戸越裕介税理士事務所のご相談内容

各種申告

戸越裕介税理士事務所は本業に忙しい事業主様に代わって、確定申告書や青色申告決算書の作成代行および税務署対策サポートをいたします。

確定申告とは

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までに得た総合所得を、次の年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署に申告します。源泉徴収や予定納税によってすでに納付している税額は、この確定申告によって清算されます。

不動産賃貸所得、個人事業、マンション売却などが当てはまる方は確定申告をする必要があります。また、住宅をローンで購入したり一定額以上の医療費を支払っている方は確定申告をすることで税金の還付を受けられる、住宅ローン控除や医療費控除があります。

確定申告の必要がある方

所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は下記の通りです。

1.給与所得がある
・給与を2か所以上からもらっている方
・給与所得のある方で、他に賃料や原稿料などの収入があり、これらの「所得の合計額」が20万円を超える方
・給与所得者で年末調整をしていない方

2.そのほかの所得がある
・土地、建物などを売却した方
・賃貸料収入などの不動産所得がある方

確定申告で還付が受けられる方

給与所得のある方で下記の場合は還付申告を行えます。

・医療費の支出額が多い方
(原則として10万円以上、それ以下でも還付を受けられることもあります。)
・住宅ローン控除の適用を新たに受ける方
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を納め過ぎた時

確定申告しなかった場合

確定申告をしなければならない人が、なんらかの理由で申告期限内に申告・納税をしなかった場合、ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課されます。