改正下請法に対応する振興基準の見直しと賃上げ促進税制への影響
2025年12月21日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を大切にしながら、最先端のIT技術を活用し、中小企業の生産性向上を支える税務パートナーとして日々取り組んでいます。
本日は、「改正下請法に対応する振興基準の見直しと賃上げ促進税制への影響」について、要点を分かりやすく整理してお伝えいたします。
近年、取引の適正化や価格交渉の透明性が強く求められている中で、今回の改正は中小企業にとっても重要です。静岡や浜松の企業さまからもご相談が増えており、実務面の影響が大きいテーマといえます。
改正内容のポイントを押さえつつ、企業がどのように準備を進めるべきかを、やさしい言葉で解説していきます。
【№2 結論】
今回の振興基準の見直しで最も重要な結論は、次の三点です。
① 下請法の改正に合わせて「一方的な取引条件の決定禁止」や「手形による代金支払禁止」が明確化された。
② 賃上げ促進税制を使う企業は、振興基準を守らないとパートナーシップ構築宣言を公表できず、結果として税額控除が受けられないリスクがある。
③ 令和8年1月施行のため、静岡や浜松の企業でも、今年から取引条件の見直しや内部チェック体制の整備が必要になる。
特に、賃上げ促進税制は控除額が大きい制度です。
しかし、振興基準違反が疑われる状況では、ポータルサイト上の宣言掲載が取りやめとなる可能性があり、そのままでは制度適用ができません。
したがって、多くの事業者が次の三つに早めに対応することが実務上の「結論」となります。
取引先との価格決定方法や支払条件を再点検する。
手形依存を見直し、現金・振込中心の支払体制に改める。
パートナーシップ構築宣言の記載内容が最新の振興基準に合っているか確認する。
この結論は、静岡・浜松の製造業、中小のIT企業、建設業、専門サービス業など、幅広い業種に当てはまります。
【№3 やさしい解説】
まず、今回のテーマである「振興基準」は、親事業者(改正後は委託事業者)と下請事業者(改正後は中小受託事業者)が守るべき一般的なルールです。
下請取引の適正化や、より公正な商取引を促すために作られています。
中小企業庁が定めるこの基準は、従来から価格決定・支払条件・取引方法に関する最低限の原則を示すものでした。
今回の見直しが行われた理由は、大きく三つあります。
① 下請法の改正内容を反映する必要があった
令和の改正で、特に「一方的な価格決定の禁止」「手形支払の禁止」といった取引の公正化に向けた新しい考え方が強化されました。
振興基準もこれに合わせるため、今回、関連する規定が整理・追加されました。
(引用)例えば、新基準には「業界慣行に基づく一方的な対価の決定を行ってはならない」と明記されています。
これは改正点の理解に必要なため、引用の要件に基づき一文のみ引用しています。
② 賃上げ促進税制と密接に関係するため
賃上げ促進税制を使う大企業等には、「マルチステークホルダー方針」を公表する義務があります。
その内容には、振興基準に沿った取引姿勢の遵守が含まれています。
つまり、基準を守れない企業は
「パートナーシップ構築宣言を掲載できない → 賃上げ促進税制の適用ができない」
という流れになる可能性があります。
③ 令和8年1月から施行されるため、実務的な対応が急務
静岡・浜松にも製造業・建設業・食品加工・小売業・サービス業など、多くの下請取引がある地域です。
そのため「来年から慌てて対応しても間に合わない」という声が中小企業の社長から多く聞かれます。
今回の改正の主なポイントを短く整理すると次のとおりです。
親事業者(委託事業者)が一方的に価格を決める行為を禁止
代金の支払方法について、手形による支払を避け、現金払いを基本とする
賃金相当額は必ず現金で支払う
用語変更(親事業者→委託事業者/下請事業者→中小受託事業者)
価格決定プロセスの透明化を重視
宣言の履行状況が悪い場合、ポータルサイト掲載が取り下げられる可能性
このように、制度の趣旨は「中小企業への公正な取引慣行の浸透」と「賃上げにつながる収益の確保」を目的としています。
静岡市や浜松市でも、価格転嫁の遅れや手形による支払が課題になっているケースが多く、この改正は大きな実務影響を持ちます。
【№4 具体例】
今回の改正の理解を深めるため、実際のビジネスシーンをイメージした具体例を10件以上提示します。
① 一方的な値引き要求が禁止されるケース
委託事業者が「今年は業績が厳しいから来月から5%値下げしてほしい」と一方的に通告する。
改正後の基準では、協議なく減額する行為は認められません。
② 業界慣行を理由にした価格据置が通用しないケース
製造業で「業界では毎年同じ単価で継続している」という理由だけで、原材料高騰分の値上げ交渉を完全に無視する。
改正後は協議が必要で「慣行だから」という扱いは不可です。
③ 手形払いを続けている企業が改善指導を受けるケース
委託事業者が60日手形で支払いを行っているが、振興基準上、手形は原則禁止方向であるため見直し対象となる。
特に賃金相当額は手形で支払えません。
④ 現金払いを避けて振込遅延が散見されるケース
振込日が毎月遅れがちで、中小企業の資金繰りに影響を与えている。
遅延常態化は基準違反のリスク。
⑤ パートナーシップ構築宣言の内容が古いままで掲載取り消しになるケース
2024年に宣言した内容のままで見直しをしていない。
改正基準に適合せず、サイト掲載が外される可能性。
⑥ 労務委託の報酬について最低賃金の上昇分が反映されていないケース
業務委託の単価が実質的に最低賃金を下回る状態。
協議・改善が求められます。
⑦ 委託側が成果物の検査を理由に支払を遅らせ続けているケース
検査期間が不当に長く、支払日も引き延ばされている。
基準では適正期間内の検査と支払が求められます。
⑧ 下請側が値上げ要請を出しても半年以上返答がないケース
無視は不適切であり、協議の機会を持つ義務あり。
⑨ 委託事業者がコスト削減のため、外注単価だけ引き下げるケース
社内コストは下げないが、外注単価だけ一方的に削減。
基準違反の可能性。
⑩ 静岡県内の製造業で、エネルギー高騰により価格転嫁が必要なのに協議機会がないケース
地域特性を踏まえ、適正な価格交渉が必要。
⑪ 浜松市の建設業で、下請代金の支払をまとめて翌々月に回しているケース
資金繰り悪化を招くため基準注意対象となる。
⑫ 委託事業者が「交渉の窓口が不明瞭」なため、下請側からの申出が届かないケース
連絡窓口がない、担当者が不明などは改善対象。
【№5 手順】
今回の振興基準の見直しは、単なる「名称変更」ではなく、実務に大きな影響を与える内容です。
静岡・浜松の中小企業でも、今のうちから次の5ステップを踏んでおくとスムーズに対応できます。
ステップ① 現行の取引条件を棚卸しする
まず、現在の取引ルールを整理します。
特に次のポイントを確認しましょう。
単価をどのように決めているか
値上げ要請への対応方針があるか
支払方法(現金・振込・手形)の内訳
支払サイトが長すぎないか
契約書に支払条件の明記があるか
交渉窓口が明確に設定されているか
実態を把握しないと改善点が見えません。
ステップ② 不適切な取引行為がないかチェック
改正基準に照らして、次のような行為があれば要注意です。
一方的な値下げ要求
手形による長期支払い
値上げ要請への放置
検査期間を口実にした支払遅延
窓口不明による交渉拒否
実質的に最低賃金を下回る単価
これらがある場合は、すぐに改善方針を決めましょう。
ステップ③ 社内の支払フローを見直す
支払条件の改善は「早ければ早いほど企業の信頼につながる」分野です。
例:
毎月10日支払を「毎月末締め翌月10日」に早める
手形を振込に切り替える
ダブルチェック方式で支払遅延を防止
賃金相当額だけでも現金支払に統一
静岡・浜松の企業でも、資金繰りを考えながら段階的に改善する例が増えています。
ステップ④ パートナーシップ構築宣言の見直し
賃上げ促進税制を使う場合、宣言内容が最新基準に合致しているかが重要です。
特に次の項目は必ず確認します。
一方的な価格設定を行わない旨
手形依存を見直す旨
下請企業の利益確保への配慮
賃上げに向けた取引改善
値上げ協議への対応姿勢
対応しないと、最悪の場合「宣言掲載の取り下げ」につながります。
ステップ⑤ 取引先に対し、改善方針を説明して共有する
取引条件の変更は「相手に伝えて初めて意味を持つ」ため、次のような方法で共有します。
書面での通知
既存契約書の改訂
新規契約書での明確化
価格交渉の場の設定
パートナーシップ宣言書の共有
改善を進める企業ほど、取引先からの信頼が高まりやすい傾向があります。
以上が実務ステップです。
ここから先は、読者である静岡や浜松の中小企業の社長が最も知りたい領域…
「FAQ10件以上」を整理していきます。
【№6 FAQ(よくある質問:10件以上)】
Q1 静岡の製造業ですが、一方的な単価改定が慣行です。改正後はやはりNGですか?
A はい。慣行は理由にならず、協議を行ったうえで合意形成が必要です。
Q2 手形完全禁止ですか?
A 法律上の完全禁止ではありませんが、振興基準は「できる限り現金」とし、賃金相当額は必ず現金となります。
Q3 値上げ交渉を受けたら必ず応じる必要がありますか?
A 応じる義務ではありませんが、協議の場を設けず放置することは基準違反になり得ます。
Q4 支払サイトが90日は長すぎますか?
A 業種にもよりますが、過度の長期化は改善対象です。短縮を検討しましょう。
Q5 パートナーシップ構築宣言が未更新ですが問題ありますか?
A 改正基準の反映が必要です。未対応のままでは掲載取り消しリスクがあります。
Q6 検査期間が長いのは問題ですか?
A 不当に長い検査期間は、実質的な支払遅延と判断される場合があります。
Q7 中小企業側から値上げ要請を出したが、半年返事がないのは?
A 放置は不適切で、協議の場を設ける必要があります。
Q8 価格転嫁を断り続けても大丈夫ですか?
A 正当な理由がなければ継続的拒否は問題視される可能性があります。
Q9 浜松市の建設業ですが、支払をまとめて翌々月に支払う形は続けられますか?
A 資金繰りへの悪影響が大きく、基準上は改善が望まれます。
Q10 うちは委託側でも受託側でもあります。両方の基準を守る必要がありますか?
A はい。双方の立場に応じて基準を守る必要があります。
Q11 外注単価が最低賃金を下回っている場合は?
A 労務費への配慮が求められるため、見直しが必要です。
Q12 下請側が協議の窓口が分からず要請を送れない場合は?
A 窓口不明は不適切であり、委託側に改善義務があります。
【№7 まとめ】
今回の振興基準の見直しは、下請法の改正内容を反映し、取引条件の改善をより強く求める内容となりました。
特に重要なのは「一方的な取引条件の決定禁止」と「手形払いの制限」です。
これにより、企業には次の3つが求められます。
価格決定プロセスの透明化
現金中心の迅速な支払体制
パートナーシップ構築宣言の最新化
静岡・浜松の中小企業にとっても無視できない改正です。
賃上げ促進税制を使いたい企業は、来年1月の施行前に「基準遵守の体制づくり」を進めることが重要になります。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3871号(2025年10月13日)「中企庁 改正下請法により賃上げ促進税制に係る振興基準の見直しを公表」媒体名
参考:国税庁タックスアンサー「No.6495 賃上げ促進税制の概要」(参照日:2025-12-11)
参考:e-Gov法令検索「下請中小企業振興法 第3条」(参照日:2025-12-11)
参考:e-Gov法令検索「下請代金支払遅延等防止法 全条」(参照日:2025-12-11)
【№9 該当条文の説明】
ここでは、今回のテーマに直接関係する条文を、専門知識のない方にも理解できるように解説します。
条文そのものを長文引用することはできないため、構造や趣旨を中心に説明します。
1.下請中小企業振興法 第3条(振興基準)
この条文は、「委託事業者(旧:親事業者)」および「中小受託事業者(旧:下請事業者)」が守るべき一般的な基準が定められています。
主なポイントは次のとおりです。
取引条件の改善に努めること
公正な対価の決定を行うこと
受託事業者の利益を不当に害する行為を行わないこと
支払条件、検査方法などの適正化
改正後は「一方的な対価決定の禁止」「手形払いを避ける」などの趣旨が明確化
この基準は、「双方が対等で公正な取引関係を築く」ための最低限のルールと言えます。
2.下請代金支払遅延等防止法(下請法)
この法律は、中小企業が委託元の大企業等から不当な扱いを受けないようにするための保護法です。
主な条項のポイントは次のとおりです。
代金の支払遅延の禁止
一方的な減額の禁止
経済合理性のない返品の禁止
受領拒否の禁止
支払方法に関する規制(手形の使用に関する制限を含む)
今回の「振興基準の見直し」は、これら下請法の改正内容を踏まえて調整されています。
特に「業界慣行を理由にした一方的決定を禁止する」という趣旨が明確に反映されています。
3.措置法 第42の12の5(賃上げ促進税制のマルチステークホルダー方針)
この条文は、賃上げ促進税制を適用する大企業等に対して、
取引先への適切な配慮
パートナーシップ構築宣言の公表
振興基準の遵守
などを要件として求めています。
この条文のポイントは、「税制優遇を受ける以上、サプライチェーン全体の環境改善にも責任を持つ」という考え方を導入した点です。
つまり「賃上げ」を進めるには、取引先の収益確保も不可欠であり、振興基準はその前提と言えます。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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