令和7年度税制改正(消費税・印紙税)の主要ポイント
2025年12月11日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和7年度税制改正(消費税・印紙税)の主要ポイント」をお伝えさせていただきます!
令和7年度の税制改正では、消費税・印紙税に関して幅広い分野で見直しが行われました。
特に、
外国人旅行者向け免税制度の方式変更
旧リース譲渡の特例廃止
電磁的記録に関する重加算税ルールの見直し
配信サービスの課税範囲追加
乳児等通園支援事業の非課税化
金地金取引の本人確認書類の再整理
など、静岡・浜松の中小企業や観光業、製造業、福祉サービス業にとって実務上の影響が大きい項目が含まれています。
そこで本記事では、改正点を分かりやすく整理し、静岡県内の企業でも判断しやすいように、できるだけ平易な言葉で解説いたします。
【№2 結論】
令和7年度の消費税・印紙税改正は多岐にわたりますが、企業が理解しておくべき“結論”は次の10点に要約できます。
① 免税制度は「リファンド方式」に変更
→ 免税店で販売した時点では免税にならず、「出国時に税関確認」があって初めて免税成立。
② 免税販売事業者は実務フローを全面見直し
→ レジ操作、システム連携、購入記録の管理体制などを刷新する必要あり。
③ 旧リース譲渡の“課税期間の特例”は廃止
→ ただし、経過措置で最大5年間は旧特例が使える場合も。
④ データ改ざん対策として、電磁的記録の重加算税特例が見直し
→ 一部の「適正保存された電磁的記録」は重加算税の加重対象から除外。
⑤ 放送法上の“受信料配信”も課税対象に追加
→ ネット配信サービスの契約形態によって課税判定が必要。
⑥ 乳児等通園支援事業は非課税に追加
→ 福祉関連施設に影響大。区分経理の見直しが必要。
⑦ 金地金等の仕入税額控除に必要な本人確認書類が拡大
→ マイナンバーカードの「カード代替電磁的記録」も対象へ。
⑧ 身体障害者用物品の非課税範囲を再定義
→ 商品ラインナップの見直しが求められる可能性あり。
⑨ 奨学金関連の文書の印紙税非課税が追加
→ 教育機関や金融支援機関の事務が簡素化。
⑩ コロナ関連の特別貸付の印紙税非課税は延長
→ 令和7年8月31日まで引き続き非課税。
静岡・浜松の企業では、特に
・免税店(インバウンド)
・福祉施設
・製造業でリース設備を使用している会社
・ネット配信関連サービス
などへの影響が大きいため、早めの社内共有が必要です。
【№3 やさしい解説】
【1】特定親族特別控除とは
この制度は、次の条件を満たす「19~23歳未満の子ども」がいる場合に使える所得控除です。
親と生計を一にする
合計所得金額が58万円超123万円以下
扶養控除に該当していない
最大63万円の控除で、所得が増えると3万円まで段階的に減る
大学生アルバイトの収入が増えた場合にも、一定の控除が使える仕組みです。
【2】なぜ“見積額”で判定するのか
年末調整の時点では、子どもの年間収入が確定しないことが多いため、
・従業員が“見積額”を申告
・その金額で要件と控除額を判定
とされています。
制度上「見積りでOK」という前提が明確です。
【3】見積りがズレる典型例
12月にアルバイトシフトが増えた
奨学金の一部が課税対象と後から判明
子ども本人が控除の理解違いをしていた
このため、控除額が63万円→61万円など数万円単位でズレることがあります。
【4】不納付加算税と“正当な理由”
源泉所得税に不足があると原則10%の不納付加算税がかかりますが、
「合理的な理由があれば課さない」と法律で明記されています。
国税庁の指針では、
「従業員の申告書に基づいた処理で、会社が悪くない場合は正当な理由がある」
とされており、特定親族特別控除の申告書も同じ扱いです。
【5】会社がペナルティになるのはどんな時か
申告書の内容を無視して控除した
申告書を受け取っていないのに控除した
会社の入力・計算ミス
同じミスを放置した
静岡・浜松の中小企業では、申告書の内容を常識的に確認し、通常どおり処理していれば問題はほぼ生じません。
【№4 具体例】
ここでは、特定親族特別控除と不納付加算税の関係を、10のパターンでイメージしてみます。
① 見積り違いで控除が2万円過大
・見積り63万円 → 実際61万円
→ 見積誤差であり、通常ペナルティなし。
② 特定親族要件を後から超えていた
・見積りは要件内 → 実際は所得125万円で対象外
→ 本人の確定申告で精算。会社の責任にはなりにくい。
③ 会社の入力ミスで控除額誤り
→ 会社側の過失となるため、ペナルティの可能性。
④ 申告書なしで控除
→ 正当な理由と認められず、会社側の責任が重くなる。
⑤ 本人の確定申告で精算
→ 少額のズレは本人の申告で調整可能。会社のペナルティなし。
⑥ 給与ソフトで自動判定
→ 最新税制に対応していれば、見積誤差は通常会社責任にならない。
⑦ 途中入社・前職収入の確認漏れ
→ 情報不足は従業員側の問題が多く、会社のペナルティには通常ならない。
⑧ ダブルワークで源泉徴収票が遅い
→ 見込みでOK。確定申告で調整すれば会社の責任なし。
⑨ 少額の過大控除(数千円)
→ 再年末調整をせず、本人の確定申告で十分。会社の責任にはなりにくい。
⑩ 数万円レベルの大きな誤り
→ 会社が不足分を納付し、是正を記録。誠実対応なら指摘時のリスクは低い。
【№5 実務での手順】
会社が年末調整で特定親族特別控除を扱うときのポイントを、最小限の実務フローにまとめます。
① 制度の基本を社内共有
対象は「19〜23歳未満」で一定の所得がある子ども。
控除額は所得に応じて最大63万円。
年末調整には専用申告書の提出が必須。
→ 総務・経理が最低限理解しておけば十分です。
② 申告書の配布と記載依頼
国税庁の最新様式を従業員へ配布。
アルバイト収入は“全て合算”することを伝える。
源泉徴収票がない場合は“見込みでOK”と案内。
→ 記入漏れが減り、後の修正が少なくなります。
③ 会社が確認すべき最小限のポイント
★重要
会社は「本人申告の合理性を軽く確認するだけ」でよい立場です。
次のような場合のみ確認すれば十分です。
数字が極端に不自然
空欄が多く、内容が分からない
→ 普段は申告内容をそのまま受け取り処理すれば足ります。
④ 年末調整と記録保存
給与ソフトで控除額を自動計算。
申告書は原本またはデジタルで保管。
どの情報で処理したか、簡単なメモを残すと安心。
→ 調査時の説明がスムーズになります。
⑤ 誤りが出たときの対応
「従業員の見積り誤差」か「会社の入力ミス」かを判断。
金額が大きければ再年調整、小さければ本人の確定申告で調整。
→ 多くのケースは確定申告で問題ありません。
⑥ 顧問税理士と方針を決めておく
どこまで会社で再計算するか
どの範囲は従業員の申告任せにするか
→ 静岡・浜松の中小企業でも、事前方針があると年末調整の迷いが減ります。
【№6 FAQ】
特定親族特別控除や見積額のズレ、不納付加算税との関係について、 静岡・浜松の中小企業から実際によく受ける質問をまとめました。
① 見積額が間違っても、会社がペナルティを受けることはありますか?
→ 通常ありません。従業員の申告書に基づいて一般的な処理をしていれば、不納付加算税の対象にはなりにくいです。
② 見積りと実際の所得がズレた場合、会社は再年末調整が必要ですか?
→ 税額のズレが大きいときは再年末調整を検討します。
少額なら本人の確定申告で精算する方法が一般的です。
③ 申告書が提出されないまま控除をしてしまうとどうなりますか?
→ 申告書なしで控除すると、会社側の責任と判断されやすく、ペナルティのリスクがあります。
④ 従業員の子どもが複数のアルバイトをしていて収入が読めない場合、どう処理すればよい?
→ 原則として「本人の見積額に基づいて処理」で問題ありません。
源泉徴収票がそろわない分は見込み額で申告してもらえば大丈夫です。
⑤ 前職の源泉徴収票が遅れている場合や、後から収入が判明した場合はどうする?
→ 見込み額で年末調整を行い、最終的な税額は本人の確定申告で調整できます。
金額が大きいときは再年末調整での是正も検討します。
⑥ 子どもの所得が要件(58万超123万円以下)を少し超えた場合、会社は責任を問われますか?
→ いいえ。所要件を超えていた場合は本人の確定申告で精算され、会社にペナルティが生じることは通常ありません。
⑦ 給与計算ソフトに任せて本当に大丈夫ですか?(静岡市の中小企業より)
→ 最新の税制に対応したソフトを使い、従業員の見積額を正しく入力していれば問題ありません。
「合理的に処理した」と判断されます。
⑧ 見積りが毎年大きくズレる従業員がいます。注意が必要ですか?
→ 悪意がない限り問題ありません。
ただし毎年大幅にズレる場合は、記載方法や収入把握について本人に確認すると安全です。
⑨ 会社の入力ミスで控除額を間違えた場合はどうなる?
→ 会社側の過失と評価されやすく、不納付加算税のリスクがあります。
早急に是正処理と納付対応が必要です。
⑩ 控除額が過少だった(控除が少なかった)場合はどう対応する?
→ 従業員の不利益となるため、会社で再年末調整をして修正します。
この場合、会社側にペナルティがかかることは通常ありません。
【№7 まとめ】
特定親族特別控除は、令和7年分の年末調整から始まる新しい制度であり、
「19〜23歳未満の子どもが一定の収入を得ていても、親が控除を受けられる」という新しい仕組みです。
この制度は“見積り”を前提にしているため、
従業員が提出した「特定親族の合計所得金額」と、実際の所得がズレることは普通に起こります。
★重要
見積額がズレても、会社が通常の事務フローで処理していれば、
原則として 不納付加算税(ペナルティ)が課されることはありません。
会社にペナルティが生じるのは、次のような“会社側のミス”が明確な場合のみです。
明らかに控除対象外なのに控除した
申告書を受け取らずに控除した
入力ミス・計算ミスを会社が行った
指摘後も改善しない
一方で、従業員側の見積り誤差(アルバイト収入の増加など)は、
制度の想定内であり、会社の責任になるものではありません。
静岡・浜松の中小企業の実務では、
申告書の内容を常識的な範囲で確認し、給与ソフトで処理していけば十分です。
誤りが出ても、多くの場合は「本人の確定申告」で調整が可能であり、
会社が慌てて再年末調整を行う必要もありません。
最後に、制度開始初年度はどうしても誤解や勘違いが多く生じます。
そのため、
申告書の早期回収
必要最低限の確認
記録の保存
顧問税理士との連携
を心がけておくことで、安心して年末調整を進められます。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3869号(2025年9月29日)「特定親族特別控除 見積額誤りでも会社側にペナルティなし」
参考:国税庁タックスアンサー「No.1191 扶養控除」 (参照日:2025-11-20)
参考:国税庁タックスアンサー「No.1175 配偶者控除・配偶者特別控除」 (参照日:2025-11-20)
参考:e-Gov法令検索「国税通則法 第67条(不納付加算税)」 (参照日:2025-11-20)
参考:e-Gov法令検索「所得税法 第84条の2(特定親族特別控除)」 (参照日:2025-11-20)
参考:e-Gov法令検索「所得税基本通達195の3−1」 (参照日:2025-11-20)
【№9 条文の説明】
ここでは、特定親族特別控除や不納付加算税の根拠となる主要条文を、
中小企業の社長でも理解しやすいよう、平易な言葉で解説します。
① 所得税法84条の2(特定親族特別控除)
この条文で「特定親族特別控除」という制度が定義されています。
ポイントは次のとおりです。
対象は「19歳以上23歳未満」の子など
合計所得金額が「58万円超123万円以下」の場合に適用
控除額は「63万円〜3万円」で所得に応じて段階的に減る
条文自体は専門用語が多いですが、実務では「所得の見積りに基づき控除額を判定する制度」という理解で十分です。
② 所得税基本通達195の3−1
特定親族の所得要件や控除額判定は「申告書提出日の現況による見積額」で判断する、と明記しています。
これは「見積りでよい」という制度設計が正式に規定されている根拠です。
③ 国税通則法67条(不納付加算税)
この条文が、源泉所得税に不足があった場合に課される「不納付加算税」を規定しています。
原則10%ですが、但し書きで
「正当な理由がある場合は課さない」
と明確に規定されています。
この“正当な理由”に該当するかどうかが、今回の論点です。
④ 事務運営指針「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱い」
ここで、
「従業員の提出した申告書に基づき控除を行った結果、過大控除が生じた場合で、会社に過失がないときは正当な理由がある」
という取扱いが示されています。
特定親族特別控除申告書も、この指針でいう“等”に含まれると解されます。
⑤ 所得税法・通則法の実務的な読み方
従業員が適切に申告する
会社は申告書に基づき処理する
明らかなミスがなければ会社は「正当な理由」に該当
これが一貫した実務判断になります。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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