大企業の賃上げとマルチステークホルダー方針に関する実務上のポイント

2026年9月30日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「大企業の賃上げとマルチステークホルダー方針に関する実務上のポイント」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度税制改正による大企業向けの賃上げ促進税制の廃止や、特定税額控除規定の不適用措置に関する新しい仕組みが分かります。

研究開発税制などの適用を受けるために必要な継続雇用者給与等支給額の計算や、賃上げ要件の具体的な内容が理解できます。

マルステ方針(マルチステークホルダー方針)の公表が必要となる場合と不要となる場合の違いを正しく把握できます。

「大企業の賃上げ税制が廃止されたと聞いたけれど、他の税額控除を受けるときのルールはどうなるのだろうか」

「研究開発税制や設備投資の優遇を受けるためには、今でもマルチステークホルダー方針の公表が必要なのだろうか」

「中堅企業向けの賃上げ税制を適用する場合の資本金や従業員数の基準について詳しく知りたい」

そんな疑問や不安を抱えている経営者の方や経理ご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

税制改正の新しいルールや適用要件の変更は、企業の大きな投資計画や税務申告に直結する重要なテーマです。

今回は、専門的な内容をやさしい言葉に噛み砕いて、順を追って分かりやすく紐解いていきます。

静岡や浜松の企業さまにおかれましても、適正な税務処理と経営戦略のために、ぜひ最後までご覧ください。

【№2 結論】

大企業の賃上げとマルチステークホルダー方針に関する重要ポイントは以下の通りです。

1. 令和8年度改正により、令和8年4月1日以後開始事業年度から大企業向けの賃上げ促進税制が廃止されたこと。

2. 一方で、研究開発税制やカーボンニュートラル投資促進税制などの適用を受ける大企業は、特定税額控除規定の不適用措置との関係で一定の賃上げ要件(継続雇用者給与等の増加)を引き続き満たす必要があること。

3. 同不適用措置における賃上げ要件では、従来の賃上げ税制で求められていたマルチステークホルダー方針の公表は不要であること。

制度の細かな仕組みを正しく把握し、自社の受ける税額控除に応じた適切な要件確認を行うことが大切です。

【№3 やさしい解説】

企業の給与引き上げを応援する税金の仕組みとして、これまで大企業向けに賃上げ促進税制が用意されていました。

しかし、令和8年度の税制改正により、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、大企業向けの賃上げ促進税制は廃止されることになりました。

「大企業向けの賃上げ税制がなくなったのであれば、給与に関する細かい要件はもう気にしなくてよいのだろうか」と考えてしまう方がいらっしゃいます。

★重要:知っておくべきポイント

大企業向けの賃上げ税制が廃止された後も、研究開発税制やカーボンニュートラル投資促進税制などの他の税額控除を受けたい場合には別のルールが存在します。

当期の所得が前期の所得を上回っている資本金1億円超の大企業などは、「特定税額控除規定の不適用措置」という制限の対象になるかどうかの判定を行わなければなりません。

この不適用措置をクリアして税額控除を受けるためには、従業員の給与を一定割合以上増やすという「賃上げ要件」と、国内設備投資を積極的に行うという「国内設備投資要件」を満たすことが必要になります。

★注意:よくある誤解

「研究開発税制などの適用を受けるために賃上げ要件があるのだから、当然に以前の賃上げ税制と同じようにマルチステークホルダー方針の公表も必要なのだろう」と勘違いしてしまうケースが見られます。

実際には、この不適用措置における賃上げ要件(対前年度比2%以上または1%以上の増加)を満たすことだけが求められており、マルチステークホルダー方針の公表までは必要とされていません。

ただし、大企業が「中堅企業向けの賃上げ税制」を適用する場合には、資本金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1000人以上の法人等に該当すると、マルステ方針の公表等が必要になるため注意が必要です。

一言でまとめると、「大企業向けの賃上げ税制は廃止されたが、他の税額控除を受けるための不適用措置の賃上げ要件にはマルステ方針の公表は不要である」ということです。

【№4 具体例】

大企業の賃上げや特定税額控除の不適用措置に関する具体的なケースを12個挙げます。

① 静岡市内の資本金1億円超の製造業が、当期の所得が前期を上回った状態で研究開発税制の適用を受けるため、不適用措置の要件を確認するケース。

② 浜松市内の大企業が、カーボンニュートラル投資促進税制を活用するにあたり、継続雇用者給与等支給額の増加割合を計算するケース。

③ 静岡の企業が、大胆な設備投資促進税制の適用を受けるため、国内設備投資要件と賃上げ要件の両方を満たしているかを点検するケース。

④ 浜松の経理担当者が、大企業向けの賃上げ促進税制が廃止された後の税務申告において、関連する条文の適用関係を整理するケース。

⑤ 静岡市内の法人が、研究開発税制の適用を受けるための賃上げ要件を満たしている一方で、マルチステークホルダー方針の公表は不要であることを確認するケース。

⑥ 浜松の中堅企業に該当する法人が、中堅企業向けの賃上げ税制を適用する際に、資本金10億円以上および従業員数1000人以上の基準に該当するかを判定するケース。

⑦ 静岡の企業が、中堅企業向け賃上げ税制の要件を満たすために、マルチステークホルダー方針の策定と公表の手続きを進めるケース。

⑧ 浜松の事業所で、役員や従業員の給与総額の集計を行い、対前年度比の増加割合が2%以上または1%以上に達しているかを検証するケース。

⑨ 静岡市内の専門家チームが、顧問先である大企業に対して、各種税額控除の適用における不適用措置の判定結果をアドバイスするケース。

⑩ 浜松の企業が、当期の所得金額が前期を下回っている場合に、特定税額控除規定の不適用措置の対象外となる仕組みを確認するケース。

⑪ 静岡の経理部門が、給与等支給額の計算において対象となる雇用者の範囲を正しく区分し、誤りのない申告書を作成するケース。

⑫ 浜松の経営者が、税制改正に伴う複雑な適用要件の変化をキャッチアップし、社内の投資計画や賃上げ方針に反映させるケース。

【№5 手順】

大企業の税額控除の適用や不適用措置の判定を円滑に進めるための具体的なステップを解説します。

STEP① 自社の法人の規模(資本金の額や常時使用する従業員数など)を確認し、大企業や中堅企業などの該当区分を把握する。

STEP② 当期の所得金額が前期の所得金額を上回っているかどうかをチェックし、特定税額控除規定の不適用措置の判定が必要かを確かめる。

STEP③ 適用を受けようとする税制(研究開発税制、カーボンニュートラル投資促進税制、設備投資促進税制など)の種類をリストアップする。

STEP④ 継続雇用者給与等支給額の対前年度比増加割合(2%以上または1%以上)を計算し、賃上げ要件を満たしているかを検証する。

STEP⑤ 国内設備投資額が要件を満たしているかどうかを確認し、国内設備投資要件のクリア状況を点検する。

STEP⑥ 研究開発税制などの不適用措置における賃上げ要件にはマルチステークホルダー方針の公表が不要であることを確認する。

STEP⑦ 中堅企業向けの賃上げ税制を別途適用する場合は、資本金10億円以上かつ従業員数1000人以上などの条件に該当するかを確認する。

STEP⑧ 該当する場合には、適切な方法によりマルチステークホルダー方針を公表するための社内手続きを行う。

STEP⑨ 法人税の確定申告書において、各税額控除の計算明細書や適用要件に関する必要事項をもれなく記載する。

STEP⑩ 静岡や浜松の信頼できる税理士法人に相談し、不適用措置の判定や税額控除の計算に誤りがないか最終チェックを受ける。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の事業者において、大企業向けの賃上げ促進税制はどうなりましたか?
A1. 令和8年度改正により、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から廃止されました。

Q2. 大企業向けの賃上げ税制が廃止された後も、給与に関する要件は完全に不要になりますか?
A2. いいえ、研究開発税制などの適用を受けるための不適用措置として、引き続き一定の賃上げ要件が設けられています。

Q3. 不適用措置における賃上げ要件を満たすには、給与をどれくらい増やす必要がありますか?
A3. 継続雇用者給与等支給額の対前年度比増加割合が2%以上または1%以上であることが求められます。

Q4. 不適用措置の賃上げ要件を満たすために、マルチステークホルダー方針の公表は必要ですか?
A4. いいえ、この不適用措置における賃上げ要件では、マルチステークホルダー方針の公表までは必要とされていません。

Q5. どういう場合にマルチステークホルダー方針の公表が必要になりますか?
A5. 大企業が「中堅企業向けの賃上げ税制」を適用し、かつ一定の規模要件(資本金10億円以上かつ従業員数1000人以上など)に該当する場合などです。

Q6. 特定税額控除規定の不適用措置の対象となるのはどのような法人ですか?
A6. 当期の所得が前期の所得を上回っている資本金1億円超の大企業などが対象となります。

Q7. 研究開発税制以外の税制を適用する場合にも同様の制限がありますか?
A7. はい、カーボンニュートラル投資促進税制や大胆な設備投資促進税制などでも同様の不適用措置が規定されています。

Q8. 継続雇用者給与等の計算において対象外となるのはどのような従業員ですか?
A8. 一定の短時間労働者や有期雇用労働者、あるいは給与の支給額が減少した者などが除外される場合があります。

Q9. 静岡や浜松の企業で税額控除の適用判定に迷ったときはどうすればよいですか?
A9. 改正法令の複雑な要件を確認するため、専門知識を持つ最高のIT税理士法人にご相談ください。

Q10. 企業が適切な税務申告を行うために最も大切なことは何ですか?
A10. 最新の税制改正情報を正しくキャッチアップし、自社の規模や所得状況に合わせた要件を正確に判定することです。

【№7 まとめ】

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年度改正で大企業向けの賃上げ促進税制が廃止された後も、研究開発税制等の適用時には不適用措置としての賃上げ要件が残ること。

2. 同不適用措置の賃上げ要件では、マルチステークホルダー方針の公表が不要であるという正しいルールを把握すること。

3. 静岡・浜松の皆さまも、中堅企業向け賃上げ税制の適用時における規模要件やマルステ方針の有無を丁寧に確認し、正確な税務申告を行うこと。

正確な知識を持ってスムーズに対応し、安心の経営戦略と適切な税務処理を続けていきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3909号(2026年07月20日)「大企業の賃上げとマルステ方針」媒体名

参考:国税庁タックスアンサー「No.5927 研究開発税制の概要」(参照日:2026-09-24)

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の12の7、第42条の13」(参照日:2026-09-24)

【№9 該当条文の説明】

租税特別措置法第42条の13および第42条の12の7などでは、大企業が研究開発税制やカーボンニュートラル投資促進税制、大胆な設備投資促進税制などの特定の税額控除の適用を受ける場合における制限規定(特定税額控除規定の不適用措置)が定められています。
この規定は、法人の当期の所得金額が前期の所得金額を上回っている場合に、一定の国内設備投資を行っていることや、継続雇用者給与等支給額を一定割合以上増加させていることなどの要件を満たさなければ、当該税額控除の適用を認めないという仕組みになっています。

近年の税制改正において大企業向けの賃上げ促進税制自体は廃止されましたが、政策的な誘導の観点から、こうした大規模な税額控除の適用場面においては引き続き一定の賃上げ実績を求める枠組みが維持されています。
一方で、大企業向けの賃上げ促進税制の適用要件とされていたマルチステークホルダー方針(従業員や取引先など多様なステークホルダーへの配慮を示す方針)の公表については、上記の不適用措置における賃上げ要件の達成場面においては義務付けられていないと整理されています。
ただし、大企業が中堅企業向けの賃上げ税制を活用する場面などにおいては、法人の資本金額や常時使用する従業員数に応じた基準(資本金10億円以上かつ従業員数1000人以上など)に該当する場合にマルチステークホルダー方針の公表が必要となるなど、適用する制度ごとの要件の差異に十分な注意が必要です。
実務においては、これらの租税特別措置法の条文構造や関連する改正政省令の内容を正確に読み解き、自社が適用を受ける各特例の要件に合致しているかを個別に精査することが極めて重要となります。

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の12の7、第42条の13」(参照日:2026-09-24)の内容解説

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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