を進めること。
正確な知識を持ってスムーズに対応し、安心の経営と適切な税務管理を続けていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3909号(2026年07月20日)「インボイス経過措置 10月1日前後に係る控除割合の留意点」媒体名
参考:国税庁タックスアンサー「No.6498 経過措置により仕入税額の控除を行っている場合の仕入税額控除の計算」(参照日:2026-09-14)
参考:e-Gov法令検索「消費税法(昭和63年法律第108号)第30条」(参照日:2026-09-14)
【№9 該当条文の説明】
消費税法第30条では、事業者が行う課税仕入れについての仕入税額控除の基本的な制度が規定されています。インボイス制度の導入に伴う経過措置として、免税事業者等からの課税仕入れについては、仕入税額相当額に一定の割合を乗じた金額を控除できることとされており、法律の規定や改正法附則等によりその控除割合が段階的に引き下げられる仕組みとなっています。具体的には、令和8年10月1日以後の課税仕入れにおける控除割合が7割に縮小されるため、事業者が支払う不動産賃料や前払い費用、敷金などの各取引について、それぞれの資産の譲渡等の時期や課税仕入れの時期に関する基本通達等の解釈に基づき、どの時点の割合を適用すべきかを正確に判定することが求められます。この判定を誤ると、仕入税額控除の額に誤差が生じることとなるため、取引の性質に応じた綿密な確認が必要とされます。
参考:e-Gov法令検索「消費税法(昭和63年法律第108号)第30条」(参照日:2026-09-14)の内容解説
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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