令和8年分 扶養控除等申告書の記載変更(特定親族特別控除の新設)

2026年1月13日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年分 扶養控除等申告書の記載変更(特定親族特別控除の新設)」をお伝えさせていただきます!
年末調整や毎月の源泉徴収は、会社の「いつもの作業」になりがちです。
しかし、様式が少し変わるだけで源泉税の計算がズレることがあります。
令和8年分の扶養控除等申告書では、特にB欄の考え方が変わります。
ここを誤ると、月々の源泉徴収額が変わります。
静岡・浜松の中小企業さまでは、新入社員の入社や扶養の追加が多い時期に、記入ミスが増えやすい印象があります。
本稿では、社長や総務担当の方でも、迷いにくい整理で説明します。

【№2 結論】

★重要
令和8年分の扶養控除等申告書では、「誰を扶養として書くのか」ではなく、「誰を源泉徴収の人数に数えるのか」という考え方に軸足が移っています。
最大の変更点は、B欄に記載する対象が、「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」 に変わった点です。
この源泉控除対象親族には、これまでの扶養親族に加えて、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超100万円以下の親族が新たに含まれます。
この新しい対象となる親族は、「特定親族」として扱われ、B欄に記載したうえで、特定親族欄へのチェックが必須 になります。
このチェックの有無は、毎月の源泉徴収税額に直接影響します。チェック漏れがあると、
本来より源泉税が多く引かれる可能性があります。
一方、A欄に記載する「源泉控除対象配偶者」については、考え方そのものは大きく変わっていません。
ただし、給与収入ベースで判断する場合は、令和8年分では「160万円以下」 を目安に考える必要があります。
これは、給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことによる、実務上の調整点です。
結論として、会社側・給与支払者が押さえるべきポイントは、次の3点に集約されます。
B欄は「源泉徴収の人数調整用の欄」であること
19歳以上23歳未満の子がいる場合は特定親族を必ず確認すること
A欄とB欄の人数を正しく合算して月額表を使うこと
この3点を正しく理解していれば、令和8年分の扶養控除等申告書の変更にも、過度に不安を感じる必要はありません。
制度自体は複雑に見えますが、実務上は
「書く人が少し増えた」
「チェックが一つ増えた」
という整理で対応できます。

【№3 やさしい解説(何が変わるのか)】

まず、扶養控除等申告書は、毎月の源泉税を決めるための基礎資料です。
ここに書かれた人数で、税額表の区分が決まります。
令和8年分は、B欄の意味が変わります。
これまでB欄は、「控除対象扶養親族」を書く欄でした。
令和8年分からは、
「源泉控除対象親族」を書く欄になります。
「源泉控除対象親族」は、次の2グループです。
① これまでどおりの扶養親族(基本の対象)
② 19歳以上23歳未満で、所得が一定範囲の親族
②に当たる人がいる場合は、
B欄で「特定親族」にチェックを入れます。
ここが今回の実務ポイントになります。
次にA欄です。
A欄は引き続き「源泉控除対象配偶者」を書きます。
ただし、給与収入で判定する説明では、令和8年分は160万円という数字が出てきます。
年収で判断している会社は、ここで混乱しがちです。
静岡市・浜松市で顧問先の給与計算をする場合も、クラウド会計やIT導入で効率化していても、最終的な入力ミスはゼロになりません。
申告書の記入ルールを一度整えることが大切です。

【№4 具体例(記載対象者の判断を具体的に)】

ここでは、
令和8年分の扶養控除等申告書について、実務で迷いやすい場面を具体例で整理します。
金額は分かりやすさを優先した目安です。

① 大学生の子(アルバイト少なめ)
年齢:20歳
年間給与収入:約100万円
合計所得金額は58万円以下です。
従来どおりの扶養親族に該当します。
B欄に記載し、特定親族のチェックは不要です。

② 大学生の子(アルバイト多め)
年齢:21歳
年間給与収入:約150万円
合計所得金額は58万円超100万円以下です。
新しく追加された「源泉控除対象親族」に該当します。
B欄に記載し、特定親族欄にチェックを入れます。

③ 専門学校生の子(収入が境界付近)
年齢:19歳
年間給与収入:約120万円
合計所得金額は58万円以下です。
従来の扶養親族として扱います。
特定親族のチェックは不要です。

④ 専門学校生の子(収入がやや多い)
年齢:22歳
年間給与収入:約160万円
合計所得金額は58万円超100万円以下です。
源泉控除対象親族に該当します。
B欄に記載し、特定親族欄にチェックします。

⑤ 社会人1年目の子
年齢:23歳
年間給与収入:約140万円
23歳以上のため、特定親族には該当しません。
合計所得金額も58万円を超えています。
B欄の記載対象にはなりません。

⑥ 高校生の子
年齢:17歳
年間給与収入:約90万円
16歳以上で合計所得金額58万円以下です。
従来どおりの扶養親族としてB欄に記載します。

⑦ 共働き家庭で妻がパートの場合
配偶者の年間給与収入:約140万円
令和8年分では、年間給与収入160万円以下が目安です。
源泉控除対象配偶者としてA欄に記載できます。

⑧ 共働き家庭で妻の収入が増えた場合
配偶者の年間給与収入:約170万円
160万円を超えています。
源泉控除対象配偶者には該当しません。
A欄への記載は不要です。

⑨ 子が2人いる場合(片方が特定親族)
子A:20歳、給与収入90万円
子B:22歳、給与収入150万円
子Aは通常の扶養親族です。
子Bは源泉控除対象親族で特定親族です。
B欄には2人とも記載し、子Bのみ特定親族欄にチェックします。

⑩ 年の途中で収入見込みが変わった場合
申告時は130万円見込み
年末に160万円を超えた
申告書は「見積額」で判断します。
ただし、年末調整時には再確認が必要です。

【№5 手順(会社側の実務フロー)】

ここでは、給与支払者としての対応を順番に整理します。

① 申告書様式が令和8年分かを確認する
まず、使用している扶養控除等申告書が令和8年分であるかを確認します。
旧様式の流用は要注意です。

② A欄とB欄の意味を社内で共有する
A欄:源泉控除対象配偶者
B欄:源泉控除対象親族
この前提を、総務・経理担当者で共有します。

③ B欄に記載された親族の年齢を確認する
19歳以上23歳未満に該当するかが、今回の大きな判断ポイントです。

④ 所得見積額を確認する
合計所得金額58万円以下か
58万円超100万円以下か
給与収入だけで判断せず、「合計所得金額」を意識します。

⑤ 特定親族のチェック欄を確認する
該当者がいる場合、チェック漏れがないかを確認します。
ここが源泉税額に直接影響します。

⑥ A欄の配偶者の収入見積を確認する
令和8年分では、給与収入160万円以下を一つの目安にします。

⑦ 月額表の扶養親族等の数を再計算する
A欄とB欄の人数を合算し、月額表の区分を確認します。

⑧ 年末調整で再チェックする
年末調整時には、収入の確定額をもとに再確認します。
必要があれば修正します。

⑨ 従業員へ注意喚起を行う
「大学生の子がいる場合は要注意」など、ポイントを絞って説明すると効果的です。

⑩ 判断に迷う場合は専門家へ相談する
特に境界付近のケースでは、早めに税理士へ確認することが安全です。

【№6 FAQ(よくある質問)】

ここでは、
静岡市・浜松市の中小企業さまから、
実務で特に多い質問を整理します。

Q1.令和8年分の扶養控除等申告書は、いつから使いますか。
A.
令和8年分の給与に係る源泉徴収から使用します。
令和7年分の年末調整後に提出してもらうのが一般的です。

Q2.B欄には必ず全ての子どもを書かなければなりませんか。
A.
いいえ。
「源泉控除対象親族」に該当する親族のみを記載します。
該当しない場合は記載不要です。

Q3.特定親族とは誰を指しますか。
A.
19歳以上23歳未満で、
合計所得金額が58万円超100万円以下の親族です。

Q4.特定親族のチェックを忘れるとどうなりますか。
A.
月額表での扶養親族等の数が少なくなり、
源泉徴収税額が多くなる可能性があります。

Q5.年の途中で子の収入が増えた場合はどうしますか。
A.
年末調整時に再確認し、
必要に応じて修正を行います。

Q6.配偶者の収入判定は年収で見てもよいですか。
A.
実務上は、
給与収入160万円以下を一つの目安として問題ありません。

Q7.令和7年分と令和8年分で基準が違うのはなぜですか。
A.
給与所得控除の最低保障額が引き上げられた影響です。

Q8.月額表の扶養親族等の数はどう数えますか。
A.
A欄の源泉控除対象配偶者と、
B欄の源泉控除対象親族の合計人数で数えます。

Q9.静岡市・浜松市の中小企業で特に注意すべき点はありますか。
A.
大学生の子がいるケースが多く、
特定親族の判定ミスが起きやすい点です。

Q10.総務担当が一人でも対応できますか。
A.
可能です。
ただし、最初にルールを整理し、
チェックポイントを共有することが重要です。

Q11.判断に迷った場合はどうすればよいですか。
A.
源泉税は修正が煩雑になるため、
早めに税理士へ相談するのが安全です。

【№7 まとめ】

令和8年分の扶養控除等申告書では、
「誰を書くか」という前提が変わりました。
特に重要なのは、
B欄が「控除対象扶養親族」から
「源泉控除対象親族」に変わった点です。
これにより、
19歳以上23歳未満で、
一定の収入がある子どもも、
源泉徴収の計算に影響するようになります。
一方で、
A欄の配偶者については、
考え方自体は大きく変わっていません。
給与収入160万円以下を目安に、
落ち着いて確認すれば問題ありません。
会社側として大切なのは、
A欄とB欄の意味を正しく理解すること
特定親族のチェック漏れを防ぐこと
月額表の人数計算を誤らないこと
この3点です。
制度改正があっても、
基本を押さえれば対応は難しくありません。

【№8 出典】

出典:
『税務通信』第3873号(2025年10月27日)
「R8扶養控除申告書 特定親族特別控除の創設で記載対象者の変更点に注意」
税務通信編集部
参考:
国税庁タックスアンサー
「扶養控除等申告書の記載方法」(参照日:2025-12-22)
参考:
e-Gov法令検索
「所得税法 第2条、第84条の2」(参照日:2025-12-22)

【№9 該当条文の説明】

ここでは、
令和8年分の扶養控除等申告書の変更に関係する
所得税法上の考え方を、実務に必要な範囲で整理します。

① 所得税法における基本的な考え方
所得税法では、扶養親族や配偶者の状況に応じて、
税負担を調整する仕組みが設けられています。
この調整は、年末調整や確定申告だけでなく、毎月の源泉徴収にも反映されます。

② 特定親族特別控除が創設された理由
令和7年度税制改正では、19歳以上23歳未満の親族について、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。
この年齢層は、大学生などでアルバイト収入が増えやすく、
従来は少しの収入増で扶養から外れる問題がありました。
これを緩和するため、一定の所得範囲にある親族について、新しい控除制度が設けられています。

③ 源泉徴収への影響と条文の役割
特定親族特別控除は、年末調整で適用される控除です。
しかし、年末だけで調整すると、毎月の源泉徴収との差が大きくなります。
そこで、源泉徴収の段階でも人数に反映させるため、「源泉控除対象親族」という考え方が導入されました。

④ 申告書様式変更の意味
この法改正を受けて、扶養控除等申告書のB欄は、
「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」へと変更されました。
これは、年末調整用の書類という位置付けから、源泉徴収実務を意識した書類へと
役割が整理されたことを意味します。

⑤ 実務での理解ポイント
実務では、次の整理で十分です。
年末調整:最終的な控除調整
源泉徴収:毎月の概算調整
B欄:源泉徴収で人数に数える親族を書く欄
この理解があれば、令和8年分の申告書変更にも、過度に迷うことなく対応できます。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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