令和7年分の源泉徴収と年末調整
2025年10月10日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年分の源泉徴収と年末調整」についてお伝えさせていただきます!
このテーマは、全国の中小企業に共通する大切な実務課題です。特に、給与計算や年末調整の現場では「改正前と改正後の控除額の違いをどう扱うか」「12月支給分の給与はどの基準で精算するのか」といった疑問が多く寄せられています。ここでは結論からわかりやすく整理し、その後、基礎から実務対応まで順を追って解説します。
【№2 結論】
令和7年分の所得税改正により、給与計算と年末調整の現場では次のような重要ポイントが発生します。
① 改正前後の二段階処理
・令和7年1月~11月分までは従来どおり「改正前の税額表」で源泉徴収を行う。
・12月に年末調整を行う際に、改正後の控除額を反映させ、年間を通じた税額を再計算する。
・この精算により、従業員一人ひとりの過不足税額を最終的に確定する。
② 翌年1月以降の完全移行
・令和8年1月支給分給与からは、新しい税額表を用いて源泉徴収する。
・これにより、令和8年は年間を通して「改正後ルール」で統一される。
③ 実務上の影響
・控除額の引き上げにより、多くの従業員は「還付(払い戻し)」を受ける可能性が高い。
・年収が高い層では控除の段階的縮小があるため、必ずしも還付が増えるわけではない。
・企業の給与担当者は「1~11月の計算」と「12月の精算」を分けて意識することが不可欠。
★重要:この改正は「12月にすべてを調整する」仕組みであるため、年末調整の正確性がこれまで以上に求められます。もし誤りがあると、従業員から「税額が合わない」との不満が生じやすく、企業の信用問題につながる恐れがあります。
【№3 やさしい解説】
ここでは、中小企業の社長や給与計算担当者が理解しやすいように、専門用語をかみ砕いて説明します。
① 基礎控除とは?
・誰でも利用できる「税金がかからない部分」です。
・改正前は一律48万円でしたが、令和7年からは58~95万円に拡大。
・所得が低い人ほど大きな控除が適用される仕組みです。
② 給与所得控除とは?
・給与をもらう人の「みなし経費」です。
・改正前は55万円でしたが、令和7年から65万円に増額。
・給与をもらう人が自分で経費計算をしなくても、一定額が自動で差し引かれる仕組みです。
③ 改正のねらい
・所得が低い層の税負担を軽くし、消費や生活の安定を支援すること。
・中堅以上の層にも一定の軽減を行うが、高所得者には控除縮小がある。
・全体として「公平性」と「実務のわかりやすさ」を両立させる設計です。
④ 実際の給与への影響(イメージ例)
・年収300万円の人:基礎控除が58万円に拡大、給与所得控除65万円。結果として年末調整で数千円~1万円程度の還付が見込まれる。
・年収700万円の人:基礎控除は段階的に縮小するが、それでも従来より軽減。
・年収2,500万円超の人:基礎控除はゼロとなり、軽減の恩恵は受けられない。
⑤ 実務でのポイント
給与担当者は「12月が一番大事」と覚えておくこと。
1~11月は従来どおり処理、12月で全員分の精算を行う。
これを怠ると「過徴収」「過少徴収」が発生するので要注意。
★注意:従業員への説明も重要です。「なぜ12月に多めに戻る人がいるのか」「なぜ還付が減る人もいるのか」を、簡単に伝えておくと安心されます。
【№4 具体例】令和7年分改正後の年末調整イメージ(15事例)
① 年収250万円・独身
・基礎控除95万円、給与所得控除65万円。
・所得が大幅に圧縮されるため、年末調整で1万円前後の還付が見込まれる。
② 年収300万円・配偶者あり
・配偶者控除も活用可能。基礎控除58万円+給与所得控除65万円。
・税負担が軽くなり、数千円~1万円程度の軽減。
③ 年収400万円・独身
・控除の増加により、従来より年間で5,000円程度の税負担減。
・月々の源泉徴収は従来通りだが、12月で還付される。
④ 年収500万円・子ども1人扶養
扶養控除38万円と基礎控除の増額で効果が大きい。
年末調整で2万円弱の還付になるケースも。
⑤ 年収600万円・独身
・基礎控除縮小の影響が徐々に出る層。
・控除は減るが、給与所得控除引上げの効果で差し引きはプラス。
⑥ 年収700万円・配偶者あり
・基礎控除は段階的縮小(70万円程度)。
・配偶者控除を合わせると実質負担は従来とほぼ同じ。
⑦ 年収800万円・子ども2人扶養
・基礎控除は縮小されるが、扶養控除が効くため負担軽減は維持。
・年末調整で過不足調整が必要。
⑧ 年収1,000万円・独身
・基礎控除はさらに縮小(約58万円)。
・給与所得控除増額で多少相殺するが、恩恵は小さめ。
⑨ 年収1,200万円・配偶者あり
・控除はかなり縮小。
・改正による軽減効果は限定的で、税額は前年と大差なし。
⑩ 年収1,500万円・子ども1人扶養
・基礎控除は大きく縮小。
・扶養控除を活用しても軽減効果は小さく、むしろ増税感が強い。
⑪ 年収1,800万円・独身
・基礎控除はほぼ消滅。
・給与所得控除65万円のみとなり、従来と比べ税負担は増える。
⑫ 年収2,000万円・配偶者あり
・基礎控除ゼロ。配偶者控除も適用外。
・改正の恩恵は受けられない層。
⑬ 年収2,200万円・子ども2人扶養
・基礎控除ゼロ。扶養控除は適用できるが税額は依然大きい。
・実務的には「恩恵ゼロ層」として区分。
⑭ 年収2,500万円・独身
・完全に控除対象外。改正の対象から外れるため実質増税。
⑮ 年収350万円・パート・配偶者控除を受ける側
・自分の給与所得控除が増えたため、課税所得は少なくなる。
・配偶者控除を受ける夫(妻)の税額も減り、家計全体で得。
★ポイント
・改正のメリットが大きいのは「年収300万円前後の層」。
・中堅層(600~800万円)は控除増と縮小が相殺し、影響は限定的。
・高所得層(2,000万円超)は控除ゼロで負担増。
・実務担当者は、従業員の「年収ごとの税額変化」を把握し、説明責任を果たす必要がある。
【№5 手順】令和7年分 年末調整の進め方
① 11月までの源泉徴収
・改正前の税額表を使用。
・月々の給与から通常通り天引きし、翌月10日までに納付。
② 12月の年末調整準備
・従業員から「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」などを回収。
・新しい基礎控除額・給与所得控除を適用する前提で確認。
③ 12月給与の計算
・支給日ベースで判定。
・12月分給与(支給日12月25日)は改正後控除額で調整対象。
④ 年末調整の精算
・1月~11月の源泉徴収税額と、改正後の年間税額を比較。
・多く払っていれば還付、不足していれば追加徴収。
⑤ 翌年1月以降の給与計算
・改正後の税額表を用いて源泉徴収を行う。
・基礎控除特例も踏まえ、対象者を見落とさない。
⑥ 特例部分の処理
・基礎控除の上乗せ(所得階層別)は年末調整で精算。
・翌年分も同じく年末調整で対応。
⑦ 住民税との連動
・所得税の控除変更に応じ、住民税も影響を受ける。
・翌年6月からの住民税通知で確認。
⑧ 実務上の留意点
・年をまたぐ給与(例:12月16日~1月15日分)は支給日で判断。
・システム設定の切替時期を誤らない。
【№6 FAQ】よくある質問
① 11月までの給与計算はどうすればいいですか?
・改正前の税額表を使用し、通常どおり源泉徴収します。
② 12月給与はどの税額表で計算しますか?
・年末調整で改正後の控除額に基づき精算するため、改正後を前提に処理します。
③ 基礎控除の引上げは誰でも対象ですか?
・所得制限があります。合計所得が高い人は段階的に控除が減少します。
④ 給与所得控除の最低額はどう変わりますか?
・令和7年分から65万円に引き上げられます。
⑤ 控除証明書を出し忘れたらどうなりますか?
・年末調整で反映されないため、本人が確定申告で控除を申請する必要があります。
⑥ 年をまたぐ給与はどちらの年度で扱いますか?
・支給日ベースで判定します。12月支給は令和7年分に含めます。
⑦ 浜松市や静岡市の会社でも対応は同じですか?
・全国一律の税法改正なので同じですが、地元の税務署や市区町村へ確認することをお勧めします。
⑧ 社員が中途入社の場合、年末調整で気を付けることは?
・前職の源泉徴収票を必ず回収し、合算して調整します。
⑨ 副業をしている社員はどう対応しますか?
・年末調整は主たる給与分のみ。副業分は本人が確定申告を行います。
⑩ 改正後の影響を従業員にどう伝えるべきですか?
・「年末調整で還付が増える可能性がある」など簡潔に案内すると理解が進みます。
⑪ システムでの対応はどう準備すればよいですか?
・12月分給与以降は改正後の税額表に切替設定を行う必要があります。
⑫ 静岡や浜松の中小企業で特に注意すべき点は?
・少人数の会社では書類の回収漏れが発生しやすいため、早めに従業員へ依頼することが重要です。
【№7 まとめ】
① 令和7年度改正により、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げられ、特に年収が一定水準以下の従業員に有利となります。
② 改正の適用は令和7年12月の年末調整から始まり、それ以前の1月~11月分は従来どおりの源泉徴収を行います。
③ 精算は年末調整で行い、「改正前に徴収した税額」と「改正後の控除額に基づく年間税額」を比較し、差額を調整します。
④ 給与が月末締め翌月払いなど年をまたぐ場合は、支給日ベースで考えることが正確な対応につながります。
⑤ 控除証明書や前職の源泉徴収票の回収漏れは年末調整の精度を大きく損なうため、早めの回収が不可欠です。
⑥ 中小企業では、従業員への周知不足やシステム切替遅れによるトラブルが生じやすいため、秋頃から準備を始めることが望まれます。
⑦ 静岡や浜松など地域の企業でも対応は全国共通ですが、実務上の不明点は必ず最寄りの税務署や税理士に確認することが重要です。
⑧ 改正内容を正しく理解し、適切に処理することで、従業員にとっては安心感が増し、企業としても信頼性を高めることができます。
⑨ ★重要 改正は一度きりの対応ではなく、翌年以降も年末調整や税額表の扱いに継続して影響するため、毎年の確認を怠らないことが大切です。
⑩ 最終的に、年末調整は「従業員の税負担を公平にし、会社の信頼を守る」ための重要な役割を担っています。
【№8 出典】
・出典:『税務通信』第3858号(2025年7月7日)「令和7年分の源泉徴収と年末調整」
・参考:国税庁タックスアンサー「No.2665 年末調整のしかた」(参照日:2025-10-01)
・参考:国税庁タックスアンサー「No.2672 基礎控除」(参照日:2025-10-01)
・参考:e-Gov法令検索「所得税法第28条(給与所得控除)」 (参照日:2025-10-01)
・参考:e-Gov法令検索「所得税法第86条(源泉徴収義務)」 (参照日:2025-10-01)
・参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第41条の16の2(特定親族特別控除)」 (参照日:2025-10-01)
【№9 該当条文の説明】
① 所得税法第28条(給与所得控除)
・給与所得者の必要経費的な性格を持つ控除です。
・令和7年度改正により、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
・年収に応じて控除額が逓減し、収入が高いほど控除割合が低くなる仕組みです。
・実務上は、給与支払報告書や源泉徴収簿に基づき自動計算されるため、会社側が誤りなく処理することが大切です。
② 所得税法第86条(源泉徴収義務)
・会社などの給与支払者は、給与支給時に所得税を差し引き、翌月10日までに国に納付する義務があります。
・納期限を過ぎると「不納付加算税」「延滞税」などのペナルティが発生します。
・令和7年度改正後も、1月から11月までは改正前の税額表を適用し、12月の年末調整で改正後の金額に合わせる運用です。
・実務では「支給日ベース」で処理することが重要で、締め日ベースと混同しない注意が必要です。
③ 所得税法第120条(年末調整)
・年末に1年間の給与収入と各種控除を確定し、源泉徴収済みの税額と精算する制度です。
・令和7年度改正で、基礎控除が所得金額に応じて58~95万円の5段階となり、計算が複雑化しました。
・配偶者控除や扶養控除と重なる部分があり、従業員からの申告内容(扶養控除等申告書)を正確に確認することが必須です。
・実務担当者は、年末調整ソフトやクラウド会計を活用して入力漏れを防ぐことが推奨されます。
④ 租税特別措置法第41条の16の2(特定親族特別控除)
・高齢者や障害者を含む親族を扶養している場合に適用される特例控除です。
・該当するかどうかの判断には、親族の所得や同居状況など複数の要件を確認する必要があります。
・年末調整で適用し忘れると、従業員が確定申告をする手間が増えるため、会社としての確認体制が重要です。
⑤ 実務への総合的な影響
・令和7年度改正は、企業にとって給与計算システムの更新や年末調整処理の見直しを必要とします。
・特に中小企業では手計算や古いシステムを利用している場合があり、改正内容を取り込み忘れるリスクがあります。
・静岡や浜松など地域の中小企業にとっても、毎年の法改正対応をいかに効率的に行うかが、経理実務の大きな課題となります。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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