店舗併用住宅の買い替えと税金のお話

2024年5月6日

こんにちは!静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所です!本日は、「店舗併用住宅の買い替えと税金のお話」について取り上げます。

皆さんは、「店舗併用住宅」という言葉を聞いたことがありますか?簡単に言うと、一つの建物の中にお家とお店が一緒にあるような家屋のことを指します。実は、このような家屋を売ったり買い替えたりする際、特定の条件を満たせば、税金の支払いを少し楽にすることができるんですよ。

まず、居住部分についてですが、自分の家を売るとき、最大で3000万円までの特別控除が受けられることがあります。これは、家を売ったときに得られるお金(譲渡所得)から3000万円を差し引いて、税金を計算できるというものです。ただし、この特例を受けるには、売る家が自分が住んでいた家であることや、売る期間に関する条件など、いくつかのルールがあります。

次に、もし自分の家を売って、新しい家に買い替える場合には、「特定の居住用財産の買換え特例」が利用できるかもしれません。この特例を使うと、家を売ったときの利益にすぐ税金がかからず、その税金の支払いを新しい家を将来売るまで先延ばしにできるんです。つまり、今すぐに大きな税金を支払わなくても良いというわけです。

そして、店舗部分に関しても、事業用の資産を買い換えたときに利用できる特例があります。この特例を使えば、店舗部分の売却で得た利益に対する税金を、新しく買った店舗を使い始めてから将来にわたって支払うことができます。これも、すぐに大きな税金を払わなくて済むという大きなメリットがありますね。

このように、店舗併用住宅を売ったり買い替えたりする際には、居住部分と店舗部分それぞれで税金の特例を受けられる可能性があります。しかし、これらの特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があり、また申告などの手続きも必要になります。

税金やお金の話は、少し難しく感じるかもしれませんが、こうした制度を上手に利用することで、将来の計画をもっと自由に、もっと楽に進めることができるようになります。もし「店舗併用住宅を買い替えたいけど、税金が心配…」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ専門家に相談してみてください。きっと、良いアドバイスがもらえるはずです。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所にお気軽にご相談くださいませ!※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

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