令和7年分の準確定申告と基礎控除

2026年2月25日

【№1 はじめに】

こんにちは!
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本日は、「令和7年分の準確定申告と基礎控除」についてお伝えさせていただきます!

令和7年度の税制改正による所得税の基礎控除額の引き上げや給与所得控除の改正は、事業主や個人にとって重要な影響を与えます。本記事では、特に準確定申告の手続き方法に焦点を当てて、実務上の注意点や実際にどのような申告が必要かについて解説します。

【№2 結論】

令和7年度の所得税に関する準確定申告の税制改正は、特に基礎控除額の引き上げや給与所得控除の最低保障額の増額、特定親族特別控除の創設など、納税者に対して税負担を大きく軽減する内容が盛り込まれています。これにより、多くの中小企業や個人事業主が恩恵を受けることができ、経済的に安定した運営を支援します。

特に、基礎控除の引き上げは、所得が比較的低い層にも直接的な影響を与えるため、納税者が享受できるメリットが大きいです。また、給与所得控除の最低保障額の引き上げにより、低所得者層が不利益を被らないように配慮されています。特定親族特別控除の創設により、扶養親族が増加した場合でも控除額が増えるため、家庭の負担が軽減されることが期待されます。

ただし、改正後の控除額を適用するためには、準確定申告の際に適切な手続きを行う必要があります。12月1日以前に申告を行った場合でも、更正の請求を通じて改正後の控除を反映させることが可能であるため、速やかに申告を修正し、適用を受けることが重要です。

結論として、令和7年度の税制改正は、納税者にとって非常に有益であり、これを最大限に活用するためには適切な申告手続きを行うことが求められます。

【№3 やさしい解説】

令和7年度の税制改正は、所得税の基礎控除額や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、そして新たに創設された特定親族特別控除など、納税者にとって非常に重要な変更をもたらしました。これらの改正により、特に中小企業や低所得者層の納税者が大きな恩恵を受けることになります。

まず、基礎控除の引き上げは、所得税の計算において最も基本的な部分に影響を与えます。基礎控除は、納税者が所得税を計算する際に差し引かれる金額です。従来の基礎控除額は少額であり、一定の所得がある納税者にとっては大きな負担となっていました。しかし、令和7年度からはその額が引き上げられ、より多くの納税者が税負担軽減の恩恵を受けることができるようになりました。

基礎控除額の引き上げ
基礎控除は、全ての納税者が自動的に受けることができる控除であり、所得税を計算する際に差し引かれる金額です。これまでは基礎控除額が少額だったため、特に所得が高い納税者にとっては負担が大きかったのですが、令和7年度から引き上げられることにより、多くの納税者が税負担を軽減できるようになりました。

例えば、以前は基礎控除額が38万円だったものが、改正後は48万円に引き上げられました。この増額により、控除を受けられる範囲が広がり、結果として所得税の負担が軽減されます。特に所得が一定の範囲にある納税者にとって、この改正は大きなメリットとなります。

給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除は、給与所得者が税金を計算する際に差し引かれる控除額ですが、これにも引き上げが行われました。給与所得控除の引き上げにより、所得が低い給与所得者がより多くの控除を受けられるようになり、結果として税負担が軽減されます。特に、低所得者層にとっては非常に重要な改正です。

例えば、給与所得控除の最低保障額が引き上げられることで、年間所得が低い人でも、一定額以上の控除を確実に受けることができるようになります。これにより、低所得者層でも税負担が軽減され、生活の安定が支援されます。

特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除は、特に子育て世帯や介護を行っている家庭にとって重要な改正です。この控除は、従来の扶養控除を受けられる人々に対して、さらに特別な配慮がなされるため、家計の負担が軽減されます。特に、年齢や収入にかかわらず、親族を扶養している場合、より多くの控除を受けることができるようになります。

この改正により、例えば高齢者の親を扶養している家庭や、特別な支援が必要な家族を扶養している家庭が、これまで以上に税制上の支援を受けることができるようになりました。特定親族特別控除は、家庭内で介護や育児を行っている場合に、税金面での負担を軽減するための重要な措置となります。

税制改正の適用方法
改正後の基礎控除や給与所得控除を適用するためには、適切な申告手続きが必要です。特に、準確定申告を行う場合、改正後の控除を正しく反映させるための手続きが求められます。例えば、令和7年12月1日以前に申告を行った場合、すぐに改正後の控除を受けることができませんが、後から更正の請求をすることによって、改正後の控除を受けることができます。

納税者が準確定申告を行う際、改正後の基礎控除額や給与所得控除額を反映させるためには、申告書の記入方法に注意が必要です。特にe-Taxを使用する場合、申告書第一表の「基礎控除」欄には改正後の金額を入力しないように注意し、雑損控除欄に改正後の基礎控除額を入力する形になります。

さらに、特定親族特別控除を適用する際も、申告書において適切に反映させる必要があります。このため、改正後の控除を適用するためには、正確な手続きと記入が欠かせません。

準確定申告の手続き
準確定申告とは、年の途中で死亡した被相続人の所得税を相続人が代理で申告する手続きです。この手続きは、相続開始から4ヶ月以内に行わなければなりません。従来、死亡した年の所得税は通常の確定申告で納税されますが、死亡時においては準確定申告を行うことで、税金が適切に計算されます。

準確定申告を行う場合、改正後の控除を反映させることで、税負担を軽減することができます。特に相続人が高齢者や障害者を扶養している場合、特定親族特別控除を活用することで税負担を大幅に軽減することが可能です。準確定申告の際に、税制改正の内容を十分に理解し、正しい控除を受けるために必要な手続きを行うことが重要です。

このように、税制改正の内容を納税者がどのように活用すべきか、そして改正後の控除を受けるための具体的な手続きについても詳細に説明しました。税制改正の背景や意図に触れつつ、納税者が実際にどのように申告を進めるべきかを分かりやすく解説しています。

【№4 具体例】

以下に準確定申告に関連する具体例を示します:

① 給与所得控除の最低保障額引き上げ
令和7年度から、給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。たとえば、給与所得者が年収500万円の場合、控除額が増額され、税負担が軽減されます。

② 基礎控除の引き上げ
基礎控除額が引き上げられたことにより、控除額が30万円から48万円に増加しました。これにより、課税対象となる所得が減少し、税額が減ります。

③ 特定親族特別控除の創設
親族に対して特定親族特別控除が新たに創設されました。これにより、扶養親族に該当する親族の数が多い場合、税額控除を受けられることとなります。

④ 準確定申告の方法
年の途中で亡くなった場合、死亡日までの所得について申告を行います。たとえば、Aさんが11月に死亡した場合、11月1日から死亡日までの給与所得が申告対象となり、相続人が申告を行う必要があります。

⑤ 改正後の申告書の記入方法
改正後の基礎控除額を申告書に記入する際、e-Taxでは「雑損控除」欄に新しい基礎控除額を記入することが求められます。

⑥ 給与所得者の減税効果
給与所得者が賃金増加を実現した場合、給与増加額に基づく控除の増加が見込まれます。これにより、税金が減少します。

⑦ 事業譲渡後の税務処理
事業譲渡を受けた場合、譲渡法人の所得税申告に影響を与えることがあります。譲受法人は、譲渡法人から引き継いだ従業員の給与を申告する際に、基礎控除の適用方法を正確に理解して申告します。

⑧ 税制改正を受けた取り組み
令和7年度税制改正後、税務署に提出する際、税額が減少するケースが多いため、申告者は改正を反映させた申告書を提出し、税負担を軽減することができます。

⑨ e-Taxを利用した申告
e-Taxを使うことで、税額の再計算が容易になり、準確定申告の手間を軽減することが可能です。また、改正後の控除額もシステム内で自動的に反映されるため、ミスを防ぐことができます。

⑩ 期限後申告と更正請求
もし12月1日前に申告した場合でも、更正の請求を行えば、改正された基礎控除などを適用した申告を行うことができます。更正請求の期限は令和12年12月2日までです。

【№5 手順】

STEP① 準確定申告の対象者を確認する
年の途中で亡くなった被相続人がいる場合、その年の1月1日から死亡日までの所得に対して申告が必要です。

STEP② 必要書類の準備
死亡日までの給与明細書や納税証明書、扶養控除証明書など、必要な書類を揃えます。

STEP③ e-Taxで申告書を作成
e-Taxを使用して、申告書の第一表に基礎控除や扶養控除の欄に金額を入力します。改正後の控除額を正確に入力してください。

STEP④ 申告書の提出
作成した申告書を所轄税務署に提出します。申告期限は相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

STEP⑤ 更正の請求
12月1日以前に申告した場合は、更正請求を行い、改正後の控除額を適用します。期限は令和12年12月2日までです。

【№6 FAQ】

Q1. 準確定申告はいつ行えばいいですか?
A1. 年の途中で亡くなった被相続人に対する準確定申告は、その年の1月1日から死亡日までの所得について申告が必要です。相続開始を知った日から4か月以内に申告を行います。

Q2. 基礎控除額の引き上げにより、どのような影響がありますか?
A2. 基礎控除額が引き上げられたことで、課税対象となる所得が減り、税額が軽減されます。

Q3. 特定親族特別控除とは何ですか?
A3. 特定親族特別控除は、親族が特定条件に該当する場合に受けられる控除で、扶養親族の所得要件が引き上げられます。

Q4. 準確定申告を行わない場合、罰則はありますか?
A4. 準確定申告を行わないと、相続税の課税対象となる可能性があり、ペナルティが課されることがあります。

Q5. 改正後の控除額はどこに入力すればよいですか?
A5. e-Taxを利用する場合、申告書第一表の「雑損控除」欄に改正後の基礎控除額を入力します。

Q6. 改正後の申告はいつから適用できますか?
A6. 令和7年12月1日以降に申告を行う場合、改正後の基礎控除額が適用されます。

Q7. 相続税の申告と準確定申告は別ですか?
A7. はい、相続税の申告と準確定申告は異なります。準確定申告は被相続人の所得税に関する申告です。

Q8. 給与所得控除の最低保障額はどのように変更されましたか?
A8. 給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、給与所得者に対する税額控除が増加しました。

Q9. 準確定申告の際に必要な書類は何ですか?
A9. 死亡日までの給与明細書、納税証明書、扶養控除証明書など、被相続人の所得に関する書類が必要です。

Q10. 更正の請求はどう行いますか?
A10. 更正の請求は、申告後に改正を反映させるため、税務署に提出します。期限は令和12年12月2日までです。

【№7 まとめ】

令和7年度の所得税に関する準確定申告は、基礎控除額の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の増額、そして特定親族特別控除の創設という大きな改正が施行されたことが特徴です。これらの改正は、税負担を軽減するための重要な施策であり、多くの納税者がその恩恵を受けることができるようになっています。

特に、基礎控除額の引き上げにより、所得が一定の範囲にある納税者にとっては大きなメリットがあります。また、給与所得控除の引き上げは、所得が低い方々の税負担を軽減する役割を果たします。特定親族特別控除の創設により、扶養親族が増える場合にも控除額が増加し、家計を支援する重要な要素となります。

準確定申告においては、12月1日以降に改正後の控除額が適用されることを踏まえ、適切な申告書の記入が必要です。また、12月1日以前に申告した場合でも、更正の請求を通じて改正後の控除額を反映させることができるため、期限内に対応することが重要です。

総じて、令和7年度の税制改正は、税負担を軽減し、生活支援を強化するために有益な改正であり、適切に活用することが納税者にとって最も重要です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3879号(2025年12月08日)「令和7年分の準確定申告と基礎控除」著者:ショウ・ウインドウ所得税

参考:国税庁タックスアンサー「所得税の基礎控除について」(参照日:2026-01-21)
参考:e-Gov法令検索「所得税法・第42条の12の5」(参照日:2026-01-21)

【№9 該当条文の説明】

令和7年度の税制改正は、所得税法第42条の12の5や第27条の10を中心に、基礎控除額や給与所得控除、特定親族特別控除の内容が変更されました。これらの改正により、納税者が享受できる控除額が大幅に引き上げられました。

基礎控除額の引き上げ
所得税法第42条の12の5では、基礎控除額が引き上げられ、より多くの納税者がその恩恵を受けられるようになりました。これにより、所得が一定の範囲にある納税者が控除を受けることができ、税負担が軽減されます。

給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除については、最低保障額が引き上げられました。これにより、低所得者層がより多くの控除を受けられるようになり、税負担が軽減されることが期待されます。所得が低い方々が不利益を被らないように配慮された改正です。

特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除に関しては、所得税法第42条の12の5に新たに加えられた条文であり、扶養親族に対する所得要件が引き上げられました。これにより、より多くの家庭がこの控除を受けることができ、子育てや介護などの支援が強化されました。

これらの改正により、納税者は控除額を引き上げ、税負担を軽減することができます。改正後の控除額を適用するためには、正しい申告を行うことが求められます。準確定申告においても、改正後の控除を適用するための手続きが必要であるため、納税者は正確な申告を行うことが重要です。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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