令和7年分の予定納税の減額申請

2025年11月18日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年分の予定納税の減額申請」についてお伝えさせていただきます!
予定納税とは、前年の確定申告で計算された所得税額をもとに、翌年分の税金を前もって納める制度です。
主に個人事業主や不動産収入のある方、フリーランスの方などが対象となり、年に2回(7月と11月)に分けて納付します。
この制度は、安定した税収の確保と、納税者の負担を分散させる目的があります。
しかし、景気変動や取引先の減少、事業の縮小、休業・廃業といった事情により、前年よりも所得が減少するケースでは、前年ベースで計算された予定納税額が実態よりも多くなってしまうことがあります。
このような場合に利用できるのが「予定納税の減額申請」です。
減額申請を行うことで、実際の所得見込みに応じた適正な金額に修正でき、資金繰りを圧迫せずに済みます。
特に今年(令和7年分)は、基礎控除の引上げや高所得者向けの新たな課税特例など、複数の制度改正が重なる時期であり、「どの改正を見込むか・見込まないか」の判断が非常に重要です。
浜松・静岡地域でも、売上の季節変動が大きい業種や、設備投資を行ったばかりの事業者など、減額申請の対象となるケースが多く見られます。
この記事では、制度のしくみから具体的な手順、実際の静岡・浜松の事例までを、できるだけわかりやすく解説いたします。

【№2 結論】

令和7年分の予定納税について、前年分の所得税が15万円以上の方には、毎年6月中旬に「予定納税額の通知書」が届きます。
ただし、事業の廃業・休業・所得の減少・控除の増加などにより、実際の納税見込み額(=申告納税見積額)が通知額よりも少なくなる場合には、減額申請を行うことができます。
★重要
令和7年分では、12月1日施行の「基礎控除の引上げ」などの改正項目は、減額申請時点(7月~11月)の見積額に考慮しません。
そのため、改正の影響で税負担が軽くなる見込みであっても、予定納税の減額事由にはならない点に注意が必要です。
また、今年の改正で創設された「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」や、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の見直し」などは、7年分の見積額に反映させる必要があります。
つまり、令和7年分の減額申請では、
① 改正後の基礎控除等は除外、
② 新たに施行された課税強化・特例廃止は反映、
という二重基準に注意して申請書を作成することが求められます。

【№3 やさしい解説】

では、予定納税とは何か、そして減額申請はどのような仕組みで行うのかを、初心者向けに整理してみましょう。
① 予定納税とは
前年分の所得税額が15万円以上で、かつ確定申告をしている方に対して、翌年も同程度の所得があると仮定し、あらかじめ所得税を分割前納する制度です。
7月と11月の2回に分けて納税することで、税務署側は安定した税収を確保し、納税者は一度に大きな負担を避けることができます。
② 対象者
個人事業主(飲食店、建設業、ITサービスなど)
不動産オーナー(賃貸収入がある方)
医師・弁護士・自由業者などの専門職
前年に所得税額が15万円以上で、かつ還付申告でない方
③ 予定納税基準額
「前年の確定申告に基づく所得税額 − 申告納税額控除(住宅ローン控除など)」で計算されます。
その基準額をもとに、第1期・第2期の納税額が決まります。
④ 減額申請の考え方
予定納税は、あくまで前年の所得を基に算定されています。
しかし、その後に事業の変化や所得減少があれば、今年の実際の納税見込み額(=申告納税見積額)は小さくなるはずです。
この乖離を修正するために行うのが「減額申請」です。
⑤ 減額が認められる主なケース
事業を廃業または休業した
売上が減少して所得が減った
医療費控除・社会保険料控除などの控除額が増えた
災害・盗難・損失などにより所得が減少した
★注意
「来年から税制改正で基礎控除が上がる」といった理由では申請できません。
あくまで今年の所得や控除の増減に基づいて判断されます。

(ここで静岡・浜松地域の読者への注意を挿入)
静岡・浜松の中小企業オーナーや個人事業主の方は、特に売上変動の大きい業種(観光業・建設業・介護サービスなど)では、毎年の所得予測が難しい傾向にあります。
予定納税の通知が届いたら、「前年より売上や利益が減っていないか」「新たな控除が発生していないか」を早めに確認することが、資金繰りの安定につながります。
とくに、静岡市や浜松市のように地域密着型の事業を行う個人事業主は、予定納税の減額を行うことで、無駄な納税資金の流出を防げるケースが多く見られます。

【補足:令和7年度改正との関係】
令和7年度税制改正では、基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
ただし、これは令和7年12月1日以降に施行されるため、今年(令和6年分)の申告見積額計算には反映できません。
たとえば、個人事業主が7月時点で減額申請を行う場合、
「控除が増える見込み」を理由に申請しても、税務署では認められません。
一方で、実際に事業が低迷し売上が前年より30%減少した場合など、現実の所得減少を根拠にすることは可能です。
★重要
改正内容のうち、課税強化策(高所得者向け追加課税)や特別償却の廃止などは、令和7年分の見積額に含めて試算する必要があります。
つまり、税制改正の影響を「増税部分のみ反映・減税部分は除外」する形で申請するのが原則となります。

【№4 具体例】

ここでは、予定納税の減額申請が実際にどのようなケースで行われるか、
静岡・浜松地域の実務でよく見られる10事例を紹介します。
① 建設業(浜松市)
大規模工事が延期となり、7月以降の売上が前年の半分に。
年間所得見込みが大幅に減少するため、第2期分を減額申請。
② 飲食業(静岡市葵区)
店舗改装で8月から2か月間休業。
前年は黒字だが、今年は営業日数減で所得見込みが半減。
休業理由による減額申請が認められた。
③ 不動産賃貸業(焼津市)
テナント退去が続き、賃貸収入が前年比40%減。
減額申請を行い、第2期分の納税額を半分以下に軽減。
④ 個人開業医(浜松市中区)
コロナ後の診療数減少で年間所得が減少。
前期納税分はそのまま納付したが、11月分について減額申請。
⑤ 自営業(静岡市清水区)
前年は一時的な補助金収入で所得増。
今年は補助金がなく、通常営業のみ。
前年との所得構造の違いを理由に減額が認められた。
⑥ フリーランスデザイナー(浜松市)
主要取引先の契約終了で受注が3割減。
見積額が予定納税基準額を下回ることが明確になったため申請。
⑦ 農業(藤枝市)
天候不良による収量減。特別農業所得者として、11月1日〜17日までに減額申請。
⑧ 製造業(静岡市駿河区)
設備更新のため減価償却費が増加し、経費比率が上昇。
結果として所得が前年より少なくなった。
⑨ 不動産売却後の個人投資家(浜松市)
前年に土地売却で多額の所得があったが、今年は売却なし。
恒常所得が減少しており、予定納税の必要性が消滅。
⑩ 個人事業を法人化(静岡市)
6月末に法人設立。7月以降は法人名義で事業を継続。
個人の事業所得が消滅するため、予定納税の全額免除が認められた。

【№5 手順】

次に、予定納税の減額申請を行う手順を整理します。
国税庁が定める基本的な流れに沿って進めましょう。
① 申請可能期間
第1期(7月分・11月分の両方対象):7月1日〜7月15日
第2期のみ:11月1日〜11月17日
※特別農業所得者も11月1日〜11月17日です。
② 申請書類
所得税予定納税額の減額申請書(国税庁様式)
添付書類(試算表・売上帳・経費集計など)
本人確認資料(マイナンバーカード等)
③ 提出先
納税地を管轄する税務署に提出。
電子申告(e-Tax)にも対応しています。
④ 申請内容
申告納税見積額(実際の所得見込み額)
減額理由(廃業、休業、所得減少など)
添付資料(減少の根拠を示す帳票)
⑤ 審査と結果
提出後、税務署が内容を審査します。
申請が認められれば、該当期分の予定納税額が減額されます。
却下される場合は通知書で理由が説明されます。
⑥ 申請後の注意点
申請が却下された場合でも、正当な理由があれば再申請が可能。
また、実際の所得がさらに減った場合は、確定申告時に還付を受けられます。
★注意
申請が遅れると、その期分には適用されません。
特に第2期(11月分)は17日が期限のため、早めの準備が大切です。

【№6 FAQ】

ここでは、静岡・浜松の個人事業主の方から寄せられる質問を中心に10問まとめました。
Q1:減額申請をしたら、翌年の予定納税も自動的に減りますか?
A:いいえ。減額はその年限りの措置です。翌年は改めて前年分の所得税で再計算されます。
Q2:赤字でも申請できますか?
A:はい。廃業・休業・赤字などで「申告納税見積額が基準額を下回る」と認められれば申請可能です。
Q3:売上は減っていませんが、控除が増えた場合も対象ですか?
A:医療費控除や社会保険料控除などの増加があれば、所得税額が減るため対象になります。
Q4:e-Taxで申請できますか?
A:可能です。電子申告のメニューに「所得税予定納税額の減額申請書」があります。
Q5:基礎控除の引上げを理由に申請できますか?
A:できません。改正施行日が12月1日以降のため、減額事由にはなりません。
Q6:浜松市で新規開業したばかりですが、申請の必要はありますか?
A:前年の確定申告がない場合は予定納税の対象外です。翌年以降が対象になります。
Q7:静岡市で法人化しました。個人分の予定納税はどうなりますか?
A:個人事業を法人化した場合、個人の所得は事実上なくなるため、全額免除の申請が可能です。
Q8:期限に遅れたらどうなりますか?
A:申請が期限後に提出された場合、その期分には適用されず、通常どおり納税が必要です。
Q9:申請中に所得がさらに減った場合、追加で減額できますか?
A:基本的には1回限りですが、事実上の再申請が認められる場合もあります。
Q10:申請の可否はどのくらいで分かりますか?
A:通常は1〜2週間で結果が通知されます。混雑期(7月・11月)は時間を要する場合があります。

【№7 まとめ】

予定納税の減額申請は、「現実の所得や控除の増減に基づく合理的な見積り」が条件です。
令和7年度改正のように施行時期が年度途中の場合、
改正後の控除増などは反映できない点に注意しましょう。
また、廃業・休業・法人化・大幅な所得減少など、
明確な根拠がある場合には、静岡・浜松の中小事業者でも積極的に申請することで、
資金繰りの安定やキャッシュフローの改善に大きく寄与します。
★重要
・改正による減税項目は考慮しない
・課税強化項目は反映する
・期限厳守(特に第2期)
この3点を押さえれば、実務上のミスを防げます。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3863号(2025年8月18日)「令和7年分の予定納税の減額申請」
参考:国税庁タックスアンサー「No.2050 予定納税のしくみ」(参照日:2025-10-22)
参考:e-Gov法令検索「所得税法第111条」(参照日:2025-10-22)
参考:e-Gov法令検索「国税通則法第10条第2項」(参照日:2025-10-22)

【№9 該当条文の説明】

所得税法第111条では、予定納税の計算・減額申請の根拠を定めています。
同条によれば、「申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと認められる場合」は減額が可能です。
一方、国税通則法第10条第2項は「予定納税の申請期限」を規定しており、
第1期は7月15日まで、第2期は11月17日までとされています。
これらの条文は、納税者の負担を適正にし、所得変動に応じた柔軟な税制運用を目的としています。
特に近年は自然災害・物価高・業績変動などにより、減額申請を行う事業者が増加しています。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、
静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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