雇用調整助成金の最新見直しポイントと実務で注意すべき点

2026年1月10日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「雇用調整助成金の最新見直しポイントと実務で注意すべき点」をお伝えさせていただきます!
雇用調整助成金は、景気変動や経営環境の変化に直面した企業にとって、従業員の雇用を守る重要な制度です。
一方で、制度の見直しが頻繁に行われるため、「知らないうちに要件が変わっていた」「対象になると思っていた研修が対象外だった」という声も多く聞かれます。
今回の記事では、令和6年4月以降の見直し内容を中心に、実務で特に注意したいポイントを整理します。
静岡市や浜松市で事業を営む中小企業の社長さまにも、すぐに役立つ内容を心がけて解説していきます。

【№2 結論】

今回の雇用調整助成金の制度内容を整理すると、
単なる「休業時の補填制度」ではなく、
雇用を守りながら人材を育てる制度へと性格がより明確になったと言えます。
特に重要なのは、支給日数と教育訓練実施率という二つの指標によって、
助成率や教育訓練加算額が段階的に変動する仕組みが導入された点です。
これにより、休業のみを中心とした対応と、
教育訓練を組み合わせた対応とでは、
受給できる助成額に実質的な差が生じるようになっています。
また、教育訓練の内容についても、
従来より踏み込んだ確認が行われるようになっています。
モラル向上研修や一般的なマナー講習のように、
業務との関連性が弱いものは評価されにくく、
生産性向上や業務改善に直結する内容が重視されています。
DXやAI、業務の効率化を目的とした研修が対象になりやすい点は、
今後の中小企業経営の方向性とも一致しています。
助成金を活用しながら、人材投資を行うことが、
結果として事業の立て直しにつながる設計となっています。
一方で、計画届の事前提出や申請期限といった手続面は、
従来以上に厳格な運用が前提となっています。
制度を知らなかった、忙しくて後回しにした、
といった理由では救済されない点には注意が必要です。
雇用調整助成金は、
正しく理解し、早めに準備した企業ほど活用しやすい制度です。
制度の趣旨を踏まえた上で、
自社に合った使い方を検討することが重要となります。

【№3 やさしい解説】

雇用調整助成金とは、簡単に言うと、「会社が苦しいときに、従業員を解雇せずに守るための国の支援制度」です。
経済上の理由で売上が減少した場合でも、すぐに人員削減を行うのではなく、休業や教育訓練、出向といった方法で雇用を維持する企業を支援する仕組みになっています。
対象となるのは、雇用保険に加入している事業主であり、会社の規模は問いません。
中小企業だけでなく、大企業も条件を満たせば対象になります。
制度上の大きなポイントは、「事業活動の縮小」があるかどうかです。
具体的には、売上高や生産量などの指標が、直近3か月の平均で前年同期と比べて10%以上減少している必要があります。
あわせて、雇用保険の被保険者数が大きく増えていないことも求められます。
つまり、「人を増やしているのに助成金をもらう」という使い方はできません。
助成額は、休業手当や教育訓練中に支払った賃金に、定められた助成率を掛けて計算されます。
1人1日当たりの上限はありますが、教育訓練加算額はこの上限とは別枠で加算されます。
最近の見直しでは、単に休ませるよりも、教育訓練を行う企業を評価する方向に制度が変わっています。
そのため、DXやIT導入、業務効率化につながる研修を計画的に行うことが、助成金活用のカギになります。
静岡市や浜松市でも、人手不足に悩む中小企業が増えています。
雇用調整助成金を「一時しのぎ」としてではなく、「人材育成の機会」として捉えることが、これからの経営には重要です。

【№4 具体例】

ここでは、雇用調整助成金が実務でどのように使われるのか、具体的な場面を通じて整理します。

① 売上減少により週2日の休業を実施したケース
飲食業で来店客数が減少し、週2日を休業日に設定しました。
休業手当を支給し、要件を満たすことで助成対象となります。

② 休業日を使ってDX研修を行ったケース
休業日に、外部講師を招いて業務効率化ソフトの研修を実施しました。
教育訓練実施率が5分の1以上となり、教育訓練加算の対象になります。

③ 社内ベテラン社員が講師となる研修
経験豊富な社員が講師となり、業務改善の講習を行いました。
生産性向上を目的としており、支給対象となり得ます。

④ 外部セミナーに参加させたケース
DXやAI活用をテーマとした公的機関主催の講習に参加しました。
業務との関連性が明確であれば対象になります。

⑤ 資格取得のための講習
業務に必要な資格更新の講習を受講させました。
職業能力の向上が目的であり、助成対象となります。

⑥ 単なるマナー講習を行ったケース
社会人マナーや接遇のみを目的とした研修でした。
職業能力の向上と判断されず、対象外となります。

⑦ 自社商品知識のみの研修
通常業務と区別がつかない内容でした。
助成対象とは認められません。

⑧ 入社直後の新入社員研修
雇用期間が6か月未満のため、対象労働者から除外されます。

⑨ 計画届を出さずに休業したケース
事前提出がなかったため、支給対象外となりました。
後からの申請は認められません。

⑩ 支給申請期限を過ぎたケース
支給対象期間の末日の翌日から2か月を超えて申請しました。
期限超過により不支給となります。

このように、内容そのものだけでなく、手続や時期も重要な判断要素になります。

【№5 手順】

雇用調整助成金を受給するまでの流れを、順を追って確認します。

① 事業活動の縮小を確認
売上や生産量などが要件を満たしているかを確認します。
数値の根拠資料は必ず保存します。

② 労使協定の締結
休業や教育訓練、出向を行うための協定を締結します。
書面で残すことが重要です。

③ 計画届の作成
休業等の内容、期間、対象者を整理します。
教育訓練を行う場合は内容を具体的に記載します。

④ 計画届の提出
原則として、休業等開始日の前日までに提出します。
初回は2週間前を目安にします。

⑤ 休業や教育訓練の実施
計画どおりに実施し、実施記録を残します。
出勤簿や研修資料の保存が必要です。

⑥ 賃金・休業手当の支給
対象労働者へ適切に支給します。
支払記録は必ず保管します。

⑦ 支給申請書の作成
支給対象期間ごとに書類を作成します。
記載漏れがないか確認します。

⑧ 支給申請の提出
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に提出します。
期限管理が非常に重要です。

⑨ 労働局による審査
提出書類をもとに審査が行われます。
追加資料を求められることもあります。

⑩ 助成金の支給
審査完了後、指定口座へ振り込まれます。
雇用調整助成金は、事前準備と記録管理が結果を左右します。
静岡市や浜松市の中小企業さまにとっても、早めの相談と計画が重要です。

【№6 FAQ】

Q1 雇用調整助成金は赤字でなければ使えませんか
A1 赤字である必要はありません。売上や生産量が要件を満たして減少していれば対象になります。

Q2 一部の従業員だけを対象にできますか
A2 可能です。ただし、対象労働者や実施内容を計画届に明確に記載する必要があります。

Q3 パートやアルバイトも対象になりますか
A3 雇用保険の被保険者であれば対象になります。加入状況の確認が重要です。

Q4 教育訓練は外部講師でなければいけませんか
A4 外部講師でなくても構いません。社内の経験者が講師でも要件を満たせば対象になります。

Q5 オンライン研修でも教育訓練に該当しますか
A5 内容や実施状況が確認できれば対象となる場合があります。記録の保存が重要です。

Q6 マナー研修やモチベーション研修は対象ですか
A6 対象外となります。職業能力の向上と直接関係する内容である必要があります。

Q7 計画届を出し忘れた場合、後から申請できますか
A7 できません。事前提出が必須条件です。

Q8 支給申請は何回でもできますか
A8 支給対象期間ごとに申請します。期間が分かれれば複数回申請することになります。

Q9 助成金はいつ頃振り込まれますか
A9 審査完了後となります。申請から数か月かかることが一般的です。

Q10 税務上は収入になりますか
A10 原則として益金や収入に該当します。会計処理や申告時に注意が必要です。

Q11 静岡市や浜松市で相談できる窓口はありますか
A11 都道府県労働局やハローワークが窓口です。顧問税理士や社労士への相談も有効です。

【№7 まとめ】

雇用調整助成金は、景気の変動や取引環境の悪化などにより、一時的に事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、従業員の雇用を維持するために活用できる重要な制度です。
ただし、単に休業を実施すればよい制度ではありません。
今回の見直しにより、
教育訓練の実施状況が助成内容に直接影響する仕組みとなりました。
これは、雇用を守るだけでなく、従業員の能力向上も同時に進めてほしいという、
国の明確なメッセージといえます。
支給対象となる教育訓練と、対象外となる教育訓練の線引きも、以前よりはっきりしています。
研修内容を事前に確認せずに実施した結果、助成金の対象外となるケースも想定されます。
また、計画届の提出期限や、
支給申請の期限を一日でも過ぎた場合、原則として助成金は支給されません。
制度を知っているだけでは足りず、実務として管理できているかが問われます。
雇用調整助成金を有効に活用するためには、自社の売上状況や雇用状況を正確に把握し、早い段階で対応方針を決めることが重要です。
必要に応じて専門家のサポートを受けることで、制度の取りこぼしを防ぐことにもつながります。
助成金は、経営を立て直すための「時間」を確保する手段です。
制度を正しく理解し、計画的に活用することが、企業と従業員の双方を守る結果につながります。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3873号(2025年10月27日)
「会社と税理士をサポート! 補助金・助成金ライブラリー 第10回 雇用調整助成金」 編集部
参考:厚生労働省
「雇用調整助成金ガイドブック(令和7年8月1日現在版)」
(参照日:2025-10-30)
参考:e-Gov法令検索
「雇用保険法」
「雇用保険法施行規則」
(参照日:2025-10-30)

【№9 該当条文の説明】

雇用調整助成金は、雇用保険法および同法施行規則に基づいて運用されている制度です。
法律そのものに詳細な金額や手続が直接書かれているわけではなく、政省令や告示、運用要領によって具体化されています。
雇用保険法では、失業の予防や雇用の安定を目的として、国が必要な給付や助成を行うことが定められています。
雇用調整助成金は、その中でも「事業主に対する助成」の位置付けにあります。
雇用保険法施行規則では、事業活動の縮小が生じた場合に、休業や教育訓練、出向を行う事業主を支援する枠組みが規定されています。
ここで重要なのは、「雇用の維持」が制度の中心的な目的である点です。
助成金の対象となる休業や教育訓練については、単なる業務の延長や形式的な研修では足りず、職業能力の維持や向上につながる内容であることが求められます。
この考え方は、近年の制度見直しにより、より明確になっています。
また、計画届の事前提出や、支給申請期限が厳格に定められている点も、法令および運用要領に基づく重要なルールです。
これらは、後追いでの助成金申請を防ぎ、制度の公平性を保つための仕組みといえます。
今回の見直しで導入された支給日数や教育訓練実施率による区分も、法律の趣旨である「雇用維持と人材育成」を具体的に実現するための運用上の工夫です。
条文の背景を理解することで、制度の使い方も自然と整理しやすくなります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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