中小企業経営強化税制E類型における30万円特例と中小企業投資促進税制の注意点

2026年1月18日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「中小企業経営強化税制E類型における30万円特例と中小企業投資促進税制の注意点」をお伝えさせていただきます!
中小企業の設備投資では、複数の税制を組み合わせたいと考える方が多いです。
とくに、30万円未満の資産を即時費用化できる特例は、実務で頻繁に使われます。
一方で、令和7年度税制改正により、中小企業経営強化税制に新しい類型が追加されました。
それが、経営規模拡大設備等に対応するE類型です。
E類型は、これまでの類型と違い、建物も対象になる点が注目されています。
しかし、見落とされがちな注意点として、他の特例との関係があります。
とくに重要なのが、いわゆる30万円特例と中小企業投資促進税制との併用関係です。
「少額だから問題ない」と考えると、思わぬ適用ミスにつながります。
静岡市や浜松市の中小企業さまでも、投資計画を立てた後に迷う場面が増えています。
そこで本コラムでは、E類型と他制度の関係を、実務目線で整理します。

【№2 結論】

最初に結論をお伝えすると、E類型を適用している期間中は注意が必要です。
30万円特例と中小企業投資促進税制は、原則として併用できません。
★重要
併用できないのは、E類型の「投資計画期間中」に取得し、事業供用した資産です。
金額の大小や、初年度かどうかは関係ありません。
E類型は、経営規模拡大に向けた中長期の投資計画を前提とする制度です。
そのため、投資計画期間は、通常、複数年にわたって設定されます。
この期間中に取得した少額減価償却資産については、30万円特例は使えません。
同様に、中小企業投資促進税制の適用も受けられません。
一方で、投資計画期間の前後で取得した資産については話が変わります。
投資計画期間外であれば、これらの特例は通常どおり検討できます。
したがって、重要なのは「いつ取得したか」ではなく「いつの期間か」です。
取得日が投資計画期間中かどうかを、必ず確認する必要があります。

【№3 やさしい解説】

ここからは、E類型の仕組みと併用制限の考え方を、順番に説明します。
専門用語は、できるだけ噛み砕いて整理します。
まず、中小企業経営強化税制は、一定の設備投資を支援する制度です。
通常の類型では、機械装置などが主な対象でした。
令和7年度改正で追加されたE類型は、経営規模拡大を目的としています。
そのため、建物も対象設備に含まれる点が大きな特徴です。
E類型を使うには、いきなり設備を買えばよいわけではありません。
事前に、投資利益率などの要件を満たす投資計画を作成します。
その投資計画について、経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
さらに、設備内容を記載した経営力向上計画の認定も必要です。
このように、E類型は「計画ありき」の制度として設計されています。
その代わり、税制上のメリットも比較的大きくなっています。
一方で、計画に縛られる期間が「投資計画期間」です。
この期間中は、他の税制との関係に注意が必要になります。
30万円特例は、少額の資産を即時に費用化できる便利な制度です。
また、中小企業投資促進税制も、幅広い設備投資に使われています。
しかし、E類型の対象設備を計画に含めている事業者については、
投資計画期間中の取得資産は、これらの制度の対象から外されます。
★注意
この制限は、E類型の初年度だけに限られるものではありません。
投資計画期間が続く限り、継続して適用制限がかかります。
だからこそ、設備取得のタイミングが実務上の大きな分かれ道になります。
静岡・浜松の中小企業さまは、計画期間の把握を最優先に行いましょう。

【№4 具体例】

ここでは、E類型と30万円特例・中小企業投資促進税制の関係について、
取得時期の違いによる実務判断を、具体的な場面で整理します。

1 投資計画前に30万円未満の備品を取得したケース
E類型の投資計画を提出する前に取得した資産であれば、
30万円特例の適用を検討することができます。

2 投資計画期間中に30万円未満のパソコンを購入したケース
金額が30万円未満であっても、投資計画期間中の取得であれば、
30万円特例は適用できません。

3 投資計画期間中に少額の什器備品を複数購入したケース
取得価額が少額であっても、E類型の計画期間中であれば、
中小企業投資促進税制も含め、併用はできません。

4 E類型初年度のみ制限があると誤解していたケース
E類型の制限は初年度限定ではなく、
投資計画期間が継続する限り、毎年適用されます。

5 投資計画期間中に建物附属設備を取得したケース
E類型では建物関連も対象になりますが、
同期間中は他の特例との併用はできません。

6 投資計画期間の途中で事業年度をまたいだケース
事業年度が変わっても、投資計画期間が続いていれば、
30万円特例等の制限は引き続き適用されます。

7 投資計画終了後に少額減価償却資産を取得したケース
投資計画期間が終了していれば、
その後の取得資産には30万円特例の適用を検討できます。

8 投資計画終了後に中小企業投資促進税制を使うケース
E類型の計画期間外であれば、
中小企業投資促進税制の適用も制限されません。

9 計画対象外の設備なら併用できると考えたケース
E類型の計画に直接記載していない設備であっても、
投資計画期間中の取得であれば制限対象になります。

10 取得日だけを見て判断してしまったケース
重要なのは取得日そのものではなく、
その日が投資計画期間中かどうかという点です。

11 少額だから問題ないと判断してしまったケース
金額の大小は関係なく、
E類型の投資計画期間中かどうかで判断されます。

12 税制を組み合わせて最大限使おうとしたケース
E類型は単独適用を前提とするため、
他の即時償却系特例との重ね使いはできません。

【№5 手順】

ここでは、E類型と30万円特例等の適用関係を誤らないために、
会社側・顧問税理士側で必ず踏むべき実務手順を整理します。
1. E類型の該当有無を最初に確認する
まず、自社が中小企業経営強化税制E類型を適用しているかを確認します。
他の類型と違い、E類型は併用制限がある点が最大の特徴です。

2. 投資計画の「開始日」と「終了日」を明確にする
E類型は投資計画期間が基準になるため、
事業年度ではなく、計画期間の日付を必ず押さえます。

3. 設備取得日が投資計画期間中かどうかを確認する
資産の取得日が、投資計画の期間内か期間外かで扱いが変わります。
この確認が、30万円特例の可否を左右します。

4. 金額に関係なく制限対象になる点を再確認する
30万円未満だから使える、という判断はE類型では通用しません。
少額減価償却資産であっても、期間中は制限対象です。

5. 対象設備か否かで判断しない
E類型の計画に記載した設備かどうかは関係ありません。
投資計画期間中に取得した資産全体が制限対象になります。

6. 中小企業投資促進税制の併用も同時に確認する
30万円特例だけでなく、中小企業投資促進税制も併用不可です。
どちらか一方だけなら使える、という誤解に注意します。

7. 投資計画終了後の取得は改めて検討する
投資計画期間が終了すれば、併用制限は解除されます。
その後の設備投資では、通常どおり各特例を検討できます。

8. 決算前に取得予定資産を一覧で確認する
決算直前の取得は判断ミスが起きやすいため、
事前に取得予定と計画期間を突合しておくことが重要です。

9. 顧問税理士と投資スケジュールを共有する
E類型は税務と経営計画が強く結びつく制度です。
設備投資の前に、必ず専門家と確認する体制を整えます。

【№6 FAQ】

Q1. E類型を使うと、30万円特例は一切使えなくなりますか。
A1. 投資計画期間中に取得した資産については、使えなくなります。

Q2. E類型の初年度だけ併用できないという理解でよいですか。
A2. いいえ、投資計画期間が続く限り、毎年併用はできません。

Q3. 30万円未満の消耗品的な備品でも制限されますか。
A3. 少額であっても、減価償却資産に該当すれば制限対象です。

Q4. E類型の計画に書いていない設備なら併用できますか。
A4. 計画記載の有無は関係なく、期間中の取得は制限されます。

Q5. 中小企業投資促進税制だけなら使えますか。
A5. いいえ、E類型の期間中は中小企業投資促進税制も使えません。

Q6. 投資計画期間は事業年度と同じですか。
A6. 通常は異なり、複数年にわたるケースが多いです。

Q7. 投資計画が終わった翌日に取得した資産はどうなりますか。
A7. 計画期間外であれば、30万円特例等の適用を検討できます。

Q8. 建物以外の設備でもE類型の制限はかかりますか。
A8. はい、建物以外の設備取得でも、期間中は制限されます。

Q9. 静岡市の中小企業でも、この制限は同じですか。
A9. 地域に関係なく、全国共通の税制ルールとして適用されます。

Q10. 浜松市でIT投資を検討していますが注意点はありますか。
A10. 投資時期が計画期間中かどうかを、必ず事前に確認してください。

Q11. 取得日が月末か月初かで扱いは変わりますか。
A11. 日付そのものではなく、投資計画期間内かが判断基準です。

Q12. 判断に迷った場合、どこを最優先で確認すべきですか。
A12. 投資計画期間の開始日と終了日を最優先で確認してください。

【№7 まとめ】

中小企業経営強化税制E類型は、設備投資を後押しする強力な制度です。
一方で、他の税制と同じ感覚で使うと、思わぬ適用誤りが起こります。

1. E類型は「投資計画期間」が判断軸になる
E類型では、取得日や事業年度ではなく、投資計画期間が最重要です。
この期間中かどうかで、適用可否が大きく変わります。

2. 30万円特例と中小企業投資促進税制は併用できない
E類型の投資計画期間中に取得した資産は、
金額に関係なく、これらの特例を使うことができません。

3. 初年度限定ではなく、期間中ずっと制限される
併用不可の制限は、E類型の初年度だけではありません。
投資計画が続く限り、毎年同じ制限がかかります。

4. 計画期間の前後では、通常どおり検討できる
投資計画期間の前、または終了後に取得した資産については、
30万円特例や中小企業投資促進税制を検討できます。

5. 設備投資は「税制ありき」で判断しない
E類型は経営計画と一体で考える制度です。
設備取得の前に、期間と適用関係を必ず整理しましょう。
静岡市や浜松市の中小企業さまにとって、
投資判断のタイミングを誤らないことが、節税の第一歩です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3874号(2025年11月03日)
「中小経営強化税制E類型 30万円特例と中小投資促進税制との適用関係」
税務通信編集部
参考:国税庁
「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」
(参照日:2025-12-24)
参考:e-Gov法令検索
「租税特別措置法 第42条の6、第42条の12の4、第67条の5」
(参照日:2025-12-24)

【№9 該当条文の説明】

ここでは、今回の併用制限の根拠となる条文を整理します。
条文ごとに役割を分けて理解すると、実務判断がしやすくなります。
1. 租税特別措置法 第42条の12の4(経営強化税制E類型)
中小企業が経営規模拡大を目的として行う設備投資について、
税制上の特例を認める制度の根拠条文です。
この条文では、投資計画を策定し、
経済産業大臣の確認を受けることが前提とされています。

2. 租税特別措置法 第67条の5(30万円特例)
少額減価償却資産について、
一定の中小企業が即時損金算入できる特例を定めています。
ただし、E類型の対象設備を計画に含める事業者については、
投資計画期間中の取得資産が対象外になると整理されています。

3. 租税特別措置法 第42条の6(中小企業投資促進税制)
中小企業の設備投資を幅広く支援する制度です。
こちらも、E類型の投資計画期間中は適用除外となります。
これらの条文を組み合わせることで、
「E類型期間中は他の即時系特例を使わせない」という設計が見えてきます。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/