国税庁による新しい申告書閲覧サービスのご紹介

2024年5月7日

こんにちは!
静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所です!
本日は、「国税庁による新しい申告書閲覧サービスのご紹介」について取り上げます。

皆さん、自分の税金の申告書を過去にさかのぼって確認したい時はどうされていますか?多くの人が税務署に行くことを考えると思いますが、この度、国税庁からとても便利なサービスの発表がありました。それが、「申告書等閲覧サービス」です。

このサービスは、私たち納税者が自分の過去の申告書を見ることができ、次の申告を正しく行うための参考にすることを目的としています。今回は、この新しいサービスについて、どんな特徴があるのか、また、どういった場合に利用できるのかを、わかりやすくお話ししていきますね。

まず、申告書等閲覧サービスは、国税庁が提供するもので、私たちが税務署に提出した過去の申告書やその他の文書を閲覧できるサービスです。例えば、所得税の申告書や法人税の申告書、消費税の申告書など、多岐にわたる文書が対象となっています。

重要なポイントは、このサービスが利用できるのは、あくまでも「適正な申告を行うために必要な場合」に限られているということです。つまり、単に好奇心で過去の申告書を見たいと思っても、それは許されないんですね。また、他人の申告内容について問い合わせるために使うこともできません。

では、どうすれば申告書を見ることができるのでしょうか?それには、まず最初に、納税地を所轄する税務署に事前に連絡をする必要があります。そして、文書が保存されている場所によっては、具体的な手続きが必要になる場合があるそうです。

閲覧方法にも工夫がされていて、原則としては書き写しでの閲覧になりますが、写真撮影をすることも可能です(ただし、動画はダメですよ)。撮影した写真はその場で確認できるため、必要な情報をすぐに得ることができます。

もちろん、このサービスを利用できるのは、納税者本人またはその代理人だけです。代理人には、例えば家族や税理士などが含まれますが、しっかりとした条件がありますので、代理人を立てる場合には注意が必要です。

このように、国税庁の申告書等閲覧サービスは、私たち納税者にとって非常に有効なツールです。適切に利用することで、正確な申告を支援し、税務に関するトラブルを避ける助けにもなります。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所にお気軽にご相談くださいませ!
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