100億宣言と売上高要件

2025年10月2日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「100億宣言と売上高要件」についてお伝えさせていただきます!
この制度は、中小企業の成長を後押しするために設けられた新しい仕組みであり、要件を満たすかどうかで活用できる支援が大きく変わります。
それではまず、全体像を端的にまとめた「結論」から見ていきましょう。

【№2 結論】

★結論として、100億宣言を行うためには「前期の売上高が10億円以上100億円未満」という要件を満たす必要があります。
この条件をクリアすることで、経営強化税制の一部や中小企業成長加速化補助金といった支援策を受けやすくなります。
ポイントは以下の3つです。
・前期売上高で判定(2期前や3期前は参考資料程度)
・直近3期分の決算書類の提出が必要
・売上高が100億円を超えると対象外となる
つまり「売上高が一定規模に達した中小企業が、さらに大きく成長するためのステップ」と考えていただくとわかりやすいでしょう。

【№3 やさしい解説】

100億宣言は、中小企業庁と中小企業基盤整備機構が推進する制度です。売上高100億円という目標に挑戦する企業を応援するためのプロジェクトで、令和7年度の税制改正で創設されました。
宣言を行うには、売上高要件を満たすことが必須です。具体的には「前期の売上高が10億円以上100億円未満」であること。この基準をクリアすれば、補助金や税制優遇を受ける際に有利に働きます。
例えば、ある会社の売上高が3年前は120億円、2年前は110億円、そして直近の前期が90億円だった場合。この場合、前期が100億円未満なので売上高要件を満たし、申請可能となります。
★重要
・判定はあくまで「前期」。過去2期分が100億円を超えていても問題ありません。
・直近3期分の決算資料を提出する必要があるため、会計書類の整備が不可欠です。
・売上高が100億円を超えた時点で対象外となり、別の成長支援策を検討する必要があります。
静岡や浜松の中小企業にとっても、100億宣言は「地域の成長企業」として知名度を高め、金融機関や自治体との連携を深める大きなチャンスとなります。

【№4 具体例】

① 売上高の推移が上下する企業
・令和5年:120億円
・令和6年:110億円
・令和7年:90億円
→ 前期(令和7年)が100億円未満なので要件クリア。
② 前期だけ急成長した企業
・令和5年:8億円
・令和6年:9億円
・令和7年:15億円
→ 前期が10億円以上なので初めて申請可能。
③ 売上高が100億円を超えた場合
・令和5年:85億円
・令和6年:95億円
・令和7年:105億円
→ 前期が100億円超なので要件を満たさず対象外。
④ 赤字決算でも売上高を満たす企業
・売上高:95億円
・営業利益:マイナス2億円
→ 利益の有無にかかわらず売上高要件を満たすので宣言可能。
⑤ 季節変動が大きい事業
・売上高が毎年大きく変動する小売業。
・直近期が12億円で安定して10億円以上。
→ 申請可。ただし翌年は下回るリスクも。
⑥ 複数事業を展開する企業
・飲食事業:40億円
・製造事業:70億円
・合計:110億円
→ 合算で100億円を超えるため対象外。
⑦ 子会社が対象となるケース
・親会社:売上高300億円
・子会社:売上高80億円
→ 子会社単体の決算が基準。80億円なら要件を満たす。
⑧ 売上高が境界ギリギリの企業
・売上高:99億9,000万円
→ 要件を満たす。ただし将来100億円を超えたら対象外。
⑨ 売上高が2期前に低迷した企業
・令和5年:9億円
・令和6年:12億円
・令和7年:11億円
→ 前期が10億円以上なので要件クリア。過去分は影響なし。
⑩ 補助金を受けたい企業
・売上高:50億円
・新工場設立のため補助金を検討。
→ 要件を満たしていれば100億宣言をして申請可能。
★注意
・判定は必ず「前期の売上高」で行う。
・直近3期分の決算書類を提出する必要がある。
・売上高要件を満たさない場合は申請不可。

【№5 手順】

「100億宣言」と売上高要件を満たして申請を進めるための一般的な流れは以下の通りです。
① 事前確認
・自社の直近期(前期)の売上高が「10億円以上100億円未満」であるかを確認。
・過去3期分の決算書を準備し、基準を満たしているか事前に把握する。
② 書類準備
・直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)を揃える。
・売上高が判定基準を満たすかを明示できる表を作成しておくとスムーズ。
・申請に必要な様式(ポータルサイトから入手可能)をダウンロードして記入する。
③ 申請書類の提出
・中小企業庁の「100億企業成長ポータルサイト」からオンライン申請。
・不明点がある場合は、事前に設置されている相談窓口(専用番号)へ確認する。
④ 確認・審査
・事務局による売上高要件の確認が行われる。
・必要に応じて追加の資料提出やヒアリングが求められる場合がある。
⑤ 宣言の公表
・要件を満たす企業は「100億宣言企業」としてポータルサイトに掲載される。
・公表されることで、金融機関や取引先に対する信頼度が向上するメリットもある。
⑥ 税制・補助金活用
・宣言後、中小企業経営強化税制のE類型(経営規模拡大設備)などを活用可能。
・また、中小企業成長加速化補助金の申請要件を満たすことになる。
★注意
・売上高要件は「前期」の数値のみで判定される点を誤解しやすい。
・直近の資本金増減や組織再編の影響がある場合は要注意。
・書類提出に不備があると審査に時間を要するため、専門家にチェックを依頼するのも有効。

【№6 FAQ】

① 売上高の判定は「単体決算」と「連結決算」のどちらを用いますか?
・原則として単体決算の売上高を基準に判定します。連結決算を用いる場合は特例的な扱いになります。
② 前期の売上高が9億円の場合は対象外ですか?
・はい、売上高要件「10億円以上」を満たしていないため対象外です。
③ 前期の売上高が110億円で、2期前が90億円なら申請できますか?
・できません。前期の売上高が100億円以上の場合は対象外になります。
④ 決算期変更を行った場合、どの期間で判定しますか?
・変更後の直近の事業年度を「前期」として判定します。短期決算の場合でも同様です。
⑤ 決算が赤字であっても申請可能ですか?
・可能です。赤字か黒字かではなく、売上高要件のみで判定されます。
⑥ 提出する決算書は税務署提出用の確定申告書類でもよいですか?
・はい、確定申告書や添付された財務諸表の写しで構いません。
⑦ 公表されると、社名以外にどの情報が掲載されますか?
・企業名、所在地、業種などがポータルサイトに掲載される予定です。
⑧ 静岡市や浜松市の企業でも全国区で公表されますか?
・はい。地域に関わらず、全国の「100億宣言企業」として掲載されます。
⑨ 売上高要件を満たした年に宣言をしなかった場合、翌年以降でも申請できますか?
・翌年以降の前期が基準を満たせば再度申請可能です。前年の基準は繰り越せません。
⑩ 宣言をした後に、補助金申請が不採択になることはありますか?
・あります。宣言は要件の一つであり、補助金採択は別途審査があります。
⑪ 「100億宣言」をした後に売上が100億円を超えた場合はどうなりますか?
・宣言の効力は失われません。制度上は「前期」の基準のみで判定されます。
⑫ 従業員数や資本金の基準はありますか?
・「100億宣言」自体には売上高要件のみです。ただし、関連税制には従業員数など別要件が課される場合があります。
⑬ ポータルサイトに公表された情報は削除できますか?
・原則削除はできませんが、合併や廃業など特別な事情がある場合は事務局に相談可能です。

【№7 まとめ】

「100億宣言」と売上高要件の重要ポイントを整理すると、以下の通りです。
① 「100億宣言」は国の補助金や税制支援と直結しており、単なるスローガンではなく企業成長を後押しする制度的枠組みです。特に経営強化税制や成長加速化補助金を利用する場合には欠かせません。
② 売上高要件は「前期の売上高が10億円以上100億円未満」であること。このシンプルな基準が制度の入り口であり、判断の根拠となります。
③ 過去の売上実績が10億円未満や100億円超であっても、直近の期が条件を満たしていれば申請可能です。過去の成績に引っ張られず、今の状況で判断できる点は大きな特徴です。
④ 申請の際には直近3期分の決算書を提出する必要があり、売上の推移や成長性を事務局が確認します。これにより透明性が確保され、外部への信頼性も高まります。
⑤ 宣言を行うこと自体が、金融機関や取引先に対する成長意思のアピールになります。数値面だけでなく「挑戦姿勢」を示す点でも意義があります。
⑥ ただし、宣言しただけで補助金が自動的に採択されたり、税制優遇が即時適用されるわけではありません。必ず別途の審査や申請が必要である点に注意が必要です。
⑦ 制度上の「入口」としての意味を理解し、宣言後に必要な準備や申請を計画的に進めることが実務的には重要です。
⑧ 静岡市や浜松市の中小企業にとっても、この制度は大きな成長戦略の一環として有効です。売上100億円という目標は高いですが、地域の強みを活かした成長モデルとして活用が期待されます。
⑨ 宣言によって地域経済の活性化につながる効果も見込まれます。中小企業が次のステージに進むことで、雇用や投資が地域全体に波及していきます。
⑩ クラウド会計や補助金申請のサポートと組み合わせて制度を活用することで、実務負担を軽減しつつ効果的に成長を目指すことが可能です。

【№8 出典】

・出典:『税務通信』第3858号(2025年7月7日)「100億宣言と売上高要件」ショウ・ウインドウ
・参考:国税庁タックスアンサー「中小企業経営強化税制」 (参照日:2025-10-01)
・参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第42条の12の5(経営強化税制関連)」 (参照日:2025-10-01)

【№9 該当条文の説明】

① 租税特別措置法(措法)第42条の12の5
・「中小企業経営強化税制」の特例規定。
・経営規模拡大設備等(E類型)を利用する際に、「100億宣言」を行った法人が対象になることを明記。
・売上高要件(前期10億円以上100億円未満)が制度の根拠条文。
・中小企業でも成長ステージに応じた税制メリットを受けられる仕組みを用意している。
② 租税特別措置法施行令(措令)第27条の4
・措法の委任に基づき、具体的な判定基準を細かく規定。
・直近3期分の決算書提出のルール、申告時に必要な添付書類、判定のタイミングなどを定める。
・「前期のみで判定する」ことを可能にしており、過去の2期の売上高が基準外でも適用が認められる。
③ 租税特別措置法通達(措通)42の12の5-1
・実務上の細かい疑問点に答える通達。
・例えば、売上高に含める勘定科目の範囲(営業収益のみか、営業外収益も含むか)、海外子会社の売上の扱いなどを整理。
・決算期変更や合併など特殊ケースの取り扱いも解説しており、現場の税務処理で参照される。
④ 法人税法(法法)第2条、第48条
・中小企業の範囲や法人税課税の基本ルールを規定。
・「資本金1億円以下」の基準と併用されることで、制度対象となる企業を明確化。
・特に地方の企業では、資本金は少額でも売上規模が大きいケースがあり、両方の視点からの確認が求められる。
⑤ 法人税基本通達(法基通)7-1-11の3
・実務担当者が参考にする詳細な取扱い基準。
・売上高要件を満たすかどうかの判断や、合算処理の仕方を具体例付きで示している。
・実地調査でも確認されるポイントであり、誤解が多い箇所を補足。
⑥ 制度改正の背景
・令和7年度改正で「100億宣言」が制度化された背景には、日本の中小企業の成長停滞への危機感がある。
・特に静岡・浜松といった製造業の集積地では、国内外市場に挑戦する中堅企業を育成する狙いがある。
・国として「100億円規模」を明確なマイルストーンとすることで、支援と規律を両立。
⑦ 実務上の留意点
・「前期10億円以上100億円未満」の要件を満たすため、決算整理での売上計上基準(引渡基準か検収基準か)が影響することもある。
・海外売上やグループ間取引を含めるかどうかは、条文・通達を照らして正しく処理する必要がある。
・誤った申請を行うと、税制優遇が否認されるリスクがあるため、事前相談が有効。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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