社内コンテストの賞品や賞金に関する課税ルール

2025年11月21日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「社内コンテストの賞品や賞金に関する課税ルール」をお伝えさせていただきます!

【№2 結論】

会社が従業員に賞金や賞品を渡す場合、
「創業記念品」「永年勤続表彰」などのように一定の条件を満たす場合を除き、
原則として所得税の課税対象となります。

★重要
社内コンテストの賞品・賞金は、1万円以下であっても課税対象です。
なぜなら、これらは「業務に関連する行為に対する報酬」とみなされるためです。
支給の目的が「社員の努力や成果をたたえる」ものであっても、
その成果が会社の利益に結びつく場合、労務対価性が認められます。
また、会社の規模や表彰の頻度にかかわらず、この原則は全国共通で適用されます。
静岡や浜松の中小企業であっても、社内改善提案制度や新商品企画コンテストなどを実施する場合は、税務上「給与」として扱う必要がある点に注意が必要です。
一方で、創業記念品や永年勤続表彰など、「特定の節目を祝う目的」で支給される記念品については、所得税基本通達36-21および36-22に定められた要件を満たす限り、
非課税として扱うことができます。
たとえば、勤続20年以上の従業員に5,000円相当の記念品を渡す場合や、
創業50周年を祝して全社員に1万円以下の記念時計を配布する場合などが該当します。

★注意
現金・商品券は、どんなに少額でも常に課税対象となります。
また、「社会通念上相当」といえるかどうかの判断は、支給目的・金額・対象範囲などを総合的に見て決められます。
たとえば、少数の社員だけが高額な商品を受け取る場合には、非課税扱いは難しくなります。
つまり、
「職務に対する報酬」=給与所得(課税)
「節目を祝う記念」=非課税
「業務と無関係な活動」=一時所得(特別控除あり)
という3分類を正確に区別することが、経理・人事双方の大切な役割です。

【№3 やさしい解説】

1 「社内コンテスト」とは
社内コンテストとは、企業が従業員の創意工夫を促すために企画する表彰制度のことです。
例:新商品企画コンテスト、改善提案制度、社内アワードなど。
こうした制度は社員のモチベーションを高め、会社の成長にもつながります。
2 「賞金・賞品」はなぜ課税されるのか
従業員が会社から金銭や物品を受け取る場合、それが「労務の対価」と認められれば給与所得となります。
社内コンテストは通常の勤務と関連するため、「職務の範囲内」と判断されるケースが多いです。このため、たとえ商品券1万円でも課税対象になります。
3 「記念品」との違い
創業記念や永年勤続など、特定の節目に支給される記念品には非課税の取扱いがあります。
例えば、創業50周年を祝って従業員に渡す「記念時計」などは、
処分見込価額(転売すればいくらで売れるか)が1万円以下であれば非課税です(所基通36-22)。
ただし、商品券・現金は常に課税されます。
4 「一時所得」になるケース
社内表彰が職務と無関係(例:ボランティア活動・趣味的イベント)なら「一時所得」として扱われます。
この場合、最高50万円の特別控除が使えます。ただし、会社主催の業務関連表彰では原則「給与所得」です。
5 「給与所得」と「一時所得」の違い
給与所得:職務の範囲内の成果に対して支給(源泉徴収が必要)
一時所得:職務と関係なく偶発的な収入(確定申告で50万円控除)
6 所得区分の判断基準
「職務の範囲内かどうか」がポイントです。普段の仕事と関係ある内容なら給与。
業務外の活動であれば一時所得。
7 誤解しやすいポイント
「少額だから非課税」と考えるのは誤りです。課税・非課税の判断は金額ではなく「性質(労務対価かどうか)」で決まります。
8 実務的な影響
課税対象となる場合、源泉所得税の計算・納付が必要です。
給与として処理しないと、後日税務調査で指摘を受けることがあります。
9 税務調査でよく問われる質問
「この賞は職務に関係しますか?」
「誰が審査し、どういう評価基準で支給しましたか?」
「全社員が対象でしたか?」
これらの質問に答えられないと、給与課税にされる可能性があります。
10 静岡・浜松の中小企業へのアドバイス
社員表彰はモチベーション向上に役立ちますが、税務処理を誤ると逆に負担増になります。
必ず「非課税対象(記念品)」「課税対象(報奨)」を整理し、支給時に社内経理と確認する仕組みを整えておきましょう。

【№4 具体例】

ここでは、社内コンテストや表彰で支給される「賞金・賞品」に関して、課税・非課税の判断が分かれやすい10の具体事例を紹介します。
1 例1:新商品開発コンテストの賞金
商品企画部の従業員が新商品のアイデアで最優秀賞を受賞。
→ 業務の一環として行われた活動。給与所得として課税。源泉徴収が必要。
2 例2:全社員対象の社内改善提案制度
職務内容に関係なく全社員からアイデアを募集。
→ 勤務時間外・業務外の発案であっても、会社の業務改善に寄与。給与所得と判断される可能性が高い。
3 例3:地域貢献アイデア賞(ボランティア活動)
業務とは関係のない社会貢献提案に対する表彰。
→ 業務と無関係であれば一時所得扱い。50万円の特別控除あり。
4 例4:創業記念イベントで配布する記念時計
創業50周年を祝って全社員に時計を贈呈。
→ 所基通36-22の要件(1万円以下・全員対象)を満たすため非課税。
5 例5:永年勤続表彰で旅行券を支給
勤続20年の社員に旅行券5万円を支給。
→ 現金・商品券は非課税対象外。給与課税。
6 例6:永年勤続表彰で記念品を贈呈
20年以上勤務の社員に会社ロゴ入り時計(市場価値8,000円)を支給。
→ 非課税対象(所基通36-21)。
7 例7:業務改善アプリ開発コンテスト
システム部の社員が通常業務として社内アプリを開発し、表彰を受ける。
→ 職務の範囲内の行為。給与課税。
8 例8:社員旅行中のゲーム大会賞品
社員旅行で行った余興ゲームの景品として1万円相当の商品を進呈。
→ 業務性が薄く、一時所得扱い。ただし現金の場合は給与扱いもあり注意。
9 例9:他社共催の社外コンテストに会社が賞金を補助
業務と無関係の活動に対して会社が補助。
→ 原則一時所得。ただし会社名義で出場した場合は給与扱い。
10 例10:退職記念品
退職時に花束や記念品(5,000円相当)を支給。
→ 非課税(社会通念上相当な範囲)。
★注意
「職務に関連するかどうか」「誰を対象にした表彰か」「支給方法が現金か物品か」によって課税関係は異なります。
特に、社内表彰制度を導入する際は、支給ルールを明文化することが重要です。

【№5 手順】

社内コンテストの賞金や賞品を支給する際の税務実務手順をまとめます。
1 企画段階で税区分を決定する
職務関連の活動:給与所得(源泉徴収必要)
業務外の活動:一時所得(申告時処理)
記念品や創業行事:非課税
2 社内規程や通知文を整備
「表彰金は課税対象です」「記念品は非課税の範囲で支給します」など、ルールを明示。
3 会計処理方法の統一
給与所得の場合:「給与手当」勘定で処理し源泉徴収。
一時所得や非課税の場合:「福利厚生費」などで処理。
4 源泉徴収の計算
給与課税の場合は所得税法第183条に基づき、通常の給与と合算して源泉徴収。
5 支給時の領収書・記録を保存
表彰規定
受賞者リスト
支給金額の記録
支給理由・評価基準
6 税務調査対応
「なぜこの賞金を支給したのか」を明確に説明できる資料を残しておく。
7 記念品を配る場合の要件確認
所基通36-21および36-22の要件(1万円以下・社会通念上相当)を満たすか確認。
8 経理・人事部門の連携
源泉徴収漏れがないように、経理と人事で事前に支給一覧を共有。
9 年末調整・支払調書の確認
社内表彰金は年末調整対象。一時所得の場合は支払調書(報酬扱い)で発行。
10 静岡・浜松の中小企業が注意すべき点
社内モチベーションアップ目的でコンテストを導入する際、
「税務処理を誤ると源泉漏れや追徴のリスク」があります。
表彰制度設計の段階で税理士に相談することが安全です。

【№6 FAQ】

Q:1万円以下なら非課税と聞きましたが本当ですか?
A:創業記念品など特定の場合のみです。社内コンテストの賞品は1万円以下でも課税です。

Q:現金ではなく商品券でも非課税ですか?
A:いいえ。商品券・ギフトカードも現金と同様に課税されます。

Q:社外コンテストの賞金も会社が課税対象ですか?
A:会社が支給する場合は原則課税。社外団体からの賞金は本人の一時所得です。

Q:記念品に会社のロゴを入れれば非課税になりますか?
A:いいえ。ロゴの有無は関係ありません。社会通念上相当な価額かどうかが基準です。

Q:勤続10年未満の社員に表彰記念品を渡したら?
A:勤続10年以上が非課税の目安です。10年未満は給与課税の可能性あり。

Q:永年勤続表彰で旅行券を渡したいのですが?
A:旅行券・現金は課税。旅行の実施を会社が直接手配すれば非課税の余地があります。

Q:静岡の中小企業でも源泉徴収しなければなりませんか?
A:はい。金額にかかわらず給与課税なら源泉徴収義務があります。

Q:浜松市で行う全社員対象の社内表彰式はどう扱いますか?
A:原則給与課税。ただし創業記念式典など特別行事なら非課税の可能性も。
Q:一時所得になった場合、確定申告は必要ですか?
A:50万円超の利益があれば確定申告が必要です。控除後に課税されます。

Q:賞金を経費処理する際の科目は?
A:給与課税なら「給与手当」、一時所得や記念品なら「福利厚生費」など。

【№7 まとめ】

社内コンテストや表彰制度は、社員の意欲を高める素晴らしい取り組みですが、
税務の取り扱いを誤ると、後から源泉徴収漏れなどの指摘を受けるリスクがあります。
ここまでのポイントを整理します。

1 社内コンテストの賞金・賞品は原則課税。
2 「創業記念品」「永年勤続表彰」など特定の条件下のみ非課税。
3 非課税となる条件は、価額1万円以下・社会通念上相当・現金以外。
4 「職務の範囲内」かどうかで給与所得と一時所得が分かれる。
5 現金・商品券は常に給与課税。
6 記念品はロゴ入り・非転売性・全社員対象などの要件を満たすと非課税。
7 一時所得の場合は最高50万円の特別控除が使える。
8 社内規程で表彰・記念品のルールを明確にする。
9 税務調査では「目的・金額・対象・支給理由」が問われる。
10 表彰制度導入時は税理士への事前相談が安全策。

★重要
金額の多寡よりも、「その支給が労務の対価かどうか」で課税可否が決まります。
静岡や浜松の企業でも、人事評価制度やインセンティブ制度の一環として社内コンテストを導入するケースが増えています。
このとき、「記念品」と「報奨金」を明確に区別することが、トラブル回避の鍵です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3867号(2025年9月15日)「社内コンテストの賞品等」税務通信編集部
参考:国税庁タックスアンサー「No.2592 従業員に支給する記念品の課税関係」(参照日:2025-11-10)
参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達36-21(永年勤続者に対する記念品等)」(参照日:2025-11-10)
参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達36-22(創業記念品等)」(参照日:2025-11-10)
参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達23〜35共-1(一時所得の範囲)」(参照日:2025-11-10)

【№9 該当条文の説明】

所得税基本通達36-21(永年勤続者の記念品)
「勤続期間が10年以上の従業員に、社会通念上相当と認められる金額で記念品を支給する場合は非課税」とされています。
ただし、現金や商品券は常に課税対象です。
この規定は「長年勤務したことに対する感謝の気持ち」を表すものであり、労務対価ではないという位置づけです。
所得税基本通達36-22(創業記念品等)
創業記念・合併記念・増資記念などに支給する記念品は、処分見込価額が1万円以下であれば非課税です。
ここで重要なのは、「転売すればいくらで売れるか」という観点で判断される点です。
例えば会社ロゴ入りの盾や時計など、換金価値が低いものは非課税となります。
所得税基本通達23〜35共-1(一時所得の範囲)
「職務の範囲外の行為によって得た賞金・賞品」は一時所得となります。
社外のボランティア活動や趣味的コンテストなどが該当します。
この場合、年間で50万円の特別控除があり、課税所得は(収入−支出−50万円)×1/2で計算されます。
実務上の留意点
税務署は「金額」より「性質」で判断します。
会社の業務改善・発明・販売促進など業務目的が明確な場合は給与課税。
社会的慣習に基づく行為(創業記念・永年勤続)は非課税。
この区分を明確に整理することが、経理上の信頼性を保つ鍵となります。

【おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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