研究開発税制における戦略技術領域型の対象範囲案に関する実務上のポイント
2026年9月28日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「研究開発税制における戦略技術領域型の対象範囲案に関する実務上のポイント」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
令和8年度税制改正で新たに作られた「戦略技術領域型」の仕組みや、税額控除の基本的な割合が分かります。
対象となる6つの重点産業技術の分野や、具体的な研究開発の範囲案について明確に理解できます。
制度を適用するための計画認定の手続きや、実務上の留意点をスムーズに把握できるようになります。
「新しい研究開発税制の戦略技術領域型について、自社の取り組みが対象になるのか知りたい」
「AIや半導体などの先端技術において、具体的にどのような研究開発が税額控除の対象に含まれるのだろうか」
「制度の適用を受けるためには、どのような手続きや計画の認定が必要になるのか詳しく知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
税制改正の新しい仕組みは、企業の将来的な投資や研究開発に大きな影響を与える重要なテーマです。
今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を越えて分かりやすく紐解いていきます。
【№2 結論】
研究開発税制の戦略技術領域型に関する重要ポイントは以下の通りです。
1. 改正産業技術力強化法の認定を受けた青色申告法人が、対象となる試験研究費の40%相当額を税額控除できる新しい制度であること。
2. 対象となる分野はAIや量子、半導体などの6分野が予定されているが、すべての研究開発が対象ではなく、基準に適合することの確認が必要であること。
3. 適用を受けるためには、指定期間内に主務大臣へ重点研究開発計画の認定申請を行い、適切な手続きを進めることが大切であること。
制度の細かな仕組みを正しく把握し、自社の研究開発投資に合わせた適切な税務手続きを進めることが大切です。
【№3 やさしい解説】
企業の技術開発を後押しする研究開発税制において、特定の先端分野を重点的に支援するための「戦略技術領域型」が新たに創設されることになりました。
「新しい制度ができたと聞いたけれど、自社が取り組んでいるAIやロボットの開発がすべて対象になるのだろうか」と疑問に思う方が多くいらっしゃいます。
実際には、AIや量子、半導体などの6つの重点産業技術が対象として予定されていますが、そのすべての研究開発が無条件で対象になるわけではありません。
★重要:知っておくべきポイント
「国の定める先端分野に関連する開発であれば、どんな内容でも自動的に高い割合で税額控除を受けられるのではないか」と思い込んでしまうケースが見られます。
実際には、認定を受けた重点研究開発計画に従って実施され、主務大臣が定める基準に適合することの確認を受けたものに限り、税制措置の対象となる仕組みになっています。
計画の認定や事前の確認手続きを正しく行わないと、せっ子の投資であっても優遇を受けられないおそれがあるため注意が必要です。
★注意:よくある誤解
「チャットボットや通常のアプリケーション開発も、AI関連だからすべて戦略技術領域型の対象に含まれるだろう」と安易に考えてしまう担当者様がいらっしゃいます。
実際には、機械学習に必要なプログラムやアルゴリズムの研究開発などが対象とされる一方で、単なるアプリケーションやルールベースの開発などは対象外とされています。
ルールの適用範囲を正しく知ることで、無用な誤解を防ぎ、確実な実務対応につなげることができます。
一言でまとめると、「戦略技術領域型は特定の先端技術の研究開発を強力に支援する制度だが、事前の計画認定や具体的な範囲要件の確認が不可欠である」ということです。
【№4 具体例】
研究開発税制の戦略技術領域型や対象範囲に関する具体的なケースを12個挙げます。
① 静岡市内のIT企業が、AIの機械学習アルゴリズムに関する高度な研究開発を行い、戦略技術領域型の適用を受けて税額控除を計算するケース。
② 浜松市内の製造業が、先端ロボットの制御システムに関する研究開発について、認定を受けた計画に基づいて税制措置を活用するケース。
③ 静岡の企業が、量子技術に関するデバイス開発を進め、指定期間内に重点研究開発計画の主務大臣認定を取得するケース。
④ 浜松の半導体関連企業が、微細なロジック半導体の設計技術に関する研究開発を行い、控除対象となる試験研究費を集計するケース。
⑤ 静岡市内で通信技術を研究する法人が、光と電気を融合させる伝送技術の開発について、基準に適合することの確認を受けるケース。
⑥ 浜松のバイオ関連企業が、テクノロジーを活用した化学工業品の開発において、適切な計画のもとで税額控除の準備を進めるケース。
⑦ 静岡のエネルギー関連企業が、核融合エネルギーに関する新しい装置の構成材やソフトウェアの研究開発を進めるケース。
⑧ 浜松の宇宙関連企業が、衛星通信や基盤技術に関する研究開発を行い、国の戦略に沿った税制上の優遇措置を検討するケース。
⑨ 静岡の大学関連拠点と連携する法人が、特別重点産業技術試験研究費に該当するとして、50%の控除率が適用される類型を活用するケース。
⑩ 浜松の経理担当者が、控除しきれなかった金額を3年間繰り越す制度を確認し、長期的な資金計画に反映させるケース。
⑪ 静岡の専門家チームが、チャットボットなどの単なるアプリ開発が対象外であることを確認し、顧問先に対して正確なアドバイスを行うケース。
⑫ 浜松の中小企業や個人事業主が、自社の開発プロジェクトが新しい戦略技術領域の要件に合致するかどうかを慎重に点検するケース。
【№5 手順】
研究開発税制の戦略技術領域型を正しく活用し、円滑に税額控除の手続きを進めるための具体的なステップを解説します。
STEP① 自社で行っている研究開発の内容が、AIや量子、半導体などの6つの重点産業技術の分野に該当するかを確認する。
STEP② 改正産業技術力強化法の施行日から令和11年3月末までの指定期間内に、重点研究開発計画を作成する。
STEP③ 作成した計画について、主務大臣に対して認定の申請を行い、正式な認定を受ける。
STEP④ 認定を受けた適用事業年度において、重点産業技術試験研究費に該当する支出額を正確に集計する。
STEP⑤ 研究開発の内容が主務大臣の定める基準や具体的な範囲案に適合していることの確認を受ける。
STEP⑥ 一般的な試験研究費の計算とは別に、戦略技術領域型の40%(大学拠点等は50%)の控除率を用いた限度額を計算する。
STEP⑦ 計算された控除限度額が、その年の法人税額の10%という上限を超えていないかを確認する。
STEP⑧ 控除しきれなかった金額がある場合は、繰越税額控除限度超過額として3年間繰り越すための経理処理を行う。
STEP⑨ 確定申告書の作成時において、新しい税制の適用に関する必要な記載事項をもれなく記入する。
STEP⑩ 静岡や浜松の信頼できる税理士法人に相談し、申請書類や計算結果に誤りがないか最終チェックを受ける。
【№6 FAQ】
Q1. 静岡や浜松の事業者において、新しく創設される戦略技術領域型とはどのような制度ですか?
A1. 一定の要件を満たす青色申告法人が、対象となる重点産業技術の研究開発費に対して高い控除率の適用を受けられる制度です。
Q2. 控除率はどれくらいの割合になるのですか?
A2. 原則として控除対象となる研究開発費の40%相当額が税額控除され、大学拠点等強化類型の場合は50%となります。
Q3. 対象となる技術にはどのような分野が含まれますか?
A3. AIや先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙の6分野が予定されています。
Q4. 6分野に関連する開発であれば、すべての費用が自動的に対象になりますか?
A4. いいえ、認定を受けた計画に従って行われ、主務大臣の基準に適合することの確認を受けたものに限られます。
Q5. チャットボットのようなアプリ開発も対象になりますか?
A5. 単なるアプリケーションやルールベースの開発などは、対象外とされるケースが多くあります。
Q6. 制度の適用を受けるためには、どのような事前の手続きが必要ですか?
A6. 改正産業技術力強化法の施行日からの指定期間内に、重点研究開発計画の主務大臣認定を受ける必要があります。
Q7. 控除額に上限や繰越の仕組みはありますか?
A7. 適用事業年度の法人税額の10%が上限となりますが、控除しきれない金額は3年間繰り越すことが可能です。
Q8. 静岡や浜松で自社の開発テーマが対象になるか迷ったときはどうすればよいですか?
A8. 具体的な範囲案や告示の内容をふまえ、専門家とともに慎重に確認することをおすすめします。
Q9. 確定申告の際にはどのような点に注意が必要ですか?
A9. 認定計画の有無や試験研究費の区分計算、申告書への所定の記載事項を正確に行うことが求められます。
Q10. 研究開発税制や法人の税務申告に関して不安があるときはどこに相談すべきですか?
A10. 静岡・浜松の中小企業さまや個人事業主さまを親身にサポートしている最高のIT税理士法人までお気軽にご相談ください。
【№7 まとめ】
【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 改正産業技術力強化法に基づく戦略技術領域型を活用することで、先端分野の研究開発費に対して40%などの高い税額控除が受けられること。
2. 6つの重点分野のうち、認定された計画に基づき基準に適合するものだけが対象となるため、事前の範囲確認を徹底すること。
3. 静岡・浜松の皆さまも、法改正のスケジュールを正しく理解し、専門家のサポートを受けながら確実な税務手続きを進めること。
正確な知識を持ってスムーズに準備を行い、企業の技術革新と健全な成長を支えていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3909号(2026年07月20日)「研究開発税制 経産省研究会でR8創設の戦略技術領域型の対象範囲案示す」媒体名
参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 研究開発税制の概要」(参照日:2026-09-14)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の5」(参照日:2026-09-14)
【№9 該当条文の説明】
租税特別措置法第42条の5では、中小企業者等または青色申告書を提出する法人が試験研究費の額を有する場合における所得税または法人税の額の特別控除の制度が規定されています。
近年の経済社会情勢の変化や技術革新の動向に対応するため、産業技術力強化法の改正等と連動する形で新たな枠組みが検討されており、我が国の産業技術力の強化にとって特に重要な技術に関する研究開発を重点的に推進するため、戦略技術領域型が位置付けられています。
この規定では、主務大臣の認定を受けた重点研究開発計画に従って実施される特定の試験研究費について、通常の控除枠とは異なる高い控除率の適用を認めるとともに、適用上限や繰越控除の特例を設けることで、企業の先端的な研究開発投資を強力に後押しする趣旨となっています。
実務においては、対象となる技術の範囲や計画認定の要件を正確に満たしているかを法的な観点から精査することが重要となります。
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の5」(参照日:2026-09-14)の内容解説
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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